司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その5

2013年10月31日 | その他会社法関連

おはようございます♪

10月も最終日を迎えてしまいました。
寒くなってきたので、ネコらも布団に入って寝ております、ケド、ワタシは寝返りが打てず。。。
嬉しいんだけど。。。。^_^;

では、昨日の続きです。

反対株主の株式買取請求権のハナシ。

「20日前まで」に株主サンに通知をし、「20日前から」請求期間が始まる。。。ってコトなのですよね。
。。。で、例えば、「20日前の日」が休日だった場合。。。
満了日が前日に延びる。。。というコトになりますと、「20日前まで」の通知期限も前日になる。。。ってコトじゃないかしら?。。。という気がしているんです。

つまり、請求期間の開始までには通知が到達していないとマズイはずなんだから。。。という理屈。
招集通知と同じように、「20日前までの通知」の期間計算は、効力発生日の前日が起算日で起算日から20日前の日(の午前0時)が満了日で、通知期限がその前日。。。とすると、満了日である「効力発生日の20日前の日」が休日だったら、1日(前に)延びると考えるのか?。。。というコト。

ぃやね~。。。別に根拠はないですし、「株主サンに対して、20日の買取期間期間を設ける必要性がある」と考えるコトも出来るんだケド、民法142条で満了日が伸びるのは、満了日が特別重要だと考えているからじゃないか?と思うんです。

ところが、過去に遡る期間計算の場合。。。例えば、買取請求期間でいうと、「満了日=買取請求期間の初日」なワケで、ソレって、さほど重要でもないような。。。^_^;

だって、請求期間の初日が休日でも、翌日に請求すれば良いワケですから。。。
通常の期間満了日が休日だとすれば、実質的には満了日が前日に繰り上がる。。。というのとは、同じではない。。。と思うのですよね~。

。。。というようなコトをグズグズと考えていたんですケド、「企業再編手続ガイドブック P198」によりますと、「20日前の日」というように、一定の日を定めている場合は、民法142条の適用はない。。。との記述がありました。

一方、過去に遡る期間計算でも、原則としては民法142条の適用はある。。。というコトです。。。が、それだと、通知期限の「20日前までに」の方は(前の日)に延びるというコトになっちゃう。。。よね?。。。^_^;

先日、Kさんに教えていただいたのですケド(←Kさん、いつもありがとうございますm(__)m)、金子先生のご著書「ずばり解説!株式と機関(東京司法書士協同組合)P141」によりますと、「20日前まで」の通知に関しては、20日前の日が日曜日だったら、通知期限は1日前に延びる。。。というコトです。
買取請求期間の初日は変わらないケド、通知期限は(前の日に)延びるってことなのかなぁ~。。。??

それから、「会社法実務スケジュール」では、株主総会の招集期限は延びない(民法142条の適用は受けない)ということでしたが、「企業再編手続ガイドブック 」では、文脈からは「延びる」という結論が採られているように思います。

??(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)??

あ、それから、買取請求期限である「効力発生日の前日」に関しては、「延びない」という結論でございます。
先日ご紹介した金子先生の登記情報の記事は、この点を詳細に解説していらっしゃいますので、是非ご一読くださいませね~。

続きはまた明日♪

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期間のハナシ その4

2013年10月30日 | その他会社法関連

おはようございます♪

本日は、まず、発送期限日が日曜日。。。という場合を考えてみたいと思います。

過去に遡る期間の場合、期間満了日を発送期限日と考えますと、民法142条によって、満了日が日曜日等だったら期間が伸びる(規定上は「翌日に」ですが、過去に遡るので「前日に」なる?)のか?。。。というハナシでございます。

仮に10月30日の2日前まで(←曜日設定の都合上です。)に取締役会の招集通知を発しなければならない。。。としますと、発送期限は10月27日(日)なのですが、この場合、「日曜日が期間の末日に当たる」ケースに該当し、その前日(10月26日(土))までに発送しなければならない。。。と考えるのか???ってコト。

「土曜日・日曜日・祝日」は、お休みの会社サンが多い(し、郵便局もほとんどやってない)ので、実務上、発送日は直近の平日に繰り上げてしまっています。。。ケド、理論的にはどうなんでしょう??
う~ん。。。「発送日=満了日」と考えるのは、チト変な感じがしますがねぇ~。。。しかし、日曜日に発送できなければ、月曜日になっちゃうワケで。。。すると、期間が足りなくなっちゃうし。。。じゃ、やっぱり、満了日が過去に1日延びるってコトで良いんだろうな。。。

。。。と思っていたのですが、「会社法実務スケジュールP2」によりますと、発送期限日(10月27日(日)の午前0時)は(その前日には)延びないのだそうです。
あくまでも「10月27日(日)までに発送しないといけないんだから、10月27日(日)が事実上無理なら、それより前に発送すれば良い。。。ってコトかなぁ~。。。(~_~;)

あ、それと。。。満了日というのは、10月27日(日)ではなく、10月28日(月)なのか?。。。という気もしています。
10月30日(取締役会の日)は初日不算入で、起算日10月29日、満了日10月28日。。。
それにしたって、10月28日が仮に休日だとしても、満了日が1日延びる(10月28日⇒10月27日)。。。って考え方はないような。。。?
結局、ビミョ~に分かりません。。。(@_@;)

過去に遡る場合。。。期間満了日は民法142条が準用される余地はないのでしょうか。。。それとも、ケースバイケースなの?????

