おはようございます♪
先日、変わったハナシがありましたので、ご紹介したいと思います。。。って、お題で分かると思いますケド。。。(~_~;)
え~。。。あるところに完全兄弟会社がございました。
兄弟会社というのは、親会社が同じ会社。。。ですね。
「完全」兄弟会社というと、普通は、共通の100%親会社を持つ会社。。。ってコトになるかと思います。。
完全兄弟会社といっても、取締役や監査役も全く同じ。。。という会社って、そんなに多くはないような気がします。
いわゆる同族会社でも、かなり似通ってはいるケド、1人や2人は違うヒト。。。ってコトがほとんどなんですね。
ところが、今回の会社サン。。。ある事情がありまして、取締役も監査役もぴったり同じヒトでありました。
。。。でね。。。
今年の定時総会のこと。。。株主総会は、同じ日に書面決議でやりまして(株主は1人)、取締役会も同じ日に開催したのですよね。
そこまでは普通のコトなんだけど。。。変更登記の書類も同時に郵送されてまいりまして。。。「じゃあ、書類を提出しよう!」と思い、原本還付の準備を始めたんですよ。ちなみに、2社の本店所在地は違うトコロで、管轄法務局も異なっています。
そしたらね。。。ん???。。。ありゃりゃ。。。(@_@;)
何故か、取締役会議事録の開会・閉会時間がブランクになっているんです。
そこで、「開会時間と閉会時間を教えてくださ~い♪」って担当者様に連絡をしたら、「両社とも○時○分~○時○分デス」というお返事。。。
え~。。。っと。。。。。コレってどういう意味だろぉ~???
ぶっちゃけ、世の中には「やったコトにする」会社もいっぱいあるんでね。。。ナイショね(~_~;)。。。そういう会社だったら、「この時間内で割り振っちゃってください」。。。ってのもアリなんでしょうが、今回の会社サンは、(いつもは)ウソ偽りなく取締役会を開催しています。
なので、「適当に時間を割り振る」ナンテコトはしないハズ。
だとしますとね。。。「まさか共催!?」。。。でもねぇぇ~。。。。取締役会の共催なんて聞いたコトがありませんしね~。。。
共催といって思い浮かぶのは、「種類株主総会」デス。
普通の株主総会と「種類株主総会」の議決権を有する株主が同一。。。例えば、普通株式とA種株式を発行している会社がありまして。。。A種株式は無議決権株式である場合。。。普通の株主総会と普通株式にかかる種類株主総会って、普通株主サンのみで構成されますよね?
だけども。。。同じメンバーなのに、株主総会を別々に開催して、同じ議案について2度も採決するか!?。。。ってコトなんですよ。
だったら、株主総会と種類株主総会の共催とするのが普通でしょう。。。というワケ。
なかなか本題に入れませんケド。。。。次回へ続く~♪