おはようございます♪
本日は、ちょっと横道でございまして(思い付いたのよね。。。(~_~;))。。。先例のハナシをしてみたいと思います。
ま。。。管轄外本店移転に興味のない方も多いのかも知れませんが、備忘録も兼ねて。。。という感じです^_^;
モノは、H29.6.29 民商268号「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取り扱いについて」でございます。
まずですね。。。新本店の管轄への申請書については、原則として全ての登記事項を「別紙」に記載するワケですよね。
これがなかなかやっかい。。。(-_-;)
ずいぶん前のコトですが(前の先例が出るもっと前)、新株予約権みたいな登記(正確に言うと、転換社債やら新株引受権付社債です)がいくつか発行されておりまして、それをぜぇぇ~んぶ手打ちして申請書を作ったワケですよ。
さすがに紙登記簿ではなかったケド、深夜に絶望的な気分になりながら何時間もかけて申請書を作ったコトを思い出しました(>_<)
しかもね。。。タイポがありますと、それがそのまんま登記されたりしちゃう。。。はぁぁ~。。。(;O;)
単に移記するダケだというのに、何とも非効率的な仕組みだったなぁ~。。。と思います。
その後、先例が出まして(H19.11.12民商2451号)、新管轄の登記すべき事項に関しては登記事項証明書のコピーなんかを付けまして(登記情報とかでも可)、「別添登記事項証明書記載のとおり」とすれば、申請書には「本店移転以外の」登記事項を記載しなくて良いというコトになったのでありマス。
ところがね。。。コレ、旧本店管轄で本店移転登記以外の登記を申請する場合には使えないモノだったんですよね~。。。そのため、使えるケースが限られちゃってて。。。ワタシなんて、結局一度も試せませんでした。
そして、今回の先例でございます。
多分コレ画期的な先例なんじゃないでしょうか?
何せ、旧管轄で本店移転以外の登記を申請したとしても、新本店管轄の申請書には「本店移転した旨」以外の登記すべき事項を一切記載する必要がないってコトなんですからねぇ~。。。
つまり、今までは旧本店管轄の登記は「本店移転だけ」の場合に限られていたのに、今回の先例では、「本店移転+他の登記」の場合であっても登記すべき事項を省略出来ちゃう(←旧管轄で本店移転と一括申請した事項も含め、法務局側で移記してくださる)。。。ってワケですよ♪
しかも、これまでみたいに登記事項証明書などを申請書に合綴する必要もなし。。。なんでありマス^m^
具体的に言うと、こんな感じ↓
以前の先例に基づく場合(旧本店管轄で本店移転以外の申請がある場合は不可)
登記すべき事項:平成●年●月●日 東京都●区●町1丁目1番1号から本店移転、その他の事項は別添登記事項証明書記載のとおり
(申請書には、登記事項証明書(写しでも可)を合綴する)
今回の先例発出後(旧本店管轄で本店移転以外の申請がある場合でもOK♪)
登記すべき事項:平成●年●月●日 東京都●区●町1丁目1番1号から本店移転
これだけなのよ♪ ビックリじゃないっ?!!
コンピュータでデータのやり取りができるから、段々とベンリになっていきますよね~。。。
でもね。。。個人的には、やっぱり使えない可能性もありまして。。。。( 一一)
管轄外への本店移転の場合って、役員サンの登記の順序を入れ替えるコトが出来るんですよ。
役員サンの登記の順序を気にする会社って結構多いのですケド(エライ順に並べ替えるのね)、普通は新任役員の中でしか順番を決められないじゃないですか?
でも、他管轄への本店移転ですと、新本店所在地では新たに登記記録が作られるんで、申請人側の希望で順番を入れ替えられる(就任順じゃなくってもOK♪)。。。というワケ。
。。。ま、これも、紙登記簿の時代の名残なので、会社のご担当者様も知らないヒトが多いでしょうから、順番を入れ替えずとも文句なんて出ないのだろうな。。。とは思います(~_~;)
実際、他の司法書士さんが申請した本店移転登記を拝見すると、社長さんの取締役の登記が最後だったりもしますから。。。。(@_@;)
だけど、ワタシとしては会社のご希望を聞く必要があるだろう。。。。って気がしますし、結果、ほとんどの会社が「入れ替えてください♪」って仰います。
そうなりますと、登記すべき事項は役員の順番を入れ替えて入力しないとダメなモンだから、先例の簡易な方法は使えないだろうなぁ~と思っておりマス。
とはいえ、やっぱりベンリになって良かったですよね♪
。。。というワケで、次回へ続く~♪