具体的にギモンに思っているのはですね。。。
組織再編における「反対株主の株式買取請求権の行使期間のコト」なんです。

株式買取請求権の行使期間は、「効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間」とされていますが、効力発生日の20日前の日が日曜日だったらどうなるのか?。。。ってコトなんです。

さらに、会社から株主に対してする買取請求権に関する通知は、「効力発生日の20日前まで」にしなければならないとされております。

金子先生の記事では、「20日前の日が休日であれば、起算日がその(←20日前の日)前日になることは否定できません。」との記述がありますが、それ以上詳しいコトは仰っていません。

なんかグチャグチャになって来ましたが。。。(~_~;)
続きはまた明日♪

コメント (10)
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期間のハナシ その3

2013年10月29日 | その他会社法関連

おはようございます♪

昨日は、失礼しました m(__)m

今日は、まず、訂正。

「その1」で、期間計算について「具体的に解説されている書籍などは見当たりません。」と書きましたケド、「ほとんどない」というコトでして、皆無ではございません。

今回の記事のキッカケになったのは、金子先生の「逆算計算と民法142条(登記情報578号)」という記事でございます。
とても分かり易くまとめられていらっしゃいます。

それからもう1つ。
「会社法実務スケジュール(新日本法規)」という書籍がございます。
コレ、以前もご紹介したかも知れませんが、実務上は大変便利で、ワタシは相当愛用しています。
この本のスケジュールは、具体的な日付を当てはめている。。。という大変珍しいモノ。
「序説」として、期間計算に関する解説が付いています。

さらに、先日、Kさんに教えていただいた書籍がコレ。
⇒「組織再編手続きガイドブック(商事法務)」
参考資料として、「期間計算の仕方」が数ページにわたり解説されてマス。

。。。で、今回の記事は、これらを参考にさせていただいておりますので、ご興味のある方は是非ご一読くださ~い♪

では、先週の続きです。

え~。。。例えば、「株主総会の招集通知は株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。」。。という場合、これ。。。具体的な発送期限は何時なんでしょうか?

皆様ご存じだろうとは思いますが。。。

過去に遡る期間の計算も、民法の期間に関する規定を準用するのだそうです。
「会社法実務スケジュール P3」によれば、株主総会の日は参入せず(初日不算入)、株主総会の前日が起算日で、満了日が2週間を遡った日(の午前0時)。。。なので、その前日(午後12時)までが通知発送期限となる。。。と考えるらしい。。。

単純に言うと、株主総会の日と通知発送日の間に中14日間が必要。。。というのが、判例(大判S10.7.15民集14.15.1401)。
で、これの簡単な計算方法ですケド、例えば、株主総会が水曜日に開催されるとしますと、2週間前の火曜日が招集通知発送期限になります。。。。

ただし、判例では、「招集通知を発送した日から起算して株主総会に日までの間に少なくとも2週間必要」という言い方ですんでね。。。。要旨しか読んでませんが、「株主総会の日は初日不算入。。。ウンヌン」というようなコトは書いていないみたいです。

具体的には、10月30日(水)が株主総会の開催日としますと、10月15日(火)が招集通知の発送期限となります。

もし、「2週間前までに通知しなければ。。。」というように到達主義でしたら、10月15日までに到達している必要がございます。

さらに、「週」ではなくて、「●日」という場合。。。

取締役会の招集期間は、法定では1週間ナンですケド、実務上は定款で短縮されているケースがホトンドだろうと思います。
なので、取締役会の日の5日(または3日)前までに招集通知を発するコトとされているのが一般的。

このとき、「5日前」っていつなの??というハナシ。

これも「2週間前」と同様に考えれば良いので、10月30日(水)が取締役会だった場合、招集通知の発送期限は10月24日(木)になります。中5日ってコトですね。。。

どうも普通の感覚とは違いますよね~。。。クライアントさんからも良くお問い合わせがございます。

続きはまた明日♪

コメント (6)
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チョビくん

2013年10月28日 | 動物

おはようございます♪

今日は急に一休み。。。とさせていただきます。。。勝手に。。。あはは。。。

 

↑ チョビで~す♪

チビ連(=チビ猫×2)は、涼しくなってきて、動きが活発になったような気がします。
もう全く「チビ」とは言えない身体ではありますが、小さい時に去勢・避妊をしたせいでしょうか。。。いつまでもお子ちゃまの心を持った2匹です。

チョビは相変わらずメイが大好きなんだケド、メイは絡まれるとすぐに怒怒怒。。。猫パンチをお見舞いしてます。
しかし。。。全くメゲナイのですよね。。。チョビくん。

「ヒィィ~」。。。と、とても猫とは思えない鳴き声で、アレコレ文句を言ってます。。。やっぱり、ワタシは何時まで経っても下僕。。。^_^;
未だにアチコチひっかき傷だらけです。

