司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

「●丁目」は漢数字? その2

2014年12月26日 | いろいろ

おはようございます♪

早いモノで、本日は今年の御用納め。。。つまり、ウチの事務所の仕事納めでございます。
今年もバタバタしていましたが、一体何をやってたんだろ?。。。と振り返ってみても、良く分からない (~_~;)

ブログもなんとなぁ~くサボり気味の1年ではありましたが、おかげ様で一応続けて来られました。
これもひとえに皆様のおかげでございますね。。。ありがとうございました m(__)m
事務所としてはチョットした事件があり、ワタシのオシゴト自体は変わりありませんケド、来年のことを思うとイロイロ不安ではあります。
(このハナシは、また改めて報告させていただきますね。)

では、一昨日の続きです。

実は、今回のクライアントさんからご質問をいただくチョコット前に、「丁目」のハナシがありました。
北海道の会社サンでして、本店住所は「北海道○○郡●町××10丁目●番●号」。

。。。で、官報公告が必要な案件でしたので、公告の原稿を作りまして。。。問題の個所は「十丁目」としたのです。
その後、ゲラが出来てきますと、ソコ、「一〇丁目」に変わっていてですね。。。「ど~してですか?」と伺いましたら、「住所には漢数字の十を使いませんから。。。」と仰る。。。(-"-)

確かに「10番10号」とかだったら、「一〇」なのでしょうケド、「10丁目」だったら違うんじゃない??!
大体、そんな説明じゃ納得できないので、「何を根拠に!?」とお聞きしたら、今度は「どっちでも良いらしいので十にします?」とか仰る。

ちょっと待てっ!!!
そもそもだんだんと言ってるコトが変わっていくのはナンデ?
どういう理由なんですかっ?

。。。その後、結局、いつものH氏に電話を代わられたのですケド、どっちでも良い理由は、「札幌法務局に聞いたら、どっちでも良いって言ったから。。。」ということでした。

でもね。。。なんだかキモチが悪いのですよね~。。。(-"-)
ホントにどっちでも良いのか!? どっちでも良い理由はなんなんだろ~???
(面倒なオバサンで、スミマセンね(~_~;))

。。。そんなこんなで、ワタシは「固有名詞なんだから漢数字の十が正しいんじゃないの?登記もそうなってますし。。。」と主張し、公告は「十丁目」で掲載されたワケです。

そして数日が経過し。。。今回の設立のクライアントさんからのお問い合わせ。
何か上手い説明をしているHPはないだろうか。。。と検索したところ。。。えっ???
「●丁目」は漢数字でない場合がある。。。というコトが判明したのであります(-_-;)

詳しく説明されたHPがありますんで、検索して読んでみていただきたいのですが、ものすごくオオザッパに言うと、「●丁目」が町名の一部である場合には固有名詞なので漢数字を使う(「六本木」を「6本木」と書かないとか、「千代田区一番町」を「1番町」とは書かないのと同じコト)けれども、そうでない場合には固有名詞ではなく、「●丁目」はアラビア数字(←横書きの場合)が正しいのだそうです。

。。。北海道に関しては、札幌市などの「○条●丁目」の正式な表記はアラビア数字なのですって。(←登記は漢数字でされます。)
今回のケースに関しては、北海道ではありマスが「○○10丁目」なので、アラビア数字・漢数字どちらが正しいかは不明。。。(@_@;)


。。。で、この近くですと、横浜市が変わっているみたいです。

横浜市立図書館のHPより抜粋↓

知っていますか?1丁目と一丁目の違い
ご存知の方も多いと思いますが、横浜市内の町名一覧を見ていると、*丁目に漢数字が使われている町と算用数字が使われている町とがあります。
実は漢数字は「住居表示に関する法律」に基づく街区符号で、町名の一部になります。
これに対し、算用数字は「住居表示に関する法律」以前に土地区画整理などで字界字名変更が行われた際に設置された字名で、町名には含まれません。このため算用数字の字名が使われているのは、主に古くから開発されていた都心部ということになります。
たとえば西区にある西前町は1927年の町界町名整理の際に設置され(当時は中区)当初から1丁目から4丁目までの字名がありましたが、1丁目と4丁目が1966年の住居表示整備事業で新設された中央一丁目・二丁目に編入されたため、現在では2丁目と3丁目しかありません。

