司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役を退任させるには? その1

2016年10月28日 | その他会社法関連

おはようございます♪

先日、大変不思議なコトがございましてねぇ~。。。(~_~;)
今さらなのかもしれないケド、知らない方もいらっしゃるのかも知れませんから、ちゃんと書いておこうと思います。

あ。。。同業者の方は読まなくって良いと思いますので。。。アシカラズ。。。

え~。。。モノは本来は株式交換でございます。
スポット案件として受託させていただいたのですが、初めにお話をうかがってからずいぶんと時間が経ってしまいました。

。。。で、やっとスタートするコトになりましてね。。。。しかし。。。待っていた間に、その会社サンね。。。「機関設計を変えた」というのです。

へっ!?(~_~;)

モトモトは、取締役会非設置会社。。。。でして、それも取締役2人だけの会社だったのですけどね。。。。なんとっ!!公開会社に移行して(=株式譲渡制限を廃止)、取締役会と監査役を設置したのだそうです。。。。
まぁね~。。。公開会社に移行する場合には、そうしなきゃいけないワケですケド。。。(~_~;)。。。監査役には業務監査権限を持たせないといけませんし。。。機関設計の究極変更。。。みたいなハナシじゃないですか?

こんなの、聞いたことがありません。
取締役会設置会社に移行するだけならともかく、公開会社に移行するなんて。。。。一体どんな必要があったのでしょ~???????(@_@;)

しかもね。。。
株式交換が終わったら、非公開会社に戻り、取締役会と監査役も廃止して、取締役は1人にするのだ。。。。というのですよっ!!

なにそれぇぇ~?
変だよぉぉ~~っ!!!( 一一)

。。。とはいえ、もうやっちまったハナシですからね。。。
どうにもなりません。

でもね。。。機関設計を変更した理由はなんだったのか???。。。。聞かねばっ!!!

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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取締役の決定?! その3

2016年10月25日 | 商業登記

おはようございます♪

先日の記事でもちょっと書いてみましたが、先週の金曜日は新宿支部のセミナーで講師をさせていただきました。
新宿支部の皆様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございましたm(__)m

ワタシの所属している港支部もね。。。結構大きな支部ではあるらしいのですケドも。。。支部セミナーを日司連ホールでやるってどうです!?。。。ま。。。司法書士会館が新宿区にあるから。。。ではあるのでしょうが。。。。港支部のセミナーとはかなり違うような。。。^_^;
ぃやぁ~。。。規模が違いますよね~。。。凄いわぁ~。。。(@_@)

。。。でセミナーですケドも。。。あんまり。。。というか。。。全く。。。というか。。。理論的なハナシはなくって、ホントに実務上の取り扱いみたいなハナシでしたので、参加された方々のご感想はどうだったんだろうなぁ~。。。って、気になっておりマス^_^;

支部の皆様は、まさか「変なセミナーでしたね♪」。。。とは言えないでしょうから、ご意見がございましたら、コチラにコメントくださると嬉しいデス。

さて、では先週のハナシの続きでございます。

皆様、どう思われましたか?
ぃやね~。。。ワタシは、「株主総会の決議ではできなくて、取締役の決定(決議)に限る」って条文に書いてあるのかと思い、一瞬、血の気が引いたんですよ(@_@;)

でも、まさか会社法の条文を確認しないなんてコトがあるワケがないのでね。。。。

会社法第178条
  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

そうでしょお~!?
そんなコトは一言も書いてませんよねぇぇ?

なのに、取締役の決定のハナシがどっから出てきたか?。。。というと、先例なのだそうです。

モンダイのくだりはコチラ↓
「会社は、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)により、自己株式を消却することができ~。。。」

これね。。。H18.3.31民商第782号通達なのですケド、こう書いてあるから、「取締役の決定に限るんだ」と仰るワケですよ。

どう思います?

