司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

消滅会社の決算公告 その1

2012年07月31日 | いろいろ

おはようございます♪

今日で7月も終わり。
毎日暑いですねぇ~。
寒がりのワタシは、それでもやっぱり夏の方が好きですが、さすがにこの暑さだとちょっとだるいです。

それに、何故か結構忙しい。。。お陰様で定時株主総会関係の登記はほとんど終わっているんですがね。。。
ニッパチの掟は何処へ行ったのかな?
ま、とにかく、良く分からないケド、どうも忙しい気がします。何をやっているのか自分でもキチンと把握できていないような気がして。。。困ったモンデス^^;

さて、本日は、先日合併した会社サンのオハナシ。

当事会社は全て3月決算で、6月に定時株主総会を開催しましてね。。。その後、7月1日に合併。

ところが先日、存続会社の方からお電話がありまして。。。
「実は、この前合併したA社(消滅会社)なんですが、決算公告をしていなかったようなんですよ。やらなきゃダメだと思うんですけど、どうすれば良いでしょうか?」とのお問い合わせ。

ぃや~偉い偉い。
ワタシが言っちゃあいけないんでしょうけど、そんなことを律儀に実行しようとするなんて、コンプライアンスの鏡!みたいですよね~。
たぶん、合併して消滅することが決まってる会社だったら、決算公告はしないのが普通。。。じゃないでしょうか?
ぃや、そもそも、そういう事情がなくとも、世の中には決算公告をしない会社の方が多そうだし。。。

とにかく、やろうとしているモノを「やらなくて良いんじゃない?」とは言えず(立場上ね^^;)、「じゃあ、とにかく代理店の方に聞いてみましょうね♪」 ということにいたしました。

代理店の方も「見たことないですけどね~。。。こんな公告する会社はないと思いますけど、ホントにやります?」っておっしゃいます。
そこで、「前例がないみたいだし、公告しなくても問題ないと代理店のヒトが言ってましたけど(←ここがミソ^^;)、それでもやりたいなら、このタイミングしかないでしょう。。。どうします?」って再度確認。
。。。で、社内で検討した結果、「決算公告する」ってことになったそうです。
じゃあ、原稿作成開始。

ワタシとしては、「決算公告をする場合、既にその会社は合併で消滅しているのだから、合併存続会社が代わりに公告をするのだろう。。。」と思いましてね。こんな文案を作ってみました。

**********
第○期決算公告
平成24年●月●日(←公告掲載日)

本店住所
A社(←合併消滅会社)
本店住所
上記吸収合併存続会社 B社
代表取締役 ●●
(以下略)
**********

見たことないけど、こうするしかないよね~。。。と思いつつ、入稿。
そして、その後、「確認が取れました。」とお電話を頂戴しました。

結果はいかに!?

オマケ: ずいぶん前にオハナシのあった登記情報の記事ですが、締め切りギリギリに原稿を完成させました。
色々考えた結果、このブログの紹介みたいな記事になりました。
ちょっぴり宣伝効果も狙ってみました(あ、でも匿名だし、ブログ名も伏せてあるので、分からないヒトには分からないハズ。)。
編集の方、怒ってるかな~?でも、何でもいいって言ったよね~^^;
結局、オチャラケた記事しか書けない。。。というキャラが定着したようです。

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執行役の改選 その3

2012年07月30日 | 株主総会

おはようございます♪

あっという間に7月も最終週に突入!
そうそう、来月は13日から15日まで、当事務所はお盆休みでございます。ブログもお休みとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、では先週のつづきです。

取締役会議事録における執行役の改選議案。
原則としては、「執行役の全員が本取締役会の終結によって任期満了退任するので、この改選の必要があり。。。ウンヌン。。。」というような記載をする必要があるのではないか??? と思うのですが。。。

要らない理由はあるでしょうか???

弁護士さんがチェックしているんですから、間違った指摘をしたら失礼だしね。。。

。。。というわけで、要らない、という前提で考えてみました。

まずは、執行役の任期です。

執行役の任期は、先週書いたとおり、大雑把ですけど1年で、任期を伸長することはできません。
任期の短縮は認められていますので、例えば、執行役が任期途中で交代した場合の補欠規定なんかもこれに該当すると思います。

で、今回の会社サンは、補欠規定はありません。

ということは。。。
執行役の改選は、普通、定時株主総会の取締役の改選と同日に行われますんで、登記申請の際は定時株主総会の議事録も添付されますよね。そこには事業年度の記載があり、選任後1年以内に終了する事業年度が判明します。そして、時間的に考えて、定時株主総会の直後に開催されている取締役会議事録が添付されるのですから、その取締役会の終結をもって執行役の任期が満了することが分かる。。。

したがって、「任期満了退任するので。。。」というような文言が議事録に記載されていなくても、その状況が明らかだ。。。ということが分かる。。。ってことでしょうか?

