おはようございます♪
早速前回の続きです。。。月末ですケドね~。。。^_^;
考えてみましたら、取締役やら代表取締役を常に定款に定めている会社なんて、やったコトがありませんでした。。。(~_~;)
設立の場合には、設立時取締役などを定款で直接定めるコトのほうが多いくらいではあるのですが、それ以降は普通に株主総会等で選任していますから、改選と定款変更の関係ってほとんど考えたコトがなかったと思います。
ただ、たまにね。。。特例有限会社のオシゴトで、定款に取締役とか代表取締役が定めてあったりするじゃないですか?
そういうときは「あ。。。やだっ。。。!!」って思って、サクッと定款を変更しちゃっております。
実は、その定款規定の取り扱いについて悩むケースはあるのですが。。。具体的にちゃんと思い出せないので、今は置いときましょう♪
とにかくね。。。その後は役員サンを定款で直接定めるコトはせずに、株主総会の決議で選任するように定款変更するワケですよ。
しかし。。。今回(というか今?!)。。。考えてみますと、むずかしぃ~。。。(@_@;)
そもそも、定款に取締役や代表取締役を定めるコトはできると言われましても、改選時のコトが良く分かりませんよね???
もしかして、ワタシだけかっ???(@_@;)
だってね。。。
任期満了によって改選するのだか、定款変更するのだか、イマイチピンと来ません。
今回も同じですケドも。。。。例えば、定款に直接取締役を定めてあった場合にね。。。任期満了したとしても、再任だったら定款変更の決議は要らないじゃないですか??
つまり、改選の決議は必須であって、交代だったら定款変更決議も要るんだ。。。ってことか???
それに、これが株式会社や特例有限会社だとすれば、定款変更決議は要らないとしても、重任の登記は要りマスよね!?
特例有限会社の取締役に任期が定められていたら、合同会社と同じように登記は要らないってコトになるんでしょうか???
特例有限会社の取締役の任期を定めてある会社は、再任の場合でも普通に重任の登記が必要だろうと思ってたんだケド。。。ちがうの??。。。(@_@;)
まさか、定款に直接定めてあった場合とそうじゃない場合で結論が違うなんてコトはないですよね???
しかもですよ。。。
任期がない。。。という点においては、特例有限会社は合同会社に近いって気がしませんか???
この辺の関係は一体どうなっているんだろぉ~~。。。。分からんっ!!!
。。。ま、そのハナシは置いておくとして。。。^_^;
今回は、結局、現代表社員の退任日に合わせて、現代表社員にかかる定款規定は3月31日をもって削除し、新代表社員の規定は4月1日付で新設することにしました。
4月1日付で変更すれば、同じ結論になるのかも。。。とは思いましたが、どうも怖かったんで。。。(~_~;)
。。。で、議案本文としては、「3月31日をもって、現代表社員○○が社長の任期満了によって退任するので、4月1日付で代表社員として○○を選定することとし、これに伴い、定款第●条を以下の通り変更する。」みたいなコトを書きました。
改選決議なのか、定款変更決議なのか、どっちなのよぉぉ~!!!。。。と思いながらね。。。^_^;
さて、それから、登記原因です。
代表社員の登記原因は「退任」で可とのことでした。
登記記録例には載っておりませんケド。。。
。。。というワケで、スッキリ理解できているとは到底いえない状況なので、ご意見ご感想などお寄せいただけると嬉しいデス。
よろしくお願いいたします m(__)m