司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

上場会社のBS要旨の公告 その2

2024年01月24日 | その他会社法関連
おはようございマス(^^♪
本日もどうぞよろしくお願いします m(__)m

では、早速前回のつづきでございマス。

上場会社の合併。。。中小企業の場合と大きく違うのは、「開示」なんですよね。
相手方にもよりますが、一番面倒くさいのが「有価証券報告書(臨時報告)」の提出を要する場合です。
そして、「適時開示」というのもありマス。
証券用語集によれば「重要な会社情報が投資者に適時・適切に開示されることを目的として、取引所が上場会社に対して義務づけている開示。適時開示情報伝達システム(TDNet)などを通じて開示される。」とされております。

最後にプレスリリース。
これは、会社が任意にインターネット等で、事象の概要等を報告するもの。。。という感じでしょうか?

。。。でですね。。。面倒くさいのは、会社法のスケジュールだけではダメなコト (;´Д`)
開示のタイミングは、取締役会の決議後ただちに(←ほんとに終わったらすぐっ!!)。。。なんです。
なので、取締役会の決議の内容とかタイミングも重要になってきます。

そして、開示の内容って、事前開示事項プラスα 。。。なので、事実上は事前開示のタイミングが繰り上がることになる。。。と考えて良いだろうと思いマス。
とはいえですよ!?。。。
さすがに、これらを司法書士に丸投げしてくる上場会社はないので、ある程度のお手伝いで足りる。。。というイメージで良いんじゃないかなぁ~。。。(^^;)

。。。んで、もう一つが計算書類の確定時期について!
今回すごぉ~く気になっていたのが、計算書類の確定時期と公告内容についてなんデス。
つまりね。。。上場会社の合併公告に記載する「計算書類に関する事項」って、普通は「証券取引法による有価証券報告書提出済。」となるワケ。
なんでか??。。。というと、上場会社には決算公告義務がなの義務がない。。。(-_-;)。。。ケドモ、有価証券報告書に書いてあるから(会社法440条4項)そっちを見てね。。。ってコトなのよね~ (~_~;)

しかしですよ。。。実は、最終のBSというモノが有価証券報告書に開示されてない時期があるっ!?。。。(◎_◎;)。。。というのが、今回の「お題」でございマス(;^ω^)

上場会社は漏れなく「会計監査人設置会社」になっていますよね?
公開会社の場合の期間設計は、「取締役会+監査役+監査役会+会計監査人」又は「取締役会+監査等委員会(又は指名委員会等)+会計監査人」でございマス。
そして、通常、計算書類は株主総会の承認を受けなければならないんですケド、会計監査人設置会社には特則がありまして。。。。ざっくり言うと、監査法人(会計監査人)がいわゆる「無限定適正意見」を述べた場合は、株主総会では計算書類の承認は不要で、計算書類の内容を「報告しなければならない」とされているんです(会社法439条)。

じゃあ、計算書類が確定するのはいつなのか。。。というと、計算書類が取締役会(←決算取締役会と呼ばれています。)で承認(会社法436条3項)された時になるというコトなんです。
ただし、有価証券報告書を提出するのは、株主総会の終了後になる。。。つまり、決算取締役会の日から株主総会の開催日までの間は、最終貸借対照表が開示されていない状態になるワケっ!!!!(>_<)

ま、そういうことで、ドキドキしながら日程を組んでいたのですが、実は新たな事実を発見したのでした。

では、次回へ続く~♬
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