司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定款の附則 その4

2012年05月31日 | いろいろ

今日で5月も終わりですね。。。
あぁ~ほんと~にあっと言う間に6月です。
寒いのが大っ嫌いなワタクシにとっては、朝、上着を羽織らずに起きられる状況は大変喜ばしいコトなのですけどもね。。。
しかし、ついこの間、年が明けたと思ったのに。。。

。。。というわけで、グチグチ言いながらの月末月初でございます。

さぁ~、では、昨日の続きです。

自分でイマイチ自信のないモンダイというのは、突っ込まれると、オタオタしてしまうものですよね(←違いますか?)
ワタシの場合、「このモンダイは突っ込まないでぇ~!!」というモノに限って、結構突っ込んだシツモンをいただくことがよぉ~っくあります。
結局、自分自身が理論的にキチンと理解できてないコトは、ヒトに教えることなんて出来ないんだなぁ~。。。って、しみじみ思うのです。
だけど、日常生活においても、ヒトより運が悪いと思うのは気のせいだろうか!?

例えば、傘。
持ってないときに限って雨が降ります。
ですからね。。。どんなに晴れていても、ワタシ、必ず傘を持って歩いています。
天気によって、傘が小さくなったり、大きくなったりはするものの、傘の携帯は必須。
そして、これからは日傘も必要なので、傘が2本になったりします ^^;

昨年の震災以降は、いつ来るか分からない地震に備えて、ポケット地図も携帯するようになり(あ、思いっきり方向音痴なんです^^;)、他にもそんな類のモノ達が。。。
結果、カバンはいつもずっしり重く、肩に食い込んでくるという始末。。。

ハナシがちと脱線いたしましたが、つまり、今回のハナシも何となくスッキリしていなかったので、あれこれ突っ込まれて、ムムム。。。という状況に陥ってしまったというワケなんです。

何かないだろうか。。。と考えましたら、「そうだっ! 有価証券報告書には定款が添付されてるじゃないの♪ 」ということを思い出しました。
有価証券報告書は、株主総会の直後に提出されますんで、決議後、定款変更の効力発生前の定款が添付されてるってことです。

東京証券取引所の適時開示はたまぁに見ておりますけど、有価証券報告書って、日常的に見る習慣がないので気がつきませんでした。

。。。で、結果です。

******
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都●●区(←変更後)に置く。
(中略)
附則 定款第3条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。
******

えっと。。。これは~。。。^^;

そうなんです。最初にクライアントさんが作って、ワタシがダメ出ししたヤツ。。。
え~~~っ!!!!なんでぇ~????
これはちょっとショックで、しばし、ボーゼン。。。

やっぱり、対照表の定款変更案の欄をそのまま定款として反映した、ということのようでした。
ってことは、ワタシは嘘を言ったのだろうか??

頭がグルグルになりましたけど、自分では、「現行定款なのだから、ワタシが言ったことは間違ってない! ハズ。。。」 という結論に至りました。
だって、定款というのは「現在効力を有する規定が何か」が書かれていなければおかしいからです。
しかし。。。こういう例が(それも、同じように定款変更している上場会社サンは例外なく)ある以上、それも間違いではない、ということですよね。

だとしたら、どういう理屈なのかを考えねばならない。。。ですからね。。。皆さんはどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいマセ _(_^_)_

で、続きはまた明日♪

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定款の附則 その3

2012年05月30日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

「自動消滅の規定は要らないのでは?」と言われるとそんな気もしましてね。。。
定款の附則について、アレコレ調べてみたのですが、これが。。。
見事になにも書いてませんっ!

あ、議事録の記載方法のような書籍には、附則付きの対照表が載っていたりはしたのですけれども、効力発生日までの間の現行定款にどのように反映させるのか。。。ってハナシはないのです。。。(-"-)

実は、このハナシ。。。個人的には以前からギモンに思っていたことでもあるのですよね~。。。
例えば、定款規定のうち、一部は決議と同時に効力を生じるけど、一部は後日効力を生じる。。。というような附則がある場合です。
この附則を現行定款にどのように表示させるのか。。。たまぁ~に質問されたりしていたのですけど、明確な答えは見つかりませんでした。

今回のハナシも、突き詰めて考えれば、それと同じなのかも知れませんが、このケースは「単に期限付き決議をしているだけ」なので、附則は定款規定として反映させる必要はない、って考えていたのです。
現行定款というのは、現在の定款内容が分かれば良いんですよね!?
だから、みなし規定なんてモノも、定款には書いてないけど、でも、規定は存在するってことじゃないですか。
つまり、今日現在の定款内容がこれだ!というときに、必ずしも効力発生に関する附則を記載する意味はないと思ったワケデス。

しかし、現行定款として、附則を記載するモノもありますね。
例えば、事業年度の変更。

事業年度の末日を3月から12月に変更するとしましょう。
平成24年の6月1日の定時株主総会で事業年度の変更(定款変更決議)をしますと、こうなります。
「第●条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。」

