司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の組織再編 その4

2014年11月28日 | その他会社法関連

おはようございます♪

現在進行中の組織再編の案件なのですケド、当事会社の中に特例有限会社がありまして。。。
結構久しぶりなんですケド、クライアントさんは何だか焦っておられましてね。。。

そういや、以前の記事は、株式交換についてだけだったので、改めてイロイロ整理してみよう!と思った次第でございます。

その3はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/6b5bb26ee6a8ef31adbe1e695487d513

。。。で、今回の「モノ」は、吸収分割。
特例有限会社を吸収分割承継会社とする吸収分割でございます。

この案件ですね~。。。
珍しく、手続き途中に受託したものでありました。
しかも、珍しく、「登記申請だけお願いね♪」と仰る。

まぁ~ね~。。。そういわれても、組織再編はそういうわけにも行かないのですケド。。。^_^;

あ。。。それで。。。ご依頼のキッカケになったのが、この特例有限会社のハナシのようでした。
「特例有限会社の株式会社への商号変更登記」を吸収分割公告の前までにやらないとっ!。。。とのコトでございます。

つまりですね。。。
吸収分割公告は、承継会社を「株式会社○○」の商号で掲載するらしいのですよね。
お問い合わせの時点では原稿も校了していたので、実は、「んっ???」と思いつつ、クライアントさんの仰るように、公告掲載日までに株式会社への商号変更の登記を申請することになったのであります。

流れとしては、
株式会社への商号変更登記⇒吸収分割契約締結⇒吸収分割公告(+決算公告)掲載。。。って感じです。

クライアントさんは、とっても慌てていて、公告が掲載されるまでに登記が「完了」していないとダメだと思っていたようでした。。。。法務局に相談に行って、そう言われたんですって。

。。。で、まずはその点について。

吸収分割公告に掲載される当事者の表示と、公告時点における商業登記の登記記録の内容(=商号・本店・代表取締役)は一致していなければなりませんよね。
公告掲載における、公告紙と登記事項証明書に記載された商号・本店・代表取締役は同一の表記でなければならない。。。というコトです。
しかし、登記が何時終わるか(=登記事項証明書が取得できるのは何時か)は分かりません。
だとすると、公告掲載日に(確実に)商号変更登記が完了しているためには、登記申請の時期は結構早くしないとダメなんじゃないの???。。。今すぐ登記申請しなくっちゃ!!!。。。ってハナシでございます。

んんんん~。。。
まぁ、確かにそうですよね^_^;
公告掲載日に登記事項証明書が取得出来て、公告された会社と登記された会社の表示が一致しているのが理想。。。

でも、後日になって、商号変更の登記がいつ完了したのか。。。ナンテコトを確認することはできませんよね。。。
なので、ワタシがこんなコトを言って良いのかどうか分かりませんが、今回のようなケースでは、少なくとも、公告掲載日の前日までに商号変更の登記が申請されていればダイジョウブなんです。
(公告掲載日当日に変更登記が申請されていてもセーフなのかも知れませんケド、常識的に考えて、登記申請の時間の方が遅いので、難しいのではないかしら???と個人的には思っています。)

ただし、モチロン、時間の余裕があるのであれば、法務局の方が仰ったように、登記完了後に公告が掲載された方が良いのでね。。。ギリギリでやるコトをオススメしているワケじゃありませんよ♪。。。念のため。

。。。でもですよ。。。
ギューギューの日程の中で、無理やりにこんなコトをやる必要があったのか???って、そもそもギモンじゃありませんか?

もうちょっと別のやり方があるのにねぇぇ~。。。(ニヤリ)
というワケで、次回へ続く♪ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

組織変更のハナシ その5

2014年11月26日 | 商業登記

おはようございます♪

設立登記と変更登記。。。一括申請できない根拠はないような気がするのですケド。。。(~_~;)

今回、何がモンダイなのかというとですね~。。。

(まだどうなるか分からないので、仮に。。。というハナシです。)
組織変更の効力発生日に社員が加入するワケですケド、組織変更の効力発生時点においては、社員は1人(=1社)しかいませんね。
なので、その社員が自動的に業務執行社員かつ代表社員になるワケです。
それから、代表社員が法人なので、職務執行者を選任しなければなりません。

しかし。。。
出来上がり。。。つまり、社員が増えた後。。。は、組織変更の効力発生時点の社員が代表社員にならない。。。って可能性がありまして、その場合でも、わざわざ職務執行者を選任し、印鑑届出をしなければならないのかなぁ~????。。。と考えたワケですよ。

んで、もし、設立登記と社員の加入の登記を一括申請できれば、もしかして、職務執行者の選任や印鑑届出については、端折れるのではないか。。。って気がしましてね~。。。^_^;

だって、実質的に効力発生日に別の代表社員が選ばれるのだったら、わざわざ職務執行者を選任する必要ってあるでしょうか?
実は、効力発生日時点の唯一の社員というのは、結構大きな法人でして、「実質的に要らない職務執行者を選任するなんておかしいっ!」と言われそうなのです。

ただね~。。。
そうは言っても、ムリかもな。。。と思った点はありました。
ソレ、中間省略登記。
商業登記って、基本的に中間省略登記は認められていません。
なので、その法人が代表社員に就任する登記は、当然のことながら省略できないでしょう。。。
さらに、職務執行者は、代表社員と一緒(の枠)に登記されますから、代表社員の登記はするケド、職務執行者の登記はしない。。。ってのは、ムリだよね。。。とも思ったのです。

しかし、設立登記と社員の加入の登記が一括申請できれば、最低限、印鑑届出は最終の代表社員がすれば足りる(←一括申請出来る場合は、組織変更後に加入した代表社員からの申請になるので、職務執行者の印鑑届出は不要では???というコト)のだし、若干、手続きは省略できますよね!?

