司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

スタッフを募集しています♪ 再び

2016年01月28日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、事務所からのお知らせでございます。
(ずいぶん遅くなってしまって、スミマセン m(__)m ←誰に謝っているかはナイショ ^_^;)

え~。。。またまた、スタッフ募集のお知らせでございます。
事務所のHP(http://www.a-ctokyo.com/adoption/)にも同様の求人情報が載っていますが、念のためコチラ↓

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原則として実務経験1年間以上の司法書士(未登録の有資格者を含む)を募集しております。

給与は、能力・経験に応じて決定します。交通費全額支給で、社会保険加入済みです。

勤務時間は、9:00から17:50(1時間の休憩有り)です。

応募の方は、担当者(栗原)にメールで履歴書と経歴書をお送りください。

書面審査後、面接の日時をお知らせします。

***********

ワタシが言うのも何なんですケドね。。。
ウチの事務所のオシゴトは、結構大変なのかも知れません (~_~;)
。。。というのも、ニッチなオシゴトが多いからでしょ~ね~。。。

司法書士事務所としては、福利厚生面は大変良いと思います。

まぁ~、特色は必要だと思うのですが、やっぱり、かなりのやる気は必要なんだろ~な~。。。って気はします。

ワタシ自身は、もう十数年も勤めていますので、それなりに居心地が良いと思っていますし、オシゴトも面白いと思っている。。。ってコトはお分かりいただけると思うのですケド。。。

何でしょ~ね~。。。ブログが緩い!?のかな???

実を言いますと、ワタシも入所した当初は、イロイロ苦労しました。
若かったんで、頑張ったんでしょう。
ワタシの場合、とにかく、知らないコト(+忘れ去ったコト)だらけだったんで、勉強の合間にオシゴトする感じ(←勉強時間の方が多いってコト)。

ブログだって、半強制だったしなぁ~。。。
ほんと、今さらですが、イヤイヤ始めたんです(*^_^*)

たぶんね。。。一番苦労するのは、知識と実務をリンクさせるコトなんじゃないのかな。。。って気がしています。
知識があっても、有効活用(←工夫)できない。。。とか。。。クライアントとの良好な関係を築けない。。。とか。。。それこそ、本に書いてないコトだと思うのです(かなり早い段階から担当を持ちますから、クライアントとのコンタクトは必須です)。

それから、こちらから手取り足取り教える。。。という感じではなく、「聞きたいことは、自分から聞く」必要があるってトコロも、若干、やり難いのかも知れません。

。。。というワケで、あんまり積極的なオススメが出来なくて申し訳ないのですケド、商業登記にご興味のある方、やる気のある方のご応募をお待ちしております♪

ご不明な点がございましたら、ワタシ宛でも構いませんので、ご遠慮なくお問い合わせくださいね。
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

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外国人の印鑑証明書 その4

2016年01月26日 | 渉外関係

おはようございます♪

某区役所に、印鑑証明書の記載について、電話でお伺いした。。。ってトコロからでした。
実は、このハナシも二転三転して、なかなか上手くいかなかったんですけれども。。。(^_^;)

最終的には、こんなハナシで落ち着きました。
(これもお役所によって、扱いが違う可能性があるので、ご注意ください♪)

1.印鑑証明書の備考欄のカタカナ表記を表示しないコト
 ⇒できない。住民票については、本人の希望があれば、表示させないコトも可。

2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更するコト
 ⇒基本的に、氏名欄に載っている外国語の読みをカタカナで表記したモノなので、変更はできない。ミドルネームの省略も不可。
(例えば、「(1)デビット」や「(2)デイビッド」のように、どちらの読み方もできる場合には、(1)⇔(2)の変更は可能のようです。)

3.通称名を登録するコト
 ⇒登記したい氏名を通称名として登録するコトは、一定の要件を満たせば可。
(一定期間日本に在住しており、その通称名を日常的に使用しているコトの証明書(公共料金の領収書など、複数)を添付)
ただし、一度登録した通称名は、原則として変更できない。

↑ いかがでしょう??
ナカナカ融通の利かないモノでして。。。(^_^;)
登記の際に印鑑証明書を添付する場合だと、通称名を登録するコトしか選択肢はなさそうです。

。。。ですのでね。。。
会社の選択肢としては、(1)印鑑証明書に記載されたカタカナ表記どおりの氏名で登記する (2)登記したい氏名と同様の通称名を登録する (3)印鑑証明書ではなく、サイン証明を取得する。。。の3つとなりました。

結果、「モトモト予定していた氏名で登記がしたい」とご本人が強く希望されているとのコトでして、(1)はなし。
(2)は、資料を揃える必要があるし、登録したら変更できないってトコロもちょっと気になるんで、すぐには決められない。。。ってコトで、(3)となりました。

なので、就任承諾書と印鑑届書は、実印を押印したものをご準備いただいておりましたが、サインをしたモノに差し換えてもらい、サイン証明書を取得して、翻訳文に登記する氏名をカタカナで記載した。。。というワケでございます。

