司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記原因がないっ!? その5

2014年05月30日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、合併に伴う役員変更のハナシ。。。でございます。

さすがにもう要らない知識だろうと思いますが、備忘録ですんで、念のため。。。(*^_^*)


旧商法下においては、合併に伴って取締役や監査役が就任するようなケースでは、その役員の氏名も合併契約書の記載事項になっておりました。

合併契約書に記載された役員の変更登記は、登記原因「なし」。。。ではなく、確か「合併に伴う(よる?)就任」だったと思います。日付は「なし」です。

役員の選任も定款変更の場合と同じで、合併に伴って就任するヒトの氏名が合併契約書に記載されていて、その契約書が株主総会で承認されれば、別途取締役等の選任決議をする必要はない。。。とされておりました。

。。。で、こちらも、例外的に合併契約書に「合併期日付で選任する」とか書いときますと、原因年月日は「年月日就任」(←普通の役員変更登記と同じ)となるワケです。

さらに、役員変更に関しては、他のモンダイもありました。

「合併に伴って就任する役員の氏名」なんて、契約書締結時点では書けませんっ!!。。。というコト。
皆様ご存じだと思いますが、組織再編で移動する役員サンというのは、傍から見ていてハラハラするほど、ギリギリまで決まりませんよね~。。。^_^;

現在も、合併や会社分割の案件が進行中ですケド、再編時の役員サンが確定しているトコロはございません。
設立なんかもそうですし。。。とにかく、上場会社のグループ会社だったりしますと、まぁぁ~。。。ホントに決まりません。

さらに、旧商法下では、株主総会の決議が終わってから債権者保護手続きなどを初めることになってましたから、総会のタイミングはかなり早かったのですよね。
契約書にとりあえず記載したケド、もし、就任する役員サンに変更があったとしたら、契約書の変更をし、さらに総会の承認を取り直す??なんてコトになるワケです。
変更することが決まった時点では、すでに株主総会の承認済みだし、当事会社全部の総会決議のやり直し。。。(~_~;)

ぃやぁ~。。。それは困るなぁ~。。。と言ったヒトがいたかどうかは存じませんが、これ、相当困ったモンダイだったのです。

そこで、「たまたま偶然、合併期日付で取締役を選任したって良いんじゃないの?」。。。ってコトになったようで。。。。。
これ、合併に伴って就任するワケじゃなく、偶然、選任時期がそうなっただけ。。。という、ちょっと苦しい理屈だったのですケドね。。。。ただ、確かに、原則として取締役は「その会社(←存続会社)」の株主総会で選任して良いハズなんだから、それをダメだっていう根拠はないでしょ!?。。。というハナシになった模様。

。。。で、段々と、合併契約書には、就任する役員サンが確定している場合は書くけど(合併期日付の選任)、それ以外は書かずに存続会社の株主総会で選任する。。。というやり方がノーマルになったように思います。

そもそも、合併に伴って取締役が就任した場合、合併期日にそのヒトを代表取締役を選定するようなケースは、ホンットに困っちゃうのですよ。

登記申請しないと、取締役が就任しない。。。ってコトになるので、登記申請してから取締役会を開催して代表取締役を選定しなきゃいけないワケです。当時は取締役会の書面決議は認められなかったですしねぇ~。。。。(~_~;)

もっと困るのは、従前の代表取締役が合併期日で辞任していたら、登記申請するヒトがいなくなる!?。。。。

そういう時はどうしてたか。。。というようなコトは、さすがに覚えてませんし(スミマセン(~_~;))、ワタシ自身はそういう事態に陥らないようにしていたのですケド、そんな役員変更のハナシって、当時の常識だったのかなぁ~???なんて、今さら思ったりします。
(権利義務代表取締役になるなら、そのまま申請人にはなれますケドね~。。。あっ!知らんぷりして従前の代表取締役サンが申請しちゃうのかな?)

