司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

非取締役会設置会社が取締役を選任した株主総会議事録 その3

2019年09月30日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。何ですか。。。たまにしかやらないからとは言え、軽くショックを受けたワタクシ。。。(~_~;)

ちょっとだけおさらいしますと。。。

取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定方法に関わらず、代表取締役の就任登記が申請されないのであれば、株主総会議事録について商業登記規則61条6項の規定は適用されない。。。つまり、議事録の押印は何でも良いし、そもそも押印がなくても構わない。。。ってことです(◎_◎;)



これまで、取締役会非設置会社の取締役の選任に関する株主総会議事録には、会社の実印を押印していただいておりまして。。。(~_~;)
結果的には、別に何か問題だったということではないですし、たぶん、結論を知っていたとしてもクライアントさんには同じように会社の実印を押してもらっていたでしょうし、会社の実印が押せないケースっていうのは、代表取締役が交代するケースだったのでしょうから。。。結果はオーライ!。。。なんでしょう。。。

タダね。。。ちゃんと理解したうえでのことなのか、分かってなかったけど、「結果的に合ってた」ということとでは、全然意味が違いますからね~。。。むぅぅぅ~っ。。。(>_<)
しばし、自己嫌悪に陥っておりました。

ただですね~。。。こういうことって、たぶん、会社法施行前の有限会社の考え方がベースになっていると思うのです。。。
特例有限会社ってどうだったっけ???。。。う~ん。。。残念ながら従前の取り扱いに関しては、イマイチ自信がないのでして(~_~;)、現在の取り扱いについて考えてみました。

 

規則61条6項は「代表取締役」の就任の登記の場合だ。。。ということですが、特例有限会社の場合は「代表取締役の就任」じゃないけど、「代表権を有する取締役の就任」ってこともあるじゃないですか?
特例有限会社の場合、取締役全員が代表権を持っていたら、「代表取締役」の登記はされませんから(~_~;)


例えば、取締役ABCが各自代表だった場合、特例有限会社では代表取締役の登記はありません。
その状況で代表権を持つ取締役Dが選任された場合には、代表取締役の就任登記ではなく「取締役の就任登記」ですけども、規則61条6項の適用は受ける。。。ということになる?
読み替え規定はなさそうだけど???
ムムム。。。謎~(-"-)


次に。。。

各自代表である取締役ABCがいて、新たに取締役Dを選任すると同時に、取締役ABCDの中から取締役Aを代表取締役に選定したとしましょう♪

この場合、規則61条6項の適用を受けるのか????
ムムム。。。(◎_◎;)

たぶん。。。ですが、決議としては代表取締役を選定していますケド、登記としては、BCの代表取締役の退任登記とDの取締役就任登記。。。なのよね~。。。
つまり「代表取締役の就任登記」ではないので、これも規則61条6項は適用されない。。。ということになりそうな気がします。
自信はないデス。。。(~_~;)

 

なんか複雑ですケド、これは、就任承諾書の実印のハナシがゴッチャになるからのように思うんですよ。

そっちも一緒に考えてみないと。。。というワケで、もうちょっと続きます♪

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非取締役会設置会社が取締役を選任した株主総会議事録 その2

2019年09月26日 | 役員

おはようございます♪

早速前回の続きでございマス!!

取締役会が設置されていない会社。。。
ワタシの場合、ほとんどは「代表取締役の選定は株主総会の決議による」。。。という会社でして。。。(~_~;)
なので、取締役の変更登記の際、株主総会議事録には代表取締役に会社の実印を押していただいておりました。
。。。で、会社の実印が押せない(=従前の代表取締役が株主総会議事録に出席できないなど)の場合には、議長及び出席取締役の個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付。。。という風にしていたんです。
もちろん、それで不都合だったことはないのです。

けれども、互選代表の会社が取締役を選任する場合には、常に、株主総会議事録に代表印を押す必要はないのですいよね?
だったら、会社の実印も、個人の実印も押されていない株主総会議事録が添付された場合っていうのは、互選規定のある定款を添付しないとダメなのかしら???

