司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

年末のご挨拶

2018年12月28日 | ご挨拶

おはようございます♪

今年も、残りわずか。。。となりました。
。。。で、ワタクシも、本日が仕事納めということになりマス。

基準日のハナシは、来年に続きを書かせていただくコトにいたしますね。
ま、ごくごく普通のハナシなんで、どうでも良いかも知れませんケドも。。。。(~_~;)

そういえば、平成最後の年末なんですよね~~。。。
全然実感が沸きませんが。。。(@_@;)

振り返ってみますと。。。。何だかね~。。。。ほんっとに、あれあれっ???。。。という1年でございましたが、実は、結構ナカミの濃い1年だったんじゃないのか!?。。。と思いたい。。。(~_~;)

ブログの方は、どうも滞りがちでしたね~。。。。スミマセンm(__)m

書きたいコトはアレコレあったんだケド、やっぱり、本業を一番に考えないといけませんのでね。。。。
しかし。。。ブログをお読みいただいているクライアントさんもいらっしゃるでしょうし、ある意味、業務報告的な内容も含んでおりますので、あんまりサボってしまうのもどうなのか。。。とも思っておりマス。

。。。というワケで、来年はもうちょっと更新頻度を上げていこう!!。。。という目標を掲げております♪
頑張るぞっ!!

それから、今年も方々から研修会に呼んでいただき、貴重なお話しを伺うコトが出来ました。
参加された皆様からは、暖かいお言葉をかけていただきました(お世辞かも!?ですけど(~_~;))。
ありがとうございました。

遠方のオシゴトも多くって、新鮮なキモチで取り組ませていただきました。
今年は、九州、四国、東海、東北、北海道の会社様からご依頼をいただきました。皆様、ありがとうございました m(__)m
来年も引き続きの会社様、それから、これからお手続きを開始される会社様、どうぞよろしくお願いいたします!!

いろんな会社が、いろんなオシゴトをされていて、いろんな方がいろんなコトを考えているんだな~。。。と。。。自分のオシゴトの取り組み方にも工夫が必要だな。。。ということも実感した1年でした。

遠方の皆様には、ご不便をお掛けしたこととは思いますが、おかげ様でとてもスムーズに登記まで漕ぎ着けることができました。
ありがとうございました。

 

あ♪ そうそう♪
ちょっとだけ、お知らせデス(宣伝?!^_^;)。

実は、新日本法規出版から合同会社の本が出版されましてね。。。。実はワタクシも、ちょっとだけ(ほんのチョビット)ですケド執筆に参加させていただいております。

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100043.html

ブログでもご紹介してマスが、ワタシ自身、別に合同会社の大家ってワケじゃないですし、合同会社のオシゴトをイッパイやっている。。。というワケでもないんです。

ただね~。。。。変わった使い方をしている合同会社のオシゴトに関わらせていただいていて、そういう会社はとても珍しいみたいなんですよ。
そういうこともあり、イロイロ調べながら書いてみました。
個人的には大変勉強になったなぁ~。。。と思っておりマス。
お誘いいただいたO先生には感謝感謝でございます。

もし、ご興味のある方がいらっしゃれば、読んでみてくださいマセ m(__)m

 

というワケで、今年も1年大変お世話になりましたっっ!!!!!!!!!!!!

また来年も、どうぞどうぞよろしくお願い申しあげます m(__)m m(__)m m(__)m
皆様、良いお年をお迎えください♪

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基準日に関する定款の定め その3

2018年12月26日 | その他会社法関連

おはようございます♪

クリスマスイブは、久しぶりに山歩きをしてきました。
とても良いお天気でね。。。良かった♪

しかし。。。。最近は滅多に外出しませんでしたから、まぁぁ~。。。。身体がなまりきっていたようで。。。。(>_<)
クタクタになり、しかも駅に帽子とか忘れて来ちゃいました。

これはいかんっ!!
ちょっと身体を鍛えなければ!!
やっぱり、足腰が重要ですね。。。若い頃は考えてもみませんでしたケド。。。(~_~;)

 

。。。というワケで、基準日のオハナシの続きでございマス。

まずは、基準日に関する会社法の規定を確認してみましょう♪

(基準日)
第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
 
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。(以下略)

この規定の意味するところ。。。。は。。。。??

