司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

種類株主総会の排除と拒否権 その4

2011年06月30日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪
6月もあっという間に終わりますねぇ~。。。。

きりが良いから今日でケリを付けたいわ。。。と思っておりますが。。。^^;

さて、昨日の続きでございます。

322条1項の種類株主総会を定款で排除したうえで、種類株主総会の決議が必要としたい事項について拒否権を設ければ、種類株主総会が必要かどうかの結果は同じになります(「損害を及ぼすおそれ」のところは、とりあえず置いといて。。。)。
「な~んだ。。。だったらそれがスッキリじゃん!」 と思ったのですが、パズルのような会社法。。。そうは問屋が下ろさないらしい。。。

え~っと。。。説明が難しいな。。。^^;

じゃあ、株式併合をするとしましょう。
A種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるので、種類株主総会の決議が必要です(と仮定します)。
しかし、定款で322条第1項の種類株主総会の決議を排除している場合には、種類株主総会の決議は不要です。その代わり、その種類株主サンには株式買取請求権が発生する、ってことになっております(会社法第116条)。

では、この状況で、株式併合の決議について、さらに拒否権が付いていた場合はどうなるか。。。というと、322条の種類株主総会は排除されているけれども、結局、株式併合をするには種類株主総会の決議が必要になりますよね。

つまり、結果として322条の種類株主総会を排除していない場合と、排除しつつ拒否権が付いている場合では、どちらも種類株主総会の決議が必要になるのです。
しかし、株式買取請求権に関しては、前者は「なし」、後者は「あり」、と、結論は異なってしまう、ということだそうです。

分かりました? ^^;

ま、そうは言っても、後者の場合、種類株主総会で株式併合に賛成したらば、買取請求権は行使できないみたいなんですけれどもね。。。
だけど、これ、株主サンに対して事前に通知しないといけないし。。。そういうことも考えると、結構面倒です。

。。。。というようなことで、色々(チョットだけ)悩んでみたわけですが、やっぱり、拒否権の範囲とは異なるし、「損害のおそれ」っていうのを考慮するのもなぁ。。。
結果、当初案どおり①で行くことになりました。
ただし、これを会社の方々がしっかりと理解できたかどうかは若干不安なところです。。。

では、次に、種類株主総会が重複した場合はどうするか。。。
例えば、発行可能株式総数を増加させる定款変更をする場合です。
これも322条では、「損害を及ぼすおそれ」がある場合にのみ種類株主総会の決議が必要とされていますが、「おそれ」があると仮定しますと、拒否権の種類株主総会と重複します。

こういうのって、定款ですごぉく緻密に書き分けることもできなくはなさそうだけど、ワタシには厳しい。。。かな^^; 
ゴメンなさい_(_^_)_

で、勝手に考えたことではありますが、そもそも種類株主総会の決議が必要としていること自体は同じってことなんですから、あっちでもこっちでも「種類株主総会が必要」ってことになったら、そりゃあ当然1回開催すれば済むはず。
A種類株主総会を同じ事項について2回も3回も開催するのは無意味なんだから、そりゃあ1度で良いでしょ!! ということになりました(私の中で ^^;)。
。。。しかし、実はまだ登記していないんです。。。。ドキドキ。。。

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種類株主総会の排除と拒否権 その3

2011年06月29日 | 株式・新株予約権

え~。。。。いつものことながら、前置きが長くなりましたが、今日からが本題であります。

今回、 「あれっ?」と思ったこと。
実は、たまぁ~に考えていたことでもありますが、拒否権と法定された種類株主総会の関係ってどうなると思いますか?

。。。。というのはですね、今回の拒否権は、「株主総会の決議事項の全て」に拒否権を持たせるってものですが、例えば、会社法第322条の種類株主総会の決議と重複するものについてはどのように考えてば良いのだろうか。。。。ということ。

そして、「法定の種類株主総会については定款で全部排除したうえで、拒否権を付ける」 ってことは可能なのかな? ってこと。

つまり。。。。今回の拒否権付株式には、種類株主総会決議不要の定めを置こうとしていたのでありマスが、それ、どうなんでしょ???

