司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国人役員の本人確認証明書 その2

2023年08月30日 | 渉外関係

おはようございます♪

毎日暑い日が続きますね~。。。(-_-;)
本当に今年は一体どうなってるの?!!!!

ワタシは8月生まれのためか。。。子供の頃から夏バテというものとは縁がなかった気がイタシマス。
「夏バテで食欲がない」という感じが全く分からなかったんですよね~。。。

けれども、どうやら今年は自分が「バテて」いるような気がしてなりません。
加齢の影響もあるんでしょうケド(;_;)。。。夜中エアコンをつけていて、暑くて目が覚めてエアコンの温度を下げ、そのうち寒くなってエアコンの温度を上げ。。。を繰り返し、一体何度起きているのか分からない。。。。

そのせいか、だるくって、食欲もない。。。コレ、夏バテなんじゃないの??。。。と思うんですが、合ってますでしょうか???(^^;)
みなさまも、どうぞご自愛くださいマセ m(__)m

 

では、先日のつづきでございマス。

外国人の本人確認証明書って、手元に該当するモノがない場合、宣誓供述書(Affidavit)や署名(サイン)証明書(Signature cretificate)を取得することになるんだろうと思います。
で、自国に在住している場合は、公証人の認証、外国に住んでいる場合は、自国の領事館で認証を受けるのが一般的じゃないかと思いマス。

が、外国在住(日本以外)の場合は、当該在留国の公証人の認証をうけた証明書が提出されることも多いという気がイタシマス。

 

で、今回。

最初は「就労ビザ」はどお?。。。と言われたので、その国のビザをネットでググってみました。
結果、住所は書かれていない模様。。。

なので、必要事項が記載されているならOKですが、書かれてないんじゃないのかな?。。。と言ってみたトコロ、「確かに書いてませんでした」とのお返事。

じゃあ、もう、証明書取るしかないじゃん!!

と思ったのですが。。。んっ???

外国人の場合、基本的に本人が役所に出向いて証明書を取ってくる。。。という認識でございまして、だったら、サイン証明書も宣誓供述書も変わらないのでは??という気がしたんですよね。

もちろん、サイン証明書というモノは、「サイン」が本人のモノであることを証明する書面で、宣誓供述書は、「記載された内容に間違いがないと本人が宣誓した」というコトを証明する書面です。

。。。となれば、サイン証明書で良くない??。。。と思ったのですケド、なぜか「宣誓供述書にしたいっ!!!」という。

どうして、そんなに頑ななんだ???と考えたのですが(会社の担当者は、理由は知らないという)、宣誓供述書っていうのは、「代理認証」ができるらしい。。。
つまり、本人が忙しくて直接行けないから、代理人が認証に行きたい。。。でも、さすがにサイン証明書は本人じゃないとダメなんで宣誓供述書にしたいのではないか。。。というハナシなのではなかろ~か?(^^;)。。。。。と。

しかし。。。。。。それって良いの?? (◎_◎;)

外国会社の場合、「認証権限のあるヒト(←代表者じゃないヒト)」が認証に行く。。。って、よくあるハナシなんですよね。
でも、本人確認証明書で、本人以外のヒトが認証を受けた宣誓供述書ってアリなのか???。。。むぅぅ~。。。。分からん。。。( ;∀;)

しょうがないので、法務局に照会するか。。。と思っていたら、「やっぱりサイン証明書で!」という連絡が来て、結局本人がサイン証明書を取ることになりました。

でも、ギモンは消えず。。。(>_<)
結果が知りたかったっ!!!

と思う、今日この頃でございマス。
ご存じの方、ぜひご教示くださいマセ m(__)m

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外国人役員の本人確認証明書 その1

2023年08月24日 | 渉外関係

おはようございます♪

本日は久しぶりに、渉外登記関連のオハナシでございます。
とはいえ、大したことじゃないんで、あんまり期待しないようにお願いいたします (^^;)

ワタシの担当している会社って。。。いわゆる「外資系企業」というのが、それなりにあるワケなんですよね。
ただ、担当者の皆様は英語が達者なもんですから、その点でワタシがお手伝いするところはほぼない。。。(-_-;)
なので、基本、普通の日本の会社と変わりはないんです。。。普通はね~。。。

とはいえ、外国人の役員さんがズラズラといらっしゃいますんで、役員サンが就任するときは、アワアワしたりイタシマス。。。( ;∀;)

。。。んで、今回。
外国人の取締役が辞任して、外国人の取締役が就任することになったそうです。

ただし、国籍不明。。。在留国も不明。。。何故にっ!? (>_<) 。。。という状況。

 

