おはようございます♪
早速前回の続きデス。
エクセルの更新が上手くできていない場合、和暦表示をさせると5月1日以降であっても「平成」で表示されてしまう。。。ということが起こるのですケド、これ、何に影響するかというと「株主リスト」なんです(;_;)
法務省のHPで提供されている株主リストの書式って、エクセルファイルなんですよ。
議決権割合を計算させるため。。。っていう理由なんでしょうけれどもね。
そのため、「令和」で作ったハズの株主リストが、たまに「平成」になって戻ってくるワケです(;_;) (←入力は「2019/●/●」です)
まぁ~ね~。。。和暦をヤメて西暦表示にすれば良いじゃん!!。。。と仰る方も多いことでしょうが(~_~;)、いかんせん、ワタシの目には「令和」で映っていますからね。。。しかも、普通は「令和」のまま戻ってきます。。。しかし、忘れたころに「平成」の書類が戻ってくる。。。。そして「あぁ~っ!!。。。(>_<)」。。。ってなるのよね。。。はぁぁ~。。。
こういう「うっかり」ってないですか?
まさかワタシだけ????なんてことはないですよね???(◎_◎;)
(ぃや、だけど、クライアントさんもねぇぇ~~。。。印刷したときに「あれっ?平成?これで良いのか?」って思わないのかな~??。。。というギモンはあるんですが。。。(^^;))
。。。というわけで、そういうケースがこれまでにもいくつかございました。
しかしっ!!
登記の取り扱いに関しては、次のようになるのであります。
(法務省HPより)
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
※ 本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。
(これに関する先例も発出されておりますので、ご興味のある方は読んでみてください【平成31年4月1日付け法務省民二第272号通達】)
ね?(#^.^#)
ま、うっかり者のワタシのためかも知れませんが、法務省のヒトも、ちゃ~んと理解してくださっているんです。
なので、これまでも何度か株主リストが「令和」であるべきところ、「平成」になっちゃったコトはあったけど、登記は特に問題なく受理されておりました。
ま、威張れるコトじゃないのは、重々承知しております。。。(/ω\)
ところがっ!!!
今回は補正の連絡が。。。(◎_◎;)
しかも運悪くワタシが不在のときに電話がかかってきたのだそうです。
管轄法務局は東京じゃなかったんですが、なんと! 「株主リストに捨印がないので差換えてください(-"-)」と言われたという。。。
はぁぁ~っ???????!!!!"(-""-)"
「何ぃぃ~っ?(怒怒怒)」。。。ってコトで、電話を受けた事務所のヒトに反論してもらったんです。
最終的には「じゃあ、補正しなかったら却下されるんですね?」と言ってみて。。。と。
そうしたらですね、どうやら調査官(?)のヒト、先例をご存じなかったようで、今度は逆切れした模様 (~_~;)
「じゃあアナタ、平成31年8月●日っていう日があるって言ってるんですかっ!? 当面の間っていつまでだと思ってるのっ???」と言われたのだそうです。
結局、「協議しますので結果は改めて」的なコトを仰ったらしいのですケドね。。。(~_~;)
。。。で、結果。
何の連絡もないまま、登記は完了しました。
電話してもらった事務所のOさんは、法務局のヒトとのバトルに慣れていなくって、相当凹んでしまいました。
確かに、「べき論」で言えば「差換えるべき」かも知れませんが、そもそも遠方の会社ですし、差替えていたら申請が遅れてしまうじゃないですか?
なので、ワタシも「あ~あ。。。まただ。。。(~_~;)」とは思ったけど、そのまま提出したんです。
しかも、令和になってから相当日数が経ってるワケだから、そういう取扱いだって当然ご存じのはず。。。なので、特にコメントもせずに。。。
ま、百歩譲って、先例を知らないことは仕方がないかもしれませんよね。
だけど、逆切れとか、権力をかさに着て、ガンガン言う姿勢。。。なんとかなりませんかね???(-"-)
ワタシが相手なら、当然、「ちょっとぉぉぉ~~っ!!!! 先例があるのに、補正ってどういうコト??? (-"-) じゃあ、補正に応じなかったら却下するんですね? 大体、当面の間って、少なくとも今年の場合には適用されるんじゃないですか? それとも何ですか? いつまでかは登記官の主観でお決めになるとかっ!?」(心の声:そっちがその気ならこっちも言いますよ? 下手に出てると思って、言いたいことを言いやがって!!!ふざけんなっ!!)
。。。ってなったでしょうね~ (~_~;)、ある意味慣れてますからね。。。 逆切れされても大して気になりませんが、自分が間違ってたのに謝りもせず、結論の連絡もしない。。。って、どうなんでしょう???
あんまりじゃない???
推測ですケド、アソコの法務局では、これまでは同様の状況だったら即補正をさせていたんじゃないでしょうか?
で、皆、素直に補正に応じていたので、今回も補正させようとしてたんじゃないのかな??
しかし、言うことを聞かずに反論され、挙句、逆切れ。。。と。
だけどですよ!?。。。。少なくとも、何か一言あってしかるべきじゃない?。。。って思うのはワタシだけでしょうか?
謝らないまでも、「補正は撤回します」くらい言ってよね??
ちょっとひどくないですか???
Oさんは、凹んだまま結論も聞かされず、2日間モンモンとしてたみたいなんですよ?
まっとうに反論したというか、先例があるって伝えただけなのに、可哀想じゃないですかっ!!
まぁ~これも修行ですかね(^^;)
頑張れOさん!!
。。。というわけで、情報提供という意味もあり、記事にしてみました。
是非、ご感想をお寄せくださいね m(__)m
また、同様の取り扱いとかがございましたら、教えていただけると嬉しいです m(__)m