。。。などと考えたワケです (~_~;)

 

う~ん。。。でもなぁ~。。。そんな話は聞いたコトがないしなぁぁ~。。。

しばし悩んだのですケド、もう一度条文を読んでみました。今さら。。。ハハハ。。。
すると、ん??。。。61条4項と61条6項では、規定ぶりが違う。。。

 

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

 
いかがでしょう?
取締役の就任承諾を証する書面に関しては、取締役会非設置会社の場合は「取締役」、取締役設置会社の場合は「代表取締役」と、分けて規定があるのですケド、6項(代表者交代担保)に関しては、一律に「代表取締役」とされていますよね?
 
ということは??。。。61条6項の規定に関しては、「代表取締役の就任」の登記が申請されないケースだとすると、「取締役の代表権がどうのこうの」。。。ということは考える必要がないってことになるようです。
つまり、代表取締役の変更登記が申請されていないんだったら、株主総会議事録にはそもそも押印がなくっても良いってコト。。。なんでしょう(^^;)
 
何だか、えええええ~っ。。。そうだったんだ ???。。。な感じなのですケドね。
 
しかし、どうもまだモヤモヤしております。
次回へ続く~♪
 
 
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非取締役会設置会社が取締役を選任した株主総会議事録 その1

2019年09月24日 | 役員

おはようございマス♪

え~。。。本日は、取締役会を設置していない会社のオハナシでございます。
中小企業の組織再編のオシゴトの場合は、よぉ~っく登場いたします。
最近は新設分割や株式移転といった「新設型組織再編」が多くなっておりますんで、新しい会社は取締役会を置かない。。。というケースは多いです。
既存の会社が取締役会を廃止するというケースは。。。ま、ボチボチでしょうか (#^.^#)


何が言いたいかというと (~_~;)、取締役会を設置しない会社のオシゴトは、相対的には未だに少ない。。。ってことなんです。
そのためか、なんとなく苦手意識があるのですよね~。。。(◎_◎;)

。。。で、この前、ふと思ったんですケド、取締役会非設置の会社の代表取締役の選定方法というのは、登記事項じゃありませんよね?
だけど、取締役に原則として代表権があるかどうかは、代表取締役の選定方法によって違う。。。ってことになってるじゃないですか?

でも、取締役を選任する場合って、定款の添付は要らないですよね?
それで困らないのかなぁ~。。。と。

 

基本的には、ワタクシ、互選規定は嫌い(もちろん、必要があれば別です)デス。
なんでもかんでも株主総会で決めるのが簡単じゃないっ!!。。。と思っているのでね。。。たまに互選規定を見かけると「止めましょ~っ!!」と強くお勧めしてまして(#^.^#)、なので、互選代表の会社はごく僅かなんです。

ですから、あんまり深く考えてなくって、変なコトを言っているようでしたら、ご遠慮なくご指摘ください m(__)m

 

え~っとですねぇ~。。。(~_~;)

モンダイは。。。商業登記規則61条6項の規定なんです。

代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

 

いわゆる「代表取締役交代担保」ってヤツでございまして。。。

今まで、あんまりちゃんと考えたことがなかったのですけれどもね。。。良い機会ですので、整理をしてみたいと思います。

まず、前提として、取締役ABC、代表取締役A という会社がDを取締役に選任するケースを考えてみてくださいマセ。

取締役Dが代表権を持たない取締役として選任される場合っていうのは、登記申請の際、代表取締役の選定方法が直接選定方式なのか、はたまた取締役の互選による間接選定方式なのかは不明。。。のハズでしょう??
だとすると、Dを選任した株主総会議事録に押す印鑑には違いがないってことになります???

えぇ~???
直接選定方式だったら61条6項1項で、間接選定方式だったら61条6項2号のハナシになるんじゃないのか???

でも、定款が添付されないと、どっちだか分かんなくない??(◎_◎;)
ど~ゆ~ことだ??

 

この前、久しぶりに互選代表の会社で、代表取締役交代がありましてね。。。突然 「あれっ??」っと思ったのです。
互選代表の会社が本当に少ないものですからね。。。

何だかとってもレベルの低いハナシで申し訳ないのですケド、たぶん、同じように誤解しているヒトもいるんじゃないかな~と思いまして。。。ハハハ。。。(~_~;)
結論をご存じの方は、ちょっと内緒にしといてくださいね。

次回へ続く~♪

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平成と令和(元号の変更に伴う取扱い) その2

2019年09月19日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

エクセルの更新が上手くできていない場合、和暦表示をさせると5月1日以降であっても「平成」で表示されてしまう。。。ということが起こるのですケド、これ、何に影響するかというと「株主リスト」なんです(;_;)

