司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

電子定款の使い道

2011年10月31日 | いろいろ

おはようございますっ!

月末ですっ!
相変わらずバタバタしていて、優雅に月末を迎えられないモンだろうかな。。。ナンデ、そんなにバタバタするんだろ~???
。。。きっと、ワタシの段取りが悪いからですね。。。^^;

。。。さて、ハナシは変わり。。。

設立の際、紙でなく電子で定款を作ることが多くなって来ました。(←多いっていうか、全部っていうか。。。^^;)
まぁ、電子証明がないと出来ませんから、一般的にはそうでもないのかも知れませんが、とにかく、印紙税4万円の節約になるのですから、そりゃあそっちを選択します。

個人的には、色々比較してみた方が良いと思っていますが、世の中カネ!?
こちらとしても、電子定款が定着してきたのと、費用が安い手続をお勧めした方が良いのかなぁ~。。。ってことで、最近では「よお~っく説明して紙か電子か選んでもらう」ってことは少なく、さらっと説明して「よっぽどおイヤでない限り」電子定款にしています。
やっぱりカネ?

ただし、一般的には電子定款の取扱いって良く分かっていただけていないと思いますから、結局は紙で謄本を取得しておき、今まで紙に認証してもらっていた定款(原本)の代わりに紙の謄本を使っていらっしゃるはずです。

無理やり電子化を進めようったって、上手に使えるようになるまでには、まだまだ遠い道のりって気がしますよねぇ~。

電子定款の原本というのは、3つのファイルから構成されておりまして、そのファイルが入っているホルダーごと使います。
すると、電子署名や公証人の認証の検証を行うことができるってこと。

現実的に使うとは考えにくいのですが、とりあえずはファイルが保存されている電子媒体をご返却します。

一方、登記申請の場面ですと電子定款って、かなり便利なシロモノ。
コピーを取る必要も原本還付する必要もありません。
謄本代を払わずともファイルは簡単にコピーできますし、その全てが原本として使用できるんですからねぇ。。。かんたん、便利。資源のムダもありません。

だけど、設立登記申請のときだけなんだよなぁ~なんて思っていたら。。。先日のこと。。。。
残念ながら解散してしまった会社サンがありましてね、登記申請の段になり、「あ。。。。定款が必要ですので、原本証明したものをお預かりしますね。。。」とお伝えしたら、「定款は設立してから変更していないんです。」とおっしゃる。(←またしても「定款が必要」ということを忘れそうになりました^^;)

「でしたら、公証人の認証のある原始定款をご準備くださいね。原本証明は要りませんからね。」
。。。と申し上げたんですが、「あれっ?そういえば、あの会社って、ウチの事務所で設立したんだった。結構大変だったよなぁ~。。。」ってことを思い出しました。

「。。。え?だったら、電子定款で良いかしら。。。? 原本ファイルあったよね。。。?」

ありました、ありました♪
原始定款の内容が変わらないうちに解散してしまった会社サンには申し訳ないのですが、いつももらい忘れそうになる定款!なんと手元のファイルで済ませることが出来ました。

もちろん、定款変更していないことが前提なので、使える場面は多くはないはずですが、今回は「電子ファイルって便利ね♪」と思いました。
法務局も「設立以外で電子定款が出てくるなんて。。。」と、驚いたんじゃないかな。。。?どうでしょうね?

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非上場会社の従業員!? <`~´>

2011年10月28日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、クライアントさんに伺ったときに聞き込んだハナシ。

クレジットカードを作るときなんかに、職業とか年収とか書くところがあるじゃないですか?
信用調査ってヤツでしょうか?

最近はそういうのを書く機会があまりなくなりましたが、実際、ワタシの場合、職場としてはかなり零細っぽいわけです。
たぶんですね。。。事務所としては小さくはないと思うんですよ。
だけど、一般的な会社と規模を比較しますとね。。。やっぱ小さいんじゃないかと思うわけです。
資本金とかありませんしね。。。

ま、そういうことがありますと、花のOLに憧れたりもいたしますよね^^;
だけど、ナカナカそういう機会には恵まれませんでねぇ~。。。。さすがにこれからOLさんになるのは難しいような気がしてきました。

先日クライアントさんにオジャマしたときのこと。
「あ~そういうこともあるんですねぇ~。。。ちょっと可哀想」ってハナシを聞きました。

以前、デッカイ会社が経営統合をいたしまして、現在はホールディングカンパニーの完全子会社となっております。(←よくあるハナシです。)
そして、そのデッカイ会社は経営統合する前はいわゆる「一部上場企業」でした。
「上場会社」って、やっぱりカッコ良いですし(←ミーハーですかね?^^;)、外から見ても信用力=良、おそらく社員の方には「上場企業に勤めてるんだゾ!」っていう自信みたいなものもおありなんだろうと勝手な想像をしています。

