司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

原本証明の日付 その1

2019年05月30日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、この前あった 「ちょっとしたハナシ」 について、考えてみたいと思います。

えー。。。モノは、代表取締役の交代でございまして。。。新任代表取締役の選定を取締役会の書面決議で行った。。。というケース。
書面決議で取締役会決議を行った場合には、定款の添付が要りマスよね。。。さすがのワタクシも、慣れましたんで、定款の添付を忘れるコトは無くなりました。。。テヘッ (*^_^*)
しかし。。。解散の場合はね。。。。相変わらず申請直前に、「あっ!!」 っとなるコトも。。。(/_;)

さて、このように、登記の添付書類として定款が出てくるケースというのは、たまにあるワケですケド、通常は、会社自身が原本証明をして提出しますよね!?
この時、原本証明の日付ってどうなるのか??。。。いつにしないとダメなのか???。。。というのが、本日のオハナシでございマス。

 

定款を添付するケースは、徐々に増えているような気がしておりますが、ご担当者様に 「原本証明付きの定款を用意してくださいね♪」。。。とお願いしますと、結構な頻度で 「それってどうすれば良いんですか?」。。。というお問い合わせをいただきます。

「原本証明」という言葉が分かり難いのでしょうかね?

そこで、原本証明の頁を作って、「これを定款の最後に綴じ込んで、会社の実印を押してくださればOKです(契印も要りマス)」。。。とご説明しております。

ワタシの知る限り、銀行に提出する議事録(例えば、担保権を設定する際の利益相反取引を承認したモノ)なんかは、原本の提示は不要(←ココが原本還付とは違います)で、原本証明した写しの提出を求められるので、会社のヒトって原本証明に慣れていると思ってましたが、どうやらそうでもないみたいデス(~_~;)

ま。。。持分会社とか会社以外の法人だと、登記の際に定款を添付するコトの方が多いような気がしますんで、慣れていらっしゃるでしょうけどね (*^_^*)

 

。。。というワケで、今回は、取締役会の書面決議で代表取締役の選定決議をしましたので、登記の際には定款の添付が必要で、担当者様にお願いしたワケです。

すると、「どうやって作るんですか?」。。。ってお問い合わせがありました。
ただ、その会社サン、ある事情で若干定款変更をしていたんですよね。
変更登記も入っていましたが、それ以外にも何をどのように変更したか具体的に伺っていなかったものですから、最新の内容の定款を送ってくださいますか?。。。とお願いしていたんです。

ところが、2~3日後、 「アレ、分かったので、大丈夫でした♪ 送りマスね~♪」。。。との連絡があり、原本が郵送されてきたのデス。

けれども。。。。書類が到着しまして、定款を確認したところ。。。ムムム。。。(@_@;)

さて、どうなっていたでしょう?
次回へ続く~♪

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合同会社の職務執行者の選任時期 その6

2019年05月27日 | 商業登記

おはようございます!

記事が長くなってしまいますと、もはや何を言いたかったか忘れそうになっちゃいますが。。。(^^;)。。。前回の続きでございます。

職務執行者って、いつから選任できるのか???
私見ではありますけども。。。株式会社のように法律上の時期的な制約はないのですよね!?
だったら、「今回設立する合同会社の職務執行者としてAさんを選任します!!」とすれば、定款作成前だっていいはずでは???。。。と思っております。

例えばですね。。。「当社が合同会社の業務執行社員になる場合には、職務執行者として常にAさんを選任する。」と決議したって良いんじゃないだろ~か?? (◎_◎;)
まあ、これは極端なハナシですけども。。。。(^^;)。。。いずれにしても、Aさんが「どの合同会社」の職務執行者に就任するのかが分かったうえで、就任承諾の意思表示をする必要はあるとは思います。

。。。で、無難なところでは、少なくとも、「●●合同会社の業務執行社員になった場合は、Aさんを職務執行者に選任します。」とすれば、OKでは?
つまり、合同会社の職務執行者の選任行為ってモノは、業務執行社員の専権事項と考えられますよね?。。。ちゃんと選任しさえすれば、他の社員には「ウチの会社の職務執行者はAさんですんで、ヨロシクね!!」ってお伝えすれば良いだけ。
他の社員がその手続きや選任された職務執行者に口出しする権限がないんだったら、他の社員との関係性を考える必要もないワケで。。。自社の職務執行者を決めるタイミングなんて、ど~でも良くない!?。。。「どの合同会社」なのかが特定できれば。。。別に定款作成前だろうと、商号が決まる前だろうと、職務執行者を選任しちゃっていいんじゃないの??。。。と思っております。

だってですよ。。。
そもそも、100%子会社として合同会社を設立しようとした場合って、まず、「こんな会社にしましょう!!」って、ざっくりとしたコトを決めるじゃないですか?
その、「ざっくりとした内容」の中には、「誰を職務執行者にしようか?」も入っていると思うんですよね。

