司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

11周年っ(;'∀')!?

2020年04月23日 | いろいろ

おはようございますっ=3

昨日はブログ開設11周年でございました。。。また忘れてた。。。_| ̄|○

ボーッとしてますね~。。。我ながら。。。(~_~;)

更新頻度を上げるぞっ!!。。。と、いつも思ってはいるんですが、さぼり癖がついてしまいました。
たぶん、皆様は「忙しいんだろうな」と思ってくださっているような気がしますケド、そういう時期もあるにはあるけど、やっぱりモチベーションが保てないことが大きな原因だと思います。

ま、「一般ピープルのおばちゃん」ですから。。。って、ご存じだと思いますケド(;一_一)

そんな中ではございますが、何故かブログの閲覧数はすごく多い。。。ビックリ!!。。。理由は不明。。。
とはいえ、大変ありがたいコトです。感謝感謝でございます m(__)m

なので、自然消滅はしないと思います。。。

しかし11年かぁぁ~。。。
結構あっという間なんですね~。。。

歳をとったことはすごく実感してはいるんですケド、自分が成長しているか?。。。と考えるとビミョ~。。。(~_~;)

さて、何を書きましょうか。。。
猫のコトかしら??

うちのちび助達(永遠のちび助)は、この状況を全く感知せず、元気に過ごしております。
今月18日でめでたく8歳になりました。

チャラが8歳の時に、銀がやって来ましたんでね。。。もうそろそろ新入生を迎えたい気持ちではあるのですが、これもご縁でしょうから特に急いではおりません。

2匹の距離は相変わらずで、ちょびくんはめいちゃんが大好きだけど、めいちゃんはちょびくんを下僕だと思っていますので、近寄ってくると物凄い勢いで威嚇しています(~_~;)
けれども、ちょびはどんなに威嚇されようと、猫パンチされようと(めいは本気ですから、チョビには、いろんなところに傷があります)、めいのお尻の臭いを嗅いだり、顔を舐めてあげたり。。。見方を変えるとストーカーか、変態か!?。。。的な行動をとっています。

そして、私は「う●こハイ」と呼んでいますが、猫って、「うん●」の前後でハイ状態になりません?

ちょびは、前と後のどちらも「ハイ」になってます。
気が大きくなるのか、めいにちょっかいを出して、運動会状態になります。

めいは「事後派」。。。チャラは「事前派」。。。銀は。。。覚えてません。。。(;O;)
ただ、皆、例外なく「ハイ」にはなるんですよね。

皆さまのお宅のお猫様がいかがですか?

 

。。。というワケで、何だか脈絡のないハナシではございましたが、「猫ブログ」ということで、今後も猫友の輪も広げていきたいと思っております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m

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在宅勤務始まりました

2020年04月22日 | いろいろ

おはようございます♪

毎日憂鬱な日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

実は、先日の記事で「まだ普通に出勤していますよ」と言ったとたん。。。( ;∀;)。。。あれよあれよという間に先週から在宅勤務が始まったのでした。

。。。とは言え、やっぱり「紙」がありますんで、交代で出勤はしています。

。。。で、どんな感じか?。。。ですけども、個人的には結構快適♪
効率は良いような気がします。

しかし、クライアントさんへのサービスという意味では、やっぱり迅速に「紙」のやり取りがしにくいですかね~。。。(~_~;)
そして、リモートワークですからファイルも紙に印刷できず、誤植が見つけにくいことも若干心配ではあります。

ご不便、ご迷惑をおかけしております <m(__)m>

それから、自前のノートパソコンを使っていますので、モニター画面がちっさい!!!
老眼ですんでね。。。眼鏡をかけると字が見えません。
でっかいエクセルの表なんかは、「点」でしかなく、解析不能。。。

大きなモニターを買っても良いと言われてるんだけど、ちっちゃい家なので、邪魔なんですよ。。。トホホ。。。(;_:)

それから、キーボード。
ノートパソコンのキーボードって、入力がしにくいし、角度がないので、手首が痛くなります。

そして、本!!
移動がない分すごく楽なんですけど、本がないんですよね。
これがまた不便極まりない。

むぅ~。。。今後の状況次第ではありますが、ま、ワタシは結構恵まれているんだろうと思います。
文句を言ってはいけませんね。

今のところ、ワタシの周りでは感染者は確認されていないのですが、四谷の司法書士会館では「感染の可能性のあるヒト(←検査ができないのでしょう)」がいるとのことで、出入り禁止にしたそうです。

ムムム。。。( 一一)。。。やっぱり、油断大敵ですね。
一刻も早く収束して欲しい。。。
頑張りましょ~♪

あ、そうそう!!
うちのお猫様(主に「めいちゃん」)、我が物顔でキーボードに「のしのし」と乗ってきます。
「ぎゃあぁぁ~っ!!! 乗らないでぇぇ~。。。」と言いながらどかすと、なぜか逆に「せっかく乗ってやったのに何なのっ!??」 的な文句を言われる。。。そして、引っかかれたり噛まれたりして傷だらけ。。。( ;∀;)。。。というやり取り(?)が頻繁に起こっております(~_~;)

以前、とある事務所(知り合いではないです)の噂でね。。。事務所に猫が数匹いて、普通に机の上に乗ってくるんだとか。
その話を聞いたときは、「なんて素敵♪。。。夢のようだわ♪。。。」と思い、知り合いでもないのに、何とか「突撃オタク訪問」ならぬ「事務所訪問」ができないものかと画策していたんですけれども。。。ふふっ。。。(#^.^#)
今回「なるほど。。。こういうことなのね。。。」と、ちょっと考えを変えました。

