司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その4

2022年05月31日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きですケド。。。どこから話そうか。。。(;'∀')

そうですね。。。まず、電子署名のトコロから行きましょう ♪(#^.^#)♪

今までの記事を読んでいただいた皆様は、商業登記ではマイナンバーカードによる電子署名が万能ではあるけれど、実際にはあまり使われていない、ということをお察しいただいているのではないかと思いマス。

書面の電子化に積極的な会社って、リモートワークも進んでいて、ちょっとしたハンコを貰うコトも、なかなか難しい状況であったワケですよね。
ただ、そういう会社の場合、基本的に電子署名の手配をするのは、総務部などの担当部署のヒトなんです。
事業者署名型電子署名をするときは、基本的に署名依頼をするための登録作業が必要なんだけど、そういった面倒くさい作業は担当者がやってくれます。
なので、実際に署名するヒトたちは、メールで「署名依頼がきています。内容を確認して署名ボタンをポチっと押してください。」的な連絡がきて、基本、クリックするだけで完了!!となる。。。つまり、パソコンの操作とかが分かってなくても、無問題なんです。

商業登記電子証明書の場合も、担当者が署名できるようになっていますので、もちろん、署名権者は内容を確認しているのでしょうケドも、電子署名する作業は担当者のオシゴトになっております。
そのため、役員のヒト達が面倒なパソコンの作業をする必要はない。。。ってコトです(~_~;)

これ、会社の実印は担当部署に保管してあって、押印作業自体は代表取締役じゃないヒトがする。。。っていうのと同じだろうと思います。
社長自身がハンコを持っていて、必ず社長が押印する。。。という会社もあるにはありますし、それが本来の姿だとはいえ、効率的な運用のための支障は出てしまうので。

 

一方、マイナンバーカードによる電子署名はどうか??

さすがにマイナンバーカードを預けるヒトはいないでしょう?
しかも、商業登記電子証明書は基本的にコピーができますが、マイナンバーカードの電子証明書はカードのICチップに格納されているんで、コピーは不可(=_=)
そうなると、マイナンバーカードの電子署名は、ご本人がやるしかない。。。ということ。
しかも、会社にいないので、ご自宅とかで自分でパソコンを操作しないといけない。。。めんどくさ~いっ!!!

それに、印鑑証明書はたまに提出する必要がありますケド、実際に実印が押された書面に個人情報が書いてあるワケじゃない。
(印鑑証明書がなければ、それが「実印」であることすら分かりませんしね)

だけど、マイナンバーカードで電子署名したファイルには、いわゆる基本4情報(←住所、氏名、生年月日、性別)が登録されています。
だれでも見られるわけではない、とはいえ、権限があれば見られてしまう。。。コレ、実際、ちょっとヤダ (-_-;)。。。と思うヒトも多いことでしょう。

 

じゃあ、「株主=役員」のような会社は???。。。と考えてみますと、
こちらは、個人情報のモンダイはあんまりなさそう。。。なのかな??
ただ、そういう会社の場合は、「紙」のまんまで特に困ってはいないし、パソコンの操作が面倒。。。という問題はありそうです。

 

そんなこんなで(←ワタシが勝手に想像しているダケかも知れませんが)、マイナンバーカードで電子署名されたファイル。。。というモノは、オシゴトでは見たことがありません。

しかしですよ??
マイナンバーカードの電子証明書は万能ですから、これからは利用が進んでいくだろうし、その時に、「どうやって電子署名すれば良いですか?」って聞かれるかも知れない。

そんなことを考えていたら、あるお声がけをいただいたのでした (#^.^#)

ちょっと長くなっちゃいましたんで、次回へ続く~♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その3

2022年05月26日 | いろいろ

おはようございます♪

前回は、電子化ができる登記の添付書類を整理いたしましたので、本日は、電子化する場合の電子証明書について考えてみたいと思いマス。

まず前回の復習ね。
電子化できる書面ですが、所有権一部移転登記の場合は、「登記原因証明情報」と「委任状」でございます。
(これだけ???。。。って感じですが。。。ハハハ。。。(~_~;) )

