司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

在外邦人の署名証明書 その5

2018年05月10日 | 渉外関係

おはようございます♪

本日は、まずコチラの過去記事をご覧くださいマセ。
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f93a4392ad9b85f1e20bc0b5d7f69cb7

皆様、おわかりですね???
そうなんですっ!
そういうコトだったんです(~_~;)

つまりココ↓
署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

記事に書いてご紹介していたにもかかわらず。。。。しかも、このお知らせ(通知?)を読んだ後の案件だったにもかかわらず、全くリンクされてない。。。。というボケッぷり(~_~;)。。。はぁ~。。。

ま、要するに、こういうことかな?
印鑑証明書ってモノは、本人確認証明書も兼ねている。。。という考え方なんでしょうね。
だから、印鑑証明書(またはその代わりのモノ)を添付することによって、ただちに本人確認証明書を添付する必要がない。。。のではなく、日本の印鑑証明書は必ず本人確認証明書の要件を満たしているから本人確認証明書は要らないのであって、印鑑証明書そのものでない場合は、取扱いが異なる。

。。。であるから、本人確認証明書の要件を満たさない署名証明書が添付される場合には、別途本人確認証明書を添付しなければならない。。。って感じ?

就任承諾書もそうなんだケド、条文上、適用除外になっていることとは何か整合性がないな。。。ということは未だに感じてはおりますケド、東京法務局の考え方としては、就任承諾書にしろ、本人確認証明書にしろ、タマタマ実印が押されたり、印鑑証明書が添付されたりするだけで、本人確認証明書のハナシが全く関係なくなるワケじゃないってコトのようデス。

まぁね。。。趣旨としては分からなくもない。。。ケド、文理解釈上は無理筋な感じがするのはワタシだけでしょうか?

。。。。で、このハナシ。。。研修会なんかでは、さんざんご説明をしておりますケド、東京法務局管内の取り扱いだったものが、全国的にも統一された。。。。という噂を聞いておりマス。

でもなぁ~。。。だとしたら。。。ど~して、例の設立登記は受理されたんだろ~?????(@_@;)
印鑑届書には在留証明書を添付したケド、登記申請の添付書類としては付けてないのにな。。。。(?_?)

結局、あのお知らせに書いてあるコトが、ちゃんと認識されてないってコトなんでしょうかねぇ~???

いずれにしても、在外邦人の署名証明書は在留証明書とセットになってないと使えない。。。ってコトでございマス。
皆様、ご注意くださいね♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 在外邦人の署名証明書 その4 | トップ | 正しい発行済株式総数はどっ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

渉外関係」カテゴリの最新記事