司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その3

2017年11月29日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、ちょっと横道でございまして(思い付いたのよね。。。(~_~;))。。。先例のハナシをしてみたいと思います。
ま。。。管轄外本店移転に興味のない方も多いのかも知れませんが、備忘録も兼ねて。。。という感じです^_^;

モノは、H29.6.29 民商268号「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取り扱いについて」でございます。

まずですね。。。新本店の管轄への申請書については、原則として全ての登記事項を「別紙」に記載するワケですよね。
これがなかなかやっかい。。。(-_-;)

ずいぶん前のコトですが(前の先例が出るもっと前)、新株予約権みたいな登記(正確に言うと、転換社債やら新株引受権付社債です)がいくつか発行されておりまして、それをぜぇぇ~んぶ手打ちして申請書を作ったワケですよ。
さすがに紙登記簿ではなかったケド、深夜に絶望的な気分になりながら何時間もかけて申請書を作ったコトを思い出しました(>_<)

しかもね。。。タイポがありますと、それがそのまんま登記されたりしちゃう。。。はぁぁ~。。。(;O;)
単に移記するダケだというのに、何とも非効率的な仕組みだったなぁ~。。。と思います。

その後、先例が出まして(H19.11.12民商2451号)、新管轄の登記すべき事項に関しては登記事項証明書のコピーなんかを付けまして(登記情報とかでも可)、「別添登記事項証明書記載のとおり」とすれば、申請書には「本店移転以外の」登記事項を記載しなくて良いというコトになったのでありマス。

ところがね。。。コレ、旧本店管轄で本店移転登記以外の登記を申請する場合には使えないモノだったんですよね~。。。そのため、使えるケースが限られちゃってて。。。ワタシなんて、結局一度も試せませんでした。

そして、今回の先例でございます。
多分コレ画期的な先例なんじゃないでしょうか?

何せ、旧管轄で本店移転以外の登記を申請したとしても、新本店管轄の申請書には「本店移転した旨」以外の登記すべき事項を一切記載する必要がないってコトなんですからねぇ~。。。

つまり、今までは旧本店管轄の登記は「本店移転だけ」の場合に限られていたのに、今回の先例では、「本店移転+他の登記」の場合であっても登記すべき事項を省略出来ちゃう(←旧管轄で本店移転と一括申請した事項も含め、法務局側で移記してくださる)。。。ってワケですよ♪
しかも、これまでみたいに登記事項証明書などを申請書に合綴する必要もなし。。。なんでありマス^m^

具体的に言うと、こんな感じ↓

以前の先例に基づく場合(旧本店管轄で本店移転以外の申請がある場合は不可)
 登記すべき事項:平成●年●月●日 東京都●区●町1丁目1番1号から本店移転、その他の事項は別添登記事項証明書記載のとおり
 (申請書には、登記事項証明書(写しでも可)を合綴する)

今回の先例発出後(旧本店管轄で本店移転以外の申請がある場合でもOK♪)
 登記すべき事項:平成●年●月●日 東京都●区●町1丁目1番1号から本店移転

これだけなのよ♪ ビックリじゃないっ?!!
コンピュータでデータのやり取りができるから、段々とベンリになっていきますよね~。。。

でもね。。。個人的には、やっぱり使えない可能性もありまして。。。。( 一一)

管轄外への本店移転の場合って、役員サンの登記の順序を入れ替えるコトが出来るんですよ。
役員サンの登記の順序を気にする会社って結構多いのですケド(エライ順に並べ替えるのね)、普通は新任役員の中でしか順番を決められないじゃないですか?
でも、他管轄への本店移転ですと、新本店所在地では新たに登記記録が作られるんで、申請人側の希望で順番を入れ替えられる(就任順じゃなくってもOK♪)。。。というワケ。

。。。ま、これも、紙登記簿の時代の名残なので、会社のご担当者様も知らないヒトが多いでしょうから、順番を入れ替えずとも文句なんて出ないのだろうな。。。とは思います(~_~;)
実際、他の司法書士さんが申請した本店移転登記を拝見すると、社長さんの取締役の登記が最後だったりもしますから。。。。(@_@;)

だけど、ワタシとしては会社のご希望を聞く必要があるだろう。。。。って気がしますし、結果、ほとんどの会社が「入れ替えてください♪」って仰います。
そうなりますと、登記すべき事項は役員の順番を入れ替えて入力しないとダメなモンだから、先例の簡易な方法は使えないだろうなぁ~と思っておりマス。