先に、書面で作成する場合の「押印する印鑑」を確認しておきましょう♪

登記原因証明情報については、少なくとも登記義務者の記名押印が必要とされていますが、実印でなくても構いません。
もっとも、通常は実印を押印していただくようにお願いしています。
また、実務上は、登記権利者に関しても基本的に記名押印していただいていますケド、こちらは認印でOKデス。
(どちらかというと、自署してもらうコトに意味があると思っています。)

委任状に関しては、登記義務者は実印の押印が必須、登記権利者は認印で構いません。
今回は、ワタシが登記権利者と登記義務者の代理人を兼ねておりますんで、登記義務者の委任状のみが必要になりますね。

 

では、これを電子化する場合に、どんな電子証明書が必要か?。。。ですが、商業登記とは違って、いわゆる「事業者署名型電子証明書」は認められておりません。

つまり、不動産登記では、申請人が個人である場合、基本的に公的個人認証サービス電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書)が必要とされていて、PDFファイルには、マイナンバーカードによって電子署名をすることが必須ってコトなんです。
例えば今回、登記原因証明情報の作成者は、登記義務者と登記権利者双方としましたが、登記権利者に関しては書面であれば認印で良いけど、電子化したらマイナンバーカードによる電子署名をしなければならないワケ (◎_◎;)

へぇぇ~。。。そうなのか~。。。商業登記とは全然違うんだ。。。(~_~;)
法務省のHP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#a03

 

次に、印鑑証明書と住民票が不要になる理由について。

まず、住民票から。
こちらは、不動産登記規則44条1項の規定によって、住民票(←住所を証する情報)の添付が不要になっています。

(住所証明情報の省略等)
第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書(←公的個人認証サービス電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

 

印鑑証明書に関しては、ちょっと分かりにくくって。。。。かなり大雑把な説明になるんですケドね。。。(~_~;)

印鑑証明書は、基本的に書面申請の場合に限って添付が要求されているので、登記義務者の委任状にマイナンバーカードで電子署名されていれば、印鑑証明書の添付は当然不要である。。。という理屈になるようです。
まぁ~ね~。。。普通に考えて、印鑑証明書というモノは、書面に押された印鑑が実印かどうか照合するために添付させるので、照合するハンコがないなら、印鑑証明書を添付するイミはなしっ!!。。。ってコトなんですが、根拠条項に関しては、きちんと理解していませんでした。。。(-_-;)

 

ま、そういうワケでして、今回は印鑑証明書も住民票も不要!
結局、今回の登記では「登記済証(書面)」「登記原因証明情報(電子署名付)」「義務者委任状(電子署名付)」「固定資産評価証明書(書面)」が必要というコトになりました。

「えっ?それだけでいいの???(;'∀')」。。。って感じじゃないですか?

大丈夫だよね(不安不安)。。。(~_~;)。。。と思いつつ、次回へ続く~♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その2

2022年05月23日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きデス!

前回の記事とちょっとダブりますケド。。。。(~_~;)
所有権一部移転登記の添付書面は、通常の書面申請の場合、次のとおりとなっています。
(同業者の皆様には、釈迦に説法でございますね。。。スミマセン m(__)m)

1.登記済証(いわゆる「権利証」)又は登記識別情報
2.登記原因証明情報
3.売主(登記義務者)の印鑑証明書
4.買主(登記権利者)の住民票
5.代理人の申請の場合は、登記申請の委任状
6.不動産の価格証明書(固定資産評価証明など)

 

で、これを電子化するとどうなるか???

