募集株式を発行する場合には、登記の際に、「申込みがあったことを証する書面」を添付することになりますよね。
具体的には、株式申込証や、総数引受契約書がこれに該当します。
もし、株式引受人(申込人)が100人いて、別々の書面を作っていたとしたら、登記の際は100通の書面を添付するのが原則です。
でも、それって、申請人も登記所もタイヘンでしょ? ウンウン。。。(ココロの声)
会社法になる前は払込取扱金融機関(銀行など)が払込事務を取り扱う必要があったので、増資の登記には金融機関発行の “株式払込保管証明書”なるモノを登記所に提出しなければいけませんでした。
で、、、申込人が多い場合は、金融機関が申込事務を取扱い、申込みについて一括して証明することも認められておりました。
これが、“株式申込取扱証明書” というモノです。この証明書には、申込株式数が何株で、申込証が何通提出されて。。。というようなことが記載されまして、株式申込証の見本が合綴(ホチキスなどで留めて銀行の契印を押します)されマス。
金融機関が証明してくれるんですから、一つ一つの申込証等は登記所に提出する必要はありません。
ですので、申込人が多数になる場合には、申込事務についても金融機関に委託するケースがとても多かったと思います。
(会社法では保管証明書の制度がなくなったため、昔の話としてご理解くださいね。)
じゃあ、金融機関が出てこない場合はどうしましょう?
ということで、新株予約権の登記のときに、実務が混乱した時期がありました。
新株予約権といっても全部じゃなく、無償発行のケースです。払込みがないので、金融機関の登場する余地がありません。
タダであげる場合というのは、多くはストックオプション目的の新株予約権です。
ストックオプション目的の場合、会社にもよりますが対象者はたくさんいますよね~。場合によっては何千人の単位になります。
ハナシが多少前後してしまいましたが、新株式(増資のケース)も新株予約権も発行登記の際に添付する書類はほとんど同じです。
ですから、新株予約権を発行するときも “申し込みを証する書面”は必要になりますが、申込証などを人数分添付するってタイヘンじゃないですか?
さて、どうしましょう。。。明日へつづきます ^^;
具体的には、株式申込証や、総数引受契約書がこれに該当します。
もし、株式引受人(申込人)が100人いて、別々の書面を作っていたとしたら、登記の際は100通の書面を添付するのが原則です。
でも、それって、申請人も登記所もタイヘンでしょ? ウンウン。。。(ココロの声)
会社法になる前は払込取扱金融機関(銀行など)が払込事務を取り扱う必要があったので、増資の登記には金融機関発行の “株式払込保管証明書”なるモノを登記所に提出しなければいけませんでした。
で、、、申込人が多い場合は、金融機関が申込事務を取扱い、申込みについて一括して証明することも認められておりました。
これが、“株式申込取扱証明書” というモノです。この証明書には、申込株式数が何株で、申込証が何通提出されて。。。というようなことが記載されまして、株式申込証の見本が合綴(ホチキスなどで留めて銀行の契印を押します)されマス。
金融機関が証明してくれるんですから、一つ一つの申込証等は登記所に提出する必要はありません。
ですので、申込人が多数になる場合には、申込事務についても金融機関に委託するケースがとても多かったと思います。
(会社法では保管証明書の制度がなくなったため、昔の話としてご理解くださいね。)
じゃあ、金融機関が出てこない場合はどうしましょう?
ということで、新株予約権の登記のときに、実務が混乱した時期がありました。
新株予約権といっても全部じゃなく、無償発行のケースです。払込みがないので、金融機関の登場する余地がありません。
タダであげる場合というのは、多くはストックオプション目的の新株予約権です。
ストックオプション目的の場合、会社にもよりますが対象者はたくさんいますよね~。場合によっては何千人の単位になります。
ハナシが多少前後してしまいましたが、新株式(増資のケース)も新株予約権も発行登記の際に添付する書類はほとんど同じです。
ですから、新株予約権を発行するときも “申し込みを証する書面”は必要になりますが、申込証などを人数分添付するってタイヘンじゃないですか?
さて、どうしましょう。。。明日へつづきます ^^;