しかし、こういう類の組織再編をした結果、実際には、子会社として今までと変わるところはほとんどないのですけれども、上場は廃止されますよね。そして、完全親会社が上場会社ってことになります。ですが、上場会社である親会社が純粋持株会社の場合、会社は物理的には非常にショボイ(←もちろん、子会社と比べたらってことですよ。)ですし、従業員もほとんどおりません(←必要ないんです)。でも、こちらが上場会社なんです。

従業員の方たちは、再編後も自分を取り巻く状況には変わりがないので、「上場会社の従業員」のままだって思い込んでいたりするのだそうです。その結果、お勤めの会社について、「上場会社」の欄にチェックをしてしまうという方、非常に多いんですって。
だけど、形式的にはどうしても「非上場会社の社員」なわけで、それを指摘すると、初めて納得し、少し寂しそうな感じになる方もいらっしゃるとか。。。

ものすごく知名度が高い会社(例えば、「銀行」とか「デパート」とか)であれば、違うのかも知れませんが、「誰でもが知っている会社」以外の会社の場合、イメージ的に「上場会社」なのかどうかは結構重要なことなんじゃないかなって思います。

考えてみれば、会社の規模や信用性は「資本金」とか「従業員数」、「歴史の古さ」などで測られていたような気がしますが、現在はビミョウに当てはまらなくなっていますよね。

ワタシには良く分からない世界のハナシなのですけれども。。。。
余計なお節介。。。。かな?^^; 

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本店移転日と定款変更日 その4

2011年10月27日 | いろいろ

株主総会で定款変更決議するときのことを思い出してください。。。

以前、こんなオハナシがありました。
「例えばですよ。。。定款変更って、条件付決議をすることができるじゃないですか? だったらば、『取締役会において本店移転決議されることを条件に。。。』というのも良いんじゃないでしょうか?」

ナンデこんなことをおっしゃったかと言いますと、定款変更の日が現実の移転日や取締役会での決議日よりも遅くなった場合は、定款変更の日が本店移転になりますが、「それは変でしょぉ~。イヤですっ!!」 といわれる場合が多いのです。

一方、定款変更日が早い場合は、こういう問題は起こりません。
起こりませんが、定款の規定が変更されちゃっているにも関わらず、依然として、本店は移転していないって状況が起こります。
これ、定款違反。。。^^;
ですからね。。。「それもイヤッ!」ってことなんです。

ま、本店移転日が具体的に決まっている状況で定款変更決議をするのであれば、同日に設定すれば良い(定款変更は期限付きの決議にいたします。)のですが、移転日が決まっていないとムリ。。。
。。。そこで、「取締役会における本店移転の決議」等とすれば、「同日とまではいかずとも、かなり接近した日に定款変更することができるんじゃないの?」と思われたようです。

う~ん。。。
確かに例えば、授権枠(発行可能株式総数)の変更なんかは「募集株式が発行されることを条件に」 な~んていうのもOKですからねぇ~。。。本店移転はどうなんでしょ?

しかし。。。それって、取締役会が決議するかどうかで決まるんですよね? そもそも、決議するかどうか分からないし、決議するとしても、それがいつなのか。。。ってことは、取締役会が自由に決められる????
やっぱ、それは出来ないんじゃ?^^;

。。ということで、個人的には「そういう条件は付けられない」という結論にいたりまして、念のため法務局にも確認してまいりました。
結果、法務局の方も同意見。

じゃあ、条件が付けられる場合と付けられない場合はどう違うんでしょうか?
正しいかどうかは分かりませんけどね。。。定款変更に条件を付すことが出来るケースというのは、その条件は少なくとも株主総会の決議によるものでなければならないような気がしています。
以前も新株予約権で「具体的内容の決定を取締役会に委任できるか。。。」ってハナシがございましたが、これも考え方としては一緒なんじゃないでしょうかねぇ。定款変更するかしないかを取締役会で決めることはできなくって、あくまでも株主の判断によるんだという理屈。

なんだかボンヤリですけれどもね。。。^^;
どうでしょうね~? ご意見をお寄せくださいませ_(_^_)_

。。。で、そういうケースもあるにはありましたが、たいがいの会社さんは、ピッタリとはいかないものの、結構近い時点で定款変更していらっしゃいます。
そうですね。。。誤差はせいぜい1ヶ月くらいでしょうか?