とはいえ、やっぱりベンリになって良かったですよね♪

。。。というワケで、次回へ続く~♪ 

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合併と商号変更と他管轄への本店移転 その2

2017年11月27日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、まず管轄外本店移転のコトから。。。^_^;
商業登記所が集中化されましたんで、東京以外ですと、管轄外へ本店移転するケースはかなり少なくなっているみたいですよね~。。。

東京23区の場合は、「区」をまたいで本店移転しますと、多くの場合、管轄の法務局も違ってしまうんで、未だに管轄外本店移転は結構あります。

ここ数年は、「千代田区」や「中央区」から、ワタシの事務所のある「港区」に移転される会社が増えているような気がします。
「港区」大人気!?。。。みたい(~_~;)

。。。。でね。。。。まず、新本店で登記される事項は何か?。。。ってコトですが、旧本店における「現に効力を有する事項」と本店移転の旨。。。というコトになりマス。

また、登記原因年月日に関しては、現在の役員についてのみ登記(移記)されるコトになっておりマス。

。。。ということは???。。。前回のような登記の順序にした場合、旧本店で登記された「吸収合併」に関しては、現に効力を有する事項じゃないため、新本店では登記されないんですよね(~_~;)

次に、商号変更ですけれどもね。。。これも現に効力を有する事項。。。だけが登記されますんで、変更後の商号だけが登記(移記)されます。
商号変更の日付(登記原因年月日)に関しては、新本店では登記されません。

ちなみにね。。。ま、そもそもご存じないヒトも多いんじゃないかと思うのですが。。。^_^;。。。昔、紙登記簿からコンピュータへの登記記録の移行がございましたが、そのトキってね。。。商号変更については直近の変更内容が移記されたんですよ。。。要するに、直前の商号と今の商号に変更した日が分かる。。。ってコトです。

それから、現在事項全部証明書に関しても、通常は現に効力を有する事項しか載りませんが、商号については直近の変更が載るコトになっています。さらに、その関係で、閉鎖記録への移行に関しても、商号変更だけはちょっと違っているのデス。

しかしながら。。。管轄外への本店移転に関しては、直近の変更も何もない。。。(@_@;)
単に最新の(=旧管轄で変更登記された)商号だけが登記されるだけ。。。(ナンデかなぁ~???)。。。ですんで、商号変更の時期や旧商号は、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得しないと分からない。。。ってことになります。

。。。というわけで、一般的な登記の順序だと、本店移転後の履歴事項全部証明書には、商号変更も合併も載らないってコトになりますからね。。。それじゃあマズイのではないかと思い、別の順序も考えてみました。

。。。で、次回へ続く~♪

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合併と商号変更と他管轄への本店移転 その1

2017年11月22日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、現在進行中の吸収合併のオハナシでございます。

ちょっと複雑なモンですから、忘れないうちに書いとこう。。。と思います。

え~。。。合併自体はしごく普通のモノなのですけれどもね。。。。合併と同時に商号を変更して、さらに管轄外へ本店移転をする。。。というハナシでございます。

そういうの。。。今までだってたまにはあったのですがね。。。この会社サン、登記事項証明書やら印鑑証明書を日常的にイッパイ取得されるのデス。
それから、今回の登記も大変急がれておりまして、可及的速やかに登記完了後の登記事項証明書などを取得したい。。。というご要望もございます。

。。。で、合併するのはまだ先のコトではあるのですが、先日、「登記の必要書類を教えてください」とのご連絡がございましてね。。。まず登記の順番を考えてみました。一般的にはこうなると思います↓

1件目 吸収合併による変更(存続会社)+商号変更(+改印届出) 甲管轄
2件目 吸収合併による解散(消滅会社) 乙管轄
3件目 本店移転 甲管轄
4件目 本店移転 乙管轄

でもね。。。何故だかふっと。。。それじゃあいけないような気がしたんですよね。。。(?_?)
自分でも不思議だなぁ~。。。と思うんだケド、突然閃いたのでして。。。たぶん、これじゃ困るよね!?。。。と。

つまりですね。。。今回の登記が終わったら、存続会社は大量の登記事項証明書を取得するのですケドね。。。それって、吸収合併と商号変更と本店移転があった事実を証明するためのモノじゃないですか?

だけど。。。この順番で登記をするとどうなるか???

本店移転したことは分かりますが、合併と商号変更の旨は載らない。。。。のよねっ!!!