選択肢としては、いくつかあるかも。
①当初予定通り、定款で排除できる種類株主総会は排除したうえで、株主総会の決議事項全部に拒否権を付ける。
②法定の種類株主総会は排除せず、株主総会の決議事項全部に拒否権を付ける。
③法定の種類株主総会は排除せず、拒否権は法定の種類株主総会以外の株主総会決議事項に付ける。

どうですかねぇ~。。。?

とりあえず、比較検討してみましょうか♪
種類株主総会を定款で排除できるのは、3つ。
会社法199条第4項、238条第4項、322条第1項の種類株主総会です。

このうち、問題になるのが322条の種類株主総会かな。。。?と思います。
この種類株主総会は、限定列挙なのか、はたまた例示列挙なのかは、結局結論が出ていないようですが、少なくとも「種類株主に損害を及ぼすおそれ」 がある場合に必要とされるものであって、おそれがない場合は必要がないってことになっております。
そして、322条第1項(2号~13号)には、株主総会の決議事項でないものもあります。例えば、株式分割は取締役会決議ですモンね♪(←取締役会設置会社の場合)

そう考えると、今回の拒否権は株主総会の決議事項に付けるワケですし、「損害を与えるおそれ」は関係なく拒否権を付けたい(種類株主総会の決議を必要としたい)のですから、どうやら単純に重複するってことではなさそうです。

しかも、322条の種類株主総会の決議って、一部を排除することはできないとされていて、全部排除するか、全部排除しないかの選択しかできないそうです。
なぜならば。。。322条第1項が例示列挙だとした場合、一部を排除できることとすると、列挙された行為以外の行為について種類株主総会が必要かどうかの取り扱いが難しくなっちゃうから。。。
故に、一部の事項の種類株主総会を排除したい場合には、とりあえず全部を排除したうえで、一部に拒否権を付ければいいじゃん!!と書いてあります。(別冊商事法務No.295「新・会社法の解説」P89)

しかし、こうすると、若干の問題があることが指摘されていて。。。。
はぁ~。。。複雑ですねぇ~。。。^^;

では、突然ですが、またあしたっ=3

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種類株主総会の排除と拒否権 その2

2011年06月28日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪
では早速続きであります。

ことの起こりは、別の問題でした。
どういうことかというと、この会社、定時株主総会で種類株式発行会社になろうとしていたのですが(種類株式を新設する定款変更)、基準日後に新株式が発行されておりました。

もちろん、基準日後の株主さんに議決権を与えることもできるワケですけれども、会社としては、総会開催のための事務が大変だから、基準日現在の株主サンだけに議決権を与えるようにしたい。。。。と希望されていましてね~。。。。^^;

これって、どうですかぁ~?
ムムム。。。。(ーー;) 
ちなみに、この定時株主総会では、募集株式の発行決議も予定されていましたし、種類株式の内容としては、「種類株主総会の決議を排除する定め」の新設っていうのもありました。

まぁ~ね~。。。定時株主総会なんだから、基準日株主にだけに議決権を行使させたとしても、いけないことだとは思えないんですよ。だけど、どうもシックリ来ない。。。。

だってねぇ~。。。その議決権を行使できない株主サンたちは、勝手に自分に不利な定款変更をされてしまうんですよね。
けれども、文句を言うことができない。。。しかも、定款変更の時点では種類株式発行会社ではないので、種類株主総会の決議もできないし、株式買取請求権も行使できないのです。。。。よね?

こんなことが許されて良いのか。。。不思議不思議。。。なんか、「それはダメですよ」ってことがあるのじゃないかしら???。。。
何の根拠もないけど、ムショウに気持ちが悪くって、一応、御上に相談させていただきました。

結論としては、やっぱりワタシが思っていたとおり、「特に禁止する規定はないので、仕方がないでしょうね。あとは道義的な問題なんじゃないの? トラブルにならないようにね(法務局はそこまで関知しませんので、アシカラズ)。」ってことでした。

