司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社長の代行順位 その2

2014年08月29日 | いろいろ

おはようございます♪

何だか急に寒くなってまいりましたよね。。。一作日、厚いお布団を引っ張り出しました。
数日前まで、冷房しないと暑くて寝られない状態だったのに、おかしな天気です。

東京にいると実感がわきませんけれども、西の方では、あちこち大雨で大変なことになってしまいました。
広島では雨であんなに大勢の方がお亡くなりになり、信じられない気持ちです。
何もできなくて心苦しいですが、被災された皆様、お見舞い申し上げます。

 

では、昨日の続き。

社長の代行順位は何順位まで決めれば必要十分なのか???
そういえば、あんまり深く考えたコトがありませんでした。

議案が存在している場合、内容が間違ってないかどうかを確認するだけだし、議案が存在していない場合は「決めなくて良いですかぁ?」って確認するくらいでしてね。。。

しかし、ご質問いただいたので改めて(ちょっと)マジメに考えてみたら、通常の定足数を考えても意味がないコトに気が付いたのです。

例えば、今回の会社サンの場合、取締役は8名ですので、取締役会の定足数はその過半数の5名になりますね。
「社長に事故がある場合の代行順位」を決めるのですから、本来は「病気やケガの場合」が想定されているように思います。

「事故」には「所用(例えば海外出張)」も含まれます?なんてお問い合わせもございますケド、ココは一般的な「事故」という意味ではなく、「やむを得ない事情による欠席」と解釈すべきなのでしょう。

ただね。。。もちろん、社長がご病気で入院。。。なんてコトもないワケではありませんが、実務上最も多いのは、社長が特別利害関係人に該当するために、議長を務められないケースではなかろうか。。。と思うのです。

特別利害関係人。。。。っ!?

むむむ。。。。(-_-;)
特別利害関係人は、取締役会の定足数の算定からは除外。。。じゃなかったっけ??

ってコトは、代行順位は3位までじゃ足りない。。。かな?。。。(~_~;)

え~。。。具体的に言うとですね。

取締役 ABCDEFGH 代表取締役 A の場合、 Aさんが特別利害関係人に該当したとすると、定足数の算定基礎は7名に減ります。
したがって、定足数は4名になる。。。そこでもし、3名が欠席したらどうなるか??

例えば、議長の代行順位をB⇒C⇒D と決めておいたとしましょう。
しかし、定足数が4名なので、EFGHが出席すれば取締役会は成立!。。。でも。。。あらら。。。予め決めておいたのに、議長はいない~っ???!

というような事態に陥る可能性があるのです。

でね。。。究極的には、特別利害関係人は7名の可能性もございまして。。。(@_@;)
だとすれば、「必要十分」と言えるためには、取締役全員について順位を決めなきゃならん!!。。。というコトになるワケですよね?

ま、実際、欠席者が最大になる事態は考えにくいケド(←そういう場合は、取締役会を開催しないと思います。)、特別利害関係人が複数人となるケースはあり得ますんで、第3順位までだと、もしかしてチョット足りないかもねぇ~。。。って気がしました。

結局、少なくとも第3順位までは決めておいた方が良くて、議長以外の取締役の過半数くらいまで決めておけば、実務上はモンダイなさそうかな。。。という気がしております。
仮に、足りなくなったら、取締役会の場で決めて貰えば良いのだし。。。ですよね?

。。。というワケで、理屈としては、全員の順位を決めておかないと足りなくなる場合があり得る。。。。との結論に達しました。

机上の空論だけどね~。。。と思いつつ、新発見をしたようなキモチでございました ^^
合ってマスよね??

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社長の代行順位 その1

2014年08月28日 | いろいろ

おはようございます。

先日、定時株主総会を開催した会社さんから、面白いご質問を受けました。

今回の定時株主総会では、取締役が改選されました。
その後の取締役会では、代表取締役の選定の他にいくつかの議案がありまして。。。

そのうちの一つが、社長の代行順位の決定、というヤツです。
ま、これは一般的ですよね。

念のため補足しておきますと、定款では、株主総会や取締役会の招集権者と議長を定めておくのが一般的でございます。
すなわち、「取締役会は、取締役社長が招集し、議長となる。」。。。というモノ。
さらに、「ただし、取締役社長に事故がある場合には、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が招集し、議長になる。」と規定されています。

そして、この定款規定に基づいて、取締役社長の代行順位を決めておくワケですが、それ、通常は改選後の取締役で行っていますよね。

。。。で、この「代行順位」って、どこまで定めておけば良いんでしょ~か???。。。とのご質問でございました。

議事録のドラフトを拝見したところ、取締役総数8名で、代行順位は3位まで決められています。
コレ、実際は、会社によってマチマチですね。。。取締役全員の順序を決めておく会社も結構多いし、今回の会社サンのようなケースもあります。