さて、存続会社の乙管轄の登記はどうなるか。。。ちょっと考えてみましょう♪

次回へ続く~♪

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御礼申し上げます m(__)m

2017年11月21日 | いろいろ

おはようございます♪

すっかり遅くなりましたが、先週の水曜日(15日)は地元の港支部、金曜日(17日)は長野支部より研修会の講師にお招きいただきました。

皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました。

実は。。。14日(火)から突如風邪を引きまして。。。(ーー;)。。。ぃやぁ~。。。焦ったこと、焦ったコト。。。
何とかご迷惑をお掛けしないように。。。と思いまして。。。港支部の方はせっかくの懇親会をお断りしてしまいました。
申し訳ございませんでした。

一応、両研修会とも、何とか無事にお話しすることが出来、ホッとしたものの。。。。翌日(18日)からは、声が出なくなりましてね。。。(;O;)。。。(電話もままならない感じ)。。。こんなの生まれて初めてのコトでございます。
自己管理がなっていなかったんでしょうね~。。。皆様にお気遣いいただいてしまい、申し訳なかったデス。

次回(があれば^_^;) は万全の態勢で臨みたいと思っておりマス。

。。。それにしても。。。やっぱり気が張っていたのでしょうね。。。
長野支部のセミナーが終わるまでは声は出たので、本当に良かったデス。。。ホントはソコじゃないんだケド。。。(~_~;)

。。。そんなこんなで、現在はほぼ声の出ない状況が続いており、クライアントの皆様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんm(__)m

。。。というワケでございまして、御礼が大変遅くなりました。
時間配分はバッチリでして(。。。こればっかりですケドね。。。(~_~;)。。。自分では時間配分が大きな課題なのです。)、良かった♪

内容に関しましては、よろしければご意見などお寄せくださると嬉しいデス。

両支部の皆様、本当にありがとうございました。

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こんなことがありました (-_-)

2017年11月20日 | いろいろ

おはようございます♪

今日はど~でも良いような軽い話題でございます。
ま、愚痴とも言う!?。。。^_^;

え~。。。今年の夏頃のことだったと思います。
ある出張所にオンラインで登記事項証明書の請求をしていたのでございます。

。。。でね。。。翌日受け取りに行きましたら、「ない!?」みたいでして。。。(~_~;)。。。バタバタと探し回っていたご様子。
30分くらい待たされたでしょうか。。。。やっと呼ばれて行ってみますとね。。。ビックリなことになっておりました。

「えぇぇ~と。。。。(>_<)。。。。この謄本なんですけれども、実は、昨日郵送してしまったようなんですよね。」
「えっ!?。。。郵送請求してましたっけ?」
「ぃえ。。。窓口交付になってたんですが、間違えて郵送してしまったようデス。申し訳ありません。」
「ムムム。。。じゃあ、どうすれば良いんですか?」
「お急ぎでしたら、今お渡しすることもできますケド、郵送の分は返していただかないといけなくって。。。まぁ、明日には着くと思いますからねぇぇ。。。どうします?」

。。。というワケ(@_@;)
これ以上メンドウにならないように郵送の分を受け取って終わりにしてほしい。。。って感じ。

そんなの初めての経験でして。。。ま、そんなに頻繁に起こってもらっちゃあ困るんだケド。。。それにしてもですよ!?

アンタが間違えたのに、散々待たされた挙句、謄本は受け取れず、今受け取りたかったら郵送した分を返せって??!
メンドくさいよぉ~っ。。。!!!

しかも、「ヒトのやるコトですから仕方ないでしょ」的な言い訳までされました。

乙号(証明書の交付関係)の窓口業務が民間委託されたんで、イロイロ自由がきかないコトは分かりますよ。。。だけど、そのリスクって、申請人に押し付けるものなの?(-_-)/~~~ピシー!ピシー!

まぁ、そこの法務局には他の用事もあったんで、郵送分を待つってことにしましたケドね。。。もし、それだけのために行ったとしたら、納得できないかもよ。。。(-"-)。。。。って思いました。

アチラとしては、支払われていない料金(郵送の場合の差額 ¥20/1通あたり)のコトもあるんだろうし、御上に対する(事故?)報告もしないとだろうし、ワタシのコトを考える余裕はないのかも。。。(-_-)。。。でも、態度くらいもうちょっと申し訳なさそうにすればいいのに。。。
あんなに待たされたのに、「申し訳ありません」もなく、待たされている最中も「今探していますので、しばらくお待ちください」でもなく、単に放置されましたからね。。。ビックリでした

そして、何だか、自分勝手なハナシだよなぁ~。。。と思いながら帰ってきました。
それにしても、モノワカリの良いヒトだったよね?ワタシ。。。大人になったなぁ~。。。(^0_0^)。。。自画自賛

でも、ここでグチグチ言ってるから、そうでもないのか!?(~_~;)

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