そうすると、職務執行者を選任するタイミングとしては、かなり早くなる。。。というのが、実情なんじゃないかなぁ~。。。って気がいたします。

しかし、この取締役会議事録(取締役会設置会社である株式会社の場合)が登記の添付書類になっているために、今回のように「この議事録じゃあダメかも!?」的なコトになり、わざわざ決議を採り直さないといけない。。。という事態に陥っているケースが多いと思うんですよね。

しかもですね。。。
その職務執行者が適法な手続きを経て選任されたかどうかは、基本的に他の社員に知らせる必要がないのに、法務局には議事録を見せないといけない。。。っていうのも、なんだか変な気がするんだよね~。。。(´-ω-`)

大体ね。。。。
職務執行者って、代表社員が法人の場合のみ登記事項になりますよね?
例えば、その法人が昔々に業務執行社員になっていたけど、代表社員じゃなかったとしたら、職務執行者自体は選任済みなんですよね。
。。。でその法人が代表社員になったとしたら、昔々の「職務執行者選任の議事録」を添付させるのでしょうけど、その議事録の「選任時期」や「決議の内容」に問題があったら、いったいどうするんだろ~???。。。という点は、前からギモンに思っています。


ま、とりとめのないハナシではあるし、そういうレアなケースを想定するのもどうかとは思うのですケドね。。。(~_~;)

あ。。。そうそう、決議の内容としては、やっぱり「選任する」というトコロは外せないのじゃないか??。。。とは思っています。

。。。というわけで、職務執行者の選任っていうのは、結構ヤッカイなモノですんで、皆様、お気を付けくださいませ!!

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合同会社の職務執行者の選任時期 その5

2019年05月23日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、職務執行者の選任時期について、どのように考えればよいのか???。。。 につき、私見を述べさせていただきますね(^^;)
あくまでも「私見」ですんでね。。。 ま、ご参考までってことで。。。ははは。。。

株式会社の設立のケースを考えてみますとね。。。。設立時取締役を選任する時期は、原則として発起人が出資金の払い込みをした後。。。というのが原則となっております。
ただし、設立時取締役を定款に定めるのでしたら、払い込みの前に決めることもできますよね。

つまり、これ、発起人である地位が確定しないと、設立時役員を選任する権限がない。。。ってことだろうと思います。
例えばですよ。。。発起人になろうとするヒトが払い込みをする前に設立時取締役を選任したとします。
しかし、結局一部の人が払い込みをしなかったとしたら、その選任決議ってどうなっちゃうの???。。。ってことじゃないかな?

一方、定款に定める場合ですけどね。。。
定款は発起人全員で決めるモノなので、選任決議のように「賛成・反対」を考慮する必要はありません。
そして、発起人の一部が払い込みをしていない状態では、設立登記は申請できない。。。選任決議ウンヌン。。。という以前に新会社が設立できないってことですかね??

 

。。。で、これを合同会社の職務執行者に当てはめて考えてみますと。。。(法務局のヒトは、そういう風に考えているような気がするんですが(^^;))

まず、選任方法としては「業務執行社員となる法人」が定めるしかありません。ここに、他の社員が介入する余地はないですよね?
ただし、定款において職務執行者の員数を制限したりすることはできますし、職務執行者のカテゴリーを決めておく(例えば、「当該法人の従業員・役員に限る」とか?)ようなこともできるんじゃないでしょうか?(←さだかではございません (~_~;))
じゃあ、定款に直接職務執行者を定めても良いんじゃないの???。。。とも思うわけですけどね~。。。(^^;)。。。この点に関しては、法務局はたぶん消極見解なんじゃないかな。。。と思っております。

「設立時は、業務執行社員たる法人の業務執行機関が職務執行者を選任し、その書面を添付せよ!」と法務省が言ってますしね。。。
それから、会社法598条1項でも、「業務執行社員たる法人が決める」とされていますんで、定款に直接職務執行者を定めてしまうことは難しいような気がします。

基本的には何でも定款で決めて良いにも関わらず、職務執行者はダメっていうのも変なハナシだとは思いますが、今回はその点は置いときまして、とりあえず、取締役会で選任しなければいけないという前提といたしましょう♪

次に、職務執行者を取締役会で選任する場合、株式会社のように時期的な制約があるか??。。。という点でございます。

ちょっと気になるのは、会社法598条第1項の規定ぶりだと、「業務執行社員」になることが決まってからじゃないといけないのか???。。。ってことなんですけどね。。。

次回へ続く~♪

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合同会社の職務執行者の選任時期 その4

2019年05月21日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス!

