司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表社員の再任!? その6

2017年01月31日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです。。。月末ですケドね~。。。^_^;

考えてみましたら、取締役やら代表取締役を常に定款に定めている会社なんて、やったコトがありませんでした。。。(~_~;)
設立の場合には、設立時取締役などを定款で直接定めるコトのほうが多いくらいではあるのですが、それ以降は普通に株主総会等で選任していますから、改選と定款変更の関係ってほとんど考えたコトがなかったと思います。

ただ、たまにね。。。特例有限会社のオシゴトで、定款に取締役とか代表取締役が定めてあったりするじゃないですか?
そういうときは「あ。。。やだっ。。。!!」って思って、サクッと定款を変更しちゃっております。
実は、その定款規定の取り扱いについて悩むケースはあるのですが。。。具体的にちゃんと思い出せないので、今は置いときましょう♪
とにかくね。。。その後は役員サンを定款で直接定めるコトはせずに、株主総会の決議で選任するように定款変更するワケですよ。

しかし。。。今回(というか今?!)。。。考えてみますと、むずかしぃ~。。。(@_@;)

そもそも、定款に取締役や代表取締役を定めるコトはできると言われましても、改選時のコトが良く分かりませんよね???
もしかして、ワタシだけかっ???(@_@;)

だってね。。。
任期満了によって改選するのだか、定款変更するのだか、イマイチピンと来ません。
今回も同じですケドも。。。。例えば、定款に直接取締役を定めてあった場合にね。。。任期満了したとしても、再任だったら定款変更の決議は要らないじゃないですか??

つまり、改選の決議は必須であって、交代だったら定款変更決議も要るんだ。。。ってことか???
それに、これが株式会社や特例有限会社だとすれば、定款変更決議は要らないとしても、重任の登記は要りマスよね!?
特例有限会社の取締役に任期が定められていたら、合同会社と同じように登記は要らないってコトになるんでしょうか???

特例有限会社の取締役の任期を定めてある会社は、再任の場合でも普通に重任の登記が必要だろうと思ってたんだケド。。。ちがうの??。。。(@_@;)
まさか、定款に直接定めてあった場合とそうじゃない場合で結論が違うなんてコトはないですよね???

しかもですよ。。。
任期がない。。。という点においては、特例有限会社は合同会社に近いって気がしませんか???
この辺の関係は一体どうなっているんだろぉ~~。。。。分からんっ!!!

。。。ま、そのハナシは置いておくとして。。。^_^;

今回は、結局、現代表社員の退任日に合わせて、現代表社員にかかる定款規定は3月31日をもって削除し、新代表社員の規定は4月1日付で新設することにしました。
4月1日付で変更すれば、同じ結論になるのかも。。。とは思いましたが、どうも怖かったんで。。。(~_~;)

。。。で、議案本文としては、「3月31日をもって、現代表社員○○が社長の任期満了によって退任するので、4月1日付で代表社員として○○を選定することとし、これに伴い、定款第●条を以下の通り変更する。」みたいなコトを書きました。

改選決議なのか、定款変更決議なのか、どっちなのよぉぉ~!!!。。。と思いながらね。。。^_^;

さて、それから、登記原因です。
代表社員の登記原因は「退任」で可とのことでした。
登記記録例には載っておりませんケド。。。

。。。というワケで、スッキリ理解できているとは到底いえない状況なので、ご意見ご感想などお寄せいただけると嬉しいデス。
よろしくお願いいたします m(__)m
 

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代表社員の再任!? その5

2017年01月27日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、社長が交代した方の会社の代表社員の変更のオハナシでございます。
数か月前のハナシなモンですから、イロイロ忘れちゃっているのですケド。。。。(~_~;)

まずですね。。。
定款の任期の定め方なんですが、コレ、確定任期なのであります。
つまり、事業年度単位で任期が定められているワケです。
「社長の任期は、●年4月1日から×年3月31日までとする。」という具合でございます。

そうそう。。。先週、H.Oさんからコメントを頂戴したのですケド、そうだっ!!!。。。まさにそういうハナシだ。。。(~_~;)
聞いたコトないなんて言っちゃったけど、こんなトコロに実例がございましたね。。。失礼しました。

。。。とはいえ、合同会社でございますからね。。。本来、代表社員の任期なんてモノはなく、任期を設けるとしても法律上の制約は全くないですから、株式会社とちがって気楽。。。ではありマスよね~。。。

ただ、社長が交代するんで、そりゃあ代表社員も交代しますし。。。定款によれば、社長ではない代表社員も選定出来るコトにはなっておりますケド、実際モンダイとすれば、今のトコロ、代表社員を増員する予定はないようです。

。。。でね。。。
社長の交代の手続きはどうなっているかと言いますと、社員総会で選定することになっております。
ただ、事業年度末日までの確定任期なので、任期満了前に臨時社員総会で予選をしなければなりません。