確かにそうなんだよな~。。。
でもねぇ~。。。その新株主サン達は、株主になる前には、その会社が種類株式発行会社になることなんて予想できなかったわけでしょ!? そして、もし、種類株式発行後に種類株主総会を排除する定款変更をするのだったら、種類株主全員の同意が必要なのですよ。それほど重大な事柄なのに、議決権は行使できないわ、種類株主総会はできないわ、踏んだり蹴ったり状態ですよねぇ~。

ま、今回は、皆さんちゃんと了承されているってことだったんでね。。。
モヤモヤモヤモヤしつつ。。。できない事情もなさそうだし、とりあえず、仕方ないかな~。。。なんて思っていたんです。

そして、結果を会社さんにご報告して、「じゃ、定款変更案作ってみよ♪」 ってことで作りはじめました(内容とか文言は決まっていたので、定款変更案を作る作業)ら、「あっ。。。そういえば。。。これは??」。。。別のことが気になって。。。たぶん、頭の中でごちゃごちゃ考えていたせいで、そっちのことにも気付いたんだと思うんですけどね。。。。

続きはまたあした♪

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種類株主総会の排除と拒否権 その1

2011年06月27日 | 株式・新株予約権

ある会社の種類株式のこと。

いっつもね~。。。。種類株式の内容は悩み悩み作っているんですよぉ~っ!!(絶叫)
実際の発行事例って、基本的には上場会社のヤツしかないでしょ~(涙)
ですからね。。。数少ない記載例を見ながら、自分なりに工夫しているのです。
(書籍の記載例というのは、あくまでも「例」なので、スッキリしすぎていてそのままではちょっと使えない。。。たぶん。)
けれども、こっちが思うように向こう(発行会社)が思ってくれないこともあるし、例えば法務局に訊いても答えてくれないこともある。。。
結構ビミョーなんです。

ほんの数行のことなのに、何日も考えちゃうこともあり、突然、変なことに気付いちゃったりすることもあるのですよ。。。
だけど、これって誰に相談すりゃあいいのかね。。。??
もうちょっと何とかならんモンかねぇ。。。!?。。。と、常々思っております。

それでですね。。今日の話題も、その変なことに気付いちゃったハナシです。
(あ。。。。「そんなのもっと早く気付かなきゃダメじゃん!」とか、言わないでくださいね^^;)

先日の種類株式、珍しく3種類でございました。
オオザッパに言うと、普通株式、拒否権付株式、優先株式です。
(当初は4種類を予定していまして、かなり悩んでいました。1コ減って良かった~っ♪ でも、後日のために考える機会を与えていただいて勉強になったな。。。と思っております。)

拒否権付株式には、ほんと~に拒否権しかありません。。。。が、株主総会の決議事項の全部に拒否権がある、というチョー強力な株。
拒否権付株式というのは、まぁまぁそんなに珍しいものではないんですけれども、こんなに割り切ったヤツは初めてでした。
そもそも、拒否権なんてモノが付いていたら、他の株主サンはイヤになっちゃいますよねぇ。
株主総会でせっかく可決されても、種類株主総会でパーになっちゃうかもしれないのですから、やる気がでないでしょうね。。。と思います。

。。。。というように、権利を持たせたり、持たせなかったりの調整は、なかなか加減が難しいものなので、拒否権の場合でも必要最低限に抑えるのが普通だろうな。。。と思うんです。
例えば、定款変更の議案と、組織再編や解散の議案。。。みたいな感じです。

ただし、拒否権は強力な権利でなありますが、否決することしかできない権利なんですよね。
例えば、選解任付種類株式が取締役を選べるのとは違います。
「あのAさんを取締役に選任させない」ことはできますが、「こっちのBさんを取締役に選任させる」ことはできません(自分達だけでは)。

ですから、ケースバイケースで、それぞれの立場の方が納得できる組み合わせ方(落としドコロ)を工夫するわけです。

しかしながら、今回、株主総会にはもれなく種類株主総会がくっついている、って状態にすれば良いので文言は簡単♪
「株主総会の決議事項の全部につき、種類株主総会の決議を要する。」みたいなアバウトな書き方でOK!!

。。。って思っていたのでありますが、ふと、「これで良いのか!?」 と、ちょっとギモンになりました。
続きはまたあした!

