おはようございますっ!
月末ですっ!
相変わらずバタバタしていて、優雅に月末を迎えられないモンだろうかな。。。ナンデ、そんなにバタバタするんだろ~???
。。。きっと、ワタシの段取りが悪いからですね。。。^^;
。。。さて、ハナシは変わり。。。
設立の際、紙でなく電子で定款を作ることが多くなって来ました。(←多いっていうか、全部っていうか。。。^^;)
まぁ、電子証明がないと出来ませんから、一般的にはそうでもないのかも知れませんが、とにかく、印紙税4万円の節約になるのですから、そりゃあそっちを選択します。
個人的には、色々比較してみた方が良いと思っていますが、世の中カネ!?
こちらとしても、電子定款が定着してきたのと、費用が安い手続をお勧めした方が良いのかなぁ~。。。ってことで、最近では「よお~っく説明して紙か電子か選んでもらう」ってことは少なく、さらっと説明して「よっぽどおイヤでない限り」電子定款にしています。
やっぱりカネ?
ただし、一般的には電子定款の取扱いって良く分かっていただけていないと思いますから、結局は紙で謄本を取得しておき、今まで紙に認証してもらっていた定款(原本)の代わりに紙の謄本を使っていらっしゃるはずです。
無理やり電子化を進めようったって、上手に使えるようになるまでには、まだまだ遠い道のりって気がしますよねぇ~。
電子定款の原本というのは、3つのファイルから構成されておりまして、そのファイルが入っているホルダーごと使います。
すると、電子署名や公証人の認証の検証を行うことができるってこと。
現実的に使うとは考えにくいのですが、とりあえずはファイルが保存されている電子媒体をご返却します。
一方、登記申請の場面ですと電子定款って、かなり便利なシロモノ。
コピーを取る必要も原本還付する必要もありません。
謄本代を払わずともファイルは簡単にコピーできますし、その全てが原本として使用できるんですからねぇ。。。かんたん、便利。資源のムダもありません。
だけど、設立登記申請のときだけなんだよなぁ~なんて思っていたら。。。先日のこと。。。。
残念ながら解散してしまった会社サンがありましてね、登記申請の段になり、「あ。。。。定款が必要ですので、原本証明したものをお預かりしますね。。。」とお伝えしたら、「定款は設立してから変更していないんです。」とおっしゃる。(←またしても「定款が必要」ということを忘れそうになりました^^;)
「でしたら、公証人の認証のある原始定款をご準備くださいね。原本証明は要りませんからね。」
。。。と申し上げたんですが、「あれっ?そういえば、あの会社って、ウチの事務所で設立したんだった。結構大変だったよなぁ~。。。」ってことを思い出しました。
「。。。え?だったら、電子定款で良いかしら。。。? 原本ファイルあったよね。。。?」
ありました、ありました♪
原始定款の内容が変わらないうちに解散してしまった会社サンには申し訳ないのですが、いつももらい忘れそうになる定款!なんと手元のファイルで済ませることが出来ました。
もちろん、定款変更していないことが前提なので、使える場面は多くはないはずですが、今回は「電子ファイルって便利ね♪」と思いました。
法務局も「設立以外で電子定款が出てくるなんて。。。」と、驚いたんじゃないかな。。。?どうでしょうね?