司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

評価額0円? その3

2012年12月28日 | いろいろ

おはようございます♪

ウダウダしている間に、あっという間に御用納め。。。=ワタシ共の今年の仕事納め。。。=今年のブログ納め(?)。。。でございます。

さすがに来年に持ち越すのは気持ちが悪いので、何とか片付けよう!
ってコトで、とにかく、昨日の続きです。

国立公園指定区域内の土地。。。前回と今回、どう違うか?ってとこからでした。

前回の固定資産評価証明書は、道路などと同じよ前回のうに「非課税」とされたうえで、非課税の根拠条項が記載され、さらに、近傍価額(近傍の土地の1平米あたりの単価)が記載されていたと記憶しております。

道路の場合は、近傍価額で計算した価額(当該土地の地籍×近傍の土地の平米単価)の30%が課税価額になりますが、同じ非課税であっても非課税根拠が異なる場合は、近傍価額で計算した価額そのもの(=100%)が課税価額になる。。。。と、以前、教えていただきました。

具体的には、地方税法348条第2項第5号(←公衆用道路の非課税根拠)以外は、30%(正しくは100分の30に相当する額)にはならないってコトです。
ちなみに、今回の土地の非課税根拠は、「地方税法第348条第2項第7号の2」だと思います。

お役所の方とオハナシした時は、「評価証明書には、非課税の根拠条項は載せませんけれども、近傍の土地の価格は載せておきますね♪」と仰っていたので、あれっ?っと思ったんですが、考えてみれば、「評価していない(評価額がない)」のではなく、「評価額=0円」なんですから、近傍価額ウンヌン。。。というハナシにはならないんでしょう。。。

しかしですね。。。どうも気になる。。。ぃや。。。やっぱし気になる。。。
そこで、念のため法務局に電話してみました。
「評価額ゼロ円なんで、登録免許税は1,000円で良いハズですよねぇ?だけど、こんな評価証明書(=評価額0円)は見たことがなかったもので、一応、確認!と思いまして。。。」

すると、あちらも「え~っ!?ゼロ円ですかぁ?ぃや僕も見たことないな~。。。念のため、その評価証明書FAXして貰える?」と仰る。

やっぱり、ワタシと同じように、どうも不自然だと感じられたようです。

で、FAXしまして、その後数日。。。。
お役所(=評価証明書を発行したお役所)から、郵便が届きました。
中には、再発行された評価証明書。。。
評価額はゼロではなく。。。普通にそれぞれの土地の評価額が記載されており、非課税とは書いてない。。。

どうやら、法務局からお役所(市区町村)へ連絡されたようで、「登録免許税は課税されるそうなので、評価額を記載した証明書を再度送付します」というような送付状が付いておりました。

「。。。でもな~。。。非課税土地なのに評価しているってコトだから、これはこれでチョット変なんじゃないか?」とは思いましたが、それ以上突っ込むのも何なんで、これでやるしかないんでしょうね。。。

ま、やっぱり、「評価額0円」ってコトは、ないようです^_^;

。。。というワケで、皆様!
今年も愚痴やら、備忘録やら。。。
自己満足のブログにもかかわらず、今年も1年お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました m(__)m

暖かいお言葉やご助言に支えられ、今年も何とか最後まで続けることができました。
ブログを通じて皆様とコミュニケーションが取れることは、日々の活力源であったと思います。

ネタ切れの危機は常にありますが^_^; また来年も頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします !
来年は、勝手ながら少し長めにお休みをいただくことにいたしまして、1月15日からスタートです♪

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評価額0円? その2

2012年12月27日 | いろいろ

おはようございます♪

明日は仕事納めですので、今日も何だかバタバタしておりまして。。。
軽い話題で失礼!(。。。って、いつもかな?^_^;)

ところで、昨日、久しぶりに埼玉県の会社の登記を申請したのですが、登記完了予定日がすんごく遅い。。。
たぶん、今日書類が到着して、完了は1月11日の予定だろうと思います。
そこで、野次馬根性で、千葉とか横浜を確認したわけですが、別に遅くないみたい。
。。。。ってことは、集中化の影響じゃないんでしょうし。。。どうしたのでしょうね~?さいたま地方法務局さん。。。^_^;

では、昨日の続きでございます。

国立公園。。。であります。
国立公園って、非課税なんですね。。。(指定区域の種別によるそうです。)
個人的には、国や地方公共団体が所有すれば良いのじゃないか!?と思うのですが、なぜか、個人や会社が所有されていることがあるみたいです。
税金は掛かりませんから、持っていても損はないのかも知れないし、「国立公園内の土地を持ってるんですよぉ~凄いでしょ!?」って自慢できるコトなのかも知れませんが、少なくとも、今回は会社のご担当者はその事実を全くご存じありませんでした。
土地を所有している事実は把握しているけれども、購入した経緯どころか、なぜ、税金を納めなくて良いのか。。。も知らない。
ワタシから、そのコトをお知らせしたところ、ビックリ!

