司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その11

2022年01月31日 | 商業登記

おはようございます♪

イロイロ書きたいコトがあるんですケド、このお題を片付けちゃわないと、次にいけない。。。(ノД`)・゜・。
早くやっつけてしまいましょ~!!

。。。で、本日は、法令上の規定がナイケド、会社の実印を押さないといけなかった書面のハナシの続き。

前回は株主リストについて、熱く語って(愚痴って)しまったのですが、今回はそれ以外の書面。

次に多いのは、定款かな?
原始定款以外は、押印の審査を要しないコトになっています。
原本証明は要る。。。ってハナシは、先日書いたとおりです。

それから、そうですね~。。。(@_@;)
資本金の額の計上に関する証明書、払込みがあったコトを証する書面、組織再編の場合の債権者の異議がなかったコトの上申書、新株予約権・募集株式発行時の割当内容証明書などデス。
あとなんだろ。。。実印と言われると、あんまり思いつかないケド(@_@;)

ただし、今回の先例で、無効原因証書(登記された事項につき、無効の原因があることを証する書面)については、これまでどおり実印の押印が必須(H24.4.3民商898号)というコトになっておりましてね。。。そうね~。。。確かに、コレは必要でしょうね。。。と思います。。。なんでもかんでもってワケにはいかないでしょ~。

。。。うん。。。しかしですよ。。。だったら、「更正を証する書面」として、代表取締役の上申書を添付する場合なんかはどうなの???
モノによるんだろうケド、「無効原因証書」に準じた内容だったら、ハンコが必要なんだろうか。。。(@_@;)
それとも、「更正を証する書面」は全て無効原因証書に準じて実印が要るとか??

今までは、有無を言わせず、「実務上、実印が必須」というコトでしたけど、どうなんだろ~。。。気になる。。。(*_*)
モチロン、そういう案件が出てきたとしたら、実印を押してもらうつもりですけど、例えば、本店住所をちょこっと間違えちゃった。。。みたいなハナシもあるじゃないですか?

さらに、例えば、取締役会議事録に出席取締役の過半数のハンコが押せない。。。というような場合って、事情説明のための上申書を付けますケド、こういうのもハンコなしでいいんだろ~か。。。謎。。。(=_=)

イロイロ謎が多いんだけど、あんまり事細かに説明してくれる雰囲気はありませんでね。。。「そこ、忖度してよね♪」。。。って言われてるような気がしております。
つまり、登記上、ハンコなしでも良いよ。。。っていわれたからって、司法書士の執務姿勢として、それで無問題かどうかは別だよね??。。。と。
「あんた達、自己責任だよ?。。。専門職だよね??。。。わかってるよね!!?」。。。的な、無言の圧力を感じるのはワタシだけでしょうか? (ノД`)・゜・。

 

。。。わぁぁ~っ。。。(>_<)

きりが無いんで、その他。
これまでは、実務上、認印又はサインが必要とされていた書面。。。これに関しても、全般的に押印の審査を要しないコトになりました。
代表的なモノとしては、商業登記規則によって実印の押印が必須とされるモノ以外の、就任承諾書や辞任届デス。
他にはなんだろ。。。本人確認証明書(←運転免許証の写しなどの場合)、株式申込証、募集株式の総数引受契約書、合併契約書なんかも含まれるんでしょうね。

本人確認証明書として、運転免許証の写しなどを利用する場合に、原本証明が必要になる点は、(原始定款以外の)定款と同じです

総数引受契約書に関しては、差入形式のモノは不可で、契約当事者全員が記名押印しないとダメですよっ!!。。。なんて言ってたのに、ハンコなしを認めるんなら、それって意味ありますかね???(@_@;)

ムムム。。。(-"-)

 

きっと、いろんな圧力がかかったんでしょうね~。。。コロナ禍ですから。。。(~_~;)
「紙やめろ!!ハンコやめろ!!」なのは良く分かるのよ。。。だけど、はっきり言って、法務局の対応はとっても気に入らないっ!!!
もぉぉ~っ!!!

。。。と、愚痴に突入しつつ。。。次回へ続く~♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その10

2022年01月26日 | 商業登記

おはようございます♪

何だかドンドンハマっていくような気がしつつ。。。^_^;。。。続きでございます。

本日は、先例や実務上の要請によって、押印が必須だった書面。。。について!!

