司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引を承認したことを証する書面 その3

2015年11月30日 | いろいろ

おはようございます♪

商業登記(代表取締役の選定)と不動産登記(利益相反取引の承認)では、同じ議事録を添付する場合でも、ずいぶんと違うんですね。
旧商法下においては、一致していたんですけれども。。。(~_~;)。。。これね。。。会社法の改正で議事録の署名義務者が変わってしまったことによるモノだと思います。

★商業登記規則 第61条第4項★
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
 
★不動産登記令 第19条★
 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
 
↑ 商業登記の場合、会社法上の議事録の署名義務者が誰か。。。というコトとは別に規定を置いていて、会社法上の署名義務者ではないヒトに対しても、商業登記規則において署名義務を課している。。。ワケですね。
 
しかし、書面決議の場合には、会議が開催されていませんから、商業登記規則61条4項の規定はダイレクトには適用できません。
なので、同項を類推して。。。というコトらしいのですが。。。
議事録作成者以外のヒトに証明責任を課すのは酷でしょう???。。。書面決議の場合は、議事録作成者が議長のようなもので、その他の取締役は欠席。。。のように考えられるんだから、議事録作成者だけで良いですよ♪。。。と考えるみたいデス。

取締役会の書面決議については、株主総会とは違って、取締役全員が証明責任を負って当然♪。。。なんでしょうね。
このね。。。「酷かどうか。。。」みたいな考えが入ることによって、話が複雑になっているんじゃないかと思うんですよね。
 
一方、不動産登記のハナシ。
こちらは、商業登記規則のように、特別な規定は置かれていませんので、通則的な規定が適用になってしまうようです。
したがって、端的にいうと、会社法上の署名義務者と不動産登記令19条の合わせ技(?)で判断する。。。みたい。。。(@_@;)
 
つまり。。。株主総会議事録に関しては、会社法上の署名義務がないってコトになってマス。。。。だけれども、不動産登記令19条によって、作成者が記名押印して印鑑証明を添付しなければなりません。
ってことは。。。書面決議の場合、議事録の代わりに同意書を添付するんだったら、同意書の作成者が実印を押印して印鑑証明書を添付しなさいよ♪。。。って結論になる。。。のでしょうね~。。。
 
。。。なので、たぶん、本来は、「株主の同意書」を添付させるべきところなのでしょうケド、それは難しいケースも多かろう(⇒商業登記と同じように、「それは酷でしょ~。。。^_^;」的な考えなのではないかしら???)。。。ということで、苦肉の策として、株主総会議事録は同意があったことの間接的な証明ではあるのだけれども(通常は、「直接証明」されている書面を添付するモノだと思います。)、それでも良いデスよ。。。ってコトにしたんじゃないのか???。。。

。。。そして、取締役会の書面決議の場合だったら、きっと、取締役全員の同意書を添付させたいトコロではあるのでしょ~が、株主総会との平仄を合わせるために、コッチも「議事録で良しっ!!」としたのではないかな~。。。なんて、勝手に想像しております(~_~;)

なんだか長くなってまいりましたが。。。まだ続く♪
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利益相反取引を承認したことを証する書面 その2

2015年11月27日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、不動産登記における、利益相反取引を承認した議事録への記名押印義務者についてデス。

1.株主総会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

2.株主総会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒出席した取締役および監査役(全員)

4.取締役会(書面決議の場合)において利益相反取引を承認した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

↑ いかがでしょ~????
商業登記と同じなのは、3だけ。。。。(~_~;)
何それ~。。。???変なの。。。(-"-)。。。と思っているのは、ワタシだけ?

まずは、書面決議(↑の2と4)のハナシ。。。なんですけどね。。。
先例(H18.3.29 民二755号)によりますと、株主総会の書面決議の場合には、株主全員の同意があったことを証する情報、取締役会の書面決議の場合には取締役全員の同意があったコトを証する情報、及び、業務監査権限を有する監査役は、提案事項につき異議がないことを証する情報必要。。。。と書いてある。。。

それと議事録のハナシは、どのように関連付ければ良いのか???。。。

最初はワタシ。。。不動産登記の場合には議事録じゃなくって、株主や取締役の同意書を添付するってコトなのだろ~な。。。と思ったんです。
ケド、ヨクヨク考えてみたら、株主の同意書に実印を押印してもらい、さらに印鑑証明書を取得していただく。。。。。なんてコトができるのだろ~か????。。。そりゃあ、利益相反取引の承認を株主総会でするのですから、取締役会非設置会社だし、普通は株主サンはさほど多くはないと思われます。。。ケド。。。ムリだよっ!!。。。って会社もたくさんあるハズです。
じゃあ、そういう会社は書面決議を採用できないのか。。。というと、それもどうもおかしい気が。。。(@_@;)

