司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

求人のお知らせ m(__)m

2020年03月31日 | いろいろ

おはようございます♪

3月も最終日でございますが。。。今年は例年とはずいぶんと様子が違いまして。。。(/ω\)
何だか空回りしています。

大至急っ!!わぁぁ~っ!!!。。。。と盛り上がり、「やっぱ延期ね♪ごめんね♪」。。。的なオハナシが重なっております。
なので、4月1日がいっぱいあったはずなのに、結構ショボいコトになりそうです(~_~;)

はぁ~。。。。

気持ち的に疲れているなぁ~。。。って感じがいたします。

 

え~。。。そんなこんなな状況でございますが、本日は求人のお知らせでゴザイマス (~_~;)
前回の続きは、もうしばらくお待ちくださいね。。。すみませんっ=3

現在、エーアンドシー総合事務所では、スタッフを募集しております。
コチラ→ http://www.a-ctokyo.com/adoption/

 

若干補足をさせていただきますと、ウチの事務所は合同事務所でして、二人のパートナーがおり、それぞれオシゴトの内容が異なっております。
ちょうど、二つの部署ともに求人をしていますので、応募していただく際はご注意くださいませ。
。。。というのもね。。。以前、勘違いしちゃったヒトがいるみたいなんですよ。。。ごめんなさい m(__)m

。。。で、ワタシの所属している部署のパートナーは栗原でございます。

 

なんだかずいぶん「そっけない」求人なんですケドね~。。。(~_~;)
ウチの部署は、商業登記がメインで、不動産登記の方は若干。。。という感じです。

石田の部署は、不動産がメインらしいです。外資系が多いのかな~。。。と思います。
ただ、ハナシを聞いている限り、動産・債権譲渡登記もあれば、商業登記も結構やっているみたいですし、信託もあって、ちょっと珍しい感じ?

一方、ウチの部署は、商業登記をやりたいヒトなら、いろんな会社があって面白いと思います。
しかも、私が言うのもナンですが、「ホワイト」です!!

色々なオシゴトがあるってことは、最初はなかなか大変だとは思いますけれどもね。。。(;一_一)
やりがいはあるんじゃないかしら。。。!(^^)!
お給料は「応相談」ですので、交渉してみてくださいね。

。。。というワケで、ご応募をお待ちしております。

以前も書きましたけれども、とりあえずどんな感じかもうちょっと詳しく知りたい。。。という方は、ワタシ宛にメールをいただいてもダイジョウブです。
あんまり権力はないのですケド、お仕事の内容はご説明できると思います。。。たぶん。。。(#^.^#)

どうぞどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m

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属人的株式のこと その4

2020年03月18日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

前回はあれよあれよ。。。という間に横道にそれてしまいましたが。。。(~_~;)

属人的定めのうちの「株主総会における議決権」の定め。。。これ、種類株式でも同じような設計ができるのか??。。。。(*_*;
できるとすれば、会社法108条1項3号。。。いわゆる「議決権制限株式」なんだろ~な。。。。と。

ここまでは前回のハナシ。

。。。んで、議決権制限株式ね。
「株主総会において議決権が一切行使できない」とすることもできまして、コチラは「無議決権株式」と呼ばれております。
よくある使い方は、やっぱり、オーナー一族には議決権を持たせ、従業員持株会に無議決権を持たせる。。。というモノかと思います。

さらに、議決権制限株式については以前から何度か書いていますが、「役員選解任権付種類株式」を導入したい。。。という会社さんには、ワタシ。。。議決権制限株式をお勧めしております。

これも、事業承継がらみで使っているんですが、旧オーナーさんが「後継者に株式を譲渡するんだけども、まだまだ心配なので取締役の選任権だけは自分で握っておきたい。」と仰るのですって。

株式の名称的にも良さそうな雰囲気なんでしょうね(^^;)
ただし、大変に複雑な株式なのでワタシはおススメしたくない。。。( 一一)
そこで、普通株式には取締役選任議案の議決権だけを与えず、旧オーナーさんの持つ株式には取締役選任議案以外の議決権を与えない。。。というご提案をしています。

だったら、拒否権にしたら良いんじゃない???。。。とも思えますが、拒否権って、とても強い権利ではあるのですが、いかんせん「拒否(否決)することができるだけで、選任する取締役を決めることはできない」という弱点があります。
なので、やっぱり議決権制限株式の組み合わせが良かろう。。。。と思っているんです。どうかしら。。。(*'ω'*)

 

あ。。。脱線が長くなるんで、ハナシを戻しましょう(~_~;)

え~と。。。議決権制限株式は「議決権のあり・なし」は定められるし、議決権の有無の株主総会の議案ごとに定めることもできます。。。。。ケド。。。。全ての種類の株式に議決権を持たせつつ、議決権の数を株式の種類ごとに定める(議決権比率を変える)ことはできないんですよね~。。。(~_~;)
ここが「属人的定め」との最大の違い。

