おはようございます♪
イロイロ書きたいコトがあるんですケド、このお題を片付けちゃわないと、次にいけない。。。(ノД`)・゜・。
早くやっつけてしまいましょ~!!
。。。で、本日は、法令上の規定がナイケド、会社の実印を押さないといけなかった書面のハナシの続き。
前回は株主リストについて、熱く語って(愚痴って)しまったのですが、今回はそれ以外の書面。
次に多いのは、定款かな?
原始定款以外は、押印の審査を要しないコトになっています。
原本証明は要る。。。ってハナシは、先日書いたとおりです。
それから、そうですね~。。。(@_@;)
資本金の額の計上に関する証明書、払込みがあったコトを証する書面、組織再編の場合の債権者の異議がなかったコトの上申書、新株予約権・募集株式発行時の割当内容証明書などデス。
あとなんだろ。。。実印と言われると、あんまり思いつかないケド(@_@;)
ただし、今回の先例で、無効原因証書(登記された事項につき、無効の原因があることを証する書面)については、これまでどおり実印の押印が必須(H24.4.3民商898号)というコトになっておりましてね。。。そうね~。。。確かに、コレは必要でしょうね。。。と思います。。。なんでもかんでもってワケにはいかないでしょ~。
。。。うん。。。しかしですよ。。。だったら、「更正を証する書面」として、代表取締役の上申書を添付する場合なんかはどうなの???
モノによるんだろうケド、「無効原因証書」に準じた内容だったら、ハンコが必要なんだろうか。。。(@_@;)
それとも、「更正を証する書面」は全て無効原因証書に準じて実印が要るとか??
今までは、有無を言わせず、「実務上、実印が必須」というコトでしたけど、どうなんだろ~。。。気になる。。。(*_*)
モチロン、そういう案件が出てきたとしたら、実印を押してもらうつもりですけど、例えば、本店住所をちょこっと間違えちゃった。。。みたいなハナシもあるじゃないですか?
さらに、例えば、取締役会議事録に出席取締役の過半数のハンコが押せない。。。というような場合って、事情説明のための上申書を付けますケド、こういうのもハンコなしでいいんだろ~か。。。謎。。。(=_=)
イロイロ謎が多いんだけど、あんまり事細かに説明してくれる雰囲気はありませんでね。。。「そこ、忖度してよね♪」。。。って言われてるような気がしております。
つまり、登記上、ハンコなしでも良いよ。。。っていわれたからって、司法書士の執務姿勢として、それで無問題かどうかは別だよね??。。。と。
「あんた達、自己責任だよ?。。。専門職だよね??。。。わかってるよね!!?」。。。的な、無言の圧力を感じるのはワタシだけでしょうか? (ノД`)・゜・。
。。。わぁぁ~っ。。。(>_<)
きりが無いんで、その他。
これまでは、実務上、認印又はサインが必要とされていた書面。。。これに関しても、全般的に押印の審査を要しないコトになりました。
代表的なモノとしては、商業登記規則によって実印の押印が必須とされるモノ以外の、就任承諾書や辞任届デス。
他にはなんだろ。。。本人確認証明書(←運転免許証の写しなどの場合)、株式申込証、募集株式の総数引受契約書、合併契約書なんかも含まれるんでしょうね。
本人確認証明書として、運転免許証の写しなどを利用する場合に、原本証明が必要になる点は、(原始定款以外の)定款と同じです
総数引受契約書に関しては、差入形式のモノは不可で、契約当事者全員が記名押印しないとダメですよっ!!。。。なんて言ってたのに、ハンコなしを認めるんなら、それって意味ありますかね???(@_@;)
ムムム。。。(-"-)
きっと、いろんな圧力がかかったんでしょうね~。。。コロナ禍ですから。。。(~_~;)
「紙やめろ!!ハンコやめろ!!」なのは良く分かるのよ。。。だけど、はっきり言って、法務局の対応はとっても気に入らないっ!!!
もぉぉ~っ!!!
。。。と、愚痴に突入しつつ。。。次回へ続く~♪