。。。結論から申し上げますと、コレ、株主全員の同意があったコトは議事録に記載されるから、その議事録をもって「証する情報」とするコトができる。。。。のだそうです。取締役会議事録についても同じ。

ただし、商業登記の場合と同様に、必ずしも、「議事録を付けなさい」というコトではなくって、株主や取締役の同意書そのものを添付しても良いんですって。そんなコトをする会社はないと思いますケドね~。。。(~_~;)
。。。で、もし、株主の同意書を添付するんだったら、同意書には株主の実印を押印して印鑑証明書を添付しなければならないようです。

しかし。。。議事録とは限らない。。。ってトコロは同じでも、商業登記と不動産登記では結論が全然違う。。。。(@_@;)

商業登記の場合には、取締役会で代表取締役を選定するのであれば、「取締役の実印(+印鑑証明書)」は必須となるワケです。
ただし、押印した書面は、取締役会議事録でも良いし、同意書でも良いよ♪。。。ってコト。

不動産登記の場合には、議事録を添付するなら議事録作成者の実印(だけでOK)、株主や取締役の同意書を添付するなら、そのヒトたち全員の実印が必要。。。というコトなので、どちらの書面を採用するかによって、実印を押印し、印鑑証明書添付させるヒトが違う。。。ってコトになるワケです。

ワタシはすっかり商業登記のアタマになっていますので、不動産登記の方は何だか変な気がしておりますが。。。。(+_+)

続きはまた来週~♪ 

コメント (2)
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利益相反取引を承認したことを証する書面 その1

2015年11月26日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日までは、利益相反取引に該当しない場合。。。でしたので、本日は、「利益相反取引に該当する場合」について。

利益相反取引を承認した取締役会議事録や株主総会議事録については、以前の記事でもチョピット触れましたけれども、そういえば、ちゃんとまとめてブログに書いたコトはなかったような気がします。

。。。なので、この機会にまとめておこう!。。。と思っております。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/638c88e393102173ef6c68dd3b6d342a

え~。。。株式会社の議事録の作成に関しては、会社法や会社法施行規則に規定がございますよね。。。商業登記でも不動産登記でも、議事録についての根拠条項は同じのハズなんです。

それなのに。。。商業登記の添付書類である代表取締役選定の議事録(←商業登記規則61条4項本文の場合)と、不動産登記の際に添付する利益相反取引承認の議事録では、そもそも記名押印義務者が違う。。。というコトになっているワケです。

会社法施行前は一致していたハズなのに、会社法施行後は違ってしまった。。。ナンデ???。。。(@_@;)。。。不思議不思議~~???

まずは、商業登記第61条第4項本文(←ただし書きは含んでおりません)のケース。コレについては以前も何度か書いていますケド、再度。
(注 記名押印義務者については、全員個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付)

1.株主総会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議長及び出席した取締役全員

2.株主総会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒議事録を作成した取締役

3.取締役会(開催した場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒出席した取締役および監査役全員

4.取締役会(書面決議の場合)において代表取締役を選定した場合
 ⇒取締役全員(※ 監査役は不要)

1に関しては、旧商法下の取り扱いと同じ。。。というコトのようです。そもそも、株主総会議事録には記名押印義務はないのですケド、代表取締役選定の議事録に関しては、「登記の際にはそれでやってね♪」。。。なのでしょう。

3に関しては、旧商法下では、監査役の出席義務があれば記名押印(実印)要、出席義務がなければ(←会計限定監査役)、たまたま出席していて記名押印をしていたとしても、記名押印義務はないので実印の押印は不要。。。という扱いでございました。
現在は、出席義務があろうがなかろうが、出席した以上、監査役の記名押印(←実印)は必要。。。となっています。

2は、議事録への記名押印義務はない。。。という部分は、1と同じなのですが、開催した場合には会議に出席しているのだから、議事録に記載してあるコトが正しいかどうかを証明できる。。。と考えられているようでして。。。一方、決議の省略に関しては、必ずしも取締役の全員が関与しているとは限らない。。。けれども、議事録を作成した取締役に関しては、内容はキチンと把握しているハズなんだから、実印を押せるでしょ!?。。。という考え方のようです。

