おはようございます♪
先日、上場会社の株式消却の案件がありまして。。。
ちょっと珍しいので、ご紹介しようと思います。
株式消却というのは、何かとの組み合わせで出てきますよね~。
ウチの事務所に限らないと思いますが、登記とは関係ないケド、自己株式の取得手続のご依頼って、ソコソコあります。
実際は、「自己株式取得プラスα」のハナシが多いような気がしますが、不思議と自己株式の取得と同時に株式消却。。。というコトにはならないような。。。?
どうやら、税務上、自己株式を消却しないまま持っていても(あるいは消却しても)、特に不利益はないから、「とりあえずはそのままで良いデス♪」ってコトのようです。
ただし、株式交換の時はハナシは変わり、株式交換完全子会社が自己株式を持っていると、その株式に株式交換完全親会社の株式が割り当てられてしまい、子会社が親会社の株式を保有するコトになってしまいますんで、株式交換の前に自己株式を消却するのが一般的なのではないかな。。。と思います。
。。。で、自己株式の消却。
取締役会の決議が必要になりますが、ソレだけ。
期限付決議をするコトもできます。
登記の添付書類も、取締役会議事録と委任状だけ。。。。と、かなりシンプルでございます。
そして、今回。
上場会社サンですから、市場から自己株式を買うコトができるワケで、取得の手続きは非上場会社サンとは全く違います。
株価のモンダイがありますから、手続きが簡単だとしてもタイミングが難し~。。。とか、別のお悩みがあるのでしょうね。
では、そのようにして取得した上場会社の株式を消却する手続き。。。
手続きは非上場会社と変わるトコロはございません。
今回は、消却する自己株式の数も特定できるし、消却する日も決まっていました。
ところが。。。担当者サマがこんなコトと仰いまして。。。
「株式消却の効力は、決議するだけで発生するのでしょうか??」
ぃや。。。そうでしょ~?
だって、以前は「株券を廃棄したとき」ではあったケド、株券はないのだし、決議をして、効力発生日に株主名簿を書換えれば終わりでしょ~よねぇ~。。。。と思ったのでした。
あ。。。でも。。。
上場会社の株式って、ちょっと特殊なのよね。。。もしかして、何か特別なコトがあるんじゃなかろうか??
心配になりまして調べましたら。。。。。あ。。。。。(~_~;)
だったら、原則的な手続き書類を提出すればモンダイないのだろ~な~。。。と思いつつ。。。(~_~;)
やっぱ、気になりましたので、委任状に「ただし、社債、株式等の振替に関する法律第158条第2項の規定による株式消却の効力発生日は、平成25年○月○日である。」と追記してみました。
手続が簡単だからと言って、油断してはいけないです。。。ハイ。。。
。。。おしまい♪
それで。。。。。。事前に言い訳をさせていただきましたとおり(?)、さすがにブログを書いてる状況ではなくなってまいりまして。。。(~_~;)
一段落するまで、しばし、お休みをさせていただきたいと思います。
来週は南の島へ出張です。
バカンスだったら嬉しいのですケドも。。。。オシゴトがんばるぞっ=3
南の島の皆様、お世話をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
。。。でっ、ですねっ。。。^_^;
来年の1月いっぱいお休みして、2月から再開という予定でございます。
お休み期間中でもコメントを頂ければ、お返事いたしますんで(普通にオシゴトしておりますから^_^;)、何かございましたら是非っ!
あ、そうそう。。。セミナーでお話する内容も、ご希望があれば(機関と役員変更に限りますが ^_^;) 。。。というより、是非ともっ!!ご連絡くださいませ m(__)m
では、少し早目ですが、今年は終了です!
充実した内容ではなかったかも知れませんが、お蔭様で一応今年も何とか続けられました。。。。ホッ♪
皆様、ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m