おはようございます♪
本日は、ちょっとした、だけど、皆さん勘違いしているかも知れないオハナシでございます。
同業者の皆様には、物足りないと思います。
スミマセンです。
え~。。。先日、取締役会の書面決議の関係書類をチェックしておりました。
内容は、まぁ、一般的なことです。
株主総会の決議事項の承認と株主総会の招集決定。
書面決議は結構増えてきていますけれどもね。。。
でもやっぱり、株主総会の方が圧倒的に多いです。
とは言え、ワタクシもちょっとは成長しておりまして(←自分で言うのもナンですが^^;)、「取締役会の書面決議の議事録=定款添付」は、忘れなくなりました。なんかね。。。もう、議事録案を見せられた時点で「定款、定款、定款。。。」ってアタマに浮かぶんです。そんなにミスったわけではないと思うんですが、「刷り込まれた」感がございます。
ま、もともと、3ヶ月に1回の業務執行報告の取締役会は書面でできないのだし、取締役会は実際に開催するのが原則だし、集まらないと協議できませんから、当然といえば当然のことなのかも知れません。
ですので、取締役会の書面決議は、緊急案件の場合だけ、という会社サンが多いような気がします。
一方、株主総会の方はというと。。。1人株主の会社なんかは、「株主総会は書面で」と決めている会社もあるくらいです。
開催しても株主は1人だし、しかも、代理人がその子会社の代表取締役だったりするわけです。「議長を務めつつ、株主の代理人になるのですが、どうやって議事進行をしたら良いのでしょうか?」なんて質問を受けることもあります。
一人芝居みたいで面白いんですけど、確かに、そういう状況の場合、株主は事前に了承しているので、株主総会の決議は形だけだったりします。ならば、書面決議で十分じゃないか、と考える会社がダンダンと多くなってきているってことかな?と思っております。
ただし、外資系の会社サンの場合は、「取締役会の書面決議」。。。お好きみたいです。
役員の方が外国にいらっしゃる場合、時差の関係もあって、取締役会を開催するのが大変なのでしょうかね?
個人的には、日本の会社のように「次回の定例取締役会に。。。」って、のんびりムードじゃなくって、「どんどんチャッチャとやっちゃおう!」的な考え方のように思えますが、どうなんでしょう?
とにかく、日本の会社と外資系(欧米系)の会社、動き方や考え方が全然違ってて、面白い。
。。。というわけで、外資系の会社は、「緊急」ではなくても、取締役会の書面決議(正式には決議の省略)を良く利用されていて、今回も外資系の会社サンでした。
また書面決議なんだなぁ~。。。と思いながら、チェックをしていたのですが、「あれっ?」何か足りないような。。。
続きはまた来週~♪