法務省のHPで提供されている株主リストの書式って、エクセルファイルなんですよ。
議決権割合を計算させるため。。。っていう理由なんでしょうけれどもね。

そのため、「令和」で作ったハズの株主リストが、たまに「平成」になって戻ってくるワケです(;_;) (←入力は「2019/●/●」です)
まぁ~ね~。。。和暦をヤメて西暦表示にすれば良いじゃん!!。。。と仰る方も多いことでしょうが(~_~;)、いかんせん、ワタシの目には「令和」で映っていますからね。。。しかも、普通は「令和」のまま戻ってきます。。。しかし、忘れたころに「平成」の書類が戻ってくる。。。。そして「あぁ~っ!!。。。(>_<)」。。。ってなるのよね。。。はぁぁ~。。。

 

こういう「うっかり」ってないですか?
まさかワタシだけ????なんてことはないですよね???(◎_◎;)

(ぃや、だけど、クライアントさんもねぇぇ~~。。。印刷したときに「あれっ?平成?これで良いのか?」って思わないのかな~??。。。というギモンはあるんですが。。。(^^;))

 

。。。というわけで、そういうケースがこれまでにもいくつかございました。

しかしっ!!
登記の取り扱いに関しては、次のようになるのであります。

(法務省HPより)
登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
 また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。


※  本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。

(これに関する先例も発出されておりますので、ご興味のある方は読んでみてください【平成31年4月1日付け法務省民二第272号通達】)

ね?(#^.^#)
ま、うっかり者のワタシのためかも知れませんが、法務省のヒトも、ちゃ~んと理解してくださっているんです。

なので、これまでも何度か株主リストが「令和」であるべきところ、「平成」になっちゃったコトはあったけど、登記は特に問題なく受理されておりました。
ま、威張れるコトじゃないのは、重々承知しております。。。(/ω\)

ところがっ!!!
今回は補正の連絡が。。。(◎_◎;)
しかも運悪くワタシが不在のときに電話がかかってきたのだそうです。

管轄法務局は東京じゃなかったんですが、なんと! 「株主リストに捨印がないので差換えてください(-"-)」と言われたという。。。

はぁぁ~っ???????!!!!"(-""-)"
「何ぃぃ~っ?(怒怒怒)」。。。ってコトで、電話を受けた事務所のヒトに反論してもらったんです。
最終的には「じゃあ、補正しなかったら却下されるんですね?」と言ってみて。。。と。

そうしたらですね、どうやら調査官(?)のヒト、先例をご存じなかったようで、今度は逆切れした模様 (~_~;)
「じゃあアナタ、平成31年8月●日っていう日があるって言ってるんですかっ!? 当面の間っていつまでだと思ってるのっ???」と言われたのだそうです。

結局、「協議しますので結果は改めて」的なコトを仰ったらしいのですケドね。。。(~_~;)

 

。。。で、結果。

何の連絡もないまま、登記は完了しました。

 

電話してもらった事務所のOさんは、法務局のヒトとのバトルに慣れていなくって、相当凹んでしまいました。
確かに、「べき論」で言えば「差換えるべき」かも知れませんが、そもそも遠方の会社ですし、差替えていたら申請が遅れてしまうじゃないですか?
なので、ワタシも「あ~あ。。。まただ。。。(~_~;)」とは思ったけど、そのまま提出したんです。

しかも、令和になってから相当日数が経ってるワケだから、そういう取扱いだって当然ご存じのはず。。。なので、特にコメントもせずに。。。
ま、百歩譲って、先例を知らないことは仕方がないかもしれませんよね。
だけど、逆切れとか、権力をかさに着て、ガンガン言う姿勢。。。なんとかなりませんかね???(-"-)

ワタシが相手なら、当然、「ちょっとぉぉぉ~~っ!!!! 先例があるのに、補正ってどういうコト??? (-"-) じゃあ、補正に応じなかったら却下するんですね? 大体、当面の間って、少なくとも今年の場合には適用されるんじゃないですか? それとも何ですか? いつまでかは登記官の主観でお決めになるとかっ!?」(心の声:そっちがその気ならこっちも言いますよ? 下手に出てると思って、言いたいことを言いやがって!!!ふざけんなっ!!)
。。。ってなったでしょうね~ (~_~;)、ある意味慣れてますからね。。。 逆切れされても大して気になりませんが、自分が間違ってたのに謝りもせず、結論の連絡もしない。。。って、どうなんでしょう???
あんまりじゃない???