猫の相手の合間に仕事をすれば良いのなら楽しいかもしれないけど。。。微妙~。。。(~_~;)

 

 

 

 

。。。で、本来の記事の続きなんだけど、話の流れがどうも思いつかず。。。延ばし延ばしになっております。

ほんとは他に書きたいことが色々あるんだけど、続きを何とか終わらせないと次に進めないのでして。。。(~_~;)

こういう時期だからこそ、バンバン更新するべきですよね~。。。
ダメダメですみません <m(__)m>

。。。というわけで、本日は近況報告でございました。

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属人的株式のこと その5

2020年04月10日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

緊急事態宣言が発令されまして落ち着かない日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は。。。。オシゴトはそれなりにあるのですが、大忙し!!。。。という感じでもないんです。
けれども、何だかモチベーションが保てないんですよねぇぇ~。。。どうしよう。。。(;一_一)

3月は遠方のクライアントさんのトコロへ打ち合わせに行く予定だったのですケド、自粛いたしました。
残念だったなぁ~。。。(;O;)
その会社さんは、数年前からのお付き合いでして。。。なのに、会社に伺ったこともなければ、社長にお目に掛かったこともなく。。。で、今回、ちょっと複雑な組織再編のご依頼だったものだから、「ようやくだっ!!!!(^^)!」と思って喜んでいたのに、こんな事態となりました。。はぁ~。。。

で、現在。
今のところは、気を付けながら通常通りのオシゴトをしてはいます。
ただ、できるだけ早めに帰ろう。。。と思っていますし、気持ち的なこともあって、ブログの方はしばらく更新しておりませんでした。
こういうのって、やっぱり「やる気」も大切なんだな。。。としみじみ思っております(~_~;)


移動が制限されているせいなのか、めっきり同業者の方々との交流は減ってますよね。
お会いすることは皆無。。。で、メールがチョビット。。。かな?
逆にメールのやり取りは増えても良さそうなのですが、感覚的には平常時よりも減っている気がしております。

あ!そうそう。
法務局も、今回のことで事務処理を行う職員の人数を減らしているようでしてね。。。
港出張所に昨日申請した登記の完了予定日は、5月18日でした (~_~;)
久し振りに法務局へ行きましたケド、やっぱりガラガラでした。
郵送でやってるのかな?。。。ま、確かにあんまり行かない方が良いんでしょうね。。。

 

。。。さて、では、属人的株式の続きでゴザイマス。
もはや、どういうハナシをしようとしていたのか、すっかり忘れてしまっておりますが、無理やり続けましょう=3

 

え~。。。皆様ご承知のとおり、属人的株式(属人的定め)というモノは、会社法で定める種類株式ではありません。
しかも、定款に定めが置かれていたとしても、その「属性のヒト」が存在していないのであれば属人的株式は存在せず、普通の単一種類株式発行会社なのです。。。(-_-;)

属人的定め(会社法109条)は登記の対象ではありませんから、存在の有無は登記事項証明書上は全く分からず。。。定款を読めば「属人定めが存在する」ことは分かっても、「対象者がいるかいないか」は「株主名簿」を見なければ分からない。。。株主名簿でも判明しない場合もある。。。。むぅぅ~"(-""-)"。。。厄介極まりないモノのような気がしております。

登記されない。。。ということは、本当は種類株主総会が必要だとしても。。。本当は議決権数が違うとしても。。。法務局にはほぼ分からないのではないでしょうか??
もっとも定款を添付し、さらに株主リストや株主名簿を添付しなければならないケースなら、客観的に判明しちゃうかも知れませんが。
(旧有限会社における属人的定めは登記しないといけないみたいです(整備法42条8項、10条)。。。もっとも、自分自身、あんまり良く分かっていませんのでちゃんと説明ができません。。。えぇ~ん(;O;))

。。。でもですよっ!!!
登記されないにもかかわらず、「種類株式とみなされ(会社法109条3項)」種類株式に関する規定の適用を受ける。。。。ということになっているんでアリマス。

 

。。。というワケで、突然ですが、今回のハナシに戻りますね。。。(~_~;)
株式交換するということでしたが、株式交換完全子会社の定款には2種類の属人的定めが設けられておりました。
定款には個人名が明記されていまして、取締役でもありますから、ま、十中八九存在していることが推測されました。
(ま、同族会社だったら、定款規定がある時点で、属人的株式は存在しているとみるべきなんでしょう( ;∀;))
。。。で、これ、どうするんだろ~????。。。。とドキドキしていましたが、あっさりと「もう要らないですっ!」と仰るので、株式交換完全親会社に関しては属人的定めを設けることはせず、株式交換完全子会社の属人的定めは廃止することになりました。

そんなこんなで、具体的な手続きについて考えましたが。。。次回へ続く~♪
(雑談ばっかりでごめんなさい m(__)m)

 

オマケ:登記情報の4月号に民事局商事課と商業登記倶楽部の座談会の記事が載っております。
実はワタクシも参加させていただいていまして。。。。ビックリでしょう??。。。でも、ほとんど役には立っていなくて申し訳なかったな。。。と思っています。
ご興味のある方は、読んでみてくださいね m(__)m

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