ただし、定款変更直後の事業年度は、平成24年の4月1日から平成24年の12月31日までになりますので、通常、次のような附則を設けることが一般的なようです。

「附則 定款第●条の規定にかかわらず、第○期事業年度は、平成24年の4月1日から平成24年の12月31日までとする。」

附則を設けなかったら、事業年度が異なってしまうのか?というと、そんなことはないのでしょうけれども(事業年度の変更に伴って、必ず1年ピッタリにならない事業年度が存在してしまうハズです)、附則がないと分かりにくいので念のため書いときましょう!という意味だろうと思います。

。。。と考えていくと、附則というモノ、規定によって存在意義が違うのでしょうか?。。。なのです^^;
ん~分からんっ! !

ま、でも、とにかく根拠が何もないと困りますからね。。。
開示事例を確認してみることにしました。。。すると。。。

思いもよらぬ事実が。。。! それも2つもっ!!

またしても、無知な自分を再確認できて、ホントがっかり。。。。(ーー;)
。。。で、続きはまた明日。。。!

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定款の附則 その2

2012年05月29日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日は、久々にボリューム満点の登記申請書を作成しました。
どんなのか。。。というと、取締役会・監査役・監査役会・会計監査人の設置と増資です。
取締役1人だけの会社だったのですけれども、どーん!と増資いたしまして、機関設計もいちばんシンプルなものから、フルセット(?)への変更。役員サンもど~ん!と増えましたんでね~。 OCR用紙だったら、7~8枚くらいじゃないでしょうか?
目がチカチカしました^^;
もちろん、登録免許税も高額ですし、役員サンの登記の順序もキッチリせねばなりませぬ!
キンチョーしました。。。

では、昨日の続き~♪

ご相談いただいた会社サンからは、③で決議します。とのご連絡をいただいて数日後。。。
「ドラフトを確認してくださいね。」とのメールをいただきました。

ファイルはいくつかあるのですケド、その中に「定款変更決議後の定款」ってのがありまして。

******
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都●●区(←変更後)に置く。
(中略)
附則 定款第3条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。
******

へっ?!

どうやらですね。。。定款変更対照表の「定款変更案部分」を対照表じゃない普通の定款に反映させたモノのようでした。
キモチは分かる。。。けど。。。。何か変!?
第3条は、効力が発生していないワケですが(附則がある以上、効力発生日前の定款ということになりますね。)。。。これですと、変更前(つまり現在)の第3条の規定が不明です。一体「何処に置く」と規定されてるの?。。。ですよね^^;

(例)
現行定款: 第3条 当会社は本店を東京都渋谷区に置く。
定款変更案: 第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。
  附則 定款第3条の変更は、平成24年7月1日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。

↑ こんな風に新旧規定が対照されていればこそ、意味が分かるモンだろう。。。と思うのです。

そこで、「現行定款」を作成するとしたら、定款変更日までの定款は従前どおりの規定(附則のないモノ)、定款変更日以降は第3条を変更後の規定にしたモノ(附則は自動消滅済なのでナシ)になると思いますよ。と申し上げました。

つまり、こういうこと。

******
【決議後、効力発生前】
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都渋谷区に置く。
(以下略)
(附則は表示しない)
******

******
【効力発生後】
定款
第1条 ・・・
(中略)
第3条 当会社は本店を東京都港区に置く。
(以下略)
(附則なし(自動消滅済))
******

すると、今度は、「定款規定として表示しなくて良いなら、自動消滅の旨は必要ないのでは!?」 とのご指摘をいただきました。

「むぅ~。。。。(~_~;)」 そう言われてみればそんな気もします。
単に期限が到来すれば、変更変更するだけ。。。

皆様は、どのようにお考えでしょうか?
続きはまた明日♪

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定款の附則 その1

2012年05月28日 | いろいろ

おはようございます!
段々とバタバタしつつありますが、お陰様で、いくつかブログのネタもご提供いただきました。
ありがとうございます~♪ (勝手に使わせていただきます^^;)

では早速。

クライアントさんが、本店移転することになりました。
(最近、またまた多いのですけどね。。。本店移転の案件。)

グループ会社が何社も本店移転するのですけれども、登記的には、管轄内移転と管轄外移転になる会社がそれぞれございます。
移転時期はまだ先なんですが、年明け直後くらいから、ポツポツとご相談がありました。
デッカイ会社サンなもんで、準備は慎重に。。。なのでしょうか?
移転先が決まり、引越しの準備も徐々に進められているそうです。

そして、この時期。
管轄外移転をすることになる会社さんは、定時株主総会で定款(本店所在地)変更決議をすることになりましたんで、「定款変更決議の仕方についてアドバイスをお願い!」とのこと。

本店移転については、以前、結構しつこい記事を書いておりますので、そちらをご覧いただくとしまして、
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/628b2338d4d7488c2153793dc8cec24a

