おはようございます♪
本日は、この前あった 「ちょっとしたハナシ」 について、考えてみたいと思います。
えー。。。モノは、代表取締役の交代でございまして。。。新任代表取締役の選定を取締役会の書面決議で行った。。。というケース。
書面決議で取締役会決議を行った場合には、定款の添付が要りマスよね。。。さすがのワタクシも、慣れましたんで、定款の添付を忘れるコトは無くなりました。。。テヘッ (*^_^*)
しかし。。。解散の場合はね。。。。相変わらず申請直前に、「あっ!!」 っとなるコトも。。。(/_;)
さて、このように、登記の添付書類として定款が出てくるケースというのは、たまにあるワケですケド、通常は、会社自身が原本証明をして提出しますよね!?
この時、原本証明の日付ってどうなるのか??。。。いつにしないとダメなのか???。。。というのが、本日のオハナシでございマス。
定款を添付するケースは、徐々に増えているような気がしておりますが、ご担当者様に 「原本証明付きの定款を用意してくださいね♪」。。。とお願いしますと、結構な頻度で 「それってどうすれば良いんですか?」。。。というお問い合わせをいただきます。
「原本証明」という言葉が分かり難いのでしょうかね?
そこで、原本証明の頁を作って、「これを定款の最後に綴じ込んで、会社の実印を押してくださればOKです(契印も要りマス)」。。。とご説明しております。
ワタシの知る限り、銀行に提出する議事録(例えば、担保権を設定する際の利益相反取引を承認したモノ)なんかは、原本の提示は不要(←ココが原本還付とは違います)で、原本証明した写しの提出を求められるので、会社のヒトって原本証明に慣れていると思ってましたが、どうやらそうでもないみたいデス(~_~;)
ま。。。持分会社とか会社以外の法人だと、登記の際に定款を添付するコトの方が多いような気がしますんで、慣れていらっしゃるでしょうけどね (*^_^*)
。。。というワケで、今回は、取締役会の書面決議で代表取締役の選定決議をしましたので、登記の際には定款の添付が必要で、担当者様にお願いしたワケです。
すると、「どうやって作るんですか?」。。。ってお問い合わせがありました。
ただ、その会社サン、ある事情で若干定款変更をしていたんですよね。
変更登記も入っていましたが、それ以外にも何をどのように変更したか具体的に伺っていなかったものですから、最新の内容の定款を送ってくださいますか?。。。とお願いしていたんです。
ところが、2~3日後、 「アレ、分かったので、大丈夫でした♪ 送りマスね~♪」。。。との連絡があり、原本が郵送されてきたのデス。
けれども。。。。書類が到着しまして、定款を確認したところ。。。ムムム。。。(@_@;)
さて、どうなっていたでしょう?
次回へ続く~♪