司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その14

2022年02月15日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、ブログにしか書けないハナシでございます (ーー;)

 

え~。。。PDFファイルの印刷物が受理されるのか否か。。。(◎_◎;)
理論的には、ダメだということはわかっています。。。でもね。。。これはもう、切実な需要としか言いようがない。。。(~_~;)
そして、司法書士の確認義務。。。というモンダイだって、モチロンあります。

なので、どの会社についても、それで良いんだ!!。。。というつもりは全くなくて、会社のコンプライアンスの意識という点も勘案させていただいて、あまり無理のない範囲で押印をいただく。。。という方向性で考えております。

 

。。。というワケで、PDFファイルを印刷したモノを「書面」として提出してみたワケです。
ドキドキなんですよ。。。ほんと~にっ!!!(>_<)

結果ですが、ある法務局においては、株主リストが受理されました。
あ。。。ハンコがあるヤツです。

そして、ある法務局においては、就任承諾書が受理されました。

さらに、別のある出張所においては、DocuSign(登記の際の電子署名としては認められていないモノ)をしたファイルを印刷したモノが受理されました。

 

このときですケドモ。。。原本として提出するモノと原本還付するモノが非常に見分けにくい。。。というモンダイがあります。
なので、「ここから先は原本です」という付箋を貼って提出してみたりしました (◎_◎;)

。。。で、ここまでは全部モンダイなく受理されたのでして。。。
「やっぱり、写しはOKということなんだろうな~。。。」と思ったのですよ (~_~;)
そもそも、ハンコを審査しない。。。というコトは、そういう意味なのかぁ~。。。と。

 

その後、取締役の辞任のみという登記を申請いたしました。
平取締役の辞任なので、ハンコが要らないヤツでございます。

しかし、補正になってしまいましてね。。。(>_<)
まず、電話がかかってまいりました。

法「これ、コピーでしょ? 原本提出して貰わないと困るよっ!!」
私「・・・え~と。。。押印の有無は審査しないんですよね?。。。別の法務局で、押印の有無は見ないと言われたんですよ。実際、別件では、コピーで受理されていますし。」

法「議事録だって押印して原本還付するでしょっ!! 同じことでしょ!!!!!!!!!!!」
(↑ 相当威圧的なカンジ)
私「ぃやぃや。。。議事録はそもそも押印が必要なんで、同じじゃないですよね!? 大体、法務局によって対応が違うのは、とても困るので、基本的な考え方を教えて貰いたいんですケド。。。本局に照会してくれません??」

法「時間がかかってもいいんですねっ!?」
私「結果が知りたいので、時間がかかっても構いません。」

 

。。。という感じのやり取りをしました。
むちゃくちゃ不機嫌かつ威圧的な感じで、ビビってしまいましたが、トライアンドエラーもほどほどにしたかったし、「お試しさせてください」と言ったら、クライアントさんも了承してくださったので、まぁ、しばらく待ってみましょう。。。というコトになったワケです。

ところがですよ。。。その後、驚きの展開となりました。

。。。が、ちょっと長くなりそうなんで、次回へ続く~♪

コメント (8)
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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その13

2022年02月08日 | 商業登記

おはようございます♪

押印された書面の写しを原本として提出することの可否。。。についての続きデス m(__)m

え~。。。この先例が発出された当初から、ワタシは、「ハンコの押された書面をPDF化したファイルを印刷した書面」って、使えるのかしら???。。。どうなんだろ~???。。。(ーー;)。。。単にWordファイルを印刷しただけの書面の方が、よっぽど怪しいんじゃ??。。。(-"-)。。。と考えていました。

先例が発出される前から、特に海外在住者の就任承諾書や辞任届は、「PDFじゃダメなの??。。。原本を取り寄せるとなると、ものすごく時間がかかってしまいますっ!!!」とのお問い合わせが、そりゃあたくさんあったんですよ。
しかも、コロナ禍で、海外の郵便事情も悪化していましてね。。。そもそも、一時的に郵便が出せない。。。なんていう国もあったみたいデス(*_*)

まぁね。。。(^^;)
日本で、認印を作って、便宜的にそのハンコを押せば良いじゃん!!
という考え方もあるんでしょうケド、そういう会社は、そういうコトはしないんですよね。
「コンプライアンス遵守!」なので、あくまでも「本人」にハンコを押させる。。。又は、自署させる。。。ことが当然でしょ!?。。。と仰る(~_~;)

逆に、「そういう状況なんだから、登記の場面で配慮が必要でしょう??。。。何か特例ないんですか?」。。。と。

こういう会社に対して、「ハンコを押してないモノ」だったらOKなので、それを原本として提出しますか??。。。と聞いたとすると(←聞いたことはありません。ハンコが貰えなくなると、コッチが困るんで。。。(~_~;))、たぶん、「原本じゃないモノ(←別に原本があるんだから)を原本として提出するのは困る」と仰るのではないかと思います。

だって、便宜的にハンコを作るコトが嫌なんですからね。。。ハンコを押さない書面を使うくらいなら、認印作るんじゃないの??。。。と思っています(←あくまでも、ワタシの想像デス)

 

。。。で、コレ、知り合いの司法書士(複数人)に「どう思う??」。。。と聞いてみたんですよね。
すると、「考え方としては分かるケド、ハンコを押した(又は自署した)書面って、それ自体が原本なんだから、写しはモチロンダメでしょう??」。。。という意見が大勢を占めていたような気がします。

なので。。。「やっぱりダメかぁ。。。_| ̄|○ 」。。。と諦めていたんですよ。
でもねぇぇ。。。だとすると。。。結局、今までどおりハンコを押してもらって、それを原本還付するしかないじゃん!!。。。だったら、先例の意味あるの??怒怒怒。。。"(-""-)"。。。と思いません?