なぁるほど。。。そうだったんですかぁ。。。
実は、ワタシ、横浜生まれなのですが、まったく存じませんでした。

複雑になってきたので、まとめましょ♪
1.町名の一部である「●丁目」は固有名詞→漢数字が正式
2.1の場合でも、市区町村の発行する証明書(住民票など)の表記については、アラビア数字になっていることもある
→つまり、アラビア数字が正式である場合もあるし、便宜アラビア数字で表記されている場合もあるってコト。漢数字になっていたら、固有名詞ってことなので(←アラビア数字が正式なのに、漢数字で表記する場合はないでしょうから)、正式な表記ですね。
3.「●丁目」が町名の一部であるかどうかは、一見して判別できない場合がありうる。(←今回のようなケース)
4.登記される本店としては、「●丁目」の正式な表記がアラビア数字である場合でも、一律に漢数字で登記される(←たぶん^_^;)

結構奥が深いハナシだったんですね。。。
漢数字が正式な場合が多いケド、例外あり。。。なんだなぁ~。。。
面白いケド、ワケが分からなくなっております(@_@;)

官報の場合、掲載する際のイロイロなルールがあるようですケド、「どっちでも良い」と仰るなら、どっちでも良い理由をキチンと説明していただいた方が良いと思います。。。お読みになっていたら、ご検討くださいませね~♪

札幌法務局の方々も、単に「どっちでも」ではなくて、「これこれこういう理由で。。。」とチョビット説明してもらうワケにはいかないかな~。。。なんて思っております。。。^_^;

。。。というワケで、今年は終了でございます。

また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m

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「●丁目」は漢数字? その1

2014年12月24日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、「丁目」のハナシでございます。

先日、ご質問を受けまして。。。。
⇒印鑑証明書や住民票には「●丁目」の「●」部分がアラビア数字になっているものと、漢数字になっているものがあるのですケド、証明書に記載されたモノが正式な表記なのではないですか?

この案件、実は、設立登記で個人の発起人が複数人いらっしゃいましてね。。。
ヒトによって、証明書の「●丁目」の表記が違っていたのです。
ま、通常は、例えば代表取締役の住所の「丁目」がアラビア数字になっていても、特に指摘をしたりはしないのですケドも。。。
定款に記載するのだから。。。ってコトで、「●丁目」を漢数字に統一したのですよ ^_^;

そしたら、「証明書どおりに書いたのに、ど~して訂正しちゃうのよぉぉ!」。。。と思われたのでしょうね~。
「そもそも、何が正式なんですか???」。。。とのお問い合わせ。

良くあるお問い合わせ。。。でございます。

コレね。。。以前の記事にも書きましたが、「●丁目」というのは固有名詞と解されているので、漢数字になる。。。ってコトなのです。

現に、登記簿が縦書きだった時代(←懐かし~♪)には、「1、2、3」は多画文字の「壱、弐、参」で登記されていましたが(←ルールがあるんですが、今回は省略)、「●丁目」については漢数字の「一、二、三」だったですよね。
例えば、東京都港区○○1-1-1は、「東京都港区○○一丁目壱番壱号」という具合。

で、現在、登記記録は横書きですケド、登記申請書に「1丁目」と書いても、一律に「一丁目」で登記されるワケです。
たとえ、住民票や印鑑証明書を添付するケースで、公的証明書に記載された住所の「●丁目」がアラビア数字であっても結果は同じ。

だけど、漢数字の「丁目」が正しいのだとしたら、ど~して、証明書はアラビア数字になってるんだっ!。。。というギモンが出てくるワケですケド、これに関しては、「正式な表記が漢数字の場合でも、便宜上アラビア数字による表記をしても差し支えない」という先例があるのだそうです。(昭38.7.9 民甲1947 号)

へぇぇ~。。。先例があるんだ。。。今回初めて知りました。。。(~_~;)

これで、証明書がアラビア数字になっている謎は解けましたから、モンダイ解決か!?。。。と思いきや。。。。
実は、そのハナシって、全てのケースに当てはまるワケではないらしい。。。というコトを知りまして (@_@;)

ま、少なくとも、東京に関しては今まで通りの理解で良いようですケドね~。。。
まだまだ知らないコトが多いモノです (~_~;)

。。。んで、次回に続く~♪

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辞任を証する書面 その3

2014年12月19日 | 商業登記

おはようございます♪

辞任したことを証する書面。。。。うぅ~。。。分かんなくなって来ました ^_^;

