またまた印鑑カードのことです。
会社の印鑑登録をしようとする場合、印鑑届書なる紙を提出しますよね。
これにはチェックするところがいくつかございまして。。。。
一つは、「印鑑カードの引継ぎ」をするかどうかって項目です。
印鑑カードは引継ぎが出来る場合と出来ない場合がありまして、さらに引き継ぎするかどうかを選べる場合と選べない場合があります。
代表取締役Aが代表取締役Bに交代するようなケースでは、Aの印鑑カードをBが引き継ぐこともできますし、Aのカードを失効させて、新しいBのカードを発行してもらうこともできます。
。。。というのが、引継ぎができ、かつ、引き継ぐかどうかを選択できるケースです。
商号変更に伴って、新しい印鑑を登録するような場合(=改印)は、登録している印影は変わりますが、カードは引き続き使用することになってマス。 新しいカードに切り替えることはできません。
基本的に、印鑑カードは一人につき1枚ですから、登録する印影が変更されたとしてもカードが交付済みなら新しいカードは発行されないと考えるようです。
ただし、解散のケースはちょっと変わっています。例えば解散前の代表取締役と代表清算人が同一人物だった場合、原則的には 印鑑カードは当然に引き継がれ、新しいカードの交付請求は出来ないと考えられますが、このケースでは引継ぎするかどうかを選ぶことができます(新しいカードを発行してもらうことも出来マス)。
代表取締役と代表清算人は法律上の肩書きが異なるため、同一人物であっても別人と考えるようです。簡単にいうと、代表清算人は従前の代表取締役の場合もあるし、別人の場合もありますよね。同一人物の場合は引継ぎできなくて、別人の場合は引継ぎできる。。。なんてことにすると、かえって面倒だから一律に処理しているのだろう。。。と思います。
そして、強制的にカードが切り替わるケースもありますね。
代表的なのは、管轄登記所の異なる本店移転です。 旧本店で使用していたカードは自動的に失効して、新本店管轄の法務局で新たにカードの交付を請求しなければなりません。
それから、特例有限会社が株式会社に商号変更する場合や、持分会社⇔株式会社 の組織変更もカードは強制的に切り替わってしまい、元のカードを引き続き使用することはできなくなります。
管轄の法務局が変わる場合は、会社等法人番号が変わりますし、組織変更(有限会社の商号変更も)の場合は会社の種類が変わります。カード情報は12ケタの会社等法人番号で管理されていますが、モトモトの番号も閉鎖された登記記録として残っていますから、カードそのものを切り替えないと紛らわしいからなんでしょうね~。
。。。で、新しいカードを発行してもらう場合は、古いカードを登記所に返納しなければならない、というのが法律上の規定ですが、何故か、「返しなさいっ!!」とは言われないんです。
もちろん、古いカードを持っていけば受け取ってくれますケド、こちらもできればカードはお預かりしたくないので、基本的には会社の方で廃棄していただいています。
そして、カードを引き継ぐ場合、印鑑届書にはカード番号を記載する欄がありますが、ここは分からなければ必死に調べる必要はありません。 「印鑑カードを引き継ぐ」欄にチェックしていただきまして(これは必須)、従前の印鑑届出者のお名前を書いておけばOKです。
カードのことって、何となく分かりにくいですよね~。
個人的には、印鑑届出が単純になった分、カードの手間が増えたかな? なんて思ってマス。
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一人ぼっちで解決しなくてはなりませんので、
色々と調べるのが大変です。
一つ一つ解決していかなくては・・・。
今日は、一つ印鑑についてクリア出来ました。
有難うございます。
解散ですか。。。
裁判所の手続が少なくなったので、少しは楽になったのですけどね~。。。
じゃあ、近々に解散のことも記事にしてみますね。頑張ってください!
印鑑の件、お役に立って何よりでした♪
草薙先生のブログとあわせ、いつも大変お世話になっております。
さて、上記の印鑑カードの件なのですが、会社法人番号が引き継がれるようになり、他管轄移転の際にも印鑑カードの引き継ぎが可能になったのではないかな、と考えているのですが、どうなんでしょうか。。
今度本店移転の機会があれば聞いてみようとおもいつつ、未だ確認できていないので、余談ですがコメントさせていただきました。
印鑑カードのことは、ワタシも気になってました。でも、「引き継がれますよ♪」 というような積極的なハナシがなかったので、たぶんダメなんだろうな~。。。って思ってましたけどね。
結論としては、やっぱ、印鑑カードの引継ぎは従前どおりなのだそうです。この前法務局に確認しました。
もしかして、そのうちには変わるのかも知れませんね~。
ありがとうございます。
まだ取扱は変更されてないんですねー。
本支店一括登記の手数料の値下げどうなったんだろうとか、いろいろとチェックしそこねている部分も多いので、これからもお世話になると思います。今後とも宜しくお願いしますー。
法務局HPの有限会社解散及び清算人選任登記申請書記載例では、清算人の印鑑は「印鑑届出書によって登記所に提出した印鑑を押印してください。この印鑑届出書には市区町村長の作成した印鑑証明書を添付」とあります。
私は、ずっと前から使っている会社の印鑑と印鑑カードを解散後も清算結了まで使いたかったのですが、
この記載例の説明によると、清算人個人の印鑑証明書を添付しなければならないため、印鑑カードは引き継げても、私の実印を登録しなければならず、会社の印鑑は使用できなくなってしまうということでしょうか。
無知な質問で申し訳ございません。ご回答いただけたら幸いです。。。。
つまらない質問ですみませんでした。
コメントを削除してください。お願いします。
ちなみに
私も猫が大好きです。4匹飼っています。猫だけが癒しの毎日です。
ギモンは解消されたようで、良かったです。
つまらない、などとおっしゃらず、また何かありましたら、是非コメントしてくださいませ。
ちなみに、清算人の印鑑は今までと同じ印鑑を登録できますので念のため(ここは、勘違いされている方もいらっしゃるようです。)。
ネコちゃん、4匹ですか。。。にぎやかですねぇ~♪
ウチもチビ達がすっかりデッカク育ち、3匹揃うと猫だらけっぽい感じがします。
以前は、2匹も3匹もそんなに変わらないって思ってましたが、結構違うものなんですよね~。
ワタシも、おネコ様には癒されています。ちょっと病的かも。。。^_^;
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m