そこでやるコト(=決議事項)としては、社長と代表社員をどこまでリンクさせるか。。。ってコトだったのですケドね。。。「社長は代表社員ですよ♪」と言いながら、社長は社員総会で選定するってことになっていて、一方で代表社員は定款で直接定められているワケですよ(@_@;)
なので、社長と代表社員はリンクしているものの、代表社員を交代させるためには別途定款変更決議が必要。。。そのため、社長の選定と代表社員の交代にかかる定款変更(兼 代表社員の選定!?)は別議案として決議していただきました。

でもね。。。ここでもまた「んっ!?」。。。と思いました。
代表社員と社長はリンクしているわけだから、社長の任期満了と同時に定款変更(=期限付定款変更決議)をしないといけません。
つまりね。。。普通、期限付定款変更っていうのは、代表社員の規定を「●年4月1日に変更」して、Aサン(現社長)からBサン(新社長)に書き換えれば良さそうな気がするのですが、旧社長は3月31日をもって退任し、新社長は4月1日付で就任するのですよね~。。。
。。。でも、それだと、自動的に現代表社員が3月31日で退任するってコトになるのかしら??????。。。なんて思ってしまったのです。

ホントはどうでも良いコトなのかも知れませんケド、あぁ~。。。気になるっ!!

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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代表社員の再任!? その4

2017年01月25日 | 商業登記

おはようございます♪

お気づきの方も当然いらっしゃると思うんですケドね。。。
このハナシ。。。実は、と~っても似たケースで先例が出ているのでございます。

それね。。。H20.11.7 民商第3037号 なんです。
このケースはね。。。業務執行社員の任期を定めた場合の変更登記の要否。。。というモノで、結論からいうと、任期満了後ただちに同じヒトが業務執行社員に選定された場合は変更登記は要らない。。。のだそうです。

それから、これには続きがありまして、直ちに再任されない場合には、一旦業務執行社員でなかった社員全員についての業務執行社員の就任登記(登記原因は、「業務執行権付与」)をし、その後、業務執行社員が選ばれた場合には選ばれなかった社員について業務執行社員の退任(登記原因は「業務執行権喪失」)の登記を申請する必要があるのだ。。。という。

。。。。で、今回もですね。。。結論としては、この先例と同じってことでして。。。直ちに再任(社長として。。。というコトですケド^_^;)された場合には変更登記は要らなくて、社長(=代表社員)が交代した場合には、前任者の任期満了による退任登記と後任者の就任の登記が必要。。。ってコトになったのであります。

でもですねぇ~。。。。何だかワタシは変な気がして仕方ない。。。(@_@;)

先例のケースだとですよ。。。業務執行社員そのものの任期が定められているのです。。。一方、今回のケースは間接的に社長の任期が定められていることによって、代表社員の任期が満了する。。。。これって同じハナシかしら???

まぁね~。。。直接任期が定められている場合だって登記は要らないって仰るのですから、間接的に任期が定められている場合だったら余計に登記は要らないでしょ!?。。。とは思うのです。

でもねぇぇぇ~。。。。

じゃあですよ。。。
社長じゃない代表社員は任期満了しないってコトは、どういう風に考えれば良いのでしょう?
ぃやね。。。そもそも、代表社員の任期を設けないコト自体が変なのですよ(-_-;)
同じ「代表社員」という資格だというのに、任期があったりなかったりするのは、どう考えてもおかしい。。。ですよねっ!?

しかも、社長と代表社員はリンクしてはいるのですが、代表社員っていうのは、定款で直接定めるか、あるいは、定款に「業務執行社員の互選で定める旨」の定めを置くか、どちらかの方法で決めなければなりませんよね。

ですから、例えば、社長が交代したとしても、今回は定款に代表社員を直接定めているので、そっちの定款規定も変更しないと、代表社員は交代できないハズ。。。(@_@;)

結局、定款自体の整合性が取れていないモノですから、全くスッキリしないまんまでした。。。。。がっ!!。。。グループの別の合同会社では、社長が交代するという事実が発覚!!。。。^_^;

ご相談があった時点では、登記は要らない。。。ってコトになりましたケド、最終的には別会社(定款の作りは同じデス)の方で登記が必要になったのでした。

。。。というワケで、アタマがグチャグチャになりながら、何とか手続きと登記申請をしたんですケドね~。。。そちらもご紹介したいと思います。

次回へ続く~♪

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代表社員の再任!? その3

2017年01月23日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです。

社長であることによって代表社員の地位を得ていたヒトは、社長の任期満了と共に代表社員も退任するコトになるのか!?

会社サンとしては、株式会社のように「取締役の任期満了により、代表取締役も退任する」というハナシと同じ。。。と考えられているようでした。
確かにねぇぇ~。。。株式会社の代表取締役にも任期はないですモンね。。。前提資格としての取締役の任期が満了してしまえば、代表取締役も退任します。
だとすれば、社長という前提資格を失うコトで、代表社員も退任するのかっ!?