登記実務の考え方としては、就任承諾書も辞任届も、「本人はそう言ってましたよ♪」というような伝聞はダメで、本人が直接意思表示をしたことの証明書を添付せよ!。。。というコトなんだろうと思います。

ただし、本人が意思表示をしたとはいえ、辞任の場合だと、例えば、「取締役を」辞任します。と書くべきところを、単に「辞任します。」としてしまったり、「辞任」じゃなく、「退職します」と書いてしまったり。。。というようなモノもございまして。。。^_^;

ワタシの経験則上では、こういう意味での若干疑義がありそうな書面に関しては、かなり緩やかに取り扱われていると思います。
少なくとも東京法務局管内では。

これまでも、引責辞任的なモノ(←単なるワタシの想像ですケド)に関しては、会社が準備した書式で辞任届が出てくるケースは少なくて、個人的には「辞任届の要件を満たしているかどうかはビミョ~だなぁ~。。。」と思ったモノであっても、登記はすんなり受理されていた気がいたします。(もちろん、辞任届の取り直しが可能なモノに関しては、差し換えていただいております。)

それから、ワタシはやったコトがありませんが、「電子メールをプリントアウトしたものに、代表取締役が奥書証明を付ける」というのも、認められるケースがあると聞いております。

会社が勝手に辞任したコトにはできないように。。。ただし、個々の事情も酌んで。。。という扱いなんだろうな。。。(^_^;)

じゃあ、例えばですケド、親族(奥様とか)から辞任したことの証明書をもらうとか(←死亡届みたいな感じで)、取締役会で辞任したことの報告をした議事録(←これなら出席取締役と監査役が全員記名押印しますよね♪)なんていうのはどうでしょ~か???

。。。しかし、こんなに悩んでも、他人が勝手に辞任届を作ってしまったり、株主総会に出席したことにして、株主総会議事録の記載を辞任を証する書面として援用したりしても、登記はスルリと受理されてしまうワケです。

だったら、辞任のケース一般に、辞任届に実印を押させて印鑑証明書を添付させる。。。という取扱いをすれば、他人が勝手に辞任届を作る。。。ってコトは防げるのでありマスが、逆に、そもそも辞任するヒトがそんなコトに協力するんだろうか。。。という気もしますよね~。。。

結局のトコロ、辞任したコトが本当なのだったら、伝聞だって構わない。。。ケド、本当かどうか分からない。。。だったら、少なくとも本人が辞任の意思表示したことの証明をしなさい。。。。というコトが建前としてはあり。。。
。。。ケド、実際には、本人が本当に辞任をしたのなら、本人でないヒトが辞任届を作ったとしてもトラブルは起こらないのだし、法務局もそれで登記を受理する。。。っていうような、大人の事情があるのじゃないでしょうか???(←気のせいかも。。。^_^;)

んんん~。。。。
でもねぇ~。。。登記実務は画一的に運用する必要があって、やっぱ、形式も重視されるワケですよね。。。どこで折り合いをつけるかが難しい。。。のだろうな。

。。。というワケで、今の登記実務が大きく変わる(緩和される)コトはない。。。。というより、今回の商業登記規則の改正の内容を考えると、厳格な方向に向かうのだろうな、と思います。。。。ただし、厳格すぎると登記実務に支障が起こってしまうので、そこのとこは、イロイロ調整されていらっしゃるのでしょう。

大人の事情も色々ありそうで、大変でございます(@_@;)
ワタシの勝手な想像ですけどね~。。。(~_~;)

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辞任を証する書面 その2

2014年12月17日 | 商業登記

おはようございます♪

辞任したことを証する書面。。。んんん~。。。ナカナカ難しいモンダイではあります。
大昔。。。新人研修では、「辞任の登記はトラブルになるコトが多いので、ヨクヨク注意するようにっ!!」みたいなハナシがありましてね。。。新人研修で習ったコトなんて、たぶん大して覚えてやしないだろ~な~。。。と思うのですケド、「不動産登記の権利証(←登記済証)の偽造の見破り方」とか「辞任のモンダイ」については、「コワイコワイッ!!」。。。と、ビビっていたせいか、かなり印象に残っております。

