司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その5 代表取締役の氏名抹消の登記の要否

2016年11月25日 | 商業登記

おはようございます♪

先日(11月22日(火))、武蔵野支部セミナーで講師を務めさせていただきました。
テーマは、最近の改正事項と役員変更。。。だったのですが、コレが、またしても。。。(;_;)(;_;)(;_;)。。。な結果に。。。

時間配分がメッチャメチャ。。。。後半はぶっ飛ばし半端ない。。。って感じでして(~_~;)。。。参加していただいた皆様、ホント申し訳ありませんでした。
一応、レジュメをお読みいただければ内容は分かるのじゃないか。。。とは思いますケド、ご不明なトコロがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくだせいまし m(__)m

武蔵野支部の皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました m(__)m m(__)m
これに懲りずに、またお声を掛けてくださいね。

 

では、本日のハナシでございます。

え~。。。実は、この一連の記事については、(内緒で)仙台のT先生から色々と教えていただきまして、おかげ様でずいぶんとモヤモヤがなくなったような気がしています。。。まぁ~ね。。。まだまだ「ぱぁ~っと霧が晴れた」と言う感じではないのですが、良い機会なので整理してみたいと思います。

まず、代表取締役の氏名抹消の要否について。

これに関しては、実質論(?)と形式論がある。。。というコトみたいデス。
ただし、代表取締役の氏名抹消という登記は、登記の前後で「代表権は有る」状況は変わらないモノなので、氏名抹消の登記をしてもしなくても、実体上、「代表取締役」とされている取締役に「代表権」がある状態は継続していますよね。
ですから、代表権のある取締役には変動がなく、逆に、代表権のない取締役に変動があることによって、代表取締役の氏名抹消の登記が必要になる(場合がある)ってコト。。。と考えるべきなんでしょう。

ココが、この登記の分かり難いトコロなんだと思いますケドね。。。
しかし。。。どの時点で代表取締役の氏名抹消の登記をすべきなのか。。。っていうのが、モンダイになるようです。

実質論の場合には、一旦、代表権を有しない取締役がいなくなったら、その時点で氏名抹消が必要。。。という考え方デス。
一方、形式論の場合には、今回のように、代表権を有しない取締役が一時的に存在しなくなったとしても、結果的には代表権を持たない取締役が登記されるのであれば、氏名抹消の登記は必要ない。。。という考え方。

どちらを採るかによって、氏名抹消の登記の要否が変わる。。。ということらしい。。。(@_@;)

。。。でね。。。金子先生も仰っていましたが、どうやら、現在の登記実務においては、形式論で良いみたいなんです。
なので今回のケースも、実質論でいけば氏名抹消の登記が必要だけど、形式論であれば氏名抹消の登記は不要になるってコトでございます。

それからもう一つ。
ここも、ワタシがゴチャゴチャ考えてしまった部分なワケですが。。。そもそも、実体上、代表権を持たない取締役が存在しない状態になったのか、ならなかったのか?!。。。という判断のモンダイです。

各自代表と互選代表がどうのこうの。。。ってコトは、こっちのハナシなんだけど、混ざってしまうと訳が分かんなくなるのじゃないか???。。。っていう結論に達しました(~_~;)

。。。で、そのハナシは次回へ続く~♪

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特例有限会社の役員変更。。。その4 代表取締役の辞任!?

2016年11月22日 | 商業登記

おはようございます♪

先週の記事については、金子先生にコメントいただいて(金子先生からお名前を出されてしまった「仙台のTさん」からも内緒でご連絡いただきました)、改めてアレコレ考えてみました。。。が、今回のケースに関しては、一応の結論は出たような気がしております。
いつもありがとうございます!! m(__)m

。。。で、本日は、辞任についてのハナシでございます。

特例有限会社や取締役会非設置の株式会社の場合(と言っても、互選代表じゃない場合ですね。あぁ~。。。ケース分けが面倒くさいわぁ~^_^;)、代表取締役の地位のみを辞任するコトはできない。。。とされてますよね!?

ですので、実務上は「辞任」と言っていますケド、株主総会の承認を得なければなりません。。。つまり、本当は「代表取締役を辞任」するワケではなく、株主総会の承認を得て「代表権をはく奪してもらう(=代表権のない取締役になる)」ってコトなのであります。

。。。が、実務上は、これを便宜 「辞任」 と称しているってコトです。

。。。でね。。。気になったのは、先日の「結論2」のように登記する場合で、先に取締役Cの死亡と代表取締役ABの氏名抹消の登記が済んでいた。。。としましょう。
この登記の結果、「取締役AB(代表取締役の登記はなし)」という状態になっていますよね?