ただ、実は、先日ワタシ、同じコトを考えていたトコロだったもので、ご質問の趣旨にピン!と来ました。
つまり、取締役が8名だと、取締役会の定足数は5名です。。。逆に言うと、欠席者は最大でも3名。
。。。ってコトは、社長が欠席なので、代行順位は3位まで決めておけば良いのです。
そうすれば、仮に3名の取締役が欠席したとしても、議長になるべきヒトが少なくとも5人中1人は入っているハズ。。。という具合。

なので、チョット前に同じようなケースがありましたケドも、その時も「代行順位は3位まで決めておけば、良いよね~。。。♪」と思ったのです。

。。。が、んんん???
なんだか、違うような気がするなぁ~。。。むむむ。。。。。(~_~;)

続きはまた明日~♪

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押印は必要ですか? その5

2014年08月27日 | いろいろ

おはようございます♪

一昨日のハナシに戻しましょ~ ^_^;

「署名」と「サイン」は違うのか???について。

「署名」の意味としては、「文書に自己の氏名を書く(自署する)コト」等とされていまして。。。「氏名」じゃなくて「名」とされているモノもありました。

一方、「サイン(Signature)」を訳すと、「署名」ですから、「署名」と「サイン」で意味が違う。。。ナンテコトはないよね~??。。。。でも、一般的に、「ここにサインください♪」といわれた場合には、フルネームじゃなくて、「苗字」のみを書いたりしますよね~?!

。。。混乱しております。。。(~_~;)

ま。。。こういうコトについて、懇切丁寧に解説したりはしないんでしょうから、勝手に解釈することにしますとね。。。^_^;

まず、会社法上、記名押印または署名が要求されていない書面については、慣習上、記名押印と同等に扱うことができそうか。。。というか、法務局が認めてくださるかどうか。。。なのだろうという気がしています。

今回の辞任届を例に取りますと、「届出人の記名とサイン(フルネームではなくイニシャル等)」をした辞任届については、絶対に記名押印(または署名)がないとダメですっ!。。。って決まりはないので、常識的に考えて、「辞任届の体をなしている」と、認められればそれで良いんじゃないのかなぁ~。。。。^_^;

あ、それと、モンダイのヒト(←辞任届を出したヒト)は、外国人だったのでね。。。
外国人の場合は、やっぱり、基本はサインですもんね。
なので、そういう事情からしても、違和感はないし、モンダイはなかろう。。。とも思っております。
ま、大してドキドキもしませんでしたが(~_~;)、登記はスルリと受理されました。

では次に、議事録などはどうでしょう?
特に取締役会議事録であります。

出席した取締役及び監査役は議事録に「記名押印または署名」せねばなりません。
。。。で、そこに、「記名+(フルネームじゃない)サイン」があったらどうなのか。。。

最初のハナシに戻りますが、「署名」と「サイン」って、やっぱり、意味は違わないと思うんですよね。
ただ、日本の場合、「署名」といわれたら、フルネームを(判読可能な状態に)手書きする。。。って場合が多いだけなんじゃないだろうか???

だとしたら、署名として「イニシャル等のサイン」をすることも認められるのか?。。。と考えちゃうんですケドも、つまり、それは、「だれが書いたサインなのか」が分からないと意味がない。。。つまり、判読不能なサイン(フルネームでない場合を含む)があったとしたら、誰のサインなのかを明らかにする意味で、記名をプラスすれば足りるのじゃないか。。。と思うのです。

なので、「記名押印」の「押印」の代わりに「サイン」するのではなく、「署名」したケド、氏名を特定する意味で記名を補記する。。。って考えると、シックリくるような気がしています。

。。。というワケで、勝手な結論ですケドも、議事録への「記名+サイン」もモンダイなしだろう。。。と考えております(#^.^#)
ご意見、お待ちしてます♪

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押印は必要ですか? その4

2014年08月26日 | いろいろ

おはようございます m(__)m

ハナシはちょっと横道にそれるのですケド、「押印」と「捺印」って、どのように使えば良いのでしょうね~。。。?

ワタシ自信は、議事録等の文書を作成する場合には「記名押印」としか使わないのですケド、クライアントさんが作成した書類を拝見しますと、「記名捺印」の方が多いくらいなんです。

法律文書の文例では、「捺印」という言葉が使用されているコトはほとんどないと思います。。。
なので、個人的には、「法律文書には押印を使うんだろう。。。」と漠然と考えていたような気がしますケド。。。。そういえば、明確な使い分けは知らないよな~。。。って思いまして。。。さらに。。。

先日ご紹介した「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」には、「商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得」とされていて、法律の条文で「捺印!?」って、なんかすごい違和感を感じてしまったのです ^_^;

。。。んで、ネットで検索してみたトコロ、真偽のほどは明らかではないのですが、「押印」と「捺印」はいずれも「印鑑を押すこと」ではあるものの、「署名」に対しては「捺印」、「記名」に対しては「押印」。。。という使い方をするんだよ。。。って説明がホトンドでした。
例えばコチラ⇒ http://m-words.jp/w/E7BDB2E5908DE68DBAE58DB0.html

ふぅ~ん。。。そうなんだぁ~。。。と納得しかかったんですケド、えっ!?。。。でも、条文上、「記名捺印」が使われていたワケですから、それじゃあ説明がつかないんじゃ??