しかし、そうこうしていたら、「PDFファイルの印刷物でもOKみたいよ♪」。。。という噂が。。。(◎_◎;)
んんっ??? どういうコト???。。。と思い、聞いてみたらね。。。「試しに、書面をPDF化したファイルを印刷した書面を、原本として提出してみたら大丈夫でした。ちょっと驚きましたケド、その取扱いを認めてもらえると助かりますよね♪」。。。という。

確かに、助かりますケドモ。。。何で??。。。ど~して??
。。。これね。。。どうやら 「押印の有無については審査を要しないので、ハンコの部分は見ない(←審査の対象外)。だから、原本として提出されれば受理せざるを得ない。」。。。という風に考えるらしい。。。コトが判明!!!

なるほどっ!!!そういうことなのねっ!(≧◇≦)
まぁ、原本が別にあるんだったら、それは良いコトではないのかも知れませんケド、結局、本人に内容を確認して貰い、「OKデス♪」となって、ハンコを貰わずに提出するか、ハタマタ、ハンコを貰って(便宜的に)写しを提出するか。。。なワケだから、実質的なコトを考えた場合、そりゃあ後者の方が良いだろう。。。と、少なくともワタシは思います。

「ハンコの有無の審査をしない」っていうのも、要するに、コロナ禍での対応として致し方ない。。。ハンコがないモノを認めること自体、ある意味「詭弁」なんでしょうから。。。(~_~;)

ただね~。。。どこの法務局でも、そういう扱いで良いのかどうかは不明。。。(~_~;)

。。。というワケで、自分でトライアンドエラーを始めるコトにいたしました。
内緒で。。。 (~_~;)

ただ、どこでも認めているのか(法務局によって取扱いが異なるのか)。。。どこまで認めているのか(書面によって、認めないモノもあるのか)。。。イロイロギモンは尽きず。。。しかし、リスクがあるのなら、クライアントさんには説明しないといけないし。。。(ーー;)

そして、きっと、皆さまも知りたい情報なのだろうし。。。ね。。。

ハナシがほとんど進んでいませんが。。。次回へ続く~♪

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2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その12

2022年02月03日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は愚痴愚痴言わせていただきます。。。(~_~;)

え~。。。押印の審査を要しない。。。とされた書面の取扱いについてデス。
あくまでも、ワタシの考え方ですんで、共感できない方もいらっしゃるでしょうが。。。(=_=)。。。愚痴を聞くのが嫌いなヒトは読み飛ばしてくださいマセ m(__)m

 

件(くだん)の先例でございますケドね。。。「押印は要らない」とは言ってないんですよ(◎_◎;)
いつものコトではあるんだけど、例えばね。。。会社が解散したときに、株式譲渡制限の承認機関を変更する登記を一括申請していなくても、登記は受理する。。。という。
つまり、解散すると、取締役会はなくなるから、本来であれば、譲渡承認機関を取締役会から株主総会(など)に変更することになるワケですよね。
しかし、一括申請義務を課されてしまうと、登録免許税がかかってしまいます。

そこで、一括申請義務は課しませんよ。。。というのですが、「当然変更はしているんですよね!?変更しなくていいとは言ってないので、アシカラズ。」みたいな雰囲気を感じる。。。というコト。

今回もこれと同じように、決して「押印は不要」とはおっしゃらず、「押印の有無は審査しません(=登記は受理します)」。。。という表現なんです (~_~;)

。。。となると???
常識的に考えて、押印のない書面なんて、ただの印刷物になっちゃでしょ?
そんなモノに意味なんてあるのか??。。。と、誰しも思うでしょ?。。。たぶん。。。(~_~;)

つまり、その書面が真正に作成されたかどうかは、代理人が確認しているハズだよね??。。。登記所はそこは知らないよ(あるいは「代理人が原本だっていうなら、そうなんでしょうね。代理人を信じますよ♪」的な感じ)。。。と突っぱねているとしか思えないワケ(-"-)

しかし、ハンコがない書類なんて、司法書士(ほか誰でも)がいくらでも作れてしまうんだし、そんなモノ、恐ろしくて使えないわぁ~。。。と、少なくともワタシは思っています。
なので、押印に関しては、「実印じゃなくても良いけど、ハンコは押して欲しい」とお願いしています。


さて!!
コロナ禍では、ハンコを押すのが大変だから、押印の審査を要しない。。。とされたのだと推察いたしますが、「ハンコもなく自署もない書面」と「ハンコがある原本のコピー」だったら、どっちが良いでしょうか?

ハンコを押す努力はするけど、原本を徴求するのが難しい。。。っていうのが、コロナ禍の状況じゃないの?
モチロン、書面を電子化すれば問題は解決しますが、電子署名っていっても、何でも良しっ!。。。ではないですからね。。。電子化しても、登記に使えない場合だってあります。

なので、ワタシとしては「ハンコなし」よりも「ハンコのある原本の写し」の方が好ましい(写しの方が、まだまし)に決まってる!。。。と思っているんです。
でもですよ。。。それ、あくまでも「写し」なんで、今回の先例に当てはめるのは、形式的に無理筋なのかも。。。とも思っていたんです。

とはいえ、登記のためにだけハンコのない書類を「原本と称して」提出する??。。。うん!これもないなっ!!

えぇ~っ。。。!?
だったら、これまでどおり、ハンコのある原本をどうにか預かるしかないじゃん!!!
なにそれっ!!!??? 添付書面を緩和した意味があるんでしょうかっ=3 "(-""-)" 

むぅぅぅぅぅぅ~っっっ!!!!。。。。。。。。。。。。。。。。怒怒怒怒

どうです??モンモンとしません??

。。。というワケで、トライアンドエラーの始まり始まり~♪

。。。で、次回へ続く~♪

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