おはようございます♪
早く書かないと忘れる~っ!!。。。と思いつつ、何となく後回しになってしまったオハナシでございます。
まずは、Oさん(←ご本人は分かりますよね!?)、ありがとうございました m(__)m
え~。。。お題をご覧いただくとお分かりになると思いますが ^_^; 会社設立時の原始定款の附則について。。。でございます。
もう、10年以上前のこと。。。。
クライアントさんのご担当者様から、こんなご質問を受けました。(オシゴトに直接関係するハナシではなかったのですケドね。。。)
「原始定款の附則ってあるじゃないですか?。。。あれって、設立した後に削除しちゃって良いモノなのかなぁぁ~???。。。設立後は要らない。。。とか、特に規定はありませんよね!?。。。ご存じだったら、教えて欲しいんですケド。」というモノ。
う~ん。。。確かにね。。。実際、設立時の附則は、会社設立後は要らない。。。ってコトで、設立後に定款変更して削除しちゃっております。
ケド、ご指摘のとおり、会社法第27条には(←当時はまだ会社法は施行されていませんでしたけど)、定款の絶対的記載事項が定められていて、設立時だけに必要な事項だから、設立後は削除してOK♪。。。的な規定は見当たりません。
附則に定められる絶対的記載事項。。。とは。。。具体的には、(会社法の規定でいうと)「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」と「発起人の氏名または名称及び住所」でございます。
。。。で、「ホントですね~。。。ナンデでしょうね~。。。スミマセン分かりません(@_@;)」。。。という残念な結果に。
アレコレ調べてはみたものの、サラッとでも書いてあるものは見つけられませんでした。ま、ワタシの調べ方に問題があったのかも知れません。
でも、そのコトは常にモヤモヤ~ッっとしていて、すっかりさっぱり忘れ去ることはできず。。。。それでも、規定がないんだから附則は削除しない。。。という選択もできずにおりました。
ところが、先日のこと。。。。って言っても、もう何か月も前になるんですが、同業のOさんから、お電話。
「あのさぁ~。。。定款の附則って削除しちゃダメなの?」と仰る。
というのも、クライアントの法人(←会社でない法人)さんが、定款変更をするにあたって、(ついでに)設立時の附則を削除しようとしたらしいのですよね。
で、その法人が定款変更をするためには、主務官庁の認可を受けなければならないんで、定款変更案を提示したら、「設立時の附則(=定款の絶対的記載事項)は削除できませんよっ!!」と御上に言われたのだそうです。
あ~。。。こんなトコロで、このハナシが再燃したか。。。と思いつつ、「昔聞かれたんですケド、結局分からなかったんですよ。法律の規定では、設立後は不要。。。というような規定はないんで、削除できないと言われればそうなのかな。。。って気もするんですけどね。。。でも、実務上はサクサク消してますしね。。。どうなんでしょうね~???(~_~;)」というようなオハナシをして、その場は終わったのですが、後日、Oさんから再びお電話。
「やっぱ、消せないんだってよ!。。。資料貰ったんで送るね♪」。。。という。
ぇえ゛~っっっ!!!!
そんなぁ~。。。
いっぱい消しちゃったんですケド。。。マズイっ!?。。。どうしよ~っ(>_<)
。。。マズイのは、ワタシだけじゃないと思います(よねっ!?)。
知りたかったような。。。知りたくなかったような。。。^_^;
。。。というワケで、次回へ続く♪