せっかく印鑑登録をしたのに、こんな厄介なモンダイがあるなんて。。。困ったものですよね~(-"-)

大体、欧米人の方々が、お名前を日本式の語順で使うことなんてあるのでしょうか?
外国人登録のルールは分からなくはないケド、カタカナ表記が入ったコトによって、印鑑証明書がすごく使いにくくなっちゃったな。。。という気がしています。

そういう意味では、カタカナ表記の入った住民票を本人確認証明書として使う場合にも、登記する氏名と違うと補正になる法務局もあるのかも知れませんね~。。。^_^;
そういや、ワタシも、外国人の本人確認証明書として、住民票を提出したことはなかったような気がしております。

皆様、お気を付けくださいまし ♪

。。。というワケで、長期間中断してしまいましたケド、今回で終了でございます。
続きが気になっていた方。。。。(いないかも知れないケド(~_~;)) スミマセンでした m(__)m

別にどうってこともないハナシだったのかも知れませんが、個人的には、結構ワチャワチャになった一件でした(区役所の回答がコロコロ変わったんで、一時、混乱状態になっちゃって、大変だったんですよね)。

ブログの方も、なんとか書き終えてホッとしております (~_~;)

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外国人の印鑑証明書 その3

2016年01月22日 | 渉外関係

おはようございます♪

え~。。。まず、最初に一応お断りしておきますが、この件に関しては、法務局によって、かなり取扱いが異なると思います。
今回の管轄法務局はですね。。。東京23区内ですケド、それほど外国人は多くはないんじゃないかなぁ~。。。^_^;

外国人というか、外国語の書面というか。。。に関しては、取扱いが多い法務局とそうでない法務局では、仰るコトが全然違います。
なので、今回の件も管轄が違えば、回答も変わると思いますんでね。。。(^_^;) その点はご留意ください。

さて、では、先日の続きです。

法務局の回答は驚くべきモノでした。
。。。印鑑証明書に記載された「カタカナ表記」でしか登記できない(語順の入れ替えも不可)。。。と仰ったのです。

ぃや~。。。まいりました。

だってですよ。。。これまでだって、印鑑証明書を提出して、少なくとも語順を入れ替えて登記するコトは(その管轄法務局でも)認めていたハズなのに。。。なんでまた!?。。。(-_-;)

あちらの言い分としては、「カタカナ表記」がモンダイなのだそうです。
証明書に「日本語」で表記されている以上、それ以外の表記で登記するコトはできませんっ!!。。。という。

む~っっ。。。。
まぁね。。。そういう風に言われてしまえば、理屈としては変ではないですから。。。こちらも、ちょっと文句を付けにくい。。。
。。。で、結構粘ってはみたんですよ。。。でも、ダメでした。

ただし、そうは言っても、今後の対応を考えなきゃいけませんのでね。。。アレコレ聞いてみたトコロ、

1.備考欄のカタカナ表記が表示されなければOK
2.備考欄のカタカナ表記を登記される表記に変更すればOK
3.印鑑証明書ではなく、サイン証明書を取得し、その翻訳文の氏名が登記される表記と一致していればOK
4.登記する氏名が通称名と一致していればOK

。。。というようなコトでした。

そういえば。。。
印鑑証明書にカタカナ表記されるようになったのは、わりと最近のような気がします。
外国人の住民票が取れるようになったときからでしょうかね~???

。。。で、結果は思わしくなかったのですケド、印鑑証明書をどうにかできないのかな?。。。と思いまして、会社へご報告する前に、区役所にお電話してみたワケです。

次回へ続く~♪

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外国人の印鑑証明書 その2

2016年01月20日 | 渉外関係

おはようございます♪

昨年の続きでございます(~_~;)
こんなに長いコト中断してしまい、スミマセンでした。

。。。で、その1はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d1cb036410d0dacdf7b03d31f822afe8

中断してしまった理由の一つは、どうやって説明すれば良いか迷ったトコロなんです。
ホントのお名前を暴露するワケには参りませんのでね~。。。(~_~;)

どうしよう。。。と考えていたんですケド、ちょうど、今、「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」が公開中じゃないですか?
なので、その監督さんのお名前を例にしてみましょ~♪

この監督さん、通常は、「J.J.エイブラムス」と表記されているようですが、ご本名は、「ジェフリー・ジェイコブ・エイブラムス(Jeffrey Jacob Abrams)」さん、だそうです。

「ジェフリー」がファーストネーム、「ジェイコブ」がミドルネーム、「エイブラムス」がラストネーム(姓)。。。でございます。

。。。で今回の印鑑証明書は、こんな風になっておりました。

「氏名 Abrams Jeffrey Jacob」
「通称 (ブランク)」
「住所 東京都●区●●1丁目●番●号」
「生年月日」○○○○年○○月○○日
「備考 氏名のカタカナ表記 エイブラムス  ジェフリー  ジェイコブ 」