これを前提に。。。。「代表取締役Aが辞任する」って、変じゃありません?
ぃやね。。。モチロン、Aには代表権があるワケですが。。。通常ですと、「代表権を有する取締役ABのうち、代表取締役Bを選定する」という決議になりますよねぇ~。。。これが、「Aが代表取締役を辞任するのを承認します」。。。っていう決議になるのですケド、それで代表取締役Bの就任の登記をするっていうのは、ど~も不自然な気がしてしょうがない。。。(@_@;)

仮に、これが取締役会非設置の株式会社だとすれば、

取締役AB
代表取締役AB

という登記になってますから、「代表取締役Aの辞任」って言われても、そのとおりに辞任登記をするんで、全く違和感はありません。。。ケド。。。

取締役AB

という登記があって、「代表取締役Aが辞任する」決議がされて、「代表取締役B就任」って登記???!!!。。。。ムムム。。。(-_-;)

結局ね。。。実体上の権利変動は全く同じだというのに、登記事項が違う(←代表権を持たない取締役がいるときに限って代表取締役の登記をするコト)ことによって、こんなコトが起こっちゃうのです。
しかしっ!!。。。登記の段階によって、株主総会での決議の仕方を変えなきゃいけない。。。ってのもおかしなハナシだし。。。
でも、場合によっちゃあ補正になったりもしないの!?。。。って心配もありますし。。。

え~。。。それから。。。実際のハナシとしては、この会社サンは互選によって代表取締役を選定しているんで、それによって結論が変わるのか!?。。。検討してみたいと思います。

ではまた~♪

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特例有限会社の役員変更。。。その3 代表取締役の辞任!?

2016年11月18日 | 商業登記

おはようございます♪

タイトルの決め方がちょっと変ですケド。。。。^_^;。。。気にしませんよね。。。

え~。。。では、先日の続きですが。。。その前に。
ワタシもちょっと勘違いしておりまして、互選代表だとは思っていなかったので、とりあえず前提条件としては、「取締役は2名以上で、代表取締役1名以上を定めることができる(←株主総会で)。」。。。といたしましょう(~_~;)

取締役ABC、代表取締役AB の特例有限会社で、取締役Cが7月1日に死亡し、代表取締役Aが10月31日に代表取締役を辞任した。。。というケースです。

結論1 
 7月1日 取締役C 死亡
 10月31日 代表取締役A 辞任
 (結果: 取締役AB 代表取締役B)

結論2
 7月1日 取締役C 死亡
  7月1日 会社を代表しない取締役の不存在により、代表取締役Aおよび代表取締役Bの資格氏名抹消
  10月31日 (代表取締役Aが辞任したコトにより)代表取締役B就任

う~ん。。。(@_@;)

登記申請を分けて、まず7月1日のCの死亡の登記だけを申請するのだったら、「2」に決まってますケドね。。。でも、そもそも「代表取締役の氏名抹消」の登記って、「代表権自体はある」ままなんで、登記の前後で「ABの代表権の有無」は変わらないモノじゃないですか?

だとすれば、単に公示上の問題と考えて良いような気がするワケですよ。
なので、ワタシは、「1」で行けるんじゃないか。。。と思いました。

ただ、おそらく原則的な考え方は「2」の方なんでしょうからね。。。ま、これは法務局に聞いてみるしかない。。。でしょう (~_~;)

ちなみに、「結論1もありか!?」。。。と思う理由はですね。。。
例えば、取締役会設置会社が取締役非設置の会社に移行した場合(逆もそうですね)、従前と同じヒトを代表取締役を選定し直したとしても重任の登記は不要とされていたり、一時的に従前の取締役に「代表権が付与」された状態になっても、登記が要らなかったりしますよね?

これ、「登記の利益がない」と考えるようなんです。
中間省略とどう違うのか???。。。ってコトはイマイチ良く分からないんだケドね。。。(~_~;)
ただ、公示するほどのモノじゃない(申請する方もされる方も面倒だし、わざわざ登記してもあまり意味がない)。。。ってことなのだろうと思います。。。。この辺のビミョーなところが難しいんだよね~。。。(@_@;)

。。。と考えた時に、Cが死亡したら、確かに代表取締役の登記は要らなくなるのだから、氏名抹消の登記をすべき。。。ではあるケド、AとBに代表権があるという事実には変動がない。。。つまり、Cの登記とAが代表取締役でなくなる登記を一括申請するのだから、どうせ最終的に代表取締役Bの登記をするコトになる。。。だったら、一旦代表取締役Bの氏名抹消の登記をする意味はあるのか???(←ムダじゃない?^_^;)。。。と思ったワケです。

しかも、代表取締役の氏名抹消の登記って、特例有限会社特有のモノなのだし、単に代表取締役Aの辞任の登記をすれば、実体的な変動はちゃんと反映されるんじゃなかろうか。。。という気がいたしますし。。。。

それからね。。。もし、これが特例有限会社じゃなくって、取締役会非設置の株式会社だったらどうなるか?。。。
そうなんですっ!!。。。「結論1」しかないのです。

。。。とこんなことを考えてみたのですが、皆様はいかがでしょう?

。。。で。。。。まだ続きます♪

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特例有限会社の役員変更。。。その2 代表取締役の辞任!?