まず、基準日というのは、必ず定めなければならないモノではない。
基準日を定める場合には、原則が修正され、基準日現在の株主が権利を行使することができることになる。
基準日を定める場合には、その基準日の株主が行使することが出来る権利を定めなければならない。
基準日は原則として、基準日の2週間前までに会社の定める公告方法によって、公告しなければならない。
定款に基準日と基準日株主が行使できる権利の内容が定められている場合には、公告は不要である。

う~ん。。。。。読んで字の如く。。。かな~???(~_~;)

ただ、少なくとも、「定めるコトができる」 なんだからねぇ~。。。基準日公告が必須ってトコロは違うと思ってもらいたい( 一一)

。。。でね。。。これを株主総会の議決権行使に当てはめますと。。。

基準日の定めがない場合には、株主総会当日の株主が議決権を行使することができる。。。。というのが原則!
だけども、招集通知は議決権を行使することができる株主に対して行わなければならない。
しかし、招集通知を出した株主サンが、株主総会までに株式を譲渡してしまうと、議決権を行使できる株主サンには招集通知を出していないことになっちゃう。。。

つまり、招集手続きに瑕疵があることになる。
。。。となると、株主総会が有効に開催できない場合もあり得る。。。(-_-;)
だったら、あらかじめ基準日現在の株主サンが議決権を行使できることにしておこう♪

。。。だけども、基準日公告をするのは面倒臭いし、おカネもかかる。。。。なので、定時株主総会に関しては、毎年同じような時期に開催されるわけだし、定款に議決権行使の基準日を事業年度末日って定めておこう!

。。。ってコトになっているのですよね。

とはいえ。。。。上場会社とか、上場準備中の会社でもなければ、そんなにバンバン株式譲渡が行われる。。。ナンテコトはないのでありまして。。。。基準日があってもなくてもあんまり変わらない。。。。というのが、実情だと思うのデス。

ただ、これを条文から読み取れるのか???。。。と考えてみますとね。。。難しいのかも(@_@;)。。。って気がします。

いかがでしょう???

次回へ続く~♪
(来年か?!。。。(~_~;))

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基準日に関する定款の定め その2

2018年12月19日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~。。。。。もう忘れちゃうくらい前に「その1」を書いたのですケド、基準日のハナシでございマス。

なんかもう。。。。とにかく。。。ギュウギュウ!!!。。。なんでございまして。。。なんだろ~????
ブログを書いているのをクライアントさんに見つかったらば。。。「あぁ~っ!!!何やってんですか!!そんな暇があったら、ウチのオシゴトやってちょ~だい(怒)!!!」ってコトになりそう。。。。(~_~;)。。。

皆様、大変申し訳ございませんです。。。m(__)m
順番に処理しておりますんで、しばし(?)。。。お持ちくださるよう、お願い申し上げますっ m(__)m

ま、でも、こっちも、気になっていらっしゃる方もいるかも知れませんしね。。。とはいえ、もう、年内に完結するのは難しいワケですが。。。(;O;)

イロイロスミマセン!!

。。。というワケで、余計なコトばっかし言ってマスが。。。(-_-;)。。。チョビットだけ基準日の続きです。

あの規定を見た時、「えっ???なにコレ??どういうことだ??」。。。ってチョット考えましてね。。。

あの規定。。。もう一回ご紹介しておきましょうね(*^_^*)
「臨時株主総会においては、臨時株主総会招集日の前月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、臨時株主総会において権利を行使することができる株主とする」

理由は置いときますが、考えた結果、これはいかんでしょ~。。。と思いまして、「こういう規定は置けないと思いますよ。」というコメントをお返ししたんですよね。

すると。。。猛反発が。。。

「どうしてですかっ!!?? この規定を消したら、イチイチ基準日公告しなきゃいけなくなるじゃない! 困りますっ!!!」。。。と。。。

へ?。。。どうして基準日公告?