ワタシとしては「なぁ~んだ♪」と思ってね。。。

そもそも、取締役会非設置会社の株主総会は万能機関なワケですよ。
なので、取締役の専決事項じゃない限り、何でもかんでも株主総会で決議できるハズですよね?
先例にだって、「株主総会で決議しちゃあいかん!」とは一言も書いてないじゃないですか。
どっちかというと、「取締役の決定でもダイジョウブですよ♪。。。つまり、株主総会の決議じゃなくても良いよ♪」。。。って言いたくて、わざわざこんな書き方をしてるだけじゃないんでしょうか?

大体、会社法が何の制限もしていないのに、ナンデ突然先例で決議機関を絞るコトが出来るワケっ!?

。。。というようなコトを言ってみました。

ケド、全くダメ~。。。(@_@;)
彼女は、積極的に「株主総会の決議でもオッケ~♪」。。。って、ハッキリ書いてある文献みたいなモノが知りたかったらしく。。。^_^;。。。ワタシの説明なんて全く聞かない。。。。(-"-)

でも、そんなコトは、当然のことだから書いてないのよねぇぇ。。。。^_^;
。。。だったらば。。。と思い。。。。

本店移転の決議だって、同じ書きぶりじゃないですか?
でも、株主総会の決議で普通にやってますよね?。。。それと同じじゃないの?。。。と言ってみたのです。。。が、何だか、「それとこれとは違う」。。。みたいでして。。。ナンデ分っかんないのよぉぉ~っ!!!!。。。(-"-)。。。なのでした。

でね。。。その後、「江頭先生の会社法」を読んでみたら、「株主総会の決議が要る」ようなコトが書いてありました。

何だかもどかし~デス。
先例の言わんとしている意味が通じてない。。。
「ワタシ達は、先例に縛られてますから」。。。と仰るのですケドね。。。それ、先例を理解してから言って欲しいわ。。。って思っちゃいました(←ちょっと言い過ぎかなぁ~^_^;。。。でも、コレはワザワザ書かないような常識的なハナシの筈なんで、しょうがないですよね!?)

ど~したら分かって貰えるんでしょうね???

あ、そうそう、ちなみにね。。。今回は、「取締役全員が株主総会に出席しているんで、補正にはしません」。。。って言うんですケド、それも。。。何っ!?。。。なのです(~_~;)
株主総会で決議してはいけないと言っておきながら、取締役が株主総会に出席してるとか欠席してるとか関係あるのかいな?!

もうね。。。。何だかとってもイライラしました。
どうせなら、補正になった方が良かったのかも知れません(~_~;)
そうすれば、ちゃんと誤解を正すことができただろ~な~。。。ナンテ思うのですケド、いかがでしょ~?

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取締役の決定?! その2

2016年10月21日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先日の続きです。

法務局からお電話はあったのですケドね。。。
「補正じゃないケド、後学のためにお伺いしたいの。。。」的なコトを仰いまして。。。ワタシとしては、「あらま♪ 珍し~。。。ケド、そんな変わったコトがあったっけ??」なんて、思っておりました。

内容はこんなコトでありました。

吸収合併消滅会社は吸収合併存続会社の株主サンでして、合併すると、消滅会社が持っていた存続会社の株式を存続会社が承継するコトになりますね。つまり、存続会社は自己の株式を取得することになるってコトでございます。

この自己株式は、前にもチョット書いたかも知れませんが、何故だか合併対価として使うコトもできる。。。らしい。。。(~_~;)
ど~して消滅会社から貰った自己の株式を消滅会社の株主に割当てて良いのか。。。???。。。イマイチ良くは分からないんですケドね。。。ま、とにかくその結論自体には特に疑義はないみたいなのです。

。。。で、クライアントさんに確認したところ、「その自己株式は使わずに、消却しちゃいたい」と仰る。
そこで、吸収合併が効力を生じるコトを条件として、合併に伴って消滅会社から承継する自己株式は消却するってコトになりました。
(ちなみに、合併新株は別途発行しました。)