新しい猫ジャラシを出すときは、トイレで(←途中で強奪されるので^_^;)。。。というコトをしていたところ、「トイレに入る=ジャラシを出してる~っ!」と思い込んだチョビくんは、ワタシが普通の用事でトイレに入っても、「ヒィィ~ッ!!!!」と叫びながら、扉をガシガシ開けようとするんですよ。。。。。^_^;。。。。ちなみに、メイは無視です。

最近のブームは「3グラムのカリカリ」。
何と!一袋に3グラムしか入ってないのです。この前数えたら、一袋に6粒だった。。。多くても、せいぜい10粒ってトコロ。。。
これが、とってもお気に入りでして。。。が、しかし。。。勿体ないので、1日2袋を3匹で分けて貰っております。
ぃや~。。。それにしても、何が違うのだろ~???
ちょっぴりしか貰えないからオイシイような気がするのか。。。はたまた、子袋なので匂いが逃げず、オイシイのか。。。???
とにかく、普通は、メス猫さんに頭が上がらないチョビ君が、3グラムのカリカリだけは負けずに食べています。


チャラは、またしても、ど~も調子がイマイチ。。。って状態が続いておりまして。。。血液検査をしてもらったんですが、大したコトは分からず。
ただ、腎臓が若干モンダイかも。。。ってコトで、療法食を腎臓サポートに切り替えることにしました。

チビ連は何を食べても良いんでしょうケド、別のカリカリを食べさせるとチャラが強奪しますんで^_^;、結局、3匹同じモノを食べて貰っています。
結果。。。それが良かったかどうかは定かではありませんが、ここ最近、チャラの調子はとても安定しています。
ちょっと足を引きずったり。。。もあるんだケド、もう若くないから、ある程度は仕方がないんでしょうかねぇ~。。。

。。。というのは、ワタシにも言えるコト!
先週、足をくじきまして。。。何もないトコロ(←一応、凸凹の階段だったんですよ)で。。。
捻挫です。。。足首がブク~ッと腫れまして、まぁ可哀そうな状態でした。。。これも加齢ゆえか!? かなし~。。。(;O;)

。。。で、メイの写真ですケド。。。彼女って、とっても写真写りが悪いので、可愛いのが撮れましたら、また♪

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期間のハナシ その2

2013年10月25日 | その他会社法関連

おはようございます♪

会社法の期間計算は、昨日の記事のように将来の時に向かう場合もモチロンございますが、ある時点を起算日として過去に遡る場合の方が多いような気がしますよねぇ~。。。

例えば、株主総会。

非公開会社・取締役会設置の場合ですと、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発しなければならず、招集通知を発するためには、その前に取締役会で株主総会の招集決定をしておかないといけません。
そして、その取締役会を招集するためには、取締役会の日の1週間前までに招集通知を発しなければなりません。。。という具合 ^_^;

。。。で、チョット寄り道。。。

会社サンが通知や催告をする場合、会社法は原則として「到達主義」を採っていますが、例外的に「発信主義」を採っているモノもありまして、招集通知も「発信主義」となってマス。

それって、どうやって見分けるか。。。

発信主義(←つまり、通知を発する時点が期間計算の起算点となるというコト)の場合は、条文上、「通知を発しなければならない。」という規定ブリになっていまして、到達主義(←通知が到達した時点が起算点となる)の場合は、単に「通知しなければならない。」。。なんです。。。と思います^_^;

例えば、株式の買取請求権に関する通知の場合ですと「20日前までに通知しなければならない」。。。とされておりますが、通知を書面で郵送するときは、実際に郵便物が到着した時点が20日前までじゃないとダメ。。。という意味なのですよね。

これに対して、株主総会の招集通知は、株主総会の日の1週間前までにポストに投函すれば良いのです(とは言っても、夜中はダメじゃないかと思うケド^_^;)。

このように、発信主義のモノと到達主義のモノでは、法律上は同じ期間だったとしても、到達主義の方が若干時間がかかる。。。というワケ。
なので、債権者保護手続をする際、「公告」は掲載日の翌日から1か月間ピッタリを異議申述期間にすれば良いケド、個別催告は郵便物が到着した日の翌日から1か月間にしないといけませんから、催告期間は「1か月+α」が必要。。。ってコトですね。

ちなみに、ワタシは、債権者保護手続をする場合、公告の異議申述期間を1か月+αにして、催告の方と合わせるコトが多いです。
官報公告の文例では「本公告掲載の翌日から1か月以内に」となっている箇所を具体的に「○年●月○日までに」(=催告書の異議申述期限と同日)と記載するようにしています。

公告と催告で異議申述期限が異なるのはどうなのよ!?。。。ってハナシもありますが、違っていても法律上はモンダイないし、登記上もダイジョウブです。

ま。。。自己満足ってコトなのでしょうが、急いでいる場合は、催告書の発送を先行させて期限を一致させる場合もあります。。。クライアントさんのご希望も伺いながら。。。という感じで決めています。

。。。というワケで、寄り道が長くなりましたが、本日はこの辺で。。。^_^;
また来週~♪

コメント (5)
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