1.登記済証は電子化できませんので、紙のまま提出するしかありませんね。
  登記識別情報だったら、当然、オンライン申請時に識別情報を入力すれば、紙は不要になります。

2.電子化OK
3.不要(理由はあとで)
4.不要(理由はあとで)
5.電子化OK

問題は、6の価格証明書でしてね。。。
これ、実は法定添付書類ではないので、必ずしも固定資産評価証明書を添付する必要はありません。
なので、納税通知書とか、名寄帳などを利用することもできます。
ただですね。。。4月のことで、ちょうど年度替わりのため納税通知は届いていなかったものだから(毎年6月ごろに通知書が到着します)、手元の資料を利用することはできず、評価証明等を取得しなければなりませんでした。

でね。。。評価証明書って電子化されていないのか??。。。ですケド、東京の場合、評価証明書の発行請求はオンラインでできるようになっているんだそうです。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/denshi.html

へぇぇ~。。。そうなんだ。。。

でもねぇ~。。。コレ、オンラインの請求って、所有者しか使えないんですって。
代理人はダメだそうです。
そして、発行される評価証明書は「書面のみ」という。

なるほどね。。。しかし便利なのかな~。。。(~_~;)。。。取得までに時間がかかるのが難点かな。
しかも、東京23区の場合は、23区内の不動産であればどこの都税事務所でも取得ができますのでね。。。
う~ん。。。取得するまでの時間の余裕があるなら、それなりに便利ってことかと思いマス (~_~;)
が、今回はちょっと急いでいましたので、結局、都税事務所に行って評価証明書を取得してまいりました。
(今になって、せっかくだから試してみれば良かった。。。と、ちょっと後悔しています。)

でですね。。。結局のトコロ、登記の際に添付する価格証明書の電子化はできるのか???。。。ですケド、法定添付書類じゃないから、管轄法務局がOKだったら、評価証明書をPDF化して電子署名したモノでもいけるんじゃないかと思っています(照会しなかったので、ホントのトコロは不明 (~_~;))。
名寄帳だって、都税事務所のハンコとかないけど大丈夫ですからね(←一応、原本還付はしてますが、意味ない気がする(=_=))。。。だったら、写しに電子署名したデータでも大丈夫じゃなかろうか。。。と思いマス。

これがダメなら、完全オンライン申請はなかなか難しくなってしまうしね~。。。(~_~;)

。。。というワケで、今回は完全オンライン申請は無理でした。
しかし、いわゆる「半ライン申請(特例方式)」ではなく、出来る限り完全オンライン申請に近づけてみました。

次回へ続く~♪

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不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その1

2022年05月19日 | いろいろ

おはようございます♪

久々に不動産登記のハナシでございます。
もっともオシゴトじゃなくて、自分のハナシ。
ひょんなことから、自宅(建物)を夫から取得することになりましてね(持分移転)。

古い家ですので、登録免許税も売買代金もショボイんですが、良い機会なので、完全オンライン申請ができないモノか。。。と思い、トライしてみました。
ま、オシゴトじゃないんで、軽い気持ちでできるしね。。。補正になっても、取下げになっても大丈夫(?)ですから (~_~;)

ただ、不動産登記って基本的に対立構造となっていて添付書類の差し替えは難しい。。。つまり、オシゴトだったら、今回のようなことは絶対にできません。
なので、なかなかに貴重な体験だったと思いますし、皆さんもご興味があるでしょうから(ないかな?)、備忘録を兼ねまして、ご紹介してみますね (#^.^#)

 

不動産登記の完全オンライン申請ですけども。。。商業登記の場合は完全オンライン申請のための書面の電子化等について、書籍や研修会で情報収集ができるんですが、不動産登記になりますと。。。基本的には法務省のHPくらいしかありませんでした。
ちょっとビックリした。。。(◎_◎;)

ネットを検索すると、それらしいサイトはあるけど、結局はいつもの「半ライン申請(登記申請だけオンラインで、添付書面は全て紙で提出)」ばかり。
やっぱり、不動産登記の完全オンライン申請は難しいんでしょうね。

しょうがないので、HPを頼りに条文を読んだりしまして、若干不安は残るモノの、なんとか理解ができたような。。。という感じです。
それもこれも、不動産登記の取扱いが少なくて、勉強不足だからなんですケド。。。(>_<)。。。反省。

 

。。。というワケで、まずは、登記の添付書類から。

所有権一部移転登記の添付書面は、通常の書面申請の場合、次のとおりとなっています。

1.登記済証(いわゆる「権利証」)又は登記識別情報
2.登記原因証明情報
3.売主(登記義務者)の印鑑証明書
4.買主(登記権利者)の住民票
5.代理人の申請の場合は、登記申請の委任状
6.不動産の価格証明書(固定資産評価証明など)

ではでは。。。これを電子化しようとすると?
電子化できるのはどれ?
電子化するとどうなる???