2016年11月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本日も、知人Sサンから相談を受けたオハナシでございます。
最近、Sサンから相談のメールが良く来ます。
「商業登記のオシゴトは少ないですよ」。。。と言いつつ、結構あれこれやってらっしゃる。。。(~_~;)。。。しかも、結構ビミョ~なケースもありまして、ワタシ自身、良く分からないコトもあり。。。。

そこでっ!!
せっかくなんで、ブログのネタに使わせてもらおう♪。。。と思いついちゃった。。。という次第でございます。
Sさん、ありがと~ m(__)m。。。って、本人には言ってませんけど。。。ははは。。。

。。。というワケで、今回も特例有限会社です。

内容はこんな感じ↓

取締役ABC
代取AB
(定款 代取1名以上、取締役2名以上)

7月1日(仮)にCが死亡して、10月31日(仮)にAが代表取締役のみ辞任しました(←株主総会の承認あり)。
。。。んで、これを一括申請するケースを想定してくださいませ。

Sさんからは

結論1 
 7月1日 取締役C死亡、10月31日 代表取締役A辞任
 (結果: 取締役AB 代表取締役B)

又は

結論2
 7月1日 取締役C死亡
  7月1日 会社を代表しない取締役の不存在により、代表取締役Aおよび代表取締役Bの資格氏名抹消
  10月31日 (代表取締役Aが辞任したコトにより)代表取締役B就任

のどっちでしょう?。。。と聞かれたのですケドね。。。

皆様、どっちだと思われますか?
ちょっと短いケド、次回へ続く~♪

追記: 定款規定が分からないと、結論が全く違ってきますよね(~_~;)。。。失礼いたしました。
定款では、「取締役は2名以上とし、うち1名以上を互選により代表取締役と定める」。。。とされているのだそうです。
記事を書いていたときは、ご本人には言ってなかったんですが、ちょうどお会いしたので 「ブログに書いてみましたよ♪ 読んでね~♪」。。。って、お知らせしておきました。Sサン、事後承諾でスミマセン(~_~;)。。。何かありましたら、コメントくださいね~(#^.^#)

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特例有限会社の役員変更。。。その1 代表取締役の氏名抹消の原因日

2016年11月10日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、知人の司法書士サンから聞いた特例有限会社のハナシ。
なんだかね。。。ご本人もですケド、ワタシも納得できないので、皆様のご意見を伺いたいと思っておりマス。

では始まり~♪

取締役AB 代表取締役A という特例有限会社がありまして。。。取締役Bサンが「10月31日をもって辞任」したのだそうです(10月31日は仮デス)。
後任の取締役は選任しないというコトでして(定款規定上もそれでOK)。。。とすると、取締役Bの辞任と代表取締役Aの氏名抹消の登記が必要になるじゃあないですか?

。。。で、知人Sサンは、

10月31日 取締役B辞任
11月1日 代表取締役Aの資格氏名抹消

という登記を申請したのだそうです。

ところがっ!!!
補正。。。。(@_@;)

何がモンダイかと言うと、代表取締役Aの氏名抹消の日付は10月31日になる。。。。ってコトなんですって!?

皆様どう思われますか?

Sサンは、Bの辞任の効力が発生するのは10月31日の24時だから、Aの氏名抹消は11月1日の0時じゃないんですか?。。。と仰っていて、ワタシも「そうだよね~。。。」と思いました。

。。。でね。。。
例えば、取締役が交代する場合でも「10月31日をもって辞任するB取締役の後任としてCを選任する(就任承諾済み)」という決議があったとしたら、Cの就任日は11月1日なんだから、それと同じじゃないの?。。。って反論してみて!。。。というと。。。

結果。。。「だめでした(;_;)。。。。取締役が交代する場合には退任と就任の2つの行為があるケド、代表取締役の氏名抹消の場合は必ずBの辞任日と同日(=同時)になるんだ。。。と言われちゃいました。」。。。なのですって。

ぇぇぇえ~っ!?
そんな話聞いたことないケドなぁぁ~。。。( 一一)

モンダイは、Bの辞任の効力がどの時点で発生したかってコトであって、それが1日の終わりだったら、氏名抹消の日付は翌日になりませんか?

あ!そうそう。。。新株予約権の期間満了による抹消登記の原因日付も満了日の翌日になりますよね?
それも同じじゃないのかしら???

まぁ~ね。。。実際は、1日の途中で辞任するケースが多いのかも知れず、その場合は確かに「辞任と同日に氏名抹消」となりますケドも。。。。しかしっ!!!法務局のヒトの理屈は変じゃないでしょうか?
ただ、この前のハナシじゃないケド、そんなコトはわざわざ解説されないワケで、「ダメだ」と言われると、それ以上は反論できませんでしょ!?

ワタシが知らないだけで、代表取締役の氏名抹消は特殊なんですかね????
納得できません。。。。ぶつぶつ。。。。(-"-)
ご意見をお寄せくださぁ~~い m(__)m m(__)m

コメント (3)
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