もっとも、株式の内容ということではないんだけど、株式の種類ごとに異なる単元株式数を設定することで、議決権の数。。。いわゆる「複数議決権」というモノが事実上実現できるのだ!!。。。と言われております。

例えば、普通株式は100株1単元、A種類株式は1株1単元。。。という感じですね。
(普通株式の議決権を1個と考えると、A種類株式の議決権は100個になるってコトです。)
複数議決権というよりも、普通株式の議決権を減らすワケですが、まぁ、ある程度の調節は可能なんでしょう。

 

で、ワタシは異なる単元株式の数を定める。。。ってヤツね。。。会社法施行直後に経験いたしました。
そのときは、「1株1単元」って単元株式なの??登記するのかしら???。。。なんか変だけどなぁ~。。。(◎_◎;)。。。と思っていましてね。

だって、1株1単元だったら単元未満株式って存在しないだろ~し。。。
つまり、会社法188条3項には、「単元株式数は株式の種類ごとに定めなければならない」と定められていますけど、この意味するトコロは、全ての種類の株式が単元株式になるのか、はたまた、一部の株式だけを単元株式を設定することができるのか。。。というハナシ。

当時は、全ての種類の株式に単元株式数を設定するということで「1株1単元」と定めて登記もするってコトになったような気がしますが、最終的には導入しませんでした。
そこから月日も流れまして、やっぱり「1株1単元」は単元株式ではない。。。ということになったようです。
なので、「1単元株式の数:普通株式100株」とだけ定めれば良いということでゴザイマス。
ぃや~。。。ワタシが単に無知だったのかも。。。はぁぁ~(;O;)

とはいえ、種類株式で実現できるのはここまでなんでしょう。

一方、属人的株式の場合は、もっと細かい定め方ができるんだろうと思います。
例えば、「株主総会における取締役の選任議案については、株主Aが有する1株につき10個の議決権を有する」とかね。
議案と複数議決権の組み合わせができると、結構ベンリなんじゃないかな~。。。といつも思っております。

もっとも、さすがに属人的定めでは、拒否権付株式(=種類株式)のように、取締役会決議にまで口を出すことはできないようでゴザイマスけど。。。(~_~;)
当たり前か。。。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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属人的株式のこと その3

2020年03月12日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

相変わらずの更新頻度で申し訳ありませんっ。。。。。m(__)m。。。。早速先週の続きです!!

本日は、属人的定めのうちの「株主総会における議決権」について考えてみたいと思います。

まず、これね~。。。議決権を増やしたり、減らしたり、無くしたりすることができるってことなんでしょう。
先日の会社さんの属人的定めは、「株主Aが有する株式については、株主総会において1株につき5,000個の議決権を有する」というような定めでした。

発行済株式総数が1,000株なのに、1株につき5,000個の議決権を有する。。。って。。。(~_~;)
ぃやぁ~。。。なんか、暴利を貪っているような。。。(;一_一)
何でもアリ。。。という印象でした。

つまり、株主Aが登場しますと、ほかの株主は議決権は行使できるけど、突然少数株主になってしまう。。。という感じでしょうか(~_~;)
しかも、例えば、Aに株式が譲渡されたとしても、他の株主はそのコトをしらない。。。という事態もありえる。。。ぇぇえ~っ!!!

ただ、属人的定めってモノ。。。旧有限会社で認められていたらしい。。。でも、そういう使い方をしている会社は見たコトはなかったんで、たぶん昔は普及していなかったんじゃなかろうか。。。という気がします。
会社法では株主会社でも導入できるようになりましたし、事業承継にも使えるということもあって、一躍脚光を浴びたってコトかな????

 

え~。。。では、「株主総会における議決権」の定め。。。これ、種類株式でも同じような設計ができるのか??。。。。(*_*;

種類株式の内容として似ているのは、会社法108条1項3号の「株主総会において議決権を行使することができる事項」ですかね。
そのほかに「当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件」も定められます。

これ、昔の優先株式に付随していた権利ですよね。
当時は、種類株式というと優先株式しかなかったワケでして。。。「配当優先の代わりに議決権はない。。。ケド、優先配当できないときは議決権が復活しますよ♪」 という内容でございました。
もっとも、確か、議決権の制限に関しては定めなくても良かったような気がします。

さらに、議決権が制限されていても議決権の部分は種類株式の内容じゃない!!。。。と解されていたんで、登記の対象じゃなかったんですよ。
なのに、そこの部分も申請すれば登記できちゃったりもして、種類株式発行会社が少なかったせいもあるのか、法務局がどう考えていたのか分かりませんが(知らずに受理していたんだか、面倒くさくて受理していたんだか。。。(~_~;))

