おはようございます♪
駆け込み三連チャン!
今日終わるぞっ!!。。。という勢いで本日もよろしくお付き合いくださいマセ m(__)m
本日は、特定非営利活動(NPO法人)からでございマス。
これがねぇ~。。。
そもそも不思議なコトがありまして。。。というのも、法務省のHPの設立の申請書では、小見出しが「目的及び業務」とされているんです。
けれども一方で、目的変更の申請書(←これも法務省のHPの見本)を見ると、あれれっ????
こっちは「目的及び事業」はぁ~??(◎_◎;)。。。なんでさぁ~"(-""-)"
。。。で、もはや法務省のHPは信用ならんっ!!と思い、ほかの書籍を確認したんです。
その結果、書式精義を含め、小見出しは、「目的及び事業」とされていましたので、おそらく「目的及び事業」が正解なのかな、と思っています。
でもですよ???
なんで「目的及び業務」ではなく「目的及び事業」なのか?・・・(-_-;)
NPO法人の定款には、目的及び「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」を記載することになっています。
だから、「業務」ではなく「事業」なんじゃないのかな~。。。って気がしておりマス。
ただし、これが正解であるという絶対の自信があるわけではございませんので、ご了承ください。
特定非営利活動促進法 第11条
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法
。。。となると、根拠法で「事業」とされていたら、本来は小見出しも「業務」じゃなくて「事業」になるんじゃなかろうか??(~_~;)
この法則から外れるのは、考えてみれば学校法人だけ。。。。ってことでは???( ;∀;)。。。という気がしています。
そして最後に、社会福祉法人ね。
社会福祉法人については、「小見出し」がないっ!?(◎_◎;)
ただし、根拠法によれば、「目的及び事業」になりそうな感じでございます。
社会福祉法 第31条
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 評議員及び評議員会に関する事項
六 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
七 理事会に関する事項
八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 資産に関する事項
十 会計に関する事項
十一 公益事業を行う場合には、その種類
十二 収益事業を行う場合には、その種類
十三 解散に関する事項
十四 定款の変更に関する事項
十五 公告の方法
これはホント~に不思議じゃないですか?
法人は一律に「小見出しが必要」。。。って理屈が崩れちゃうじゃないっ!!
まぁ実際よく分からないんですケドね。。。それらしい理由を見つけたんです。
平成29年2月23日民商第29号通知、これは「 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」という先例ですが、これには別紙として「登記記録例」が載っています。
んでね。。。ここには、なんとっ!!。。。小見出しが「ない」のデス (;^ω^)
もしかすると、この先例がうっかりだったのでは??。。。。と思ったりもするわけですが ( ;∀;)、登記記録例というのは、先例ですのでね。。。これ、絶対守らなければならないんでしょう。
だから、社会福祉法人に関しては、小見出しを付けない(←付けられない)のではないかなぁぁ~って気がしておりマス (^^;)
ちなみに、昔の登記記載例(←多分先例?)ですと、社会福祉法人の小見出しは
「目的
(改行)
事業」になっていました。
紙の時代の様式ですから、コンピュータ化後はどうなっているかよく分かりませんが、事務所の依頼人の登記事項証明書では単に「事業」になっておりました。
【まとめ】
え~。。。。そんなこんなで、長々と書いてきましたが、基本的な考え方としては根拠法によって小見出しは若干変わるってこと(←要するに何が登記されているかを示すタイトルだから)だろうと思っています。
とはいえ、若干そのルールに即していない「小見出し」も存在しているようですよね(←法務省のHPが正解だった場合ですが(^^;))。
今回、詳しくは調べていませんが、たぶんそれぞれの法人に関する先例があるんだろうなぁ。。。
現時点での登記記録例がまとまっていたら、悩む必要はないのでしょうケド、きっと、法務局にはそういう「あんちょこ」が存在しているんでしょうね~。。。
ちょっとそれ見せてもらえません??(~_~;)
。。。というワケで、珍しく法人のハナシでしたが、いかがだったでしょうか?