会社法が施行された時は、相当大変で、何が何やら。。。って感じでしたが、今考えると、以前は今とは別の意味で難しかったのかな。。。と思います。

。。。というワケで、おしまいです。
備忘録として使える記事になったかどうか今は分かりませんが、とりあえず、こんな記事を書いたなぁ。。。くらいは憶えていたいモノです^_^;

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登記原因がないっ!? その4

2014年05月29日 | 商業登記

おはようございます♪

だんだん記憶がよみがえってきたような気がしますケド。。。。思い出してもどうなるものでもないような気もして。。。ま、ご興味のある方だけお読みいただければ。。。。と思います^_^;

実は、合併に伴う定款変更でも、原因年月日が登記されるケースもあるんですよ♪。。。というトコロから。

これね~。。。さすがに、発行済株式総数の変更に関しては例外はなかったのですケド、商号変更なんかは、合併契約書に「本定款変更の効力発生日は合併期日とする」みたいな記載がございますと、原因年月日は登記されていたのです。
(株主総会で、別途定款変更決議をする必要がない。。。ってトコロは同じです。)

この辺のビミョ~な取扱いが、とっても難しかったのですよね~。。。
合併に伴って変更するモノは、登録免許税は別途かからないケド、合併のついでに変更するモノは、登録免許税は別途課税される。」とかね。。。
ちなみに、発行可能株式総数(以前は、「会社が発行する株式の総数」でした)を例に挙げますと、合併後の発行済株式総数が授権枠内に収まらない場合は、「合併に伴うケース」で、授権枠内ではあるケド、あんまり余裕がなくなっちゃうので授権枠も増やしとこ!って場合は「合併に伴わないケース」でした。

商号変更や目的変更は、登録免許税としては、常に別途課税だったと思います。
登記の目的に関しては、「合併に伴うモノ」は、「吸収合併」に包含されるので記載する必要がなく、それ以外は個別に記載が必要。。。だったような。。。?^_^;

何故、こういう取扱いになったか。。。というと、例えば商号変更。
4月1日が合併期日なんだケド、4月1日は休日なので登記申請は4月2日になっちゃう。。。というケース。
合併の効力発生自体は4月2日でも致し方無いけど、あくまでも合併期日は4月1日なんだから、定款変更は4月1日付にしたいデス。。。という要望は多かったようです。。。

今回も、吸収分割の登記日は「●月2日」でした。
分割期日は「●月1日」だったケド、その日は法務局の閉庁日だったのでしょうね~。。。
商号変更は「吸収分割に伴って変更した」っていうコトで、原因年月日はブランクですケド、意味は「●月2日変更」です。
ホントは、「●月1日変更」にしたかったんじゃないかなぁ~。。。。

。。。で、結局、登記申請日=合併期日であっても、契約書の規定ぶり次第では、「登記原因年月日:4月1日変更」と登記されていたのであります。

この辺は、契約書のちょっとした表現によって、登記の仕方が変わってしまうわりに、体系的に解説された書籍はなくって。。。相当苦労した憶えがございます。。。。その割に忘れてたのですが。。。^_^;

当時は、情報共有が難しかったので、文献を読み。。。セミナーに出席し。。。手間もおカネも必要だったので、こういう例外的な取扱いができること自体、ご存じない方も多かったんじゃないだろうかな。。。って思います。

ワタシ自身は、合併に伴うコトが必須である事項以外は、原因年月日が登記されるようにしておりました。
そうなると、原因年月日を登記しない事項って、発行済株式総数くらいなんですよね。
そして、無対価合併の場合は、原因年月日を登記しない事項は。。。ないっ!!!?。。。ってコトになります ^_^;

これだけの年月を経て、改めて検証してみる機会があったのですが、やっぱ、登記原因年月日は登記した方が分かり易かったわよねぇ~。。。と思います。

。。。で、切りは良さそうですケド、もうちょっと続きます♪ 
また明日~♪

コメント (3)
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登記原因がないっ!? その3

2014年05月28日 | 商業登記

おはようございます♪

組織再編のオシゴトは、結構たくさんやらせていただいていますので、そんなに「すっかりさっぱり」忘れてしまうものだろ~か?。。。と、チョットへこんでおりますが(;O;)。。。昨日の続きです。

吸収分割も内容は同じですので、便宜、吸収合併というコトでハナシを進めさせていただきますね。

組織再編に伴う定款変更。。。会社法になる前から「無対価」は認められておりましたが、現在のように、グループ間の吸収合併だったら「無対価が一般的」。。。というほどではございませんでした。 特に、吸収分割の方は、「無対価」が一般的になるのには時間がかかったような気がします。