え~。。。このグループ会社としては、3度目の合同会社の設立でございまして。。。

なんだかね~。。。今回は、慣れちゃったせいかもしれないんですケド、取締役会の日程の連絡もなくて。。。。しかも、同時並行で株式会社の設立手続きもやっていたモノだから、合同会社の方は後回しになっちゃった感がございました。


。。。で、3月の下旬にね。。。「議事録ができましたので一応写しを送っておきますね♪」的なメールがきまして、拝見したところ。。。 「ぇぇぇえ゙~っ!!!こっ。。。これっ?!(@_@;)。。。これはちょっと。。。。。」的なシロモノ。

まずね。。。決議の時期は2月なんですよ。 定款作成日は3月下旬でね。。。またしても、「早すぎないのかな?」。。。というのが1点。

次に、職務執行者の選任議案がないっ!?。。。と思われる内容。。。(;O;)。。。 おそらく、前回ダイジョウブだったものだから、大きな誤解をしちゃったんだろうなぁ~。。。 。。。ケド、今回は、資料にも 「職務執行者を選任します」 は一切書いてませんでねぇぇ~。。。ただ、設立する会社の概要として、職務執行者の氏名が書いてある。。。という具合。

なので、この議事録で行けるかどうかは法務局の主観。。。なんでしょう。

だけどもねぇ~。。。少なくとも、ワタシはこれじゃムリじゃないかな~。。。と思いました。
ナンデもっと早く相談してくれないのよぉぉ~っ。。。(>_<)。。。もう時間もないのに。。。 う~ん。。。しかし。。。「ダメかも?」。。。程度では、再決議を頼めるような会社じゃないんだな。。。困った!!

というような状況だったもので、会社のご担当者様に直接法務局に相談に行ってもらうコトにしました。

そして結果は。。。。やっぱりダメでした。。。。(>_<)
ハナシによりますと、決議の時期もダメ(←定款作成後の選任決議が必要)だし、決議の内容もダメ(←職務執行者の選任決議としては不十分)だと言われたそうです。

そっかぁ~。。。。まぁ、登記申請前の相談で、法務局側も安全策を採らせたような気がするのでね。。。
結局、時期のコトはハッキリ解決してはいませんケド、個人的には、必ずしも定款作成日の前じゃないとダメってコトではないと思っております。。。決議の採り方(議案の内容)にもよるのだろうし。。。ただ、ココは法務局の主観が入るトコロなんだろうなぁ~。。。(~_~;)


今後は、(できる限り)キッチリと決議の時期も決議の内容も決めておかないといけないし、ワタシが担当者サマに「ビシッ!!」と言っておかないといけないんだろうな~。。。って、若干反省もいたしました。

。。。というワケで、急遽、何とか対応いたしまして。。。どうにかこうにか4月1日に間に合いました。。。が、これだけだと単なる事実関係の説明にすぎませんので、一応私見を述べさせていただきたいと思っております。

長くなっちゃいましたけど。。。次回へ続く~♪

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合同会社の職務執行者の選任時期 その3

2019年05月16日 | 商業登記

おはようございます♪

前回は横道にそれっぱなしでしたので、元に戻りまして。。。設立時の職務執行者のハナシ。。。(~_~;)

え~。。。あるデッカイ会社サンが合同会社を設立いたしましてね。。。基本的には弁護士さんが入っていたんで、定款の検討も手続きの日程も弁護士と会社サンで決めていたみたいなんです。

。。。で、登記だけウチの事務所にご依頼いただきまして。。。定款の電子署名も弁護士さんが行うというコトだったモノだから、基本的にはアチラにお任せしていたんです。

ところが、日程を聞いてみますとね。。。定款作成日の3か月くらい前に職務執行者の選任決議をしちゃった。。。というコトが判明しました。
う~ん。。。なんか、早すぎないのかなぁ~。。。(@_@;)。。。と思ってはいたのですケド、ま、弁護士さん主導なんだし、社員は1社だけだし。。。ま。。。ダイジョウブでしょう!!。。。ってコトにしました。

でも、何故だかね。。。経緯は不明なんだけど、急に、「職務執行者の選任決議は改めて定款認証後にやるコトにしました!」。。。と。
ワタシとしても、結構大きな規模の合同会社だったんで、ちょっと安心したことを覚えています。
これが昨年の話。

そして、その後、同じグループの別の会社が、またまた合同会社を設立することになりまして。。。今度は、選任決議の時期的なモンダイはなかったんだケド、「職務執行者の選任決議として認められますか?」。。。というような問い合わせが来ました(~_~;)

どういうことかというとね。。。
モトモトは、「子会社の設立」と「その子会社の職務執行者の選任」を別議案で決議しようとしていたのに、手違いで「子会社の設立」の決議だけをしてしまったというのデス。

ただ、議事録を拝見しましたらね。。。確かに本文中には職務執行者を選任したとは書いてないんだケド、資料が合綴されていまして、そこには「職務執行者として○○氏を選任します。」とハッキリ書いてある。。。なので、「これで大丈夫ですよ♪」。。。とお答えし、モンダイなく登記も受理されました。。。。これが今年の初めのコト。

その後、今年の4月1日に、またまた同じグループの会社が合同会社を設立することになりまして。。。

ついこの間合同会社を設立したばっかりだし、楽勝でしょ~♪。。。。と思ったのが甘かった(-_-;)

何があったかは。。。次回へ続く~♪

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