つまり、定款の規定による任期ではなく法定任期であって、任期満了の時点が客観的に明らかだから、わざわざ議事録に「任期満了退任」の旨を記載しなくても良い、ということなのかなぁ~。。。と思っています。

ただですね。。。
この会社サンの定款には、補欠規定は存在しませんが、もし、補欠規定が存在し、補欠として選任された執行役がいたとして、さらにそのヒトが事業年度終了後に選任されていたとしたら(例えば、3月決算の会社が4月以降定時株主総会の開催前に補欠執行役を選任)、さすがに「任期満了」の旨を議事録に記載しなければいけないのでしょう。

こう考えてみると。。。
善解理論によって、「任期満了退任する。」との文言は、無くっても良いのだろうな。。。という結論には至りました。
けどね。。。何だか物足りないんで(しかも、法務局のヒトが誤解をする可能性もあるし)、やっぱり書いて欲しいなぁ~^^;

皆さんは、どのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいね♪ 

オマケ: 先週、取締役の任期満了についての記事を書きましたら、内藤先生からコメントをいただきました。
取締役の任期が法定任期だったら、そもそも議事録に「任期満了により。。。」って書く必要ないじゃん!というご指摘。
結局、今回のハナシと同じことでした。
ってことは、法務局の方も、ちゃ~んと分かった上で受理してくださっているんでしょうね。
理論と昔の実務がごっちゃになっているのは、ワタシです^^;
いつもイロイロすみません_(_^_)_ コメントも読んでみてくださいませね~♪

コメント (4)
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執行役の改選 その2

2012年07月27日 | 役員

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

その会社サン、大変に慎重なのはとても良い事なのですが、議事録は弁護士のチェックが入っていて、ワタシは「間違っている箇所」がある場合だけしか指摘をすることができない状況となっています。

そして、取締役会議事録は作成するのに時間がかかるため、押印後のPDFファイルを登記申請直前に拝見するってことがほとんど。
捨印などもちろんありません。なので、もし訂正するとしたら、それはそれで手間も時間もかかります。
しかも、そのことによって、担当者がお叱りを受ける結果にやるかも知れず。。。

なので、今までは黙っていたのですけれども、とても気になっていることがあるんです。
(もちろん、会社さんにお伝えしたことはありません。でも、このブログを読んでくださる可能性もあるし、読んだら絶対「あっ!これはウチの会社のハナシだ」とご理解いただけると思うので、それもちょっぴり期待しています。)

ただし。。。このモンダイで補正になったことは1度もありません。
けれども、法務局がこれに気付いた上で補正がないのか、気付いてないだけなのかは不明。
確認するとヤブヘビになる可能性があるので、それも出来ず。。。あ~気になるし、困ったしぃ~。。。!

。。。で、何のコトかと申しますと、執行役の任期満了に関する取締役会議事録の文言。

委員会設置会社でない会社の場合、代表取締役を選定する取締役会議事録には、定時株主総会の取締役改選の議案のように「任期満了退任するので。。。」なんてことは書きませんね。だって、取締役が任期満了したことは定時株主総会議事録上明らかだし、代表取締役は取締役いう前提資格を失うことによって退任するのですから。。。

これに対し、委員会設置会社はどうでしょうか?
委員会の委員選定に関しては、代表取締役の選定と同様のことが言えると思いますが、執行役は???
「取締役会の終結により任期満了」するのですよねぇ~。。。だとすれば、役員改選の株主総会議事録と同じように、「任期満了するので。。。」って文言は要るのではないか。。。と思うのです。

けど。。。。ない。。。^^;

取締役会議事録の執行役の改選議案には、任期満了のことは一切書いてないのです。
「議長は、執行役として●●氏を選任したい。。。」ってだけ。
つまり、改選なのだけれども、改選とは書いておらず、単に選任議案になっているワケです。

これってどう思います?

くどいようですが、これで補正になったことは1度もありません。。。。^^;

。。。で、一応、これについて考えてみたので、来週発表したいと思います♪
来週もまた、お付き合い下さいマセ。

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執行役の改選 その1

2012年07月26日 | 役員

おはようございます♪

昨日のハナシとちょっと関連しているのですけど、本日は、「委員会設置会社における執行役の改選」のこと。

委員会設置会社って、結局あまり普及していないような気がしますが、ワタシの担当している会社サンの中には、委員会設置会社があります。ワタシが担当しているのはココだけですけど、事務所としては、他数社ございます。
初めて登場する「委員会設置会社」ですね^^;

委員会設置会社の役員改選。。。それはそれはバカらしい。。。と、いっつも思います。(怒られるかな?)

だってね。。。登記する量がハンパじゃありませんでしょ!?
取締役と指名委員会と報酬委員会と監査委員会と執行役と代表執行役ですよ!?

それぞれ別々に登記するのですから、取締役と委員会委員と執行役と代表執行役を兼ねているヒトもいるのです。
社外取締役だって、委員会委員を3つ兼ねているヒトもいらっしゃいます。

つまり、1人のヒトが4箇所も5箇所も登記されるわけです。
登記申請書。。。それはそれはもの凄い分量。。。当然、登記事項証明書は分厚くなり、しかもとっても見にくい。
何とかならんかね~。。。ムダだよなぁ~。。。って、いっつも思っています。

ところで、委員会設置会社では、「執行役」という制度がございますね。
この執行役、任期はどうなっているかというと、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結のときまで」とされています。あ~長い!

