司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生条件のコト その4

2013年03月18日 | その他会社法関連

おはようございます♪

こういう話題って何だか不吉ですよねぇ~。。。
明日は我が身か!? と思ったりして。。。でも、人のフリ見て何とやら。。。と言うことわざもありますし。。。
ぃやぁ~。。。4月1日のコトを考えると結構不安になるのですケド。。。ガンバロ。。。

というわけで、先週の続きです。

手続きを主導していた弁護士さん。。。
お困りだったんでしょう。。。
とはいえ、登記事項証明書には会社分割の日付が載っており、営業許可の日よりも前に会社分割されているコトは明白。。。
でもって、その証明書は、営業許可を出したお役所に提出しないといけませんから、営業許可は失効しちゃうようです。
つまり、このままでは承継された事業を営むことはできない、というワケ。

そこで、司法書士に「効力発生日の更正登記ができないか?」と相談されたそうです。
こういうのって、ぶっちゃけ、よくあるハナシだと思います。
ムニャムニャ~っと更正できちゃったりする場合もありますからね~ ^_^;
ワタシはやってないですケド。。。(←一応言い訳しときます)

しかし、そもそも、効力発生日の変更手続きを踏んでいないのですから、更正登記できるはずもありません。

が、一応、法務局に聞いてみたそうです。
すると、「更正登記は出来るケド、効力発生日の変更公告を証する書面を持ってらっしゃい!」との回答。
公告してないんだから、ムリ。。。なのですが、弁護士サン。。。「変更公告を証する書面は法定添付書類じゃないんだから、添付する必要はないハズ。添付しないで更正登記やってみて!」と仰ったのですって。

でも、それは違いますよね~。
「更正を証する書面」と言うのは、具体的に「何」とは規定されていません。
ですから、ケースバイケースなのでして、法務局が事案に応じて何を添付させるか決めるモノ。
法務局が「これを添付して!」と言えば、そうするしかなく、たぶん、それを聞かないと却下され、そして、審査請求。。。と言う流れになるのだろうと思います。

このように考えてみても、今回は勝ち目はなさそう(更正登記はムリ)ですし、大体、会社分割の公告に効力発生日が入ってるのだそうです。なので、例えばですよ。。。前にワタシが補正になったときのように、効力発生日を間違えて記載した契約書を添付しちゃった。。。という言い訳は通りそうにありません。

あ、一応、ワタシのケースは本当に間違えたので、「ムニャムニャ。。。」じゃありませんケドね^_^;

結局、この会社分割の登記は抹消するコトになりそうなんですが、今度は、抹消登記の「無効原因があるコト」の証明書は何になるか。。。ってハナシです。

。。。で、今回は、営業許可を得るコトが効力発生の条件であり、営業許可の書類を添付すれば、効力発生日までに許可を得ていないことが分かります。つまり、効力発生の条件が成就していないので、会社分割は効力発生していなかった。。。という理屈になるでしょう。

ただ、抹消登記できたとしても、会社分割の手続きは最初っからやり直しです。。。
やっぱり組織再編って怖いな。。。と思った一件でした。

それにしても、何故こんなコトになってしまったのか。。。(-"-)
ちょっとした勘違いが重大なミスにつながることもあるんですねぇ~。。。気をつけよう!!

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6 コメント

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Unknown (内藤卓)
2013-03-18 12:52:42
会社分割の無効は,訴えをもってのみ主張することができ,判決確定後,裁判所書記官からの嘱託で登記がされる,です。したがって,訴訟(と言っても,馴れ合いですが。)において,無効原因をどのように主張し,立証するか,という話になりますね。
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Unknown (charaneko)
2013-03-19 09:35:49
内藤先生、コメントありがとうございましたm(__)m
実は、このハナシを聞いたときは、ワタシも通常の更正登記や抹消登記はできないと思っていたんです。
しかし、無効原因があることが明らかであれば、その証明書類を添付することによって、判決を得ずに抹消登記ができる、というコトのようです。
例の先例の影響でしょうかね?
最近はビックリするような更正や抹消登記が受理されている模様です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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Unknown (内藤卓)
2013-03-19 10:14:27
商業登記法第134条第1項第2号ただし書を無視してでしょうか?
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Unknown (charaneko)
2013-03-21 15:55:43
内藤先生、コメントありがとうございました。
ワタシ自身、キチンと理解しているかどうか甚だ疑問ではございますが、「訴えをもってのみその無効の主張をすることができる場合」は、申請による抹消はできないとされていますけれども、募集株式の発行や組織再編の登記の抹消・更正が判決によらずに出来る。。。というケースが増えているように思います。
平成19年12月3日民商第2586号等と、平成24年4月3日民商第897号との組み合わせなのではないかなぁ~。。。という気がしています。
おっしゃるとおり、商業登記法第132条2項ただし書きとの関係は大変気になるトコロです。
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Unknown (内藤卓)
2013-03-22 12:58:48
募集株式の発行については,不実の資本金の額を是正するために,便宜,「抹消&変更」の登記が認められていますが,単に無効を理由として「抹消」するだけであれば,やはり判決によらなければならないはずです。

新保さん御自身が,合併の無効等による抹消の登記申請を経験なさったのでしょうか? どう考えても理屈が立たないように思われるのですが・・・。
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Unknown (charaneko)
2013-03-22 14:50:37
内藤先生、コメントありがとうございましたm(__)m
もちろんっ!ワタシは申請したコトはございません。
それに、仰ることはとても良く分かります。
ですケド、「それは絶対ムリでしょ~っ!?」と思うような。。。言い換えれば、「訴えをもってしか出張できない」ハズの更正登記や抹消登記をした。。。というハナシを2、3聞いたんです。
で、総合的に考えますと、例の先例が一人歩きしているみたいでして。。。結局、どんなケースであっても申請が許されると、都合よく解されているんじゃないかという気がしています。
確かに、線引きがとても難しいのでしょうけど。。。^_^;
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