前回は数年前でしてね。。。
その時は、初めてでしたから、ものすごぉ~く驚きました。
所有者は個人でしたが、その方は、「国立公園内の土地」であることはご存じで、「引き取り手がいれば売ってしまいたいのだけれども。。。」と仰っておられました。
そっちのケースは、年間の管理費がバカにならない。。。というコトでした。
山火事の心配などもあるし、手放したいけど、買い手はおらず。。。

今回、伺ったトコロによれば、今回の土地は売却すること自体は、特に制限はないのだそうです。
なので、所有権移転登記に際して特別な添付書類は不要とのこと。
譲渡制限みたいなモノがあるのかと思ってましたけど。。。ないんですね。。。

ま、とにかく、非課税である理由は確認できましたので、所有者からの委任状をいただきまして、郵送で評価証明書の交付請求をしたんです。

数日後、評価証明書が到着しまして、早速確認をしたところ。。。
????

う~ん。。。こんなの初めてだよね~。。。前はこうじゃなかったよね~。。。これで良いのかなぁ~。。。しばらく考えました。

というのも、土地は数筆あったのですが、全て「評価額0円」!
ゼロゼロゼロ。。。

。。。というコトは。。。。登録免許税は数筆まとめて最低額である1,000円。。。で良いんだろ~か?
え~。。。でも、これ、前回と違うんだけどなぁ~。。。(~_~;)

続きはまた明日♪

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評価額0円? その1

2012年12月26日 | いろいろ

おはようございます♪

まず、昨日の記事について。
内藤先生から、色々とご教示いただきまして、ワタシのギモンはすっかり解消いたしました。
。。。とはいえ、時間ができたら、自分自身でキチンと確認してみようと思っております。

謄本の画像が載っているHPもご紹介いただきましたので、ご興味のある方は是非ご覧くださいマセ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ded479ae2ed2e1de677122a7a06fd8f3

でですね。。。クライアントさんからお送りいただいた謄本のコピーは、これほど鮮明なモノではなく、何が書いてあるか判読するのも大変。。。というシロモノなんです。当時は青焼きの謄本だったので青い用紙に青い字ですし。。。それに達筆なんでね~。。。^_^;
原本を拝見するのが楽しみです♪

そして、本日のお題です。
実は、若干続きなんですけれども、この「登記名義人本店変更」の登記が必要な物件。。。。ある場所の土地なんです。

まず、登録免許税の計算をしましょう♪ ってことで、該当物件の納税通知書の写しを頂戴することに。
ところが、「税金を払っていないのですけど、これはどうすれば?」とのお問い合わせ。

そこで、権利証(=所有権の登記済証)の写しを送っていただきまして、物件の確認から始めることになりました。
これがまた、昔の権利証なもので、判読するのが大変大変。。。
そして、市町村合併があるもんですから、現在の所在とはすでに異なっております。

その後、どうにかこうにか、物件が特定できまして登記情報を取り(その時点で、登記されている所有者の本店が昔のまんまになっている事実が発覚しました)、固定資産の評価証明書の交付申請。。。というトコロまで漕ぎ着けましたが、遠方ですんで、手数料の確認のために事前にお役所に電話。

で、ま、興味もあったモンですからね。。。なんで課税されていないのか訊いてみたんですよ。
すると、「あぁ~ココですか。。。。ココは国立公園ですからね。。。」とおっしゃる。
こ。。こ。。国立公園っ!?

なるほどねぇ~。。。
(これはワタシの勝手な想像ですが)つまり、国立公園の指定区域内の土地ってのは、持っているだけのモノ。現況を変更することは原則としてはできません。なので、むか~し昔、地元との何らかの縁があったクライアントさん(=デッカイ会社)が頼まれて購入してのではないか。。。と思います。

しかし、実は、ワタクシ、こういう案件は2度目なんです。
それって珍しいコトなのではないか。。。と、勝手に自慢しているワケですが ^_^;
でも、どうも、前回とはチト違うハナシになりましてね。。。

続きはまた明日♪

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会社謄本?! その4

2012年12月25日 | いろいろ

おはようございます♪

今日はクリスマスですね。。。しかも大安!
すごく良さそうな日です。。。なので、ワタクシも設立登記を申請する予定でございます。
ホントは19日の大安を希望されていたのですが、間に合わず。。。でも、考えてみたら、今日の方が良い!絶対!^_^;

ま、ウチの猫たちにはあんまし関係ございません。
例年ですと、チャラには鶏肉をお出しするのですが、ここんとこ、お腹の調子がイマイチなんでね。。。昨日のイブも我慢してもらいました(強制的に^_^;)。

。。。というわけで、とうとう今年のオシゴトも最終週!
頑張ってまいりましょ~!!

