おはようございます♪
え~。。。。っと。。。。(ーー;)。。。。今年もすっかりサッパリ忘れておりましたが、4月22日はブログ8周年でございました。
何だか最近キモチの余裕がなくって、イロイロすみません。
4月はお猫様達のお誕生日もあるのですケド、今年は全く紹介もせず。。。チャラちゃん、メイちゃん、チョビくん、ごめんよぉぉぉ~っ!!!(・.・;)
それにしても8年かぁ~。。。
結構長いですよね。
自分でもビックリしておりますが。。。^_^;
これも皆様方のおかげでございます m(__)m
すっかりサボり癖がついてしまった今日この頃ですケド、今後ともよろしくお付き合いくださいましっ!!!
では、先日の続きです。
今回の単元株式の登記ですケドね。。。実は、そもそも登記するかどうか。。。ってトコロも、会社サンとしては悩まれました。
だって、単元株式って別に要らないのだし、ササッと定款変更して単元株式の定めを廃止しちゃえば、登記はしなくて良いのではないのか。。。と。。。^_^;
頑張って、事実上は要らない登記をわざわざ申請する方が、どう考えても面倒臭いのですよね。。。
ケドッ!!!
商業登記は強制登記なのですし、過去の書類を見れば、単元株式の定めが存在していた事実は丸分かり。。。
なので、ココは(ホントはやりたくないんだケド)正直に登記しよう。。。ということになったのです。
しかし、登記をするにしても、単元株式の定めが新設された経緯も、何となく想像はできるものの証拠となる書類は存在しません。
じゃあ、どうしよう。。。。ってコトで、法務局への相談に至った。。。のでありますよねぇ~。。。。
。。。んで、やっと法務局からの回答があったのですが、ワタシ的にはすんごくビックリな内容でした。
まずね。。。更正登記はできない。。。という。
まぁ、確かに本来「変更登記」だってコトは、ワタシだって分かってマスとも。
だったら、設定日が分からなくても変更登記ができるの???。。。というと、それもムリッ!!!。。。だそうです。
しかもですよ。。。過去の議事録の写しもお見せしていたのですが、「これじゃあ、規定の存在を証明できないでしょ!?」。。。と仰る。
ぃやね。。。それも分かってマスって。。。でも、間接証明になるでしょ?。。。と言ってみても聞く耳持たず。
だ・か・ら!! 設定日が分かんないんだから、更正するしかないでしょうに。。。
だいたいさぁ~。。。変更日が分かってるのに、更正登記じゃないとダメだっていう法務局だってあるんですよ。。。そういう状況で更正はダメっておかしいでしょ?
じゃあ、今回の書類(過去の議事録と代表取締役の上申書)だと信用できないっていうなら、株主の上申書も添付したって良いんですよ?
でも、そういう書類をどんなに揃えても、日付が分からない以上、変更登記はできないんですよね!?
挙句の果てに、「株主総会で定款変更決議をすればいいんじゃないの?」と言いだす始末。
あのですね。。。実体的に存在している規定を新設する決議。。。ってどういうコト???。。。あり得ませんっ!!!。。。しかも、もしそれで登記したとしても、日付はその決議の日になるんでしょ?。。。それオカシイでしょぉ~っ!!!
こっちは、別に規定がなくても困ってないし。。。っていうか、もう要らないのよ!?。。。なのに、積極的に新設するワケないでしょぉぉ~っっ!!!(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
いくら話しても、ハナシは堂々巡り。。。
これ。。。どう思います?
ワタシとしては、そんなに拒否られるとは思ってもみなかったんで、驚きました。
。。。で結局どうすることになったか。。。については次回へ続く~♪