司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生条件のコト その3

2013年03月15日 | その他会社法関連

おはようございます♪

最近、暖かかったり、寒かったり。。。変な気候が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ワタシは。。。というと、半月ほど前から悪寒がしたり、喉が痛かったり、体中痒かったり。。。と、実はあまり調子が良くありません。

けれども、今倒れるワケには行かず、何とか持ちこたえております^_^;
インフルエンザとか、ノロとか。。。怖い怖い。。。
やっぱり春は体調を崩しやすいのでしょうかね~?

それに、今年は花粉。。。イッパイ。。。なんですよね?
ワタシは花粉症ではないんですケド、(前にも書いたかも知れませんが)アレルゲンの特定できないアレルギー患者でして、ぜんそくやら、アレルギー性鼻炎持ちなもので、一年中お薬を飲んでます。家では「薬中」とか言われております^_^;
しかし。。。何だか「今年は花粉症デビューじゃないだろうか?」と思われる症状もあり、不吉な予感!?
ま、とりあえず、何とかこれ以上悪くならずに済むと良いのだが。。。と思いつつ、ブログを書いたりしています。

さて、では昨日の続きです。

営業許可を引き継ぐための会社分割。。。特にモンダイなく登記が受理されたのは良かったのですが。。。

何とっ!
効力発生日までに許可が下りていなかった。。。。。というコトことが後で発覚したのだそうです。
あ、一応説明しておきますと、今回の許可引き継ぎのためには、会社分割の効力発生前に許可がおりていなければいけなかったんですね。
つまり、この状況だと、営業許可は失効しちゃう。。。というワケ。

でもねぇ~。。。
許可が下りる日は大体分かっていたはずじゃないかと思うんです。
なので、本当は、効力発生日を変更しなくてはいけなかった。。。
けど、しなかった。。。

でね。。。登記申請はしばらくストップしていたようなんですよ。。。

これらの事情を照らし合わせると、どうやら、関係者が大きな誤解をしていたのではないか。。。と思われます。(←当事者の司法書士サン談)

どういうコトかと言うと、会社法施行前は、組織再編の効力発生要件は登記でしたよね?
しかし、現在は吸収型の組織再編は契約で定めた効力発生日に効力が発生することになり、登記は効力発生要件ではなくなりました。

コレが良く理解されていなかったのではないか!?というコトなんです。

そのため、契約で定めた効力発生日の変更をせずとも、許可が下りた日以降に登記申請すればモンダイなし。。。という誤解をしていて、登記申請時期だけを伸ばしたんじゃなかろうか。。。
契約書にどう書いてあろうとも、登記をしなければ効力が発生しないんだから、大丈夫。。。と思ったんでしょう。

しかも、司法書士は、そもそも登記申請だけを依頼されていたんですから、許認可が下りたかどうかは教えてもらわない限り分かりません。
それに、効力発生日の変更をするためには、公告が必要だし、仮に司法書士が変更が必要だと気付いたとしても、後の祭りだったのではないかと思います。

不幸な偶然が重なったんでしょうけどね~。。。
さて、これ、どうしましょ!?

続きはまた来週~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 効力発生条件のコト その2 | トップ | 効力発生条件のコト その4 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

その他会社法関連」カテゴリの最新記事