本店移転日と定時株主総会の間が何ヶ月か空いてしまいので、定款規定と本店を一致させるために、期限付決議をするってことになったワケデス。

。。。で、期限付決議をどのようにするか。。。ってことですが、①議案の本文中に「平成●年●月●日付で定款変更決議をいたします。」と記載する方法と、②定款変更案(対照表)の中に附則を設ける方法、①②を併用する方法があります、と説明しました。

定款変更議案の場合は、別紙を作成することが多いんですよね。(対照表を作成するからなのかな?)
ま、今回は、本店所在地の条項の変更のみですので、分量は少ないのですけれども、対照表を作成することになりまして。
ですので、①でも②でも③でも、お好きなモノでどうぞ~♪ と申し上げておきました。

個人的には、②が好きです(好き嫌いの問題じゃないのかも知れませんが。)。
何故かというと、議案内容に盛り込もうとすると、忘れそうになるから^^;
「定款変更案」という別紙を作っておき、ソレに効力発生日に関する附則を設けておけば、取締役会(議事録)も、招集通知も、株主総会議事録もその紙をペペッっと付けておけばオッケ~じゃないですか♪

そこで、効力発生日に関する附則(例)をお伝えしたわけです。
「附則: 定款第●条の変更は、平成●年●月●日に効力を生じるものとする。本附則は、定款変更の効力発生をもってこれを削除する。」

そして、①~③のどれにするか検討され、結局③を選択されたとのご連絡をいただいておりました。
ところが。。。。思いがけず、おかしな展開に。。。

続きはまた明日^^;

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取締役の退任登記の是正登記 その10

2012年05月25日 | 商業登記

おはようございます。

今年もやってまいりましたぁ~!この時期が。。。というようなムードの今日この頃。
定時総会ですね。
3月の株主総会の登記が一段落して、少しホッとしていましたが、あっという間に第2弾を迎えてしまいますよね。
クライアントの皆様方、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

さ~て。。。きりもよいので、何とか今日、終わらせましょ~~!!

とりあえず照会文書を送りつけてしまいましたんで、自分では、もう終わったような気になっていましたケド、お相手はしばらく沈黙。。。
電話があったときは、「あ~そうだったっけね~。。。回答待ちだったんだっけ。。。」2週間も前のことだけに、何となく記憶もおぼつかなくなっており。。。急いでFAXを読み直しました^^;

それで、またしても弾丸のようなスピードで、どんどんハナシをされるモンで、付いて行くのが一苦労。
だけど、一生懸命作った文書が功を奏したか、口調は少し優しくなっていました。

あ。。。それで、回答ですけども。。。
結局、「無効原因証書」の添付は不要ということになりましたぁ~!!
↑ ま、当然といえば当然なんで、喜ぶトコロではないかも知れませんケドね。。。

添付書類は、解任決議当時の定款、任期満了した時の株主総会議事録、それから、上申書だそうです。
(任期満了の事実を証する書面、錯誤があったことの上申)
ただし、上申書にはコトの経緯を詳細に書くようにっ!とのことです。
詳しくは申し上げられないのですが、当時の申請の際、法務局が登記申請の内容について確認の電話をしていたそうで、にもかかわらず、何故こんなことになったのかっ!けしからんっ!そのことも含め事情説明をせよ!!(怒)という感じ^^;
予想通りの結論でしたが、過去の申請書とかも確認されたようです(そこにメモってあったみたい)。お手数をお掛けしました。

問題は、登記申請の方法なんですけどね。。。
前にも書いたと思いますが、抹消登記って、「別紙」の書き方が分からないんです。
。。。と申し上げましたところ、「今回は書きたいように(つまり紙の申請の場合と同じように)書いて良いですよ。どっちみち、色々処理しないといけないしね~^^;」だそうです。すみません。。。

そしてですね。。。解任の登記を抹消して、登記を回復するにあたっては、現在の取締役の登記も一旦抹消しなければならないのだそうです。つまり、現在登記されている役員欄を洗いざらい抹消しまして、登記し直しって感じです。間違えてるトコロだけ直せば良いってことではないのだそうで。。。これ、システム上の問題のようですけれども、相当複雑な登記になりそう。。。^^;
(就任登記のやり直しについては、添付書類は不要(以前の議事録等を援用していいって♪)だそうです。)
ぃゃぃゃ。。。この登記が終わった後、履歴事項全部証明書は一体どうなってしまうのだろ~。。。コワイコワイ。。。

。。。というわけで、一応、法務局とのやり取りは終わり、結果を会社サンに報告いたしました。
「是正登記をするのなら、今回限りですね。。。この後、役員サンの変更登記をしたら、それを含めてぜ~んぶ抹消しないといけないってことなんで、事実上、難しいと思います。」と申し上げて、現在、ご検討いただいているトコロ。

ま、でも、どうやら実施する模様であります。
早くしてくれないと、ハナシの内容を忘れちゃうよぉ~~!!!と言いたいところなんですが。。。ガマン、ガマン^^;
 

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