4は、ま、普通そうでしょ!?。。。なので説明するまでもないような気がしますケド^_^; 、取締役全員が同意しているハズなんだから、実印を押してよね。。。ただし、議事録そのものじゃなくって、同意書でもOKよ♪。。。なんでしょう。
(↑ 議事録には署名義務がないので、無理やり議事録に直接記名押印させるのはどうなの?。。。ってコトでしょうか?。。。署名義務がない。。。というトコロは、1と同じなんですケドね~。。。(~_~;))
監査役は、法律上、「積極的に異議を述べません」というリアクションは不要なので、業務監査権限を有する監査役に関しても消極証明は求めない、と考えればよいのだろうと思います。

ちなみに。。。取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、互選を証する書面(記載事項は法定されていませんので、適宜作成します。取締役1人につき1通というようなモノでも可。)に取締役の過半数の記名押印が必要です。

以上が、商業登記に添付する場合のハナシです。コッチは、いっつもやってるし、全然違和感がないのですケドも。。。^_^;
明日は、不動産登記についてですっ♪

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利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その7

2015年11月25日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。。とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかが決まったので、それ以外のハナシ。

まずは、売主である完全子会社は、特別清算終結によって法人格が消滅している(←登記記録が閉鎖されている。。。と言った方が正しいのでしょう)。。。という状況でございます。
これに関しては、すでに結論を書いてしまいましたケド、特別清算終結時における元代表清算人を登記義務者として、登記申請をすることができる。。。とされています。
前述の「不動産登記の実務 相談事例集」P125(Q46)には、破産のケースが載っています。
(先例や質疑応答もありますが、書籍の方に書いてありますので、そちらをご参照くださいまし m(__)m)

要約しますと、こんな感じです。

・添付書類は、元代表清算人個人の印鑑証明書と会社の閉鎖事項証明書
・閉鎖事項証明書の代表清算人の住所が変更している場合には、現在の住所までのつながりが分かる住民票等も必要

わざわざ閉鎖された会社の登記記録を回復する必要はないんですね。。。良かった♪
。。。で、元代表清算人サンは、今回の登記申請手続きに協力してくださる。。。ということになりました。

それから、当然のコトかもしれませんが、特別清算開始後でしたら、本件売買について監査委員の同意もしくは裁判所の許可が必要でございますケド、今回は特別清算開始前の売買で、特別清算開始時において会社財産から除かれていましたから、同意書等の添付は不要でした。

次に、登記原因証明情報について。

法務局に提出するために登記原因証明情報を作成するコトになりましてね。。。(もちろん、売買契約書の原本は確認済みデス。)。。。その中に利益相反取引のハナシを書く必要があるのかどうか。。。???

う~ん。。。ちょっと悩みましたが、そもそも利益相反取引に該当しないのですから、登記原因証明情報にその旨の記載は要らないよね~。。。と思い、今回は触れませんでした。

さらに、登記済証紛失のコト。。。
今回のようなケースでは、普通は事前通知の方法をオススメしております。
グループ間の売買なので、相手が信用できない。。。というような事情はありませんし、登記を急ぐワケでもないのでね~。。。

ただ、ちょっと気になったのは、事前通知を選択した場合、何も言わなかったら、会社宛に通知されるのか?。。。いやいや。。。そりゃあ代表清算人の個人の住所に行くでしょ~。。。
。。。んで、その場合には、本人限定受取郵便になっちゃいますから、ご本人がお忙しくっても、ご家族に受け取ってもらうコトが出来ません。
それに、法務局だって、アレコレメンドクサイことばっかりだと、お怒りになるかも知れませんのでね。。。
今回は、資格者代理人の本人確認情報を添付するコトにした。。。という次第です。

最後に。。。
登記申請書の添付情報として、「利益相反取引に該当しないコトの証明書」って、なんて書いたら良いのだろ~か???。。。
法定添付書類じゃありませんのでね。。。かと言って、登記原因証明情報の一部ってコトでもないと思います。
最終的には、「まぁ、申請書は補正すれば良いや♪」。。。ってコトで、そのまんま、「利益相反取引に該当しないことの証明書」って書きました (~_~;)

そして、登記申請。。。(@_@;)
ドキドキしながら待ってましたが、特に電話がかかってくることもなく、すんなり完了♪
ぃやぁ~。。。ホッとしました!!