推測ですケド、アソコの法務局では、これまでは同様の状況だったら即補正をさせていたんじゃないでしょうか?
で、皆、素直に補正に応じていたので、今回も補正させようとしてたんじゃないのかな??
しかし、言うことを聞かずに反論され、挙句、逆切れ。。。と。

だけどですよ!?。。。。少なくとも、何か一言あってしかるべきじゃない?。。。って思うのはワタシだけでしょうか?
謝らないまでも、「補正は撤回します」くらい言ってよね??
ちょっとひどくないですか???

Oさんは、凹んだまま結論も聞かされず、2日間モンモンとしてたみたいなんですよ?
まっとうに反論したというか、先例があるって伝えただけなのに、可哀想じゃないですかっ!!
まぁ~これも修行ですかね(^^;)
頑張れOさん!!

 

。。。というわけで、情報提供という意味もあり、記事にしてみました。
是非、ご感想をお寄せくださいね m(__)m
また、同様の取り扱いとかがございましたら、教えていただけると嬉しいです m(__)m

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平成と令和(元号の変更に伴う取扱い) その1

2019年09月17日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は。。。先日の登記申請に関するオハナシ(愚痴かも!?)でございマス(◎_◎;)

え~っと。。。当たり前のことではありますが、今年は、5月1日から元号が「令和」に変わりましたよね!?

しかも、新元号が発表されたのは変更直前(4月1日)で、結構バタバタいたしました。
そういえば、昭和から平成になったときはどうだったのか??? と思い返してみますと、ワタシはまだ受験生でした(^^;)
なので、当時のコトはあんまり。。。というか、全く知りません(^^;)

「平成おじさん」は、当然覚えていますけども、今回、クライアントの担当者さんは、それすらご存じない人もいらっしゃいましてね。。。生まれてないとかね。。。むむむ。。。(;_;)

。。。というわけで、前回の事情は知らないのですが、準備期間はほとんどなく今回よりも大変だったんでしょうね。

 

。。。で、ようやくここからが本題(^^;)

元号が変わるってことは知っていても、変更後の元号は分からない。。。(◎_◎;)
平成31年5月はない、ということは知っているけど、どうしよう???。。。って思っていた会社は相当数あったと記憶しています。

なので、日付を和暦表示から西暦表示に切り替えて良いか??。。。というお問い合わせは多数ございました。

今回のコトとは関係なく、西暦表示で議事録などを作成される会社はボチボチあったんですけどね。。。今回のことで、日付を西暦表示にされる会社さんは「ぐ~ん」と増えたような気がします。

もっとも、登記原因は和暦表示になりますし、2019年5月1日以降は「平成」じゃないと知りつつも、和暦を使うことになるとそれ以降の日付であっても「平成●年」と表記するしかない(まぁ、それで大丈夫でしょう♪という感じ)。。。という状況でした(~_~;)

 

もっとも、それじゃあダメなのか?
ということになりますと。。。う~ん。。。やっぱり仕方ないですよね~。。。(◎_◎;)

。。。で、このような場合の結論をご存じの方も多いとは思いますが、ちょっと置いておきまして。。。(#^.^#)

新元号が「令和」になると分かってから事前に作成する書類、あるいは、すでに令和になった後に作成する書面に関しては、もちろん、新元号である「令和」とするべきなんですが、元号が変わったばかりの頃は、ついつい「平成」と書いてしまうことも多いわけです。
わざとじゃないですよ?もちろん!!

。。。で、後から見て「はっ!!(>_<)」っとする。。。という具合。

それから、エクセルね。

セルを「和暦表示」に設定してあって、ソフトの更新が上手くいっていないと5月1日以降の日付でも「平成」で表示されてしまうんです。

もちろん、ワタシが使っているエクセルのソフトは「令和」で表示されるようにしていますケド、このファイルをですね。。。クライアントさんにメールで送って、印刷してもらいますと。。。「平成」になって戻ってくる。。。(~_~;)。。。ということが未だにあるんです。

これが結構厄介なシロモノなのよね~。。。(;_;)

どんなことかは、次回へ続く~♪ 

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