司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の改選期における代表取締役の予選 その3

2017年05月31日 | 役員

おはようございます♪

ハナシが横道にそれましたが、今回のハナシに戻りマス^_^;。。。

取締役の改選期に代表取締役も交代する(=従前の代表取締役は取締役を退任する)ケースなんですが。。。。具体的に考えてみましたら、「ん??ホントにそんなんで良いのぉ?!」。。。と思っちゃいまして。。。

通常ですと、取締役の改選期に代表取締役が交代する場合って、取締役会議事録には、従前の代表取締役が記名押印できないじゃないですか???(任期満了で取締役を退任しちゃってるんで、取締役会への出席権限がないからですね。)

なので、取締役会議事録には、出席取締役及び監査役全員の個人の実印を押さないとダメなんですよね!?

こういう場合、外国在住の外国人はサイン証明書が必要になりマスが、サイン証明書の取得って本人が行かないとダメだったり、時間がかかったりするので、サイン証明書が要らないような手続きを選択されるコトがほとんどです。

しかし。。。今回のように、株主総会での代表取締役の選定のケースだと。。。。取締役の改選期であろうとなかろうと、代表取締役再任の場合と同様に、株主総会議事録には、「従前の代表取締役が会社実印を押印できる」。。。つまり、他の出席取締役の記名押印は不要。。。ってコトになる。。。。よね??(@_@;)

何か変な気がする。。。落とし穴があるんじゃないのか??。。。って、何だか不安でね。。。だったら、退任する代表取締役サンは、取締役としては一旦再任してもらい(代表取締役は株主総会終結と同時に退任)、数日後に取締役を辞任すれば良いんじゃないか???。。。ナンテコトを考えたんですよね。
ところが。。。合弁会社なモンですから、定款で取締役の員数が5名(←仮に)って決まってる。。。でも、従前の代表取締役を取締役に一旦再任させる。。。ってコトになると、取締役は6名選任することになっちゃう。。。コレ、定款違反です(@_@;)

とはいえ、従前の代表取締役は一旦は再任されまするものの、登記申請はそのヒトが取締役を辞任した後にするんで、事後的に定款違反は治癒されるんじゃないかなぁ~。。。と思ったんですよ。。。。でも、今回は定款を添付しますから(←代表取締役の選定を株主総会で決議することを証するため)、やっぱり無理かっ!?。。。ってコトで、変な小細工はヤメ!!。。。。という次第。

。。。で、従前の代表取締役だけが株主総会議事録に会社実印(届出印)を押印して、添付。。。。結果。。。フツ~に登記は受理されました。

へぇぇ~。。。そうなるのねぇ~。。。なんか、あんまりサッパリしてて拍子抜け。。。って感じでございました。

登記が簡単だからお勧めする。。。ってワケにはまいりませんケド、予選のモンダイも解消しますし、押印も簡単だし。。。導入した方が便利になる会社サンって、結構多いんじゃないだろうか???

代表取締役を株主総会で選定できる旨の定款規定。。。。100%子会社とか、合弁会社は向いているんじゃないのかな??。。。と思った次第でございます。

ではまた~♪

オマケ: ずいぶん前に同じような記事を書いておりまして、以前、知人から「結論、変わってマス。。。よね?」と言われたコトがあります。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ca87ec69255a000deaa9214e93807c0e

【コレ⇒】代表取締役の選定機関が株主総会である場合、取締役会の場合と異なり、取締役改選前の予選を除き、一般的な予選(期限付き選任や期限(又は条件)付き就任承諾を行った取締役について、当該取締役が就任することを条件に代表取締役の選任の効力が発生するというような決議)は許されると考えて宜しいのでしょうか。⇒ 許されない