で、古~い謄本のハナシ。

言葉で説明するのは、すごく難しいんですケド、まず、縦書きなんです。
それで、そうですねぇ~。。。あ、そうそう、紙の時代の不動産登記簿のような感じです。
実物はまだ拝見しておりませんけれども、商号・本店・目的・役員・・・というように、不動産登記簿の表題部みたいなものがございまして、その後は、単に「登記事項」の用紙。変更があると、朱抹線が引かれて、登記事項の用紙の一番最後に変更後の事項が書き足されていく。。。ということみたいです。
(画像を載せたいのはヤマヤマですが、ちょっとマズイので。。。)

つまり、役員変更だろうが、商号変更だろうが、増資だろうが、変更登記申請の順番にどんどん新たな記載が追加されていくワケですよ。
そして、何の意味か分かりませんが、不動産登記簿での順位番号のような欄もあり、番号が書いてある。。。
んで、確かに後ろの方に本店移転の登記がされてました。

見たことない体裁だけど、確かに閉鎖登記簿謄本に間違いはないようなんで、証明書のモンダイは解消です。

だけど、個人的には、「これは何なんだ!?」という思いが解消できずにおりまして、インターネットでググってみました。
。。。。いつもなら、何かヒントが載ってるんだけど。。。何もなし。。。

図書館とかに行けば分かるかも知れないケド、今はそれどころじゃないんで、自分なりに考えてみました。

え~。。。商業登記法が施行されたのは、昭和39年4月1日。会社が設立されたのは、もっと前。本店移転したのは、昭和40年。
本店移転した時期には商業登記法は施行されていたワケですが、商業登記法の規定による登記簿の様式は、コンピュータ化直前の紙登記簿と同じだったんじゃないでしょうか。
でも、本店移転は、様式の異なる登記簿に登記されてます。
(1枚目に登記された本店が朱抹され、最終ページに本店移転の登記がされてます。)

これ、商業登記法施行前の法律による登記簿のというモノがあって、商業登記法の施行によって新しい様式に切り替えることになったけれども、なんせ手書き(又はタイプ)ですから、移行作業には相当な時間がかかる。

そこで、新しい様式の登記簿への移行作業のために数年の猶予があり、昭和40年にはまだ古い様式の登記簿に登記されていたんでしょう。。。。
ちなみに、登記簿の最後には「昭和39年法務省令第21号附則第4項の規定により、昭和40年○月○日移記 (登記官印)」と記載されてマス。

機会があったら、もう少しキチンと調べてみたいと思っておりますけれども、ご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけると嬉しいです。
大体、どういう法律だったのかも分からないので。。。^_^;

どうぞよろしくお願いいたしますっ!m(__)m

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会社謄本?! その3

2012年12月21日 | いろいろ

おはようございます~。。。じゃなくて、こんにちは (~_~;)
今日も何とか更新できました♪

じゃ!とっとと昨日の続きをば。。。

会社というのは、昔の出来事を知りたいことがあるようで、たまに、「昔の役員を知りたいから閉鎖役員欄の謄本を取れるだけとってくださいっ!」というようなご依頼もございます。

昔の閉鎖謄本(←正しくは、閉鎖登記簿謄本)は、ご承知のように永遠に存在するワケではございませんので、履歴として保管しておかれることをお勧めしておりますが、なかなかそれも面倒だしね。。。しかも、量も半端じゃないでしょうしね。。。

というワケで、「ないんじゃないかなぁ~。。。」なんておっしゃっておられました。

ちなみに、こういうバヤイ、登記名義人本店変更登記の登記原因証明情報は何なのか。。。というのは、管轄の法務局ごとに扱いが異なります。
まぁ~個人の場合ですと、大体は、いわゆる「権利証」(←所有権の登記済証)の原本と、不在籍・不在住証明書を取得するワケですが、会社(法人)ですと、そもそも「戸籍」もなければ「住民登録」もありませんので、不在籍・不在住証明書。。。というモノは添付できません^_^;
だって、それにあたるモノが会社の登記なんですからね。。。あはは。。。^_^;

で、こういう場合。。。
かなり昔ですけれども、同じようなコトがありましてね。。。社歴が載っている冊子(印刷物)を提出したことがありました。
ほら、「創立何十周年記念」とかに作られたりするアレです。
ま。。ね。。そういう冊子(印刷物)がある会社サンは、デッカイ会社だけなんでしょうけれども、今回は「そういうのだったら、あります♪」というオハナシでしたので、「それ付けるしかないかしらね~。。。」と思っておりました。

ところが、数日後、「当時の謄本ありましたっ!!」って、メールが。
あ~良かったぁ~。。。さすが、デッカイ会社はキチンとされてます。

で、さっそく添付ファイルを確認。。。。
え~と。。。なんだコレ~ッ?!

謄本の取得日(認証日)は昭和50年ごろなんですケド、見たことのない形式のモノでした。
(認証されてるので、謄本に違いない。。。と思います。)
昔の謄本って、青焼きで手書きですけど、体裁はコンピュータ移記前と同じものだと思ってました。

けど、それね。。。

どんなものか。。。ってことは、また来週~♪ 

コメント (2)
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