端的にいうと、「選任した翌年の定時株主総会直後の取締役会の終結まで」です。

委員会設置会社でない会社の場合は、取締役の任期満了(=定時株主総会終結時)により代表取締役が退任しますんで、株主総会直後に代表取締役を選定しますよね。そうしないと、代表取締役がいなくなっちゃうから、株主総会直後にやらざるを得ないのであります。ま、実際は、他にもイロイロ決めなきゃいけないことはあるんですけど。。。

委員会設置会社の場合、代表取締役はいないけど、取締役が改選により委員会委員の任期が満了しますんで(=こちらは定時株主総会終結時)株主総会終了後すぐに委員会委員を選定しなくちゃいけません(これは代表取締役の選定と同じ理屈)。なので、定時株主総会の直後(当日)には、委員会を設置していない会社と同じように取締役会が開催されるわけです。

ですが、理論上は、株主総会の1週間後だろうが、1ヶ月後だろうが、株主総会終結後の1回目の取締役会の終結までは執行役の任期は満了しないんです。つまり、執行役の任期満了により代表執行役は退任するので、株主総会の当日に取締役会を開催せずとも代表執行役は重任するということですね。

実務上はそういうことはいたしませんが、代表取締役と代表執行役はちょっと違います。

さて、この会社サン、6月に定時株主総会を開催いたしました。
委員会設置会社ですから、当然、取締役は1年任期。毎年欠かさず、変更登記のご依頼をいただいております。ありがとうございます!

。。。でね、イロイロなことに大変慎重に対応される会社さんなのですが、「これ。。。どうなのかしら。。。?」と思っていることがあるんです。
続きはまた明日♪

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「任期満了退任」の文言 その3

2012年07月25日 | 役員

おはようございます♪

今日はやっと本題に入ります。。。が、同業者の皆様方にもご意見をお伺いしたく、ご協力をお願い申し上げます _(_^_)_

え~。。。実は、こんなところも修正してまして。。。。

取締役の選任議案
「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」
⇒「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」

理由が言えなくってちょっと気持ちが悪いのですケド、こういう風に直したのです。

そしたらね。。。
「代理人の司法書士サンが、これを直すと登記が通らないと言ってるんですけど、ナンデ直したか教えてもらえますか?」ってお問い合わせ。
つまり、「任期満了を証する書面として定款を添付しなくて良いケース」に該当しないとおっしゃっているようです。

実のところ、削除しなくても良かったんですが、直した理由はちゃんとありまして、ワタシとしてもイロイロと考えた結果だったのです。

だけど、「登記が通らない」って言われるとな。。。ワタシ、代理人じゃないから、確約はできないし。。。

この会社サンは遠方でして、いつもの司法書士サンがいらっしゃるとのこと。
東京だったら、文句なくOKなんですけどね。。。「これで補正になったら、怒鳴り込んでやる!」くらいなモンです。
でも、その会社サンの管轄の法務局の通常の取扱いは分かりませんしね。。。困った。。。

本当だったら、ワタシとその司法書士のセンセイが直接話しをするべきなのでしょうが、そうはできない事情があり、間に入った方たちも大変にお困りのご様子です。

でもね。。。ワタシだって、自信を持って修正したんですから、「登記が通らん!」と言われるのは、ちと心外。

同業者の皆様どう思いますか?????(←アンケート)

①「定款の規定により」
②「本定時株主総会の終結をもって」
③「任期満了により」
④「退任する」

ワタシの経験則ですと、ま、一番良いのは①~④全て網羅するフルコース。
②は必須だと思うんです。
でも、①は記載していない会社の方が多いくらい(ウチの事務所のクライアントさんは)です。
③と④は、出来るだけ両方入れるようにしてはおりますが、こういうのも受理されているように思います。

A「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が任期満了するので」
B「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が退任するので」

ちゃんと分析したことはないのですが、Aはすごく多いですね。で、たまにはBもあります。
個人的な感覚としては、議案内容の全体から判断して、「任期満了による改選」だということが分かるのであれば、大丈夫なのかな。。。という気がしています。

ただし、いつも言ってることですが、こういう点に関しては、東京はとても甘いですからね~。
しかも、調査官によっても扱いが異なるでしょうし、Bの方は絶対受理されるとは思いません。

ま、モンダイは①が必須かどうかですけどね。
東京以外の法務局ってどうなんでしょうか?
「定款の規定により」って文言がないとダメなんでしょうか?

。。。で、とにかく、原典に当たろう!と思いまして、先例になんて書いてあるか確認しました。
S53.9.18民四5003号
先例には、「本定時株主総会の終結をもって取締役及び監査役の任期が満了するので。。。」と書いてある。
だったら、「定款の規定により」は要らないだろうし、仮に補正になったとしてもトラブルには発展しないでしょう。

。。。というわけですが、法務局によって、イロイロ異なることがあると思うので、後学のためにアンケートにご協力くださ~い!
よろしくおねがいしますっ!!

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