コレに関しては、定款で決まっているんだから、代表社員は退任するのだろうな。。。と思います。

ただし、ワタシが引っかかっていたのは、社長じゃない代表社員の場合には任期がなくて、社長兼代表社員だけ任期があるってコトです。
それっておかしくない!?
この会社サンってね。。。代表社員は「株式会社の代表取締役」のような位置づけとしているんですよ。

つまり、業務執行社員の一部のヒトが「取締役会」みたいなものを構成していて、そのうちの一部が代表社員になっているんです。
もちろん、代表社員が辞めてくれればモンダイは起きないのでしょうケド、自発的に辞めないとなれば、解職(なのかな?)するしかない。。。よね?。。。(@_@;)

ま、今のトコロ、社長以外の代表社員はいませんが、どうして社長の任期があって、代表社員に任期がないのか。。。謎。。。(~_~;)

しかもね。。。代表社員の選定方法って、「定款に直接規定する方法」又は「定款に業務執行社員の過半数の一致により定める旨を規定する方法」のいずれかにしないといけませんから、社長が任期満了したとしても、そっちの定款規定との関係はどうすりゃ良いのよぉ~???。。。って気がします。。

というワケで。。。。今日はみょーに短いですケド。。。^_^;。。。。続きはまた~♪

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代表社員の再任!? その2

2017年01月19日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

今回の合同会社の場合、社長(←定款で定めた肩書き)は代表社員となる旨を定款で定めていて、社長に選定されることによって代表社員になるわけだから。。。。社長の任期が満了すれば、代表社員も退任するのか???。。。というハナシでございます。

なかなか分かり難いハナシですのでね。。。とりあえず、株式会社に当てはめて考えてみたいと思います。

株式会社の場合も、「社長」という肩書きは定款で任意に定めていますよね。
いわゆる「役付取締役」というヤツでして、取締役の中から、社長やら、会長やら、専務・常務やらを決めるワケです。
会社法上の区分としては、「取締役と代表取締役」しかないのでありますケド、取締役の中での上下関係は別に定める必要があるようでして、一般的な序列は「社長」⇒「副社長」⇒「専務」⇒「常務」の順となっております。

ちなみに、会長というのは、ちょっと違う。。。
社長は通常は代表取締役ですケドも、会長は代表取締役じゃない場合もありますね。
社長を退任して会長になる。。。っていうコトが多いようではありマスが、親会社の社長が子会社の会長だったりすることもあって、一律じゃないみたいでございます。

それから、代表取締役と社長の関係。

株式会社の場合、代表取締役と社長の関係は定款で定められています(これ、以前も書いたと思いますケド。)。
1.社長は当会社を代表する
2.代表取締役は社長とする
3.取締役の中から代表取締役を定める。取締役の中から社長1名を定める

大きく分けると、上記3パターンかな。。。と思います。

1は、社長は代表取締役だけど、社長以外にも代表取締役を定めることが出来るモノ
2は、代表取締役は1人だけで、「代表取締役=社長」とするモノ
3は、代表取締役と社長はリンクしていないけど、事実上は「社長兼代表取締役」と定めるモノ。代表取締役の員数は別途定めます

では、任期はどうなってるのか。。。といいますと、代表取締役も社長も任期は定めません。
たぶん、任期を設けるコトはできると思いますケドね。。。^_^;
でも、特別困りません。。。ど~してか???

。。。。代表取締役にしても、社長にしても、前提資格として取締役であるコトが必要なのですよね。
ですから、取締役の任期が満了すれば、代表取締役としても社長としても「前提資格の喪失によって退任」するってコトになります。
つまり、任期は直接的には設けられていないケド、間接的には任期があるようなモノ。。。ってコトなんでございます。
ただし、「取締役」っていうのは「会社法上の役員」ですケド、「社長」っていうのは「会社が任意に定めた肩書き」ですから、ココは決定的に違います。

(ちなみに、「執行役員制度(任意の制度)」を設けている会社サンに関しては、執行役員の任期は定められるのが一般的でしょう。なぜならば、執行役員っていうのは、前提資格がない。。。というか、従業員であれば可!?。。。ですのでね。。。任期を決めておきませんと、延々と執行役員であり続ける。。。ということになっちゃいますからね~。。。(~_~;))


だったら。。。仮に。。。ですケド^_^;。。。次のような場合はどうしましょうか?
1.取締役の任期中であって(例えば10年)、
2.定款には社長の任期が定めてあって(例えば2年)、
3.定款の定めとしては「社長は代表取締役とする」となっている場合、

社長の任期が満了したら代表取締役は退任しますよね???
代表取締役はその前提として社長でなければならないのですから、前提資格の喪失によって代表取締役を退任する。。。よね???。。。しかし、登記はどうする???。。。というのが、今回のハナシと似ているのかなぁ~。。。と思います。

どうなのかなぁぁ~???^_^;

。。。というワケで、なかなかハナシが進みませんが、次回へ続く~♪

コメント (2)
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