。。。で、こちらも定かじゃないんだケド、 昔は「捺印」を使っていたが、「捺」の字が常用漢字に入らなかったので、「押印」を使うようになった。。。という説もあるらしい。。。

なぁ~るほど。。。それならば、一応つじつまは合いますよね。。。
そういえば、確かに「捺」の字をわざわざひらがなで「なつ印」と表記してるのを結構見かけるような気もします。

それから「押捺」ですケド、これは「印などを押すこと」という意味で、「指紋押捺」というように使いますよね。
これも「指紋押なつ」と表示されていたような気がします。

以上をまとめますと、「押印」と「捺印」は、どちらも「印鑑を押す」という意味で、正式かつ明確な使い分けはないモヨウ。。。(慣習上は「記名押印」、「署名捺印」とすることが多い)
しかし、会社法では「記名押印」が使われているので、やっぱり、ワタシは「記名押印」を使います。。。ケド、クライアントさんが「記名捺印」と書きたいならば、ご自由に♪

。。。こんな感じでしょうかね~♪
ではまた明日~。

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押印は必要ですか? その3

2014年08月25日 | いろいろ

おはようございます♪

毎日暑いので、毛むくじゃらの猫達は、人間よりももっともっと暑いのだろうと思っておりました。
しかも、彼らは汗をかけない。。。のですモンね~。。。(あ。。。肉球には汗をかきます ^_^; 暑いときはどうだか知りませんが、緊張してドキドキすると、手足が汗で、「じと~。。。」っとしております。)

しかし、先日、猫とワタシの表面温度を測ってみましたら、ワタシなんかよりもよっぽど低い。。。あれれっ???。。。でございました。
しかも、わざわざ日向で昼寝をしたりして。。。暑くないのかねぇ~。。。何を考えているのやら、ぜんぜん分かりません(-_-;)

犬は、暑いと舌で体温調節する。。。とか聞きますケドも、猫は滅多に口を開けて息をしないんです。
ジャラシで遊びすぎたとか、風邪で鼻がつまった。。。というようなときくらいしか、口で息してるのって、見たコトないんだよなぁ~。。。
犬のコトは良く分かりませんケドも、犬の飼い主さんとオハナシしてみると、犬と猫は結構イロイロ違うみたいです。
なかなか不思議で面白いモンです。

あ、そうそう、ウチの猫(。。。というか、主に「メイ」ですケド)は、岩合さんの「世界ネコ歩き」という番組が大好きです。
同じようなネコちゃんは、結構多いみたいですね。
TVの真ん前で、じぃぃぃぃぃ~。。。。。。っと、真剣に番組を見ています。
以前は、テレビの裏を覗いて、猫を探していましたが、さすがに今は「裏にはいない」と分かったみたいデス ^_^;

 

。。。前置きが長くなりましたが、先週の続き。

そうそう、今さらムダな知識かも知れないのですが、旧商法の規定では

「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス」だったんですね。
「署名」が原則で「記名捺印」が例外だったんだ。。。へぇぇ~。。。と思っておりました ^_^;

それでですね。。。「署名」についてなのですが。。。。

先日、クライアントの会社サンの取締役のヒトが辞任するコトになりまして、辞任届を作成されたのです。
その辞任届を確認する際、担当者サマから、思いがけないコトを言われまして。。。

「辞任届って、記名押印か署名が必要だと思うんですケド、記名とサインでも良いんでしょうか?」というモノ。

「署名」と「サイン」って、単に日本語と英語の違いのようになっちゃうので、お伝えしにくいんですが、今回の辞任届は、例えば
「新保さゆり(←記名) SS(←さいん)」   という感じで記載されておりました。

考えてみましたら、法律でいうトコロの「署名」というのは、「氏名をタイプ文字ではなく手書きする」というコトなんでしょうから、「記名およびサイン」が良いのかどうかは、もしかしてビミョ~なのかっ!??ドキッッ!!。。。なのです。。。(~_~;)

ま。。。これまでそういうコトは考えてませんでしたケド、同じようなケースは沢山あって、一度も補正になったことはございませんのでね。。。「ダイジョウブですっ!!」とお答えし、登記も無事受理されました。

だけどなぁ~。。。やっぱり何となく気にはなっておりまして。。。(@_@;)
同業者の皆様は、いかがお考えでしょうか?

続きはまた明日♪

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