通常、定款規定というのは、かなり良く守られていて、強制的に定款違反ができないようなケースも見受けられますけれども(定款変更が遅い場合はこれに当てはまりますよね~)、本店移転に関しては、「定款に定めた本店と実際の本店が違う(僅かの期間だけ)」ってことが起こりがちです。

改めて考えてみると、これって特別なのかもなぁ~。。。って気がします。

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本店移転日と定款変更日 その3

2011年10月26日 | いろいろ

毎度長くなっちゃってスミマセン^^;

結局、どういうことかというと、本店移転の効力が発生するためには、お引越しの他に(引越ししない場合もあり)、取締役会決議や株主総会決議というように、法定された手続を経ないといけません。

決議が遅れれば、それだけ移転の日も遅くなるので、何だか「それが移転の日って変じゃない?」と思っても、決議されない以上、本店は移転しないのです。

これが、「実質的な本社機能の移転」というものにも当てはまっていて、本社機能は移転してしまったとしても、会社は別のトコロを「会社の本店」と定めているんなら、あくまでもそこ(←形式的な場所であっても)が本店であり、本社機能を有する場所に本店移転しないという理屈ですよね。
つまり、会社の「どこに本店を置くか」という意思が非常に重要だということなんだと思います。

。。。しかし、キチンと考えて手続する会社サンの場合、こんなことは起こりませんで、予め決めた本店移転日までに定款変更も取締役会決議も終わらせておきます。ですから、現実の移転日よりも決議が遅れるなどというようなことは、通常はありません。

こういう会社サンの場合、どちらかというと、株主総会をいつ開くか。。。。ってことです。
ま、株主総会を開きやすい会社、開きにくい会社。。。がありますが、開きやすい会社は、現実移転の直近日に決議ができるでしょう。
ただし、引越しの準備でテンヤワンヤの状態なので、早めに手続を終わらせておき、後は登記をするだけにしておきたい、という要請は多いと思います。

株主総会が開きにくい会社の場合は、とにかく「ついで」があるときに一緒に決議してしまいたい、と希望されるのが通常です。
ですから、上場会社の場合などは、定時総会(←他の「ついで」は原則としてないんです)に決議するしかないわけです。

つまり、その「ついで」は、偶然にはやって来ないので、株主総会は本店移転の日よりもかなり前になることもありますよね~。

。。。ということは。。。
定款変更日は適当で良いのかな?

実務上問題になったケースというのは、聞いたことはありませんがね。。。。
続きはまた明日♪
 

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本店移転日と定款変更日 その2

2011年10月25日 | いろいろ

おはようございます。
では、昨日の続き。

過去の記事をご覧いただくと、サラッと書いてあるのですが、ま、ネタがないので、もうちょっと細かくしてみましょうね~^^;

まず、定款では本店を定めなければなりませんね。
しかし、一般的には、本店の具体的な所在場所まで定める会社はほとんどなく、最小行政区画まで定めていると思います。
過去の例で申し上げますと、有限会社の場合は定款に具体的な所在場所まで定め、株式会社では最小行政区画までを定めるということになってましたね。

何故か。。。
有限会社、今で言うと、取締役会非設置の株式会社と特例有限会社ですけど、株主総会で何でも決められるし、取締役会ってのがないし、だったら、株主総会で定款変更と本店移転の決議を一緒にやっちゃった方が簡単じゃないの? ということだったのかなぁ~。。。?

でも、不思議なんですが、昔の有限会社はそうだったのに、現在の取締役会非設置の株式会社はそうなっておりません。
「株式会社の定款はこういうもんだ」 的なイメージとかあるんでしょうかね?
ま、個人的には、例の「ナントカ法令」さんの雛形がそうなってたからじゃないかしらね~? と思ってます^^;

そして、最小行政区画と言っても、政令指定都市の場合は、例えば「横浜市に置く」と「横浜市中区に置く」というように、「区」まで定める例も結構あるようです。 政令指定都市では「市」が最小行政区画なんですが、東京は特別行政区なんで「区」が最小行政区画ってことも影響しているのか、はたまた、「市」までだと広すぎると感じるのか、それとも、類似商号があった時代は「区」ごとだったんで、それを分かりやすくするためだったのか。。。。結局理由は良く分かりません^^;

とにかくっ!!!
定款で定めた場所以外に本店移転をするためには定款変更が必須となるわけです。

。。。で、おさらいです。
本店移転の効力発生は、①定款変更の日、②取締役会の決議の日(または、決議された本店移転の日)、③現実に本店移転した日、のいずれか遅い日とされています。

ですので、例えば、お引越しを伴わない本店移転なんかの場合(東京本社というのがもともとあって、別の場所からそこへ本店移転決議するだけ、というようなケース)は、③がないので、①か②のどっちか遅い日が本店移転日となるわけです。
仮に、「引越しは終わっちゃったんだけど、取締役会決議を忘れたっ!」というようなことがあったとしたら、取締役会では「本店移転の日」は定めずに(或いは「本日付で移転」として)本店移転先のみを決議します。

そして、コレも前に書きましたが、いつの時点が現実移転の日か。。。? 厳密には決まらないことが多いんです。

そこで、結局のところ、お引越しの近辺で「いつにしよっかな~♪」 と会社サンが考えまして、その日が「本店移転の日」として取締役会で決議される。。。というのが実務上の取扱いとなっております。

では、定款変更が伴う場合はどうしましょう?
続きはまた明日!

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