。。。で、合併。
株式を発行するので、授権枠(発行可能株式総数)を増加させるとか、目的を増やすとか、商号を変更するとか、本店を移転するとか。。。ま、コレは現在も同じかも知れませんが、合併に伴って定款変更が必要になるケースは、珍しくはありません。

このような定款変更は、旧商法下においては、合併契約書の記載事項になっていまして、株主総会では、現在とは違い定款変更決議は不要とされていましたよね。。。。つまり、合併契約が承認される⇒契約書には定款変更の内容が記載してある⇒定款変更の決議が包含されている。。。という意味だったようです。

これに基づいて変更登記を申請する場合、吸収合併に伴い変更される事項に関しては、登記原因は登記されない。。。というコトになっていたワケです。

吸収合併は、登記が効力要件だったので、「吸収合併した旨」以外の登記事項に関しても、「合併登記されている=登記原因が無いモノは合併に伴って変更された事項」と考える。。。ということだと思います。
設立登記のような考え方なんでしょう。

今回のケースに当てはめますと。。。(吸収分割だけど、結論は同じデス。)
「商号と発行済株式総数と資本金の額」の原因年月日は「なし(=空白)」。
登記の日付は、吸収分割と同日でございましたので、「年月日(←吸収分割の登記日)変更」という登記がされているという意味になるのです。

ただし、「吸収分割の登記」は現に効力を有する事項ではないので、登記後3年経って閉鎖記録へ移行されてしまいました。
一方、商号等は閉鎖記録には移行されずに、履歴事項に残っています。。。つまり、閉鎖事項が分からないと、原因・年月日が分かんない。。。という、ヒジョ~に困った状況。。。(@_@;)

ま、自分の記憶力は置いといて。。。それもおかしいんじゃないのぉ~?!(-"-)。。。って気がしています。

ところが。。。
実際は、合併に伴う定款変更なら、登記原因・年月日は絶対登記されない。。。というコトではありませんでした。

続きはまた明日~♪

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登記原因がないっ!? その2

2014年05月27日 | 商業登記

おはようございます♪

昨日のモンダイ。。。お分かりになりましたでしょうか?
会社法が施行されてから司法書士のオシゴトを始めた方は、モトモトご存じないかも知れません。

業歴10年以上のセンセイ方は、記憶力のモンダイなんじゃないかなぁ~。。。。
で、ワタシの記憶力は。。。。はぁぁ~。。。(@_@;)

「なんだろ~? どういうことかなぁ~。。。?」
別に今回のオシゴトと直接関係するワケじゃございませんので、気にしなきゃ良いじゃん!。。。とも思うのですケド、「ど~も気になる~。。。気持ち悪い~。。。」

で、結局、閉鎖事項全部証明書を取得することにいたしました。

ちょっとハナシが変わりますケドも。。。
「閉鎖事項」って、登記情報で取得できませんよね?ど~してなんでしょ~?
えっと。。。履歴事項と閉鎖事項どっちもある会社。。。ってコトですけど。。。

本店移転後の閉鎖事項なんかは登記情報が取得できますが、登記情報って「現在事項」とか「履歴事項」とか指定できなくって、強制的に「履歴事項」になっちゃいますよね?(管轄外に本店移転したような会社は、強制的に「閉鎖事項」です)
なので、閉鎖事項を確認したい場合は、証明書を取得しないといけません。。。「今、この場で見たいのにぃ~っ!!」ってコト、ありませんか?。。。閉鎖事項の登記情報。。。取れるようにしてくださぁ~い!!
お願いします m(__)m

さて、そんなこんなで法務局で閉鎖事項証明書を受け取り、早速内容を確認。
。。。。別に変わったコトなんて。。。。ないよね~?