しかし、馬鹿正直(又は生真面目)に登記しなかったワタシは、議決権がないコトを証明するためにイチイチ定款を添付しなければならず、「むぅぅ~っっ!!"(-""-)"」と思っておりました。
どういうことかというとね。。。優先株式に議決権があるかどうかは登記事項じゃないから、定款を添付しなければ議決権がないコトが証明できない。。。ケドも、登記事項じゃないモノが登記されていれば、定款は不要。。。になるのでして。。。(;一_一)

愚痴っぽいハナシになってまいりましたが。。。本題に入れず。。。次回へ続く~♪

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属人的株式のこと その2

2020年03月04日 | 株式・新株予約権

おはようございます (;一_一)

更新が大変遅くなりまして。。。申し訳ありません!!
12月決算の会社さんの定時株主総会の準備があったり、組織再編関係の仕込みが二転三転したりして、あれっ???。。。と気づいたら、こんなコトになっておりました。
Σ(゚д゚lll)ガーン

そして、最近は、なんだか落ち着かない日々ですよね。
通勤ラッシュの時間も、電車がガラガラになってきました。
気味が悪いくらいです。
クライアントの会社サンは、ご自宅でオシゴト。。。という方も増えていますケド、うちの事務所のような中小企業はテレワークなどというシステムはありませんのでね。。。(~_~;)
感染しないように気を付けながら過ごしております。

一番怖いのは、自分が罹ることよりもヒトにうつすことですからね。。。ホント、目に見えないモノって怖いデス。
3月の行事も軒並み中止か延期になってますんで、その分時間があるハズなんだケドなぁぁ~。。。

色々心配ですけど、今できることをやるしかなさそうです。

 

では、前回のつづきデス!

属人的株式ね。。。書き始めたのは良いけれど、結局どういう風にハナシを進めたら良いものか。。。ちょっと迷ってしまっていてですね。。。( ;∀;)
ま、思いつくことから書いていきますんで、変な感じになるかも知れません。すみません(←先に謝っときます)

まず、どういうものなのか??。。。について、ちょっと触れてみたいと思います。

会社法では、「株主平等の原則」というモノがありますよね。
なので、株主ごとに異なる取り扱いをしてはいけません。。。というのが大原則。
もちろん、違う種類の株式であれば株式の種類ごとに異なる取り扱いをするわけだけど、同じ種類の株式であればだれが株主であろうと同じ。。。

この原則を覆すのが、属人的株式っていうモノなのです。
一応、条文をご紹介しておきましょう♪

(株主の平等)
第109条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

では、105条1項各号に掲げる権利は何か???。。。というと
コチラ↓

一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権


え~。。。っとね。。。。(~_~;)
これを種類株式で同じ設計にできるか!?。。。というと、剰余金の配当と残余財産の分配に関しては、会社法108条1項1号と2号で同じ内容にすることが可能です。
属人的株式(定め)の場合だと、例えば、Aさんが株主だった場合には、A所有の株式は1株あたり他の株式の2倍の配当を貰える。。。となり、一方、種類株式であれば、優先株式は普通株式の2倍の配当を受ける。。。という感じの規定になります。

。。。で、属人的株式だと、AさんからBさんにその株式が譲渡されますと、譲渡された途端に他の株式と同じ配当金になる(優先配当が貰えなくなる)。。。という具合。

最大の特徴はですね。。。種類株式っていうのは自動的には消えないけど、属人的株式は株主が変わればその定めは自動消滅する。。。ってトコロなんです。
(ま。。。言い方を変えると、突然現れるコトもあるんだけど。。。(◎_◎;))

例えば、拒否権付株式ね。
「黄金株」なんて言われてるくらい、強力なワケですよ。
言い換えれば、危険!
悪用されたら、大変大変っ!!。。。な株式。

事業承継なんかでも良く使われていますケド、取得請求権や取得条項を付けて会社の自己株式にすることはできるし、自己株式を消却することも可能です。
ただ、自己株式を消却するには、取締役会の決議とかが必要でしょう?
誰かの意思を介在させずに消滅させることができない。。。はず。。。なのです (*_*;

ところが、属人的株式っていうのは、Aさんがお亡くなりになれば安全な普通の株式に自動的に変わる(戻る?)んでね。。。これ、なかなか便利に使えそう。。。と思っているんですケド、どうやら税務上の取り扱いが良く分からないらしくって、ワタシがお付き合いしている税理士の先生方は導入に消極的なんです。
(もっとも、属人的定めでは拒否権は設けられないんですが。。。(~_~;))

ただ、巷では結構存在するらしい。。。という噂は聞いておりました。
けれども、登記されないのよね~。。。(^^;)。。。だから、実際には定款規定で確認するしかなく、今回、実物を見るのは初めてだった。。。というワケなんです。

 

。。。う~ん。。。やっぱり、なんか整理できてなくて申し訳ありませんね。。。(>_<)
とりあえず、次回へ続く~♪

コメント (2)
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