以前の記事にも書いたのですが、外国人登録をする場合、氏名は日本風に「姓」⇒「名」の順で表記されてしまうんですよね。
(ミドルネームがある場合は、「姓」⇒「名」⇒「ミドルネーム(2つ以上のこともあり)」の順になっているそうです。)

会社のご担当者様からは、この印鑑証明書の写しと共に、「会社としては、「ジェフ(←愛称)・エイブラムス」で登記したいのですが、この印鑑証明書で登記可能でしょうか?」。。。というお問い合わせがありました。

英米人の方は、「名」⇒「姓」の語順にすることが通常で、日本での登録の仕方は、ある意味イレギュラーだと思いますので(国籍を問わず、語順を統一しています)、外国人の役員サンに関しても、そのように登記することが多いと思います。

今回も、ミドルネームは省略し、ファーストネームも「愛称」で登記したいとのコトでした。

ですので、印鑑証明書上の表記とは、かなり違う印象ではありました。

ただ、この辺に関しては、法務局も寛容な対応をされているような気がしてましてね。。。
例えば、「本人確認証明書」。
登記するお名前と本人確認証明書に記載されたお名前の表記が違っていても(特に、ファーストネームとラストネームの語順は、入れ替わっているコトの方が多いです)、特段モンダイにはなりませんでした。

なので、確かに、ずいぶん違うよねぇ~。。。とは思いましたが、「おそらくダイジョウブだと思いますよ♪ でも、ご心配でしたら、法務局に照会しましょうか?」とお答えしました。

会社としては、かなり心配されていたご様子で、「照会してくださいますか?」というコトになったんですケドね~。。。
回答は。。。ビックリなモノでした(@_@;)

次回へ続く~♪

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会社設立時の取締役の任期の定め その4

2016年01月18日 | 役員

おはようございます♪

本日は、もう一つの会社のハナシでございます。

こちらも、新設分割するつもりだったケド、やっぱり、「会社設立+吸収分割」にします♪。。。というケースでございます。
本店と支店で別の事業をされていて、今回は支店の事業を切り離す。。。というコトでした。
支店が子会社になる。。。って感じですね。

ただ、前回ご紹介したケースとは違い、こちらは、シンプルな会社分割ではあります。
新会社は分割会社が発起人となって設立し、会社分割は物的(分社型)分割でした。。。もちろん、無対価でございます。

今は、会社分割の数は増えましたが、使い方としては、「事業単位での承継」でないものが多くって、会社法施行前のような吸収分割は少なめだなぁ~。。。と思います。

さて、このケース。。。

取締役会は非設置で良く、取締役に就任するヒトもバッチリ決まっているとのコトでした。

ただですね。。。任期をどうするか???。。。ってハナシになりまして。。。
取締役は2人で、オーナー一族の方なので、普通だと10年にするのかもな。。。という気がするのですが、個人的に10年は長すぎると思うんですよね~。。。任期が10年とすると、休眠会社の整理が12年ですから、役員変更登記をちょっと忘れると、休眠会社の対象に入ってしまう可能性もあります。。。。
クライアントさんも、「確かに忘れそうですよね~。。。」と、納得はしてくださったんですが、じゃあ、どうしましょ~か。。。???。。。親会社は特例有限会社で、取締役の任期がないしね(=親会社と同時期に改選という選択肢はないってコトです。)。。。なんて話をしていたら、「今年は2015年だから、5年にすれば忘れないんじゃないかな?」と新会社の社長が仰り、一同、ウンウン。。。。

でもですよ。。。んんんん???。。。なんか違和感が。。。
次の改選期は2020年(=オリンピックの年)、その次は2025年。。。に改選期が来るように。。。っていうと??

この会社。。。例えば、9月決算だとしましょう。
会社の設立が6月だとしますと、2015年中に第1期事業年度にかかる定時株主総会時期(例えば、12月)を迎えます。
。。。ってことは。。。2015年12月が第1期の定時株主総会。。。2020年の9月は。。。!?。。えっ??第6期の定時株主総会になっちゃいますよっ!!!(;O;)
( ↑ 任期を5年にすると、次の改選期は、2019年の定時株主総会ってコトになっちゃいます)

はぁぁぁ~。。。気付いて良かった。。。ホッ♪

。。。で、ハナシは単純ですが、こちらも、定款に附則を設けまして、「会社成立時の取締役の任期に限り、5年ではなく6年にする」というコトにしたワケです。

。。。と、こんな2つのケースでございました。
常々思っていますけれども、役員まわりって、チョットしたコトでも色んな落とし穴というか注意点が盛りだくさんですよね~。。。

大して難しいワケじゃない。。。ケド、忘れるとアウト~ッ!!!。。。的な感じでしょうか?(~_~;)
毎回、ギリギリセーフ。。。くらいのタイミングで何とか気が付いていますので、自分にハラハラドキドキしちゃいます。
何とかならないモンでしょ~か????

ではまた~♪

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