興味ないな~。。。という方も多いとは思いますが、反応が良ければ、また書きますので、ぜひご感想をお寄せくださいマセ m(__)m
そして、本日で今年の業務も終了です。
今年はあんまり更新できませんでしたし、なんだか、どうでもいい話題も多かったかも!?ですね。
ただ、研修会では多くの皆様にお目にかかることができ、「ブログ読んでます♪」とお声がけいただけることもあって、とても嬉しい1年でした。
コロナからもようやく脱出できた感がございます。
で、ここ最近、毎年言っているような気がしますケド、来年は更新頻度を上げるぞ~っ!!!と思ってはおります(#^.^#)
今年も多くの皆様にお読みいただき誠にありがとうございました m(__)m
テーマについてのご要望などありましたら、コメントをいただけたら嬉しいです。
たぶん、コメントがあると「やる気」がぐんとアップすると思いマス。
それでは、また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m
駆け込み三連チャン!
今日終わるぞっ!!。。。という勢いで本日もよろしくお付き合いくださいマセ m(__)m
本日は、特定非営利活動(NPO法人)からでございマス。
これがねぇ~。。。
そもそも不思議なコトがありまして。。。というのも、法務省のHPの設立の申請書では、小見出しが「目的及び業務」とされているんです。
けれども一方で、目的変更の申請書(←これも法務省のHPの見本)を見ると、あれれっ????
こっちは「目的及び事業」はぁ~??(◎_◎;)。。。なんでさぁ~"(-""-)"
。。。で、もはや法務省のHPは信用ならんっ!!と思い、ほかの書籍を確認したんです。
その結果、書式精義を含め、小見出しは、「目的及び事業」とされていましたので、おそらく「目的及び事業」が正解なのかな、と思っています。
でもですよ???
なんで「目的及び業務」ではなく「目的及び事業」なのか?・・・(-_-;)
NPO法人の定款には、目的及び「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」を記載することになっています。
だから、「業務」ではなく「事業」なんじゃないのかな~。。。って気がしておりマス。
ただし、これが正解であるという絶対の自信があるわけではございませんので、ご了承ください。
特定非営利活動促進法 第11条
特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五 社員の資格の得喪に関する事項
六 役員に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
九 会計に関する事項
十 事業年度
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 定款の変更に関する事項
十四 公告の方法
。。。となると、根拠法で「事業」とされていたら、本来は小見出しも「業務」じゃなくて「事業」になるんじゃなかろうか??(~_~;)
この法則から外れるのは、考えてみれば学校法人だけ。。。。ってことでは???( ;∀;)。。。という気がしています。
そして最後に、社会福祉法人ね。
社会福祉法人については、「小見出し」がないっ!?(◎_◎;)
ただし、根拠法によれば、「目的及び事業」になりそうな感じでございます。
社会福祉法 第31条
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 評議員及び評議員会に関する事項
六 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
七 理事会に関する事項
八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 資産に関する事項
十 会計に関する事項
十一 公益事業を行う場合には、その種類
十二 収益事業を行う場合には、その種類
十三 解散に関する事項
十四 定款の変更に関する事項
十五 公告の方法
これはホント~に不思議じゃないですか?
法人は一律に「小見出しが必要」。。。って理屈が崩れちゃうじゃないっ!!
