司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

謎の新株予約権 その4

2017年03月15日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

ハナシがずいぶんと横道にそれましたが。。。附属書類を閲覧しまして、謎を解明するコトが出来ました \(^o^)/

。。。ホントのコトを言うと、閲覧する前から大体想像は出来ていたんですケドね。。。(~_~;)。。。失礼!!

どういうことかというと、現在の社長サンは株主サンでもありまして、当時のメールを転送してくださったのです。
添付ファイルはなかったのですが、それを読ませていただいて概要は把握できていた。。。という次第。

。。。でね。。。
「新株予約権を発行していない」という社長さんと、「新株予約権の発行登記がある」という事実。。。
それまでのやり取りや、メールでつじつまが合ってきたのであります。

え~。。。今回の新株予約権は、有償発行の新株予約権だったんですよね。。。。
(有償か無償かは登記事項でございます。有償の場合、具体的な金額が登記されていない場合はありますが。)
新株予約権にあんまり馴染みのない方にはピンと来ないかも知れないのですケド、新株予約権ってね。。。有償発行の場合でも、おカネを払わずに発行出来てしまうモノなんです。

募集株式の発行の場合ですと、払込みをしなければ株式は発行されませんよね。
ですから、払込期日を定めてそれまでに払込みをしないとダメで、払込みをしなかったら株式引受人は失権(=そのヒトに割当てた募集株式は発行されない)してしまいます。

その感覚ですと、有償の新株予約権だったら(ストックオプション目的の新株予約権は、基本的に無償発行なので、有償発行のケースは少ないと思います。)、やっぱり払込みをしないと発行されないような気がするじゃないですか!?

ケド、募集株式の発行と違って、新株予約権には「割当日」と「払込みの期日」というモノが別々に存在します。
割当日っていうのは新株予約権が発行される日(引受人に割当てられる日)で、払込みの期日は新株予約権の払込みをする期日です。
しかも、払込みの期日っていうのは、割当日よりも後の日を定めるコトができるんですよねぇ~。。。
(混乱すると思いますが、定めなくても良いコトになっています(@_@;))

つまり、払込みがなくても新株予約権は発行されてしまい、発行された以上、登記をしなければならない。。。ってコト^_^;

ただし、払込みの期日までに払込みがなかった場合には、新株予約権者は新株予約権を行使することができなくなるために、その新株予約権は消滅しちゃう(会社法287条)。。。。のですよねぇ~。。。^_^;

今回も、割当てを受けたヒト達から、新株予約権の払込みがあった形跡はないコトが分かっていましたんで、おそらくそういうコトじゃないかしら。。。とは思っておりました。

しかしっ!!!。。。それでも附属書類を閲覧しなければいけなかった理由がありましてね。。。(@_@;)

次回へ続く~♪ 

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