 

海外在住の外国人役員が就任するときに、まず、会社側が考えることは本人確認証明書でございマス。
日本に住んでいる外国人ならば、基本的に在留カードを持っていますし、なんなら住民票もとれるし、印鑑登録をすれば印鑑証明書もとれますよね。
なので、印象としては、在留カードを使うことが多いという気がしています。
ちなみに、在留カードには住所が日本語でばっちり書いてあります。転居の際も、裏面に記載されることになっているようデス♪

さて、海外在住の外国人の場合ですけれども、まず、みんなが持っていると思われるパスポート。。。
コレね。。。日本のパスポートには住所が書かれていませんが(手書きで記入するタイプ)、国によって住所が記載されるパスポートもあるんですよね。。。なので、まずは確認されると良いと思います。

しかし。。。そうなると、転居したときにイチイチ住所の書替が必要なんだろうか。。。ならば、ちょっと面倒だよね。。。という気は致します。

 

次に、運転免許証です。。。ドライバーズライセンスといった方が良いのでしょうかね (^^;)
コチラは日本とは違い、住所が記載されていないトコロも結構ありまして。。。とりあえず、住所の記載の有無を確認することになります。
アメリカの場合は州によって異なりますケド、ニューヨーク州やカリフォルニア州は、住所が載っていると思いマス。

デスケドね~。。。。コレ、意味不明なコトが書いてあり、以前は翻訳が大変でした。
今は、本人確認証明書として必要な事項だけを翻訳すれば良いコトになり、そういう悩みはなくなっております。。。ホッ(^^♪

 

で、もしかすると、以前書いたかもしれませんが、ヨーロッパのとある国では住民票のようなモノがある。。。と言われ「ぇぇ~??ほんとかね~??(-_-)」と、かなり懐疑的ではあったんですが、実物を拝見しますと、確かにそういうモノでございました。

 

では、そういうモノがないときはどうするか???
というと、在留証明書や宣誓供述書を取得することになる。。。ワケですが、今回も、ちょっとそんな話になりまして、ワタシ自身がよく分からなくなっちゃったことがありました。

というワケで、次回へ続く~♪

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在外邦人の署名証明書 その5

2018年05月10日 | 渉外関係

おはようございます♪

本日は、まずコチラの過去記事をご覧くださいマセ。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f93a4392ad9b85f1e20bc0b5d7f69cb7

皆様、おわかりですね???
そうなんですっ!
そういうコトだったんです(~_~;)

つまりココ↓
署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

記事に書いてご紹介していたにもかかわらず。。。。しかも、このお知らせ(通知?)を読んだ後の案件だったにもかかわらず、全くリンクされてない。。。。というボケッぷり(~_~;)。。。はぁ~。。。

ま、要するに、こういうことかな?
印鑑証明書ってモノは、本人確認証明書も兼ねている。。。という考え方なんでしょうね。
だから、印鑑証明書(またはその代わりのモノ)を添付することによって、ただちに本人確認証明書を添付する必要がない。。。のではなく、日本の印鑑証明書は必ず本人確認証明書の要件を満たしているから本人確認証明書は要らないのであって、印鑑証明書そのものでない場合は、取扱いが異なる。

。。。であるから、本人確認証明書の要件を満たさない署名証明書が添付される場合には、別途本人確認証明書を添付しなければならない。。。って感じ?

就任承諾書もそうなんだケド、条文上、適用除外になっていることとは何か整合性がないな。。。ということは未だに感じてはおりますケド、東京法務局の考え方としては、就任承諾書にしろ、本人確認証明書にしろ、タマタマ実印が押されたり、印鑑証明書が添付されたりするだけで、本人確認証明書のハナシが全く関係なくなるワケじゃないってコトのようデス。

まぁね。。。趣旨としては分からなくもない。。。ケド、文理解釈上は無理筋な感じがするのはワタシだけでしょうか?

。。。。で、このハナシ。。。研修会なんかでは、さんざんご説明をしておりますケド、東京法務局管内の取り扱いだったものが、全国的にも統一された。。。。という噂を聞いておりマス。

でもなぁ~。。。だとしたら。。。ど~して、例の設立登記は受理されたんだろ~?????(@_@;)
印鑑届書には在留証明書を添付したケド、登記申請の添付書類としては付けてないのにな。。。。(?_?)

結局、あのお知らせに書いてあるコトが、ちゃんと認識されてないってコトなんでしょうかねぇ~???