ま~ね~。。。株主サンは少なくはないんですよね。
20人くらいかな。
でも、株式の譲渡制限はあるし。。。しかも、皆さん安定株主サンのハズなんですよ。。。??(@_@;)。。。なのに、ど~して基準日公告??

。。。でですね。。。

えっと。。。。臨時株主総会を開催する場合って、株主サンが異動しなければ、基準日を定める必要はないですし、公告も要らないんで、臨時株主総会の基準日は必要ないと思うんですケド。。。。???。。。って聞いてみたんです。

どうやら、株主総会を開催する場合には、必ず基準日を決めないといけない。。。って勘違いされてたようなのよね~。。。(~_~;)

しかし、ここからが結構大変でした(@_@;)

そもそも、本当に基準日を定めなくて良いの?
それ、どこに書いてあるの?
原則として、株主総会当日の株主サンが議決権を行使するって、どうして?

え~と。。。。。(@_@;)。。。。。え~と。。。。(@_@;)

むむむむむ。。。。。何と!そもそも基準日とは??。。。というハナシになってしまいました。

だけどね~。。。。そんな当ったり前のコトを解説してくれてる本が見つからない。。。困った。。。

。。。という状況に陥ってしまったのでありマス。
確かに、条文の意味はそうなんだケド、クライアントさんに「条文に書いてある通りでしょ?」なんて言ってもダメですよね~。
初めてのクライアントさんだったんでね。。。ワタシの言葉だけじゃ信用できないみたい。。。でもっ!!!なんとかうまいコト説明して、信用を勝ち取らないといけません (>_<)

さて、どうしましょ~。。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

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札幌支部セミナー

2018年12月12日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の金曜日、札幌支部セミナーにお招きいただきました。
札幌支部の皆様、本当にお世話になりました!!!
ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

遠方では珍しく、金曜日の夕方ということでしたケド、ま、何かあるといけませんので、有給休暇を取りまして。。。(~_~;)。。。早朝の飛行機で札幌へ♪
。。。と言いつつ、早く行って美味しいモンでも食べよう♪。。。とか思っていたワケですが。

でね。。。
羽田空港で「雪だから引き返すかもよ。ごめんね。」的なアナウンスがありまして、「なんて大袈裟なコトをいうんだろう」。。。って思っていたんですよ。

ケド、どうやら、当日はかなり多くの欠航便が出たみたいでした。
実際、札幌についた後は吹雪でしたし。。。危機一髪!?。。。なのでした^_^;
良かったぁ~♪

とはいえ、研修会も悪天候の影響はあったみたいですね。
ま、でも、ガラガラってほどではなかったですし、ほどよい人数で、わたしとしてはいい感じでございました。

もっとも、中小企業のハナシが良いデス。。。と仰ってましたケド、さすが札幌、規模の大きな会社だってたくさんあるでしょうし、出席された皆様は、商業登記のオシゴトをたくさんされているご様子でした。

「商業登記所集中化以降、管轄外本店移転をやった方、手を挙げて~♪」 と言ったら、10人くらいの方が挙手されました。
(出席者は50人~60人ってところでしょうか。)
遠方では、結構聞いてみていますケド、普通は2~3人しか手が上がりませんのでね。ナカナカでございます。

受講された皆様は大変熱心なご様子で、とても嬉しかったデス!!!
ありがとうございました。

テーマは、最近の商業登記事情。。。みたいなゆる~い感じでして、大体、ワタシの失敗談やら、愚痴やら。。。どうでも良いようなハナシでございました。スミマセン。。。トホホ。。。

ただ、東京事情はご興味もあるかな。。。と思いまして、実はあんまり変わらないんだケド。。。あれこれつまみ食いっぽいお話をさせていただきました。
東京近郊の研修会だったら、絶対無理なハナシですよね。

わざわざ呼んでいただいて、良いんかな!?。。。って、ものすごく思ったんですケドも。。。せっかくなのでお言葉に甘えさせていただきました。

そしてですよっ!!!