。。。というワケで、結果としては良かったのですケド、「利益相反取引に該当しないコト」の証明書類に関しては、何だか意図的に触れないようにしてる気がするなぁ~。。。って思いました。。。気のせい?(~_~;)
大人の事情があるのでしょうかねぇぇ~。。。何となくモヤモヤ~っとしております。。。(=_=)

次回、同じケースが出てきたら、どうすれば良いのか。。。悩みます(-_-;)

ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

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利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その6

2015年11月24日 | いろいろ

おはようございます♪

一向にハナシが進んでいないような。。。^_^;。。。スミマセン。。。

結局、登記事項証明書をヨクヨク見れば、売買当時、代表取締役が同一人物だったことは分かっちゃう。。。のだから、もう正直にアレコレ申告したうえで、キチンと白黒ハッキリさせようじゃないのっ!!!。。。と腹をくくりまして^_^;。。。クライアントさんに相談してみました。

結果、証明書類の候補として挙がったモノの一つは、「税務申告書類の控え」でございます。
これには、株主名および持株数がバッチリ書いてあります。

売買日を含む事業年度の税務申告書類であれば、客観的な証明書類になるのではなかろ~か???。。。と思ったのです。
ただし。。。これには、税務署の受付印がない。。。^_^;
なぜならば、オンライン申請だから。。。(-_-;)
税理士サンの認印は押してあるんですケドね~。。。。どうだろ~???。。。ビミョ~。。。

もう一つは、裁判所へ提出した「特別清算手続関係書類の控え」。。。でございます。
こちらも、事件名とか事件番号、書証として株主名簿が添付されているコトは書いてありますケド、コッチも、裁判所の受付印みたいなモノは、株主名簿自体には押されてません。。。なので、これもビミョ~かなぁぁ~。。。。???

。。。というワケで、どっちもどっちのビミョ~~~。。。な感じでしてね。。。(@_@;)

上申書を作成して、これらのコピーを添付してみようかなぁ~。。。でも、「これでバッチリ!!」というワケでもないのよねぇ~。。。などと思いつつ、とにかく、会社サンからは、原本一式をお預かりしました。

ちなみに。。。
現在の親会社が前の株主サンから株式を譲り受けた際の株式譲渡契約書とか、株式譲渡の承認をした議事録とか、株主名簿の名義書換請求書など、株主が変わった際の書面はどうだろ~。。。??って検討してみました。
でもなぁぁ~。。。結局、それって、当事者の自己証明だしね~。。。だったら株主名簿で良さそうじゃない。。。?。。。とか。。。
株式譲渡契約書は元の株主サンが登場してきますけれども、株式譲渡があったコトは分かっても、それだけだと譲渡が完了した証明にはならないから、中途半端かしらね~。。。ど~だろ~なぁぁぁ~。。。ぶつぶつ。。。(@_@;)。。。みたいな状況。

最後まで悩みましたケド。。。結局は。。。こういうコトにしました↓

完全親会社側は、代表取締役(=売買契約を締結したヒト)の上申書(=売買契約前からずっと、B社は当社の完全子会社でした!。。。というようなコトを書いたモノ)に会社の実印を押して、印鑑証明書を添付。

完全子会社側については、元代表清算人(=売買契約時の代表取締役ではないヒト)が作成した株主名簿(=売買契約当時から特別清算の終結に至るまで、ずっとA社は完全親会社であったコトを記載したモノ)に、個人の実印を押印することにいたしました。

前述の書籍によれば、親会社または子会社いずれかの書面でOK!と書いてありましたんでね。。。
完全子会社の役員サンって、代表清算人しかいないのですし、そのヒトは売買契約を締結した代表取締役ではないので、実は、これだけで行けるんじゃないか!?。。。と思ったのですよね~。。。(~_~;)

ですケド、登記インターネットの記事の方は、どっちも必要と書いてあるらしい。。。「じゃ、大奮発して、親会社の方も、会社の実印付の上申書と印鑑証明書を付けようじゃありませんかっっ=3」。。。ってコトにいたしました。
「登記インターネットのとおりに、完全親会社の添付書類を付けてよね♪」 って言われると困るので、出来る限り完全親会社側の書類も出しとこう。。。という趣旨でございます。

さらに、当事務所で本件登記申請の添付書面に関する意見書。。。みたいなモノを作成しまして、ソコには、「そもそも、利益相反取引に該当しないコトの証明書は、ハッキリ決まっているワケではないのだから、書籍に書いてあるとおりでなくても問題ないハズですよね!?。。。何なら、税務所とか裁判所に提出した書面の控えもありますんで、これじゃあ信用できないっていうなら、追加で提出することもできますから、言ってくださいね♪」 的なコトを書きまして。。。参考文献のコピーと共に付けることにいたしました(#^.^#)

。。。というワケで、とりあえず、利益相反取引に該当しないコトの証明書をどうするかは決まりましたケド、他にもアレコレありましたんで(部分的には、もう書いちゃってますが ^_^; )、まだ続きます♪

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