司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の商号変更における代表取締役の就任年月日 その2

2014年12月05日 | 商業登記

おはようございます♪

一昨日、3Dさんからコメントを頂戴いたしましたので、すでに結論をご存じの方も多かろうと思いますが。。。知らんぷりして、続きですっ(~_~;)

法務局で登記事項証明書を受け取りまして。。。。「えっ!?なんだコレ?」と思い、ソコがたまたま管轄の法務局だったもんですから、速攻で申請窓口に行き、質問してみました。

「あのぉ~。。。。コレ、特例有限会社の株式会社への移行の登記なんですケド。。。。株式会社の代表取締役って就任年月日が登記されないんでしょ~か???」

すると、「んんっ? どうだったですかね~。。。就任年月日が入らなかったような気もしますね~。。。」 。。。と仰りながら、ハンドブックをご覧になりまして。。。「あぁ~。。やっぱり、登記されないようですよ。」とのこと。

念のため、奥にも確認していただいて、今回の登記は正しい!ということが判明いたしました。
。。。で、商業登記ハンドブック(第2版)ですケド、587ページの【図表3-1】でございます。

あ、それから、事務所に戻って記載例を確認したところ、同様の事例が載ってました ^_^;
当然ですケド、代表取締役の就任年月日はなし。。。

内容を要約しますと、

・移行後の株式会社が取締役会設置会社の場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。
移行後の株式会社が取締役会を設置せず、各自代表の場合は、原則として代表取締役の就任年月日を登記しない。
(ただし、有限会社の代表取締役の登記を移記する場合は登記する。)
・移行後の株式会社は取締役会を設置せず、取締役の中から代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。

↑ つまり。。。オオザッパにまとめると、移行後の株式会社について、取締役の全員が代表取締役である場合のみ「代表取締役の就任年月日」の登記をしない。。。ってコトのようです。

う~ん。。。。
全員に代表権がある場合は、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日は一致するから要らない。。。ってコトなのでしょうかね~???

。。。でですね。。。各自代表なんだケド、例外的に代表取締役の就任年月日が登記されるって、どんなケースかな??と考えてみました。

有限会社の代表取締役が登記されているというコトは、その時点では各自代表ではないというコトですよね?
特例有限会社は、代表権を有しない取締役がいる場合だけ、代表取締役の登記をするのですからね~。

例えば、(1)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任して)株式会社への移行時: 取締役AB、代表取締役AB
(2)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任してDが移行と同時に就任(代表権あり))株式会社への移行時: 取締役ABD、代表取締役ABD(←ABは就任年月日が登記され、Dは登記されない)

↑ 合ってマスかね?
しかし。。。考えてみると、結構複雑なんじゃない?。。。って気がします。

で。。。。オシゴトのハナシですけれども、これまで気にしたコトがなかったとは言え、こんな登記(←就任年月日がない)には全く記憶がございませんで。。。。(@_@;)
これまでの案件の登記事項証明書を確認してみたのです。
もしかして、ワタシ、間違った登記を見逃してたかっ!!??(~_~;)。。。ドキドキ。。。。

結果。。。。
以前の案件で、株式会社へ移行する際に取締役会を設置しなかった会社は、何と1件しかありませんでした。ただし、その会社は、取締役2人、代表取締役1人、というケースだったので、代表取締役の就任年月日は登記されていて正解!

。。。というワケで、ワタシ自身、初めてのケースだった。。。というコトが判明し、ちょっと一安心でございました。。。。ホッ。。。

ですケド、何か納得できないなぁ~。。。代表取締役の就任年月日も一律に登記してはダメなんでしょうか?
またしても、自分の勉強不足を実感しつつ。。。「でもさぁっ!!!意味不明!変なの~っ!!!」と思ったりしています。

職権で登記されるので、ある意味司法書士サイドのモンダイじゃないんだケド、職権登記が間違ってないかは確認しないとダメですよね?
法務局の方たちも、大変だわ。。。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

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Unknown (3D)
2014-12-05 08:56:02
いや~、やっぱネタばれでページまで記載したのはまずかったですね、すいませんm(_ _)m

でも、これ試験の択一問題にできそうな部分ですね。

文章がちゃんとしてませんけど、たとえば、

・特例有限会社が取締役会設置会社でない株式会社に移行すると同時に、その取締役が任期満了により退任し新たに就任した場合、取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書の添付を要しない。→「重任」なので○

でも、

・特例有限会社が取締役会設置会社でない株式会社に移行すると同時に、その取締役が任期満了により退任し新たに就任した場合、登記官は職権で「取締役A 年月日重任」と記録する。
→これは× 「就任」と記録されるんですね。

前に商業登記ハンドブックを読んでいたとき、なんじゃこりゃ?と思って赤線を引いていたのですが、あらためて確認できました。ありがとうございます。
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Unknown (charaneko)
2014-12-05 10:44:34
3Dさん、コメントありがとうございました♪
無理やり、コメントしてもらうように仕向けた感もございますケド。。。(^_^;)

ぃえぃえ、ネタバレ結構。
やっぱり、何かしらのご感想をいただける方が嬉しいので、何でもおっしゃってくださいませ。

そっかぁ~。。。試験はまた別のハナシですもんね~。
実務上はあんまりないケースかも知れませんが、注意喚起できたのだったら、良かったデス♪

実際は、ワタシの備忘録みたいなモンですケド(すぐ忘れちゃうんでね。。。(~_~;))、今後とも、よろしくお付き合いください m(__)m
返信する
マルテンサイト千年 (グローバルサムライ)
2024-05-20 05:06:58
最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタインの理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズムにんげんの考えることを模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。こういうのは従来の科学技術の一神教的観点でなく日本の独創とも呼べるような多神教的発想と考えられる。
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