う~ん。。。当時何を考えていたのかは良く分からないんですケドね。。。。(~_~;)。。。結論は変わりました。
(ただ、あの時はたぶん、ついでに聞いてみた。。。くらいの感じだったと思うんで、元々結論が違ってた可能性もあるかも??)
少なくとも、今は臨時株主総会で予選された取締役を、同じ株主総会で代表取締役に予選することも認められております(取締役に就任するコトを条件として選任)。
ま、当時はそういう回答だったんでしょうし、一応、統一見解ではないよ。。。とも言っていますから、ウソではなかったのでしょうケドね。。。(@_@;)。。。お騒がせしてスミマセン m(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の改選期における代表取締役の予選 その2

2017年05月29日 | 役員

おはようございます♪

ちょっとハナシは変わりマスが、代表取締役の予選のハナシって一体どうなっているんでしょうね~。。。(~_~;)
取締役の改選期の場合には、改選前後の取締役が一致していれば、株主総会前の取締役会で改選後の代表取締役を予選できるってコトになっています。

一方、臨時株主総会での代表取締役の予選に関しては、改選期の場合と同じとは言わないケド、だからと言って「何でも良いワケじゃない」的なハナシが出て来ちゃってね。。。今までどおりで良いんだか悪いんだか。。。すごく困っているんです。

よくあるケースとしては、期末の人事異動。。。

3月下旬の取締役会で現任の取締役を代表取締役に予選しておき(4月1日付)、3月31日をもって旧代表取締役は辞任します。
ただし、3月下旬の株主総会では、4月1日に就任する(平)取締役を選任いたします。。。。すると、新代表取締役が就任する4月1日時点と予選した取締役会では、取締役会のメンバーが違ってる。。。というケース。

これがですね。。。取締役の改選期のケースと全く同じ取扱いではなく、取締役会のメンバーが全員一致していないとダメ。。。とは言わないケド、ダメなケースもあって。。。でも、一律にこれが良くってコレはダメです。。。とも言えない。。。ってハナシなんですよ。

なので、ワタシとしては、「予選OK」だと思っても、「100%ですか?」と言われると。。。。ムムム(ーー;)。。。
そうなると、クライアントさんもちょっと不安になってしまいますし、この手の話は法務局へ照会するのもどうもビミョー。。。(ヤブヘビになりかねないからデス)。。。なので、代表取締役の予選って、悩ましぃぃ~。。。(@_@;)

それから、新たに取締役に選任して、そのヒトを代表取締役に選定するってハナシも、グループ子会社なんかですと非常に多いケースですが、コッチのケースですと実際に取締役に就任した後でないと取締役会で代表取締役の選定決議が出来ないってコトになっていますよね。

でも、株主総会の決議であれば、「取締役を予選して、そのヒトを代表取締役に予選するコト」もOKでね。。。実務上の不都合アレコレは、「株主総会での代表取締役の予選選定の定款規定」を設けることで一挙に解決してしまいますケドも、定款規定を新設するコトって、なかなかハードルが高いみたいでしてね。。。。未だに、導入する会社サンはほとんどございません。

。。。というワケで、横道でございましたが、次回へ続く~ (~_~;)

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

取締役の改選期における代表取締役の予選 その1

2017年05月25日 | 役員

おはようございます♪

考えてみれば当たり前のコトなのかも知れませんが。。。ちょっとした備忘録として残しておこうと思います。

今回のクライアントさんは取締役会設置会社で、外国在住の取締役が数名いらっしゃいます。
株主サンは2名で、日本の会社と外国会社との「合弁会社」でございます。

合弁会社のコトについては、一度ちゃんとまとめて書こう書こう。。。と思いつつ、いっつも機会を逸してしまっておりますが。。。(~_~;)

合弁会社の場合には、定款で役員の員数をバッチリ決めておき(具体的に「●名とする」が多いデス)、株主サンがそれぞれ自分で指名できる役員の数を株主間契約(または合弁契約)であらかじめ決めておくワケです。

株主サンが外国会社の場合には、当然ですケド、その会社が指名する取締役って外国在住の外国人になるコトが多い。。。それが、株主である外国会社の代表者だったりもいたします。