これがね。。。全くっ!!今までのコトは一体何だったんだっ=3。。。(-_-;)。。。と、言いたくなるような(←めっちゃ言ってますケド)変更なんですよね。

代表的なモノが、以前の記事にも書きましたケド、株主リストであります。
(先日の記事と同じようなハナシですが再度。。。。くどくてスミマセン(~_~;))
コレに関しては、先例で「会社の実印が必須っ!!」と言い切ってしまったもんだから、補正だらけという噂を聞いておりました。

実印が必要なんだから、例えば、代表取締役が交代したケースだと、新代表取締役が作成名義人にならないとダメ。。。と。
でもね。。。そのヒトって、株主総会の時点で代表取締役どころか、取締役にさえ就任していないコトもあるんですよ!?
普通さぁ~。。。株主総会のコトを証明するんなら、当時代表取締役だったヒトが証明する。。。って考えちゃうでしょ?

しかも、作成日もね。。。新代表取締役が就任した日以降じゃないとダメ。。。(◎_◎;)。。。と。
ぃやぁ~。。。それ、分かりにくいって!!

商号変更なんかも同じでね。。。商号変更後の日付で新商号で作成しないといけません。
しかも、商号変更に伴って改印するなら、改印後の実印を押さないといけない。。。(◎_◎;)。。。という。

ただね。。。ちょっと横道ですけど。。。申請書の後ろに改印届書が付いていて、委任状に改印前の印鑑が押されていたら、登記申請前に予め改印したコトにはならず、株主リスト(+ 委任状)も旧印鑑で良し!。。。と。
なにそれ??。。。善解理論!?

さらに、極めつけは合併!!
消滅会社の株主リストは、存続会社の代表取締役が作成しないとダメ。。。と。
登記申請時点では、消滅会社は解散してるからデス。。。という説明でね。。。コレも、会社の実印を押印するってトコロから出てきたハナシなんですって(-_-;)

 

 

。。。という感じで、登記申請時の会社の実印を押さないといけない。。。という理由で、ものすごく分かりにくい書面になっていたワケです。
ところが、今回、これ、実印どころか認印さえ押してなくっても良いよ♪。。。となりまして。。。はぁぁ~。。。???。。。な状態。

しかし、先日の書いたように、実印を押さなくて良くなっても、作成者や日付なんかは今までどおりかどうか。。。全く不明。。。(@_@;)
それ、説明してくださいよ!!。。。と思ってるんで、そのうち照会してみるつもりデス。

 

わぁぁ。。。ヒートアップしすぎて、次にいけない。。。(ノД`)・゜・。
スミマセン。。。続きは次回へ~♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その9

2022年01月21日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、ちょっとしたギモン。。。から (~_~;)
またしても、印鑑届関連のコトでありマス。

なんか、引っかかってしまいました。
現在、グルグルと考えていますんで、どちらかというと教えて欲しいな。。。という感じデス。。。ハハハ。。。( ;∀;)
よろしくお願いいたします m(__)m

え~。。。っとですね。。。例えば、印鑑届書なんですケドも。。。代理人が印鑑を届け出る場合は、「権限を証する書面」を添付することになっていますよね?
これが、印鑑届書と一体になっている「委任状」を指している。。。というコトは分かるんだけど、委任状には代表取締役の実印が押されていないといけないじゃないですか??

これって、なんで???(◎_◎;)。。。と、突然思ったんですよね。

委任状が必要になる根拠はコレ↓
 
(代理人による申請)
商業登記規則 第九条の六 第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 
むぅぅ~。。。(=_=)
さらに。。。印鑑カード交付申請書の委任状欄。。。これには、会社の届出印を押印することになってますが。。。これもね。。。なぜなんだ???(◎_◎;)
あれ~っ???(ーー;)
 
権限を証する書面に押印が要る。。。という規定は特に置かれていないような気がします。。。よね??(~_~;)。。。違う??
つまり、法令で規定されている場合。。。なのかしら???。。。というギモン。
ま。。。考え方としては、代理人による登記申請の場合に、委任状には会社の実印を押印することになる。。。っていうのと同じかな??(-_-;)。。。とは思うんだけど。
 
え~とですね。。。(~_~;)
登記申請の場合は、ちゃんと商業登記規則に定めがあって、委任状には会社の実印を押印することになっておりマス。

(申請書等への押印)
第三十五条の二 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
2 委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない
 
ね???
 