いずれにしても、在外邦人の署名証明書は在留証明書とセットになってないと使えない。。。ってコトでございマス。
皆様、ご注意くださいね♪

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在外邦人の署名証明書 その4

2018年05月02日 | 渉外関係

おはようございます♪

前回の続きデス。

登記申請の際に添付する印鑑証明書の代わりに「住所の記載のない署名証明書」を添付するだけでOKか?。。。というハナシ。

え~と。。。就任承諾書に添付する印鑑証明書の代わりとしては良いのだろうな。。。と思ったのですケドね。。。
印鑑届書に添付する印鑑証明書は。。。。ダメかも?。。。(@_@;)。。。と。

どういうことかと言いますと。。。。
外国官憲発行のサイン証明書というモノは、イロイロですよね。
住所が入っていないモノもあれば、生年月日が書いてないモノもある。。。という具合。

でも、印鑑届書には生年月日を記載しなければいけなくて、それが正しいかどうかは印鑑証明書(サイン証明書)で判断するってコトみたいなんです。
つまり、印鑑届書に記載されている事項は、証明書に載っている必要がある。。。というコトのようデス。

そのため、印鑑届出の際は、生年月日の記載がないサイン証明書を添付すると「これじゃダメ!」と言われてしまいます。

。。。というワケで、ワタシとしては「印鑑証明書の代わりなんだから、署名証明書単体でOK」 という考え方と「印鑑届出をする以上、届出事項については何らかの証明がなければならない」 という考え方のどっちもあり得るなぁ~。。。と思いつつ、法務局にお電話してみました。

すると。。。
「う~ん。。。。添付してもらいたいですね~。。。。根拠はないんだけど。。。。持ってるんでしょ?」。。。と仰る。

ま~ね。。。持ってますからね。。。(~_~;)
ホントのところ、どうなの??。。。ってコトが知りたかったワケですが、困らせても申し訳ないんで、結局添付しました。

ただ、申請書の方には署名証明書だけを添付し、印鑑届書の方には署名証明書と在留証明書を添付する。。。という方法にしました(いずれも原本還付)。

ところがね。。。。ある日、突然分かったんです。この真相がっ!!!
次回へ続く~♪

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在外邦人の署名証明書 その3

2018年04月25日 | 渉外関係

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

ご本人様に「署名証明書」の取得をお願いしましたらね。。。「在留証明書は要らない?」とのお問い合わせがございまして。。。
どうしてかというとね。。。「署名証明書には住所がないので、これで足りるのかと思ってね。。。」とおっしゃる。


え?そうなの?。。。。でも、印鑑証明書の代わりなんだから、他の書類は要らないだろ~。。。。とは思ったのですが、2度手間になるのはイヤかも!?。。。って気がしたので、「もしかして要らないかも知れませんが、念のため取っておいていただけると安心です」。。。とご案内しました。

実は、外国だとね。。。証明書の手数料が高額なお国もありまして。。。(以前、数万円とか聞きまして。。。ちょ~ビックリ!!(~_~;))だとすると、念のためお願いするのは申し訳ないのですが、日本の場合は常識の範囲内の手数料のようです。
。。。で、サクッと取ってくださいまして、写しをメールで確認できました。

あ。。。。ほんと。。。。
署名証明書に住所が入ってない。。。(~_~;)

今まで、考えたコトなかったか???。。。。ムムム。。。。それとも、またしてもすっかり忘れたか????。。。。

だけどねぇ~。。。日本国が印鑑証明書の代わりだよ♪。。。。とおっしゃっている証明書なんだから、住所が記載されていなくても「単体で」印鑑証明書の代わりになるでしょ!?。。。と思っていたのですよね。

あ、それでですね。。。ちょっと気になったモノで、インターネットでググってみたんですよ。
そしたら、いくつかの国の日本領事館のHPがあってね。。。ひな形が公開されていたんで確認しましたら。。。署名証明書に住所を記載する欄は、一律になし!!。。。だったんです。
つまりコレ、記載事項としては(外務省で?)統一されてるってコトだと思います。

なので、たぶん、どの国で取得したとしても、署名証明書には住所が載らないのでしょう。。。(@_@;)
へぇぇ~。。。そうなんだぁ~。。。(大発見したようなキモチ(#^.^#))

そんなこんなで、まずは定款認証です。
一応、在留証明書も持って行きましたトコロ、「原本還付するから提出してもらいたい」と言われました。
特に根拠とかはなさそうな感じだけど。。。。

。。。で、次は登記申請でございます。

結果はいかに!?
次回へ続く~♪

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