。。。ま、これ自体はさほど珍しいことじゃないのですがね。。。その会社って、取締役会を設置していない会社だったんです。
。。。で、自己株式の消却ってモノは、これまで「取締役の決議」でやっていたのですけど、取締役会がありませんから、株主総会の決議で実施するコトになったのですよね。。。。(株主総会の招集決定が必要ですので、自己株式の消却に関しては取締役の決議も経ております。)

これ、ワタシとしては初めての(ような気がする)ことでして。。。実際、取締役非設置の会社が少ないからなのかも知れないケド、自己株式の消却を株主総会でやるなんて。。。大変珍しかったんですよね~。。。でも、別に特別なコトとも思えませんでした。

ところがっ!!
何と!引っかかったのはココだった。。。(@_@;)。。。のだそうです。

最初はね。。。何を言ってるんだかさっぱり分からなかったんですケド、つまり、取締役会を設置していない会社が自己株式を消却するためには、「取締役の決定」をしなきゃいかん!!!。。。というハナシらしい。。。

株主総会の決議じゃダメなんじゃないの?!。。。と言うんですよぉぉぉぉぉ~~!!!

なにそれっ!?
会社法の条文にそんなコトは一っ言も書いてませんケド!?
ど~してそんな話になるのよぉ???

。。。と、ココまでで、ワタシの言ってることがオカシイと思う方は手を挙げてぇ~♪♪♪

んで、次回へ続く♪

 

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取締役の決定?! その1

2016年10月19日 | 商業登記

おはようございますっ=3

今日は、いつもの愚痴が入りつつ。。。のハナシです。
前回の言い訳とも似ていますかね~。。。。でも、今回は、ワタシは悪くないんで(~_~;)。。。結構強気な感じです。。。ははは。。。

では、早速!

先日、吸収合併の登記の申請をいたしました。
株主リストの差し替えをしてもらったり。。。と、イロイロありまして。。。やっと準備が出来た。。。と思ったら。。。「あぁ~っ!!!」

失敗だったんです。
何かと言うとね。。。
存続会社も消滅会社も株券発行会社でありまして、存続会社は合併を機に株券を廃止したのですケドも。。。
(実際に株券は発行してません)

2社の株主リストだけじゃなくて、2社とも株券を発行していないコトの証明書(面倒なので「株主名簿」と言いますね♪)も必要じゃないですか?
。。。で、当初は兼用の証明書を作ろうと思ってたケド、結構面倒だってコトが発覚したんで、別々に作るコトにしたワケです。

ところがっ!!!
どこでどう間違ったんだか分からないのですが、存続会社の株主名簿を作っていなかったんです。
そして、何故だか必要書類のリストからも漏れている。。。。(;_;)

普通だったら、追加をお願いするトコロではあるんだケドも。。。今回は、何度も追加の書類をお願いしたり、株主リストを差し換えて貰ったりしていたモノですからね。。。もう一回お願いするのも申し訳なくって、「ぁあ~あ。。。どうしよう。。。」と途方に暮れちゃって。。。

しかしっ!!!!!!
何ということでしょう~♪
「コレ、株主名簿に出来るじゃん!!」。。。。ってコトに気付いたのでした。

今回、存続会社の株主サンは複数人だったのですケドも。。。それが、全員同じ持株数なのですよ!
ね♪
持株数が同順位の株主サンですから、株主リストには全員書かないといけないケースだったワケです。
しかも、書類のタイトルは単なる「証明書」。

だったら、コレを株主名簿と兼用にしちゃおう♪。。。ってことで、一応クライアントさんにはお話をして、ちょっと文面を書き加えて法務局に提出したんです。

ま、コレに関しては、特に補正になる理由もないハズですからね。。。ちょっと変わった体裁にはなっちゃっいましたけども、そんなに気にしていなかったワケですよ。
ケドっ!!!
電話がかかってきちゃったんですぅ~っ!!!
なんでよぉぉぉ~。。。って思ったんですケドね。。。用件は全く違うことで。。。思いもよらぬことを言われちゃったんです。

それはそれでビックリしました!
そんで、またしても、「ぃやぁ~それは変でしょ~よ!!」的なコトを言いまくったのですが、何だか全然納得してくれない。。。

ぶぅぅ~っ!