ですけど。。。印鑑届書とか、印鑑カード交付申請書って。。。「押印せよ」的な規定。。。なさそうなのです。
規定がないんだったら、どういう風に考えれば良いんだろ。。。(@_@;)
例えば、アレか??。。。「権限を証する書面」というモノには、ハンコを押せってことか???
。。。で、普通(!?)の「証する書面」は、ハンコを押さなくても良い。。。とか??(@_@;)
 
ぇえ~っ。。。??
そんなコトってありますかねぇ~。。。皆さま、どう思います??
単なるワタシの勘違いで、どっかに規定があるのだろ~か。。。(ーー;)
 
まあね。。。印鑑届書の方は、届出人が実印を押さないといけないのですから、代理人による申請の場合は、印鑑届書に実印を押す代わりに委任状に実印を押す。。。ってことは分かるんですよ。。。
だけども、印鑑カード交付申請書の方は、本人が届け出る場合は、そもそもハンコは要らないのでして。。。(ーー;)
 
そうなるとですよ?
印鑑届書の場合とも違う???。。。え??。。。何っ!??一体どういうコト?。。。( ;∀;)
 
我ながら、変なトコロで引っかかってしまいました。。。はぁぁ~。。。
 
全く結論は出ないので、どなたか教えてくださいマセ m(__)m m(__)m m(__)m
気にしなければ良いダケ。。。。という噂もありつつ。。。^_^;
次回へ続く~♪
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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その8

2022年01月18日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです!(~_~;)
本日は、法令の規定によって、実印を要する書面とは何か???。。。のおさらいなど (~_~;)

個人の実印を要する書面というのは、商業登記規則61条4項(就任を承諾したことを証する書面)と同条8項(辞任したことを証する書面)が代表的なモノになると思いマス。

具体的には、取締役会設置会社における代表取締役の就任承諾書(新任の場合)、取締役会を設置していない会社における取締役の就任承諾書(新任の場合)、印鑑を提出している代表取締役(印鑑を提出していない会社の場合は、全ての代表取締役)の辞任届でございます。

議事録の記載を援用できる場合もあるんでしょうケド、ま、いずれにしても、個人の実印を押印して、印鑑証明書を添付するモノに関しては、従前と同じ取扱いってコトになっています。

逆に、それ以外の就任承諾書や辞任届に関しては、押印の審査を要しないことになった。。。というワケです (一一")
これに関しては、言いたいコトがいっぱいあるんだけど。。。(ノД`)・゜・。。。。後日にしましょうね~。。。(エキサイトしちゃいそう。。。(~_~;))

 

それから、株主総会議事録。
株主総会議事録も、会社法上は押印義務がありませんが、商業登記規則61条6項によって、実印の押印を要する場面がありますよね。
ただ、こちらは、以前と全く変わりはありませんので、「これまでと同じ」というコトだけ覚えておけば問題ないと思いマス。

 

次に、印鑑届書でしょうかね?
前回は、原則的なハナシじゃなかったんで、ちょっと前後してしまいましたが。。。( ;∀;)。。。印鑑届書には、原則として届出人の実印を押印して、印鑑証明書を添付することになっています。
ただし、代理人によって、印鑑を提出する場合は、代理人のハンコはなくてもOKということになりました。

 

。。。というワケで、法令の規定によって、押印(会社実印又は認印、個人実印又は認印)が必要とされている書面に関しては、基本的に取扱いの変更はないと思っていただいて構わないんですが、法令の規定自体が変更になったところもあるんですって。

まず、登記簿の附属書類の閲覧申請書は、旧商業登記規則21条2項が削除されたことによって、署名又は記名押印が必須ではなくなったそうです。
それから、休眠会社の「事業を廃止していない旨の届出」にに関しては、会社法施行規則139条2項・4項の削除によって、届出人の記名押印は必須ではなくなった。。。ということです。

う~ん。。。これに関しては、そうなんだ (◎_◎;)。。。という感想ではありますが、備忘録として。

では、次回へ続く~♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その7

2022年01月13日 | 商業登記

おはようございます♪

添付書類の押印の見直しについて。。。というコトで、ざっとまとめてみようと思いマス(^^♪

1.法令上、押印を要する。。。とされている書面に関しては、これまでどおり。
2.認印又は自署で可。。。とされていた書面については、基本的に押印の審査を要しないコトになり、
3.そして、先例又は実務上、会社の実印を要するとされていた書面は、基本的に押印の審査を要しないコトになった。。。というワケです。

