おはようございます♪
先日、ご相談のあった会社サン。。。結局、会社法対応の定款変更をされた司法書士サンにお任せするコトにしたらしく、ハナシは途中で打ち切りとなってしまいました。
真相不明のまんまで、ワタシとしては、チョビット残念 ^_^;
でも、アチコチでオハナシを伺っていますと、まだまだ「会計限定の定め」があるのかどうか。。。ちょっと分かってないヒトがいるような??。。。という感じがしております。
それから、もう一つのエピソード。
これは、ワタシ自身が関与したオシゴトなのですが、ある会社の買収案件で、数年前定款を全面変更した会社サンがございました。
買収案件では一般的に、会社の定款を新たな株主サンのグループ会社の定款に統一する。。。ってコトをいたします。
そのケースでも、定款は会社法施行前の規定のまんまでしたので、株主サン交代の時期に合わせて、細かい表現も含めて全面的に定款変更しておりました。
ところが。。。^_^;
今回、会計限定の定めの有無について確認したところ。。。会社法施行時は、譲渡制限の定めのある小会社だったのに、現在の定款には「会計限定の定めがない!?」。。。(@_@;)
あれっ???ナンデ??。。。廃止したのかなぁ~???
。。。と思い、当時の議事録を見直してみたのです。
でも、「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めは廃止する」。。。というようなコトは議案内容としては書いてません。。。
だとすると~。。。。
「みなされた規定」は「みなされたまま」存在する可能性も否定できない。。。ってコトにはならないだろうか???(>_<)
通常の定款変更の場合、「みなし規定」を廃止する場合には、定款変更案に附則等を設けてその旨を記載するようにしています。そうしないと、「みなされたまま存在し続けるのか」、はたまた、「定款変更後の定款に規定がないのだから、当然廃止したことになる」のかが良く分からなくなっちゃうから。。。
ケド、その案件自体が、相当難易度の高いモノでしたので、定款変更はあくまでも「オマケ」又は「ついで」的な位置づけでしたし、それに、定款変更と同時期に監査役は交代し(任期満了じゃなくて辞任でしたけど^_^;)、任期の引き継ぎもなかったんで(←会計限定の定めを廃止した場合、監査役は任期満了により退任しますんで、前任者の任期の引き継ぎはできません。)、その点も結果的にはモンダイのない状況。。。
さらに、当然のコトですが、会社としては業務監査権限を持った監査役を選任しているつもり。。。
。。。というワケで、総合的に判断し、現在、「会計限定の定めはなしっ!」。。。との結論に至りました。
もしかすると、当時、そういうハナシをキチンとしていた結果なのかも知れませんケドね~。。。。覚えてませんし(~_~;)。。。いかんせん、議事録に明記されていないので、チョット焦りました(~_~;)
(監査役が任期満了で退任していたら、ちゃんと考えた結果だった。。。というコトが確認できたんですけどね~(←会計限定の定めを廃止した結果、監査役が任期満了した。。。と、ハッキリ認識して登記したコトが分かります。)。。。コチラも、真相は不明でございます。
「昔の出来事は時間が経つと(担当者も変わるし)経緯が分からなくなるので、書面にハッキリ書いておいた方が良いデスよ。」って、会社の担当者にいつもオハナシしていることでしてね。。。
ホントにそうだなぁ~。。。と、反省しました。。。お騒がせして申し訳ありませんでした m(__)m
同じように、非公開会社の場合、「募集株式の発行を株主割当で行う場合、募集事項は取締役会で定める」旨の規定があるものとみなされていますが、この定めも定款に規定がないことが非常に多いのです。
事情を伺ってみますと、そもそも、「そういう定めがある」ってコトを認識されていないケースがほとんどなので、みなし規定を追加する定款変更決議をしたりもしますが、会社法対応の定款変更をする際に「みなし規定」の取り扱い(←廃止するなど)を定めず、かつ、定款に当該みなし規定を明記しなかった場合、それは「みなされた状態で存在しているのか」それとも、「定款に明記しなかった以上、黙示的に廃止した」と考えるのか。。。に関しては、以前からかなり悩んでいるトコロです。
今のトコロ、会社のご意向を確認したうえで、基本的に前者の考え方でやっておりますケドも。。。。皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見、お待ちしております m(__)m
。。。というワケで、ハナシはどんどん横道にそれていますが。。。次回へ続く♪