おはようございます♪
現在進行中の組織再編の案件なのですケド、当事会社の中に特例有限会社がありまして。。。
結構久しぶりなんですケド、クライアントさんは何だか焦っておられましてね。。。
そういや、以前の記事は、株式交換についてだけだったので、改めてイロイロ整理してみよう!と思った次第でございます。
その3はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/6b5bb26ee6a8ef31adbe1e695487d513
。。。で、今回の「モノ」は、吸収分割。
特例有限会社を吸収分割承継会社とする吸収分割でございます。
この案件ですね~。。。
珍しく、手続き途中に受託したものでありました。
しかも、珍しく、「登記申請だけお願いね♪」と仰る。
まぁ~ね~。。。そういわれても、組織再編はそういうわけにも行かないのですケド。。。^_^;
あ。。。それで。。。ご依頼のキッカケになったのが、この特例有限会社のハナシのようでした。
「特例有限会社の株式会社への商号変更登記」を吸収分割公告の前までにやらないとっ!。。。とのコトでございます。
つまりですね。。。
吸収分割公告は、承継会社を「株式会社○○」の商号で掲載するらしいのですよね。
お問い合わせの時点では原稿も校了していたので、実は、「んっ???」と思いつつ、クライアントさんの仰るように、公告掲載日までに株式会社への商号変更の登記を申請することになったのであります。
流れとしては、
株式会社への商号変更登記⇒吸収分割契約締結⇒吸収分割公告(+決算公告)掲載。。。って感じです。
クライアントさんは、とっても慌てていて、公告が掲載されるまでに登記が「完了」していないとダメだと思っていたようでした。。。。法務局に相談に行って、そう言われたんですって。
。。。で、まずはその点について。
吸収分割公告に掲載される当事者の表示と、公告時点における商業登記の登記記録の内容(=商号・本店・代表取締役)は一致していなければなりませんよね。
公告掲載における、公告紙と登記事項証明書に記載された商号・本店・代表取締役は同一の表記でなければならない。。。というコトです。
しかし、登記が何時終わるか(=登記事項証明書が取得できるのは何時か)は分かりません。
だとすると、公告掲載日に(確実に)商号変更登記が完了しているためには、登記申請の時期は結構早くしないとダメなんじゃないの???。。。今すぐ登記申請しなくっちゃ!!!。。。ってハナシでございます。
んんんん~。。。
まぁ、確かにそうですよね^_^;
公告掲載日に登記事項証明書が取得出来て、公告された会社と登記された会社の表示が一致しているのが理想。。。
でも、後日になって、商号変更の登記がいつ完了したのか。。。ナンテコトを確認することはできませんよね。。。
なので、ワタシがこんなコトを言って良いのかどうか分かりませんが、今回のようなケースでは、少なくとも、公告掲載日の前日までに商号変更の登記が申請されていればダイジョウブなんです。
(公告掲載日当日に変更登記が申請されていてもセーフなのかも知れませんケド、常識的に考えて、登記申請の時間の方が遅いので、難しいのではないかしら???と個人的には思っています。)
ただし、モチロン、時間の余裕があるのであれば、法務局の方が仰ったように、登記完了後に公告が掲載された方が良いのでね。。。ギリギリでやるコトをオススメしているワケじゃありませんよ♪。。。念のため。
。。。でもですよ。。。
ギューギューの日程の中で、無理やりにこんなコトをやる必要があったのか???って、そもそもギモンじゃありませんか?
もうちょっと別のやり方があるのにねぇぇ~。。。(ニヤリ)
というワケで、次回へ続く♪