確かに、本人が知らないうちに辞任の登記がされちゃった。。。ってハナシは聞きますんで、慎重に対応する必要があるんだろう。。。とは思います。

。。。が、一方で、グループ会社から出向していた人が(従業員を)退職してしまい(或いは親会社の役員を辞任とか)、実は、取締役は別途辞任してもらわないといけなかったのに、辞任届を貰い忘れた。。。でも、辞めちゃったんで、どこにいるのか分からない。。。辞任届を偽造するのもなんだし。。。困ったなぁ~。。。。(@_@;)。。。というようなケースも多くって。。。
そういう場合って、本人も取締役も含めて辞めたつもりにはなっているハズなんですよね~。。。逆に、本人にしてみれば、「辞めたハズなのに、未だに取締役として登記されたままって、ど~いうこと!?」。。。と、思われるんじゃないのか???。。。という気もするワケです。

。。。で、前者に関しては、今度の商業登記規則の改正で、印鑑届出をしている代表取締役が辞任する場合には、辞任を証する書面に個人の実印を押印する(←印鑑証明書添付)のが原則になる模様です。ただし、辞任を証する書面に従前の届出印が押印されている場合は不要なのですって。

これね~。。。。どういうコトかしら???。。。と考えてみました。
会社を乗っ取ろう(←会社の登記記録を乗っ取るのかな?)とする場合、ワタシが考えるトコロでは、必ず新しい代表取締役は改印するのだろうな。。。と思うのです。

会社の届出印自体を偽造することだって出来ないワケではないでしょうケド、それよりも、旧代表取締役を含めて役員を全員交代させてしまえば、取締役会議事録には新役員だけが実印を押せば良いので、乗っ取りは結構簡単に出来てしまいますよね~。
旧届出印を押印する書類はないので、印影が分からなくってもモンダイなし!

そこで、印鑑を届け出た代表取締役が本当に辞任の意思があるかどうかを確認するために、辞任を証する書面には、個人の実印を押印させることにしたのではなかろ~か?。。。と思っております。

ムムム。。。まぁ~それも一理あるな。。。(-_-;)

ナカナカ難しいです。

。。。で、ダラダラと、次回へ続く♪

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辞任を証する書面 その1

2014年12月15日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、クライアントさんからご相談がありまして。。。
ま。。。ちょっと、何なんで(?)詳細については伏せますけれども、要するに、「辞任をしたのだけれども、辞任届が提出できない場合はどうするか??」。。。というハナシ。

「辞任を証する書面」については、以前の記事でもちょっと書きましたケドも、現在の登記実務では、「本人が会社に提出した辞任届」または「辞任の記載のある株主総会議事録や取締役会議事録」のいずれかになるのが原則だと思います。

ただし、議事録の記載を援用するためには、「本人が出席しているコト」と、「辞任する旨の記載があるコト」が必要だとされています。
ちなみに、例えば、「辞任する本人は出席しているが、株主総会議事録には記名押印がない(代表取締役のみ記名押印)」。。。というような議事録であってもOK。

これは、就任承諾したことを証する書面の場合と同じでして、本人の記名押印がなくても、議事録の記載内容から本人が出席していることが明らかであれば良い。。。ってコト。
ただし、株主総会には出席取締役及び監査役の氏名を記載しなければなりませんから、辞任の場面では必ず出席役員としてご本人の氏名が記載されるコトにはなるワケですよね。

一方、就任の場面では、株主総会の開催中に就任しない新任の役員の場合には、出席取締役や監査役には該当しないので、その氏名は記載されず、議事録には本人の記名押印もない。。。ってコトも普通にあるので、辞任の方がハッキリはいたします。

まぁ~でもね~。。。

前から思ってはいるのですケド、就任承諾書も辞任届も結構イイカゲンではあります。
自署があれば押印は不要。。。とは言いますが、本人が書いたとは限らないし、記名押印するなら、他人が作ったって分かりません。

現に、記名された辞任届や就任承諾書に三文判が押してある。。。ってモノも良く見かけますんで、「会社が作っちゃったのかもね~。。。^_^;」なんて、思ったりもします。

そんなコトを言いだすと切りはないのですケド、本来は、「辞任の意思が会社に到達すれば辞任の効力は発生する」のに、登記申請の段になると、「それを証する書面を提出してよね♪」。。。となるのです。

しかしです。
辞任したヒトってのは、もう、会社とは関係がないのですから、辞任届を書いてくれないかも知れない。。。
もちろん、後任者を選任する株主総会にだって出席してくれるハズがありません。

だとすれば、「辞任を証する書面」なしに、どうやって辞任の登記をすれば良いのか???
。。。というか、「辞任を証する書面」として、他にどういうモノが考えられるのか。。。と、考えてしまいました(@_@;)

皆様どのように対応されていますか???

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