????。。。。管轄の法務局に聞いてみようかしら?。。。などと考えながら、フラフラと事務所に戻りまして、履歴事項全部証明書と一緒に見てみました。。。。やっぱ、分からん。。。と思ったのですが、「あ゛ぁ~っ!!!!これかぁ~っ??!!!」。。。突然、閃きました♪

会社法施行前の会社分割でございます。
忘れていた方は、思い出されたことでしょう。

ワタシは。。。
閉鎖事項証明書で会社分割があったコトは分かったケド、すぐに関連付けることはできませんでした。
最初は、なぁ~んか違和感があって。。。。2回目は何か引っかかるぞ。。。って感じ。
3回目くらいで。。。。っ!!!♪。。。。^_^;

ご存じない方もいらっしゃると思いますんで、一応解説しますと。。。
会社法施行前は、吸収合併や吸収分割も登記が効力要件でしたよね!?。。。これは皆さまご存じでしょう。

そして、合併や会社分割に伴って定款変更をする場合は、合併(分割)契約書に、その旨を記載しなければなりませんでした。
。。。で、例えば、合併に伴って商号変更するようなケースですと、登記原因はない(←ブランク)。。。という取扱いだったのです。
(正確に言うと、登記原因・年月日は、「会社分割」の登記から分かるので、個々の変更事項には記録しない。。。ということですね。)

。。。というワケで、ちゃんとではないんですケド、イロイロ思い出したので、ちょっとまとめてみようと思います。
皆さんにタメになる情報なのかどうかは分かりませんが。。。なにせ、備忘録なので、ワタシのタメに。。。♪

続きはまた明日~♪

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登記原因がないっ!? その1

2014年05月26日 | 商業登記

おはようございます。

本日は備忘録でございます。
我ながら、「ナンデこんなに忘れっぽいのだろ~??(-_-;)」 と思うのですが、これって、普通の老化現象ですかね?
恩師の遠藤弁護士は、かなりのご高齢ですが、まぁぁ~っ。。。昔のコトを詳細に覚えていらっしゃいます。
「平成●年●月に○○があって。。。」(←コレ、重大な出来事でもなんでもないコト)とか仰るのですケド、当事者のワタシが「そんなコトあったっけ??」って、なぁ~んにも覚えてなかったりして。。。。(>_<)

やっぱ、アタマの出来が違うんだなぁ~。。。比べるコト自体が恐れ多いのでありますが。。。
ワタシはワタシでやれるコトをやろうっ!!⇒ 。。。で、ま。。。とりあえず備忘録!。。。^_^;

先日、新規のクライアントさんの登記事項証明書を拝見したのですよね。
すると 「なにコレ?間違いか?」と思われる箇所が。。。。

⇒登記原因と原因年月日がブランクになってるトコロが何か所か。。。

普通の変更の場合は、「年月日変更」(←原因年月日)「年月日登記」(←登記日)と記録されてますよね?!
それが、「   」(←原因年月日(なし))「年月日登記」(←登記日)になっている。

ん~。。。。分からんっ!
コンピュータ移記の場合だと、「年月日変更」(←原因年月日)「    」(←登記日(なし))になります。
これはですね、「年月日登記」は、実際に登記した時。。。つまり、1回しか記入されない。。。というコトのようです。
ですから、本来、「登記日」が記入される事項のはずなのに、ソコがブランクになっている場合は、別に「登記日」が記入された登記記録(または登記簿)が存在する。。。ってコトが分かります。

ですから、登記日がプランク。。。というのは、良く見かけるのですケド、原因年月日がブランクって、どういうコト!?

あ~。。。そうそう!
そういえば、そもそも原因年月日を登記しない場合ってのも、ありますよね~。

例えば、会社法施行による職権登記。
それから、会社法施行時に既に大会社だった会社の「監査役会設置会社の登記、会計監査人設置会社の登記、会計監査人の登記」、社外取締役・社外監査役の登記、事業譲渡等に伴う免責の登記。。。あ、そうそう、清算人の登記もそうですね。。。

ケドね~。。。今回、登記原因年月日がブランクになってたのは、そういうモノじゃないんだなぁ~。。。(~_~;)
原因年月日の記録がない箇所は、「商号、発行済株式総数、資本金の額」だったのです。

。。。。皆様、答えはお分かりになったでしょうか??
「そんなの、あったりまえじゃないの!!」 という方。。。しばし、黙っててくださいましね~ m(__)m

続きは、また明日♪

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