。。。で、相談の結果。。。

「一括申請はできませんっ!!」だそうです(;O;)

したがって、まず、合同会社の設立登記。株式会社の唯一の株主である法人が代表社員に就任し、職務執行者を選任し、その職務執行者が印鑑の届出をします(1件目)。次に株式会社の解散登記(2件目)。最後の3件目で、社員の加入の登記、1件目の代表社員の退任登記、新たな代表社員の就任登記、その代表社員の印鑑届出。。。。をするってコトになりました。

まぁ~。。。普通です ^_^;

中間省略登記のモンダイを除けば、一括申請出来ても良いんじゃなかろうか。。。と思ったのですケド、システム上のモンダイなのでしょうかね~。。。ダメだって。。。(@_@;)

はぁぁ~。。。何か無意味なんだけどな~~。。。。仕方がないんでしょうね~。。。
ご意見お寄せくださいまし m(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

組織変更のハナシ その4

2014年11月21日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、組織変更の効力発生日(=合同会社への組織変更後)に、新たに社員を加入させる方法。。。についてです。

今回は、新たな出資による社員の加入ですので、原則として、総社員の同意により定款変更(⇒社員の住所氏名等を追加する)し、出資の履行をする。。。というコトを効力発生日当日に行えればOKでございます。
ちなみに加入する社員はすべて自然人です。

まだ定款案が出来てませんので、別段の定めがどうなるか分かりませんケド、社員の加入のための定款変更をする場合の「総社員の同意」というのは、加入する社員を含むのだそうです。こういうのって、株式会社にはないですよね~。。。ちょっと不思議。。。^_^;
。。。で、もし、定款で別段の定めがされたとしたら、加入する社員の同意はどうなるのか。。。???ですケド、これは定款規定が決まってから改めてご相談。。。となりました。

会社の方も色んな希望があるワケで、「1日で何とかしますっ!!」と仰るし、手続きを1日で終わらせるコト自体は何とかなりそうな感じです。
しかし、ワタシとしては、別のギモンが沸々と。。。。(~_~;)

ソレ、登記のハナシなんですけどね。。。

組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!

法務局の方にムッとされるかもなぁ~。。。(~_~;)。。。と思いつつ、行って来ました。。。。相談。。。

さて、結果はいかに!?

コメント (8)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

組織変更のハナシ その3

2014年11月19日 | 商業登記

おはようございます♪

組織変更の効力発生日を払込期日とする増資。。。
いくつか問題点があるような気がしてきました。

一つは、総株主の同意のコト。

合併等の他の組織再編において、手続きの途中で増資するというケースはたまぁ~にはあるんじゃないかと思います。
その際のモンダイの一つは、株主総会の承認です。
効力発生日に募集株式を発行するというコトは、新たな株主サンは合併契約等の承認の株主総会において議決権を行使することができないケド、それで良いのか???というハナシ。

しかも、効力発生日に株主になるのですから、反対株主の株式買取請求権も行使できません。

が、コレに関しては、その株主サンは、組織再編について了解したうえで出資するはずなので、株主総会で議決権を行使できなくても、手続上の瑕疵はないと解されている。。。と思います。

対して、組織変更の場合。。。

組織変更では株主総会の特別決議ではなく、効力発生日の前日までに株主全員の同意が必要とされていますよね。
この「株主全員」というのは、どの時点の株主なのか???というコト。
普通に考えると、「組織変更の効力発生直前の株主全員」なんじゃないのかな?という気がしますが、募集株式の発行による新たな株主さんは、効力発生日の前日にはまだ株主ではありません。

だったら、新たな株主サンは同意しなくても良いのか???と考えると、「それもダメよね~。。。(-_-;)」と思うのです。
。。。というコトは、先日、金子先生にもコメントを頂戴したように、組織変更の効力発生日には募集株式の発行はできない。。。と考えるか、あるいは、募集株式の引受人全員から、組織変更の前日までに「組織変更に同意する」旨の同意書を貰っておくか。。。ってコトになりそうです。

個人的には、効力発生日の前日までに、実質的に株主全員の同意が取れていれば、禁止するほどのコトでもないのではないかしら??と思うのですケドね~。。。(@_@;)

それからもう一つ。

組織変更計画の記載事項には、組織変更後の社員の住所・氏名等を記載しなければなりません。
組織変更後の社員というのは、すなわち、株式会社の株主サンなのですケド、組織変更計画の作成時点で株主でないヒトを組織変更後の合同会社の社員として記載する。。。しかも、出資の価額も書く。。。ナンテコトができるのでしょうか?