チョット短いですが、次回へ続く~♪

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会計参与の書類備置場所 その3

2022年05月16日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きでゴザイマス。
あんまり需要はないのかな。。。と思ったりもしつつ。。。(;'∀')

まずですね。。。そもそも書類備置場所が変更した場合、中間省略登記が認められないのか。。。という点がちょっと気になりました。
例えば、代表取締役の住所が移転していた場合、重任の際は住所変更の登記を省略して新住所で登記できる。。。ってことになっていますよね!?
これと同じようなコトが認められないのでしょうか??。。。(?_?)

今回はあんまり時間もなかったものだから、備置場所の変更登記を入れたうえで、再任の登記をしましたけれどもね。。。しかしですよ!?。。。書類備置場所って、現在、どこに書類が備置されているかが分かれば良いんじゃないかと思うんです。
いつ変更したのかってコトを公示する必要性はないんじゃないかな~。。。と。
ただ、会計監査人の名称変更の登記とかって、基本的に中間省略は認められていないような気がして。。。(◎_◎;)。。。もっとも、名称変更っていうのはかなり重要な情報なので、そっちは実際問題として公示の必要があるように思いマス。

ムムムム。。。。(-_-;)

相談がなぁぁ~。。。即日あるいは2、3日で回答されるなら聞いてみますけど、今って、回答されるまで10日くらいは普通にかかってしまうんですよ。
なので、よほどのことがなければ(あるいは、時間に余裕がなければ)相談する気になれません。。。はぁ~。。。(=_=)

。。。というワケで、もし中間省略登記のハナシ。。。ご存じの方がいらっしゃれば、教えてくださいマセ m(__)m m(__)m

 

それから、税理士の資格証明書のこと。。。
これって、先例(H18.3.31 民商782号)の書面に限られるんでしょうかね?
そもそも、税理士(又は公認会計士)の資格を有するための証明なんだから、別に会員証(の写し)とかでも良くないでしょうか?

どうしてそんなコトを考えたか。。。
実はね。。。これもそのうちネタにしようとは思っているんですが、数年前から行政書士法人のオシゴトを受託しておりまして。。。出入国関係申請取次業務(いわゆる「入管業務」)の資格を有する社員については、その旨を登記するんですが、この場合は「申請取次者証明書(←会員証のようなモノ)」を添付すれば良いコトになっております。
。。。だったら、税理士であることの証明書も会員証で良くない??。。。と思ったワケです。

ただ、ココは先例で「コレを添付せよ!」って特定されちゃってるんで、難しいんだろ~な~。。。。(ノД`)・゜・。

法人だったら、資格証明書(←登記事項証明書)の添付自体が不要になっているのに、個人の場合は証明書の取得に手間も時間もかかってしまうのですよね~。。。。
それもこれも、会計監査人は、ほとんどが法人で、会計参与は個人の税理士さんが多いとはいえ、会計参与設置会社がごく僅か。。。で、特別支障がでていないからなんじゃないかと思いマス。

 

それから、税理士資格証明書を電子ファイルで発行して貰えないのか???。。。ですが、これもどうやら難しいみたい。
ちなみに、司法書士法人の社員加入の際の証明書(←司法書士法人の社員資格証明書)ですケドね。。。聞いてみたら、証明書も書面オンリー、申請自体も書面だという。

電子化するのは難しいのでしょうケド、そういう方向性で考えてもらいたいものだな。。。と思いました。

。。。というワケで、結論は出ていないんですが、今回は終了といたします。

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