でも、もしかして、ワタシの勘違いだったりするかも知れませんから、ご意見もお伺いしたいんです。
。。。って、何のハナシか分からないと思いますが。。。(~_~;)。。。。次回へ続く~♪

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言い訳 ^_^; その4

2016年10月14日 | いろいろ

おはようございます♪

早速先日の続き。

もう一度、状況をおさらいしますと、次のとおりです。

1.登記事項は、「株券を発行する旨の規定の廃止と株式消却」でございます。
2.株主総会議事録には、現行定款と変更後の定款の定款の全文を添付いたしました。
 (ただし、定款全文の添付を要するケースではありません。)
3.間違っていたのは、「発行可能株式総数」で、今回の登記事項とは直接的には関係しません。
  定款に記載された(間違った)発行可能株式総数は発行済株式総数と同数です。
4.形式的には「添付書類の記載と登記簿の記載」は一致していません。

。。。で、これが商業登記法24条9号の却下事由に該当するかどうか。。。ってコトですね。

確かに、形式的には該当しているような気もします。。。。が、今回は定款の全文の添付が要求されるケースではありません。
変更対象になる箇所を抜粋して議事録を作成しても全くモンダイのないケース。。。つまり、法務局の調査の対象外の内容というコトになるのではないでしょうか?

それから、今回の定款は単なる誤植であったのですケド(~_~;)。。。場合によっては、すでに定款変更されていて登記懈怠の状況であることも考えられますケドも。。。。だとしたら結論は覆るのか???
コレに関しても、今回の変更登記で一括申請が義務付けられるケースではないですからね。。。仮に本当に変更されていたとしても結論は同じなのではないかと思いました。

ただし。。。。
もし、今回の登記事項が発行済株式総数を増加させるようなモノだったとして、間違えて記載された発行可能株式総数が変更後の発行済み株式総数よりも少ない数だったら、ハナシは変わるのだろうと思います。。。。その場合には、却下条項は9号だけじゃないような気がします(⇒24条10号 「登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき」。。。もかな?)。

それから。。。定款全文の添付が必要なケースだったとすれば、定款全文が審査の対象になるんだから、却下条項に該当するんじゃないかと思います。

。。。でね。。。
よくモンダイになるコトなんですが、今回みたいに、今回の登記とは直接関係ない部分だけどタマタマ議事録に書いてあった。。。とか、偶然添付されちゃった書類から別の事実が発覚した場合って、いったいどうなるんでしょう?

例えばですね。。。先日の会計限定と責任免除については、こんなコトを仰られております(通達準拠 会社法と商業登記(きんざい)P224)。会計限定の登記が登記事項になる前のハナシですので、アシカラズ。
「~監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの有無については、添付書面から明らかな場合を除き、登記官に置いて審査することを要しないこととされている。」

これね~。。。。(~_~;)。。。
「タマタマ添付した定款などから会計限定してることが発覚したとすれば、それは審査の対象になる」。。。というハナシですよね!?

確かに、タマタマ発覚したら。。。ってトコロは気になるな。。。(@_@;)。。。でもコッチは、申請された事項の有効性のモンダイですから、チョットハナシが違うんだろう。。。という結論に達しました。

。。。というワケで、24条9号の射程範囲は、あくまでも今回の登記申請に関係する部分を対象にすれば良いモノだと思います。
ですから、今回のワタシの言い訳も、一応理屈は通っていたようです。。。ホッ♪(←真偽のほどは明らかではありません^_^;)

モチロン!
間違えない方が良いのは事実でございまして。。。(;_;)。。。結局は言い訳ではあるのかも知れません。
気を付けよっ!!!。。。スミマセンでした。。。m(__)m

なんだかまとまりのない感じになってしまいましたが、終わりです。
ご意見など、お寄せいただけると嬉しいデス m(__)m

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