株式会社の組織再編の場合はどうかな~。。。。??と考えたトコロ、効力発生日に株主の移動があるコトって、実は結構ございます。
募集株式の発行もたまにはありマスが、多くは株式譲渡や株式交換ですね。

複数人の株主を効力発生日(またはそれまで)に1人にまとめ、その後に合併。。。というようなハナシです。
こういうコトも契約書には記載をすることがホトンドでして、例えば、「効力発生日において株主が○○のみとなっているコトを条件とする。」というような条項を入れたりします。

う~ん。。。。
初めのウチは、出来ないハズよね!?と、確信しておりまして。。。
でも、あれこれ悩んでいるうちに、禁止されてはいないのだし、組織変更計画の記載事項だけで、出来ないと考えるのは難しいかな?。。。という気がしてきました。

ただね~。。。
別の理由で募集株式を発行する方法は採用されなかったので、法務局への照会等はしておりませんで、結論は出ておりません。

結構気になっていますんで、ご意見をお寄せくださいね。

。。。というワケで、次回はもう一つの方法についてですっ♪

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

組織変更のハナシ その2

2014年11月17日 | 商業登記

おはようございます♪

先週、野村修也センセイの講義を拝聴して参りました。
相変わらず、もの凄いパワーで、息継ぎしてるのか?ってほどの弾丸トークでございました ^^
もちろん、大学の先生なのですからお話上手なのは当たり前なのかも知れませんが、ぃやぁ~。。。尊敬しちゃいます!!

講義の内容は、会社法改正のハナシ。
改正の内容というよりは、改正に至る経緯やら、裏話などが多かったんですが、大変面白かったです。

。。。で、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますケド、ワタクシ、またまた商事法務研修会で講師を務めさせていただくことになりましてね~。。。。
テーマは「組織再編」でございます。

ま。。。ご存じのとおり、難しいハナシは「やれ!」といわれても「ムリッ!」なのですが。。。(~_~;)
悩んでおります。。。どうしよぉ~。。。(-_-;)
ご希望など、ございましたら是非コメントくださいマセ m(__)m

それから、先週、みうらさんからコメントも頂戴しておりますが。。。
ビックリ~~~ッ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
そういうハナシがあるのは知ってましたケドも。。。。。
パブコメご覧になりましたか?
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

取締役や監査役の就任の登記に住民票を添付させるんですって!?
まぁ~ね~。。。日本人は別に良いんですケドね。。。外国人はどうすんのかなぁ~。。。(@_@;)
何か、大騒ぎになりそうな気がします。
それに、就任承諾したことを証する書面には、現在は住所は書いてませんケドも、今後は必要になりそうですよね。
施行は来年の2月だとか。。。なんか凄いな。。。(~_~;)。。。どうなることやら。。。ま、ちょっと様子をみましょうね。

★では、先週の続き★

組織変更の効力発生日に社員を増やしたい。。。というコトなのですが、やり方としては二種類あるような気がします。

一つは、組織変更の効力発生日に定款を変更し、出資金を払込み、社員を加入させる。。。という方法。
もう一つは、組織変更前に「払込期日=組織変更の効力発生日」として募集株式を発行し、ソレを条件として組織変更する。。。という方法。

増加する社員は数十人いますんでね。。。。
手続日程に余裕があった方が良いんではないかな??思ったのです。
それに、払込みが出来る日が1日だけしかないとなると、「ホントにダイジョウブ??」って気もします。

さらに、何故だか分かりませんが、効力発生日当日に登記申請をしたくって、登記申請を即日完了させたい。。。とのご希望(~_~;)

だったら、あらかじめ色々準備ができる募集株式発行の方が良いんじゃないか??と思ったのですが。。。。。待てよ?。。。。それって、ホントにできるでしょ~か??

まずは、組織変更の手続きを確認してみたいと思います。新設分割と良く似ていますよね~。
具体的には、こんな感じです↓

・組織変更計画(+組織変更後の定款)の作成、取締役会の承認
・総株主の同意(効力発生日の前日までに)
・債権者に対する公告および催告(異議申述期間1か月以上)
・株券、新株予約権証券の提出にかかる通知、公告(効力発生日の1か月前まで)
・事前開示書類の備置(総株主の同意の日・債権者保護手続き開始日・新株予約権買取請求にかかる手続き開始日のいずれか早い日から効力発生日まで)
・新株予約権者に対する通知(効力発生日の20日前までに)
・登録株式質権者、登録新株予約権質権者に対する通知(効力発生日の20日前までに)

【相違点】
※株主全員の同意が必要なので、株主には株式買取請求権が認められていません。なので、株式買取請求に関する手続きはありません。
※事前開示書類の備置期間は効力発生日までで、事後開示書類の備置はありません。

↑ こんな手続きをするのですケド、効力発生日に募集株式を発行すること。。。。できると思いますか?(@_@;)

次回へ続く~♪

コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする