司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社設立の際の代表社員の就任承諾書 その1

2017年10月30日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日からは再び合同会社のオハナシでございます。

最近合同会社の記事が多いですような気がいたしますケド。。。
実はね。。。先日、ご同業の方から、「charaneko さんは、ブログに合同会社の記事を書いてるんで、合同会社に詳しいと思われているみたいよ!?」。。。というような噂を聞いたのですが。。。(@_@;)

それ、全然違いますからねっ!!
取扱いの件数はすごぉ~く少ないのデス。
でも、超レアな会社サンを担当させていただいているもんだから、アレコレ疑問が湧いてくる。。。という感じ。
なので、とっても偏った知識だと思うんですよね~。。。。ブログもね。。。書いておかないと忘れる。。。ってのが理由なんです(~_~;)
(ダラダラ書いているだけで、ナカミはあんまりないデスし。。。)

。。。というワケで、勘違いされている方、よろしくお願いしますね~。。。♪
講師とかは全然ムリデス(;O;)

さて、本日は、ワタシの担当している会社のコトではないのですが、代表社員の就任承諾の有無について若干混乱が見られるみたいですので、取り上げてみたいと思います。

先日、ワタクシ、合同会社の設立登記の案件を担当しておりました。。。というハナシは既に書いたところではございますケド。。。あのときの定款は電子定款でございました。

合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がないのですよね~。。。だったら、紙で作れば良いじゃん!!。。。と思うかも知れませんが、どっこい!ほとんどの会社は電子定款を選択されるのでありマス。

そんなにもったいぶるハナシじゃないんだケド、何故か?。。。というと、印紙税4万円の節約のためなんです。
紙の定款ですと、印紙を貼らないといけませんが、電子ファイルで作成しますと印紙税が要らない。。。(^_^;)

公証人の認証が要るかどうかと、印紙税がかかるかどうかは別モンダイなんですね♪
もちろん、設立登記申請の際に定款に収入印紙が貼られていないとダメ。。。というワケではないと思いますが(合併契約書なんかも、収入印紙を貼らずに添付してますし)、登記の際は要らなくても最終的には必要ですからね。。。それが、電子定款にすれば「タダ!!」。。。ということです。

そのため、合同会社の設立時の定款に関しては、定款作成の委任状を頂戴しまして、代理人が電子定款を作成するコトがホトンドだろうと思います。
ちなみに、電子定款の作成代理人は、登記申請の代理人と別のヒトでもOKです。

。。でね。。。

合同会社の設立時において、定款で代表社員が定められていた場合。。。代表社員の就任承諾書は要らない。。。ってコトになっておりますね。
代表社員の就任承諾書が必要な場合としては、業務執行社員の互選で定めるような場合。。。と解説されていると思います。

。。。ですけど、これが紙じゃなくて電子定款だとしたら、就任承諾書が要るのだろうか????。。。というハナシでございます。

何を言ってるか分からないヒトもいらっしゃるかもしれませんが。。。次回へ続く~♪

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一般社団法人の代表理事の交代 その8

2017年10月26日 | 商業登記

おはようございます。

え~。。。一応本題については終わりにしたところでございますケド。。。ちょっと気になっているハナシ。。。についても考えてみたいと思います。

商業登記規則第61条6項ただし書きには、「当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」と定められています。

これを一般社団法人に当てはめますと。。。「当該印鑑と変更前の代表理事が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない」と読み替えるワケですよね。

したがって、従前の代表理事が出席権限を持って理事会に出席し、当該議事録に法人の届出印を押せば、他の出席理事等は個人の実印を押す必要はない。。。ってコトでございます。

。。。で、「従前の代表理事が出席権限を持って理事会に出席する」とは?。。。つまり、代表理事としてではなく、平理事や監事として理事会に出席する場合でもOKという意味になります。

しかし、ここで変なコトを考えてしまったワタシ。。。(@_@;)

一般法人法第95条3項カッコ書きの定款の定めを置いた場合、理事会議事録の署名義務者は「出席した代表理事と監事」ということになりますよね?

。。。というコトは???
従前の代表理事が平理事として理事会に出席していた場合って、議事録への署名権限があるのか???ってコトが非常に気になっているんです。

従前の代表理事が監事として理事会に出席したのであれば、監事にはそもそも署名義務がありますからね。。。別に悩む必要はないんです。

ですが、定款で理事会議事録の署名義務者を「出席代表理事と監事」と定めた場合って。。。平理事にはもはや議事録への署名権限がない。。。と考えることもできるんじゃないかしら???。。。と思うんですよ。

え~と。。。これを株式会社に当てはめるとしますと。。。(@_@;)(@_@;)(@_@;)。。。同じようなケースはない!?。。。(@_@;)

ちょっと似ているかな?。。。と思うのは、指名委員会等設置会社において代表執行役を選定する取締役会議事録でしょうかね?
あれね。。。従前の代表執行役が会社の届出印を押していれば、他の出席取締役等の個人実印の押印は不要。。。なのですケドも。。。従前の代表執行役って「取締役を兼ねている」コトが必要だとされておりマス。

ま、こちらは、バッチリ明文化されていますんで、一般社団法人と同じではないと思うんだケドも。。。^_^;
指名委員会等設置会社における代表執行役っていうのは、取締役でなくても良いんですね。。。
。。。で、執行役が取締役会に出席していれば、その氏名は議事録の記載事項にはなるんです。

ただし、署名義務者はあくまでも取締役。
取締役会議事録なんだから当たり前といえば当たり前ではあるんだケド、署名権限のないヒト(つまり取締役でない従前の代表執行役)が任意に議事録に会社の実印を押したとしても、規則61条6項ただし書きの適用は受けられない。。。ということナンデス。

したがいまして。。。例えば、従前の代表執行役が定時総会終結をもって取締役を退任して、その後の取締役会で代表執行役として再任した場合、取締役会議事録に当該代表執行役が会社の届出印を押しても規則61条6項ただし書きの適用はない。。。ってことになりマス (>_<)

。。。で、一般社団法人に関しても、定款に別段の定めを置いた以上、従前の代表理事が「平理事」として出席していたとしても、署名義務がなく、任意に記名押印(←法人届出印)したとしても、規則61条6項ただし書きの適用は受けられない。。。と考えるんじゃないかな???。。。って気がする。。。。(@_@;)。。。。というワケ。

もっとも、「取締役を兼ねない代表執行役」と「定款で署名義務者から除外された平理事」では、ちょっと意味合いが異なりますかねぇ~。。。???

しかも、議事録の真正担保という意味では、平理事でも良いだろう(定款に別段の定めがなければ、平理事でOKなのだし。。。)。。。と思いますしねぇぇ~。。。

なので、趣旨的にも問題ないし、実務上もその方が簡便だ。。。。とは思うんです。。。。(~_~;)。。。。ケドね。。。そういうトキだけ平理事を登場させても良い。。。なんて、あんまり都合が良すぎないかしら???。。。それに、整合性も保てないんじゃないかしら???。。。って気がしちゃっておりまして。。。。(@_@;)。。。ど~なんでしょ~?

この点については、ワタシの考えすぎ。。。。だったらいいんだケドねぇ~。。。

。。。というワケで、結論をご存じの方、ご教示いただけると嬉しいデス♪
どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

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一般社団法人の代表理事の交代 その7

2017年10月24日 | 商業登記

おはようございます♪

前回のハナシ。。。皆様はどのようにお考えでしょうか???

確かにね。。。議事録の真正を担保する(代表者交代担保)。。。という趣旨に照らしますと、今回選定された代表理事だけが個人の実印を押したって、代表者交代担保の目的は達成できない。。。という気がいたします。

ただね。。。一方で、「出席した代表理事及び監事のみに署名義務を課せばよしっ!」という別段の定めを許していますからね~。。。これって、一般的に「出席したヒト」だけに署名義務を課すのであって、監事が欠席したら定款の別段の定めは効力がない。。。と解するのは無理筋なんじゃない??。。。と思うのです。

それに、例えば、代表理事は欠席だけど監事は出席した。。。ケースだったとすれば、きっとそっちはOKだろう。。。と思うワケですよ(それも確かじゃないんだケドね。。。)。だって、議事録の真正担保という目的は達せられますからね~。。。
でも、もしそうだとすると、監事だけが出席の場合は良くて、代表理事だけが出席の場合はダメ。。。っていうのは、整合性がないからな。。。これもキビシイでしょう。。。(@_@;)

さらにですね。。。
以前の記事でも例に出しましたけれども、(定款の定めによって)社員総会の書面決議で代表理事を選ぶ場合(=新任の代表理事が議事録作成者になる場合)や社員総会(開催)で代表理事を選んだけど、選ばれた代表理事以外は全員欠席だった。。。というケースも、新任の代表理事だけが個人の実印を押す。。。ってコトになりますからねぇ~。。。

結果的には同じ状況になるのに、理事会議事録だけはダメですよ。。。ってハナシになるのはおかしいよなぁ~???と思います。

社員総会議事録と理事会議事録の違いは、「出席したヒト」が他にいるのかどうか???という点。。。

社員総会での選定の場合には他に出席した理事がいないのですから、そのヒトに「確かにAさんが代表理事に選定されました。」と証明させるのはオカシイし酷でしょう。。。ケド、理事会の場合は実際に他の理事がその場にいるんだから、証明責任を負わせるコト自体は変じゃない。。。と考えるのだろうと思います。

 

。。。で、私見と致しましては。。。真正担保はなされるべきだ。。。とは思うのですケド、定款で別段の定めをするコトを認めている以上、結果的に新任の代表理事だけが個人の実印を押すことになったとしても、致し方ないのでは???との結論に達しました。
他の出席理事が実印を押す必要があるかどうかが、監事の出欠という偶然の事情で左右されるのもおかしいと思いますしね。。。(~_~;)

もっともね。。。さすがに代表理事と監事が全員欠席。。。というコトであれば、原則的な規定に戻って、出席理事全員が個人実印を押すしかないだろうな。。。と思います。

。。。というワケで、一応今回のケースに関しての個人的な意見は以上のとおりなのですが、もう一つ気になっているコトがありますんで。。。まだ続く~♪

 

オマケ: ダラダラとこの記事を書いておりましたら、途中で今回の管轄法務局から最終回答があったそうです。
結論としては、「出席した新任代表理事の押印(+印鑑証明書)のみの理事会議事録でも却下はできない」。。。とのこと。

積極的に良いとは言いたくないケド、仕方ないのよね。。。(-_-)。。。って感じみたいデス。
そうそう、そんな感じのハナシってよくありますねぇ~。。。それに、そう言いたい気持ちもすごく良く分かります。

一応ね。。。管轄法務局の回答(まだ一部のハナシかも知れませんが)とワタシの私見は同じってコトでした。、良かった良かった♪

もっとも、どうやらこの件は管轄法務局ごとに異なる運用がなされているみたいですので、これを機に統一的な見解が出ると良いな。。。と思っておりマス。
実のところ、東京法務局管内の見解も知らないし。。。(@_@;)
何たって、ヒトゴトなんですから。。。ハハハ。。。(~_~;)

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一般社団法人の代表理事の交代 その6

2017年10月20日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです!

理事会設置一般社団法人の場合、代表理事を選定した理事会議事録については、定款に別段の定めがあれば、原則として「出席した代表理事と監事の個人実印を押せば良い」。。。ってトコロまでを確認しました。

では、次に、出席した代表理事というのは、いったい誰なのか???
という点が若干気になるトコロです。

実は、この点に関しては、株式会社の取締役会では考えたコトがありませんでしたケドも。。。今回のモンダイ解決に際しては必須だと思います。

つまりね。。。出席した代表理事っていうのは、その理事会で選定される代表理事を含むのか?。。。それとも、再任の代表理事は含むけど、新任の代表理事は含まないのか?。。。。はたまた、新任・再任問わず理事会で代表理事に就任したヒト全部を含むのか??。。。ってハナシでございます(今回は理事の改選直後の理事会を想定していますケド、理事の増員の場合に関しては、何となく既存の代表理事だけを指すような気もして。。。^_^;。。。でも、増員だったら、既存の代表理事が届出印を押せますんで、あんまりモンダイにならないか。。。(@_@;))。

。。。でね~。。。このハナシを考える時に、とっても紛らわしいな。。。と思ったのが、商業登記規則61条6項ただし書きのコト。
要するに、従前の代表者が法人の届出印を押印すれば、個人の実印を押さなくても良い。。。ってヤツです。
これ、原則に対する例外規定なワケですが。。。こちらに関しては、当然のことながら、今回選定された代表理事は含まないのですよね。

このただし書きは例外規定なんだケド、一般法人法95条3項カッコ書きの定款の定めも「原則に対する例外規定」なのでして。。。(@_@;)
適用される場面がそもそも違っているんですが、何だか頭の中で混ざる。。。(~_~;)。。。。のはワタシだけでしょうか?