 

まずは、法令上押印を要するとされる書面。。。というコトですケド、実印かどうかにかかわらず、必ず押印を要するとされるモノについて。。。^_^;

代表的なモノとしては、取締役会議事録でしょうね。
コチラは、会社法上、署名義務が課されていますんで(369条3項)、認印で足りる場合であっても、押印は必須というコトでございます。
実務上、イチバン厄介なのが、取締役会議事録なんですけどね~。。。(~_~;)。。。でも、さすがに会社法で「押印しなさい!」と決まってるんで、どうしようもない。。。ってコトのようです。

それから、取締役会を設置していない会社の「取締役の過半数の一致があったコトを証する書面」。
これは、会社法上の作成義務はないので、当然ながら、押印義務も課されていないモノではあるんだけど、取締役会議事録に準じた取扱い。。。ってコトで、先例上、引き続き押印を要するコトになっておりマス。
ここは、ちょっと原則から外れてますんで、要注意かな。。。(◎_◎;)。。。と思いマス。

次に、定款について。
先例でいう、定款とは、原始定款のコトを指しておりますね。

公証人の認証を要する原始定款に関しては、実印の押印が必須となっていますが、持分会社の原始定款は公証人の認証が不要ですから、認印でも構いません。
ただし、書面で作成する際は記名押印が必須となっています(会社法575条)。

。。。ということですんで、設立時の原始定款には公証人の認証の要否にかかわらず押印が必要なんだけど、設立後に定款を添付する場合。。。例えば、取締役会の書面決議をした際に定款を添付するような場合だったら、押印の審査を要しない書面の対象になるワケです。

それから、新設型組織再編や組織変更等による設立登記で添付する定款も、会社法26条1項の射程からは外れるハズなんで、押印の審査を要しないことになると思います。

ただし!!
ハンコを押さないとしても、いわゆる「原本証明」は必要なんだろうと思いマス。
クライアントさんからは、「原本証明って何なのっ!?」って言われることがありますんで、一応ご紹介しときますね (^-^;

********************
上記は当会社の定款に相違ありません。
【本店】○○
【商号】○○
代表取締役 ○○(←通常はこの後にハンコ)

********************

 

え~。。。さらに、先日の記事でも書きましたケド、印鑑届書。
代理人が印鑑届出をする場合っていうのは、代理人のハンコは必要なくなったけど、持分会社の職務執行者が代表社員の代表者じゃない場合(代表社員の保証書を添付するケース)は、職務執行者の認印の押印は必要ですのでね。。。ここは注意デス。

個人的にちょっと気になるのは、管轄外本店移転の場合の印鑑届書のコト。
商業登記法20条の廃止によって印鑑提出は任意となりましたケド、新本店の申請書(2分の2)に添付する委任状が書面で作成されている場合は、印鑑提出は必須になりますよね。
この際の印鑑届書。。。(◎_◎;)。。。旧管轄の登録印と同じ印鑑を、新管轄で登録する場合は、印鑑届書には個人の実印を押印する必要はなくて、印鑑証明書の添付も不要ってコトになっていましたが(H11.4.2民四667号)、この取り扱いは変わらないみたいデス(R3.1.29民商11号)。

ただね~。。。(一一")。。。認印の押印自体が不要かどうかは書いてない。。。
だけど、商業登記規則9条5項で、「押印が要る」ってコトになってますんで、認印の押印も引き続き必要になるんだろうと思いマス。
(あんまり自信はないけど)

ちなみに、法務省のHPはどうなってるのかなぁ~。。。と思って、覗いてみましたらね。。。何と!!。。。実印を押せと書いてある。。。(;O;)
まぁねぇ。。。原則ですから、間違ってはいないんでしょうケド、こういうのって、どうなのか。。。(ーー;)。。。って思いません??
本店移転に伴って、印鑑を変える会社なんてあります??(-"-)

そして、書面申請の場合の登記申請書。
ま、司法書士の場合は、紙申請をする人は少ないと思いますケドね。。。これも従前どおり押印が必要ってコトでございます。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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