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吸収合併消滅会社の役員賞与 その2

2011年06月24日 | その他会社法関連

定時株主総会真っ盛り!! ですね♪
定時株主総会の開催時期は、同じ6月総会でも、各社まちまちなのですが、ワタシ共のクライアントさんの傾向といたしましては、今年は例年よりも若干遅いような気がしています。ほとんどの会社サンは、6月下旬の開催です。
ちなみに、今年の上場会社の総会集中日は29日(水)のようですね。

登記申請は。。。というと、6月下旬(末頃)から7月上旬がピークになります。
法務局も込み合いますので、登記申請はお早めに♪

。。。。ってことで、昨日の続きです。(←総会にはあんまし関係ないけど^^;)

合併によって消滅した会社の元役員に対して、役員賞与を払う。。。ということでしたよね。
まず、役員に対して払うのですから、通常報酬、臨時報酬(←賞与)、退職慰労金のいずれかになると思います。
(役員報酬については、また日を改めてゆっくりと。。。)

会社の方曰く、「役員賞与は、毎年、決算が確定した後に金額を決めて支給していましたので、今年も同じで良いかと思っていたのですが。。。」 とのこと。

う~ん。。。。ま、おっしゃっていることは分からなくもないんだけど。。。

ちなみに、賞与をもらう役員さんですが、今回のケースでは、存続会社の取締役に就任されてました。
この役員さんが、存続会社の役員になっていない場合ですと、恐らく結論は異なるだろうな。。。と思います。

まず、今回のケースに限定して考えますと、存続会社の株主総会で決議された取締役報酬の上限額の範囲内で賞与を支給するのであれば、取締役会で支給決議すれば問題はないのかな。。。と思います。 上限額を超えてしまう場合は、総会決議が必須。
ただし、今回、存続会社と消滅会社の事業年度が異なっているので、そういう意味ではイレギュラーな報酬決議になりますよね~。

というのも、通常報酬に関する取締役会の決議は事前に行いますから、今回のヤツは通常報酬ではありません。しかもこの取締役に対する報酬決議は、別途決議済みでした。
ですので、今回の決議は、消滅会社の役員だった頃の賞与を後払いする、という決議になるハズで、その事情が分かるような内容にされた方がよいのだろう。。。とお答えしました。

ただし。。。ここでちょっとギモンなのは、その方々が存続会社の取締役に就任しない状況の場合、実質的な賞与といえども、退職慰労金なのでは??ってこと。

退職慰労金っていうのは、賞与と同じく後払的な性格を有するものなのですが、これって株主総会の決議が必要とされています。

退職慰労金だということですと、総会の決議が必要になるんじゃ!?
あんまり考えたことがなかったけど、厳密な違いってあるのでしょうかね??

本当は、合併前に賞与の支給をしちゃえば良かったのだろうと思うのですけど。。。
ま、仕方ない。。。現状で出来ることをやるしかないですね。。。
(いずれにしても、存続会社が合併前の100%親会社だったので、実質的な問題はなさそうです。)

。。。ってことで、自分でもキチンとした整理はできなかったので、皆様、ご意見があれば、どうぞお聞かせくださいませ_(_^_)_

役員報酬って、登記とは関係ないのですケド、かなり頻繁にお問い合わせを受けるんです。
税務とも関連することなので、ちょっとビビリながら、お答えしています ^^;

オマケ: 先日あるクライアントさんがおっしゃっていたのですが、そのクライアントさんのグループ会社(日本を代表するチョーでっかい会社です♪)では、任期途中で辞任した取締役に対する賞与を、辞任した日の属する事業年度にかかる定時総会後に支給しているのだそうです。つまり、退任後に退職慰労金ではなく、あくまでも賞与として。。。だから総会の承認も得ない。。。んですって。
あんなにでっかい会社がグループ全体でそういう処理をしているということは、法律上も税務上もOK!という結論が出ているのでしょうねぇ。 あまり踏み込みたくない分野です(~_~;)

注) 読み直してみましたら、何だかおかしな記述でありましたので、修正させていただきました。朝読んだ方、失礼しました!_(_^_)_

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