 

とにかくね。。。一般的な考え方であれば、「出席した代表理事」とは理事会において代表理事に就任したヒト(理事会の終結までに「選定決議+就任承諾行為」が必要)を指すハズなんですね。
さすがに、代表理事に選ばれなかった従前の代表理事は当てはまらないでしょうし、再任と新任を区別するのも無理があると思うしね。。。
ですから、「代表理事」には、その理事会で選定された新任の代表理事も含めて考えて良い(もちろん、理事会で就任の効力が生じている場合に限ります。)と思います。

では、次に、今回のケースのように、監事が欠席だったら結論が変わるのか。。。というハナシ。

要するにですね。。。監事サンというのは、基本的に中立のお立場なワケですよね。。。だから、「代表者交代担保」という趣旨に照らし、監事の記名押印が必須なのか?。。。。すなわち、理事会議事録に理事全員のハンコをもらってくるのは大変だろうから、ソコは「代表理事」だけで良いコトにしましょうね♪。。。その代わり、中立の立場の「監事」の出席は絶対必要よっ!!。。。というハナシかどうか???。。。ってコトです。

つまり、監事が欠席で実印を押せないならば、もはや一般法人法95条3項カッコ書きの定款の別段の定めによることはできず、原則に戻って出席理事全員の実印が必要になる。。。と考えるのかどうか???。。。。

う~ん。。。どうなんだろぉ~。。。。???(-_-;)

次回へ続く~♪

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一般社団法人の代表理事の交代 その5

2017年10月18日 | 商業登記

おはようございます♪

前回は、株式会社の代表取締役を選定した議事録についておさらいをいたしましたんで、今回は、一般社団法人が代表理事を選定した議事録だとどうなるか、考えてみたいと思います。

1.理事会議事録(実開催)⇒商業登記規則61条6項3号準用
出席理事及び監事の個人実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、他の出席理事及び監事は認印押印または自署でよい。

2.理事会議事録(書面決議)⇒商業登記規則61条6項3号準用(類推)
理事全員の個人実印押印(ただし、理事が個々の同意書に実印を押すことでも可)。
ただし、従前の代表理事が議事録に法人届出印を押印している場合には、議事録には、その他の理事の押印等がなくても可。

3.社員総会議事録(実開催)※定款に、社員総会で代表理事の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒商業登記規則61条6項1号準用
議長及び出席理事の個人実印を押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、議長及び(法人届出印を押印した理事以外の)出席理事の署名義務はない。

4.社員総会議事録(書面決議)※定款に、社員総会で代表理事の選定決議が出来る旨の定めがある場合⇒商業登記規則61条6項1号準用(類推)
議事録作成者である理事個人の実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、不要。

ま、ここまでは単純に読み替えているだけナンデ、特段モンダイはないと思います。

。。。で、株式会社と違うのは、一般法人法第95条第3項カッコ書きで規定する「定款の別段の定め」ですよね。
理事会議事録の署名義務者を定款で「出席した代表理事及び監事」と定めた場合についてデス。

一般社団法人等登記規則第3条では、商業登記規則第61条第6項第3号を準用しているワケですが、条文上はどこがどういう風に準用されているかが定かではありません。

そのため、一般法人法第95条第3項のカッコ書きまでが準用されているかが良く分からん(@_@;)。。。と思うのですよね~。。。
つまり。。。

A 「理事会の決議によつて代表理事を選定した場合 出席した理事及び監事が理事会の議事録に実印を押す」
B 「理事会の決議によつて代表理事を選定した場合 出席した理事(定款に別段の定めがある場合は出席した代表理事)及び監事が理事会の議事録に実印を押す」

上記の2つの解釈が成り立ちますが。。。コレに関しては、カッコ書きを含めて準用される。。。よって結論はB。。。ということだそうです。
この辺は、一般法人法施行時の一般社団法人等登記規則の準用についての解説にハッキリと書いてありますから、間違いはありません。

そうなりますと、定款に別段の定めがある場合の上記1は、次のようになるハズ。

1-2.理事会議事録(実開催かつ議事録の署名義務者についての定款の定めがある場合)⇒商業登記規則61条6項3号準用
出席代表理事及び監事の個人実印押印
ただし、従前の代表理事が法人届出印を押印している場合には、他の出席代表理事及び監事は認印押印または自署でよい。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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