まぁ実際よく分からないんですケドね。。。それらしい理由を見つけたんです。
平成29年2月23日民商第29号通知、これは「 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」という先例ですが、これには別紙として「登記記録例」が載っています。
んでね。。。ここには、なんとっ!!。。。小見出しが「ない」のデス (;^ω^)
もしかすると、この先例がうっかりだったのでは??。。。。と思ったりもするわけですが ( ;∀;)、登記記録例というのは、先例ですのでね。。。これ、絶対守らなければならないんでしょう。
だから、社会福祉法人に関しては、小見出しを付けない(←付けられない)のではないかなぁぁ~って気がしておりマス (^^;)
ちなみに、昔の登記記載例(←多分先例?)ですと、社会福祉法人の小見出しは
「目的
(改行)
事業」になっていました。
紙の時代の様式ですから、コンピュータ化後はどうなっているかよく分かりませんが、事務所の依頼人の登記事項証明書では単に「事業」になっておりました。
【まとめ】
え~。。。。そんなこんなで、長々と書いてきましたが、基本的な考え方としては根拠法によって小見出しは若干変わるってこと(←要するに何が登記されているかを示すタイトルだから)だろうと思っています。
とはいえ、若干そのルールに即していない「小見出し」も存在しているようですよね(←法務省のHPが正解だった場合ですが(^^;))。
今回、詳しくは調べていませんが、たぶんそれぞれの法人に関する先例があるんだろうなぁ。。。
現時点での登記記録例がまとまっていたら、悩む必要はないのでしょうケド、きっと、法務局にはそういう「あんちょこ」が存在しているんでしょうね~。。。
ちょっとそれ見せてもらえません??(~_~;)
。。。というワケで、珍しく法人のハナシでしたが、いかがだったでしょうか?
興味ないな~。。。という方も多いとは思いますが、反応が良ければ、また書きますので、ぜひご感想をお寄せくださいマセ m(__)m
そして、本日で今年の業務も終了です。
今年はあんまり更新できませんでしたし、なんだか、どうでもいい話題も多かったかも!?ですね。
ただ、研修会では多くの皆様にお目にかかることができ、「ブログ読んでます♪」とお声がけいただけることもあって、とても嬉しい1年でした。
コロナからもようやく脱出できた感がございます。
で、ここ最近、毎年言っているような気がしますケド、来年は更新頻度を上げるぞ~っ!!!と思ってはおります(#^.^#)
今年も多くの皆様にお読みいただき誠にありがとうございました m(__)m
テーマについてのご要望などありましたら、コメントをいただけたら嬉しいです。
たぶん、コメントがあると「やる気」がぐんとアップすると思いマス。
それでは、また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m
ありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
今年もたくさん勉強させていただきました。
特に今回の法人については、自分の不勉強に苦い思いがこみ上げました。
繰り返し読みたいと思います。また、もっともっと頑張ろうとも思いました。
本年もお世話になりました。
来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
それでは、よいお年をお迎えください。
過分なお言葉を頂戴いたしましたが、自分としては反省しきりで何とも複雑な気持ちです。
来年こそは、3日に1度くらい、せめて週一のペースでは更新したいと思っています。
ブログの記事を書くのは、実は(?)とても好きなんです。何故かというと、凄く気楽ですらすらと言葉が出てくるから。
これが出版物になると、いろんなルールがあって、1ページ仕上げるのに1日以上かかってしまいます。それも、資料の収集は終わり、書くことが決まっていても!。。。デス(~_~;)
ブログってなんて素晴らしいんでしょう♪
ところが、ちょっと本業が忙しくてペースが乱れると、書きたかったコトを忘れ気分が乗らなくなる。。。で、ようやく気分が上がってくると、時間が無くなる。。。。のループに陥るワケです。
ここ数年は、秋口から研修会がいくつか入っていて、そのことで頭がいっぱいになるし。。。( ;∀;)
今回の法人のハナシも、宮城県会の研修会ネタでした。。。が、法人ってなかなか面白いな、と感じ、突然、連載を始めてしまった。。。という経緯でした。
でもね~。。。そもそも「小見出し」の理屈が分かったからなんだっていうのか!
別に、記載例どおりに書けばいいだけのハナシじゃない。。。と、言われそうだな~。。。(^^;)。。。と思っていました。
なので、来年は「愚痴」とか「報告」とかじゃなく、まじめにお勉強になりそうなネタを書きたいデス。
アストビラさんからは、たびたびコメントを頂戴し、いつも感謝しています。
今年もありがとうございました m(__)m
また来年もどうぞよろしくお願いいたします!!
よいお年をお迎えくださいね。