何とっ!!今回、とっても素敵なチラシを作っていただいたので、ご紹介したいと思います。

 

どうですか?
素敵~っ♪♪♪

感動~っ♪♪♪
猫~っ♪♪♪

支部長の山根先生の力作でございます。
ちょ~ビックリしました。
お心遣い、感謝感謝でございマス。
ありがとうございましたっ!!!  m(__)m

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自慢話 !(^^)!

2018年12月03日 | いろいろ

おはようございます♪

今日は、ちょっとした自慢 (^0_0^)
ええ!自慢!

先週のコト。。。ある集まりがございましてね(怪しくはないのよ。。。^_^;)。。。そこへ、かの有名な神崎満治郎先生がお越しになったんでございマス。
このブログを読んでくださっている方々は、皆様ご存じだと思います。
あの!神崎先生です。

商業登記倶楽部にも、本当にお世話になってますし、研修会や、ご著書にもいつも助けられておりマス。

。。。でですよっ!!
懇親会。。。お隣に座らせていただいて、直接お話ししてしまった。。という、大変な出来事があったんです!
すごいでしょ!?
自慢、自慢。

何かね。。。昔から思っていたんですケド、どうしてあんなに司法書士にご親切なんでしょうかね??
良いヒトすぎる。。。凄いわぁ~。。。しかも、私たちのような「コモノ」にも優しい。。。ウルッ。。。

もしかすると、名前も憶えて貰ったかも知れませんよ?

しかし。。。ムムム。。。。(@_@;)
嬉しいような、バカなことができなくなったような。。。(@_@;)
法務局と揉めたらまずいような。。。(@_@;)

 

。。。というワケで、あっと言う間に「師走」突入。。。。しましたね?
へっ??? 一体どういうコト!?

今年は、本当に追いまくられて、取りあえず、目の前のオシゴトをしていたら。。。あれっ???。。。今に至る。。。的な感じでした(~_~;)

。。。で今日はですね。。。
組織再編やら、設立やら。。。の申請を致します。

まだ1年を振り返るのはちょっと早いのですケド、今年は、不動産登記(←しつこい!!^_^;) と、いわゆる買収案件が多かったデス。
全体的に組織再編はすごく多くて、いろんな会社様にお世話になりました。
注)不動産登記は、一般的な基準じゃなく、あくまでワタクシの基準ですからね。。。誤解のないように。。。

担当者様とは、結構濃いぃ~感じでやり取りしますんでね。。。無事に終わりますと、達成感を共有できる気がしています。

あ、そうそう、ご報告もあったんだった。
先日ご紹介した協業組合の組織変更ね。。。。先日、無事終わりましたっ!!!
良かったぁ~。。。(>_<)
ホント、ドキドキだった。。。(>_<)

それから、「議決の公告を証する書面」ですけど、結局、「代表者の証明書に公告内容を添付した書面」でダイジョウブでした。
これも機会があったら、ちゃんと整理をしてみたいな。。。と思ってますケド、モンダイになるのは、宗教法人の合併なんかのケースみたいですね。

どうやら、官報等への公告が要らないらしい。。。そのために、ホント~に(掲示場とかに)公告したのかを客観的に証明させるため、近隣のヒトの署名付きの証明書なんかを出させるんじゃないかしら???。。。と思っておりマス。

。。。。というワケで、アタマが切り替えられないんで、ゆる~い記事になってしまいましたが、ご容赦ください m(__)m

注)神崎先生の「崎」の字は、正式には「﨑」なんですが、文字化けるんで「崎」とさせていただきました。
ご理解賜りますようお願い申し上げます m(__)m

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