。。。で、この会社サンも、外国在住の外国人の取締役がいらっしゃるのですが、こういう会社っていうのは、実質的に「株主総会=取締役会」みたいなモノだし、外国在住の取締役がいらっしゃると、取締役会議事録の記名押印(=サイン)に大変な時間がかかってしまいますから、イロイロ考えて、「代表取締役の選定は株主総会の決議でも行うコトができる」旨の定款規定を設けております。

ですから、これまでの定時株主総会では、取締役の選任決議と代表取締役の選定決議を別議案にて実施されていました。

株主総会議事録には、通常署名義務はありませんが、代表取締役を選定していますから、原則として議長及び出席取締役全員の記名押印(=個人実印)が必要になります。
ただし、例外として、従前の代表取締役が出席権限をもって記名および会社実印を押印した場合には、出席取締役の記名押印は不要。。。ってコトでございます。

ちなみに、これが取締役会議事録であれば、従前の代表取締役が会社実印を押印したとしても、出席取締役及び出席監査役の記名押印は必要デスよね。。。。当ったり前ですけど。。。念のため^_^;

そのため、この会社サンは、これまで代表取締役が会社実印を押した株主総会議事録で取締役と代表取締役の改選(今までは全部再任)の登記をしてきた。。。というワケです。
取締役会議事録の作成って多くの会社が苦労されていますケド、だからと言って、やっぱり株主総会で代表取締役を選定出来る旨の定款規定を導入するコトも躊躇されますんでね。。。。(~_~;)。。。この会社サンはキチンと検討して、思い切ったなぁ。。。という気がしております。

そして今回。。。定時総会で代表取締役が交代することになったのですが。。。。何だかビミョ~に違和感が。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株式数を減らすには? その3

2017年05月23日 | その他会社法関連

おはようございます♪

。。。。え~。。。そんなこんなで、大きな誤解が生じてしまったワケですが、さすがに全く想定外の出来事でしてね。。。(;O;)
ま、でも、勘違いがあっただけで、手続的には予定通りで良いのだし、「株式数は変更なし」。。。ってコトで納得してもらえればOKって気持ちでいたのですよね。。。。

しかし。。。。どうやら複雑な事情が絡んでいるらしく、「それでも何とか株式数を減らしたいんですっ!!!」。。。と仰る。。。(@_@;)

。。。。。で、無理やり株式数を減らすには???。。。って考えてみたのですケドも。。。。
株式の数ってモノは、そう簡単に減らせるモンじゃないんですよねぇぇ~。

う~ん。。。。。。。「株式併合」か「自己株式を取得して消却」しかなさそうだけど。。。(どう思われます???)

じゃあ、それが実行可能か???。。。ってコトなのですが、そもそも、今回減少すると思われていた株式数って、どうやって算出されたのかが分からない。。。しかも、割り切れません(~_~;)

それに、株式併合をする場合には、前回の改正で事前開示の手続きが新設されましたんで、日程的にもナカナカむずかし~。。。(ーー;)

まぁ~しかし、効力発生日がちょっとくらい遅くなっても良いんですよ。。。と仰るので。。。だったら、「普通に2株を1に併合する」みたいな比率は割り切れなくて全くムリだけど、「●株(=発行済株式総数)を●株(=発行済株式総数マイナス今回減少させたい株式数)」に。。。ってやり方ならできるかなぁ~。。。変だケド。。。と思ったのです。

でも、ココでさらなる障害が。。。(;O;)
後出しジャンケンっぽいんですケドね。。。その会社サンって、種類株式発行会社(現実に2種類発行)なんですよね~。。。
株主サンは1人で全部の株式をお持ちで、実はどうでも良い話なんですが。。。何とっ!!「株式併合するトキは、すべての株式について同一割合で併合する」。。。って定款の定めが、バァァァ~ンッ!!!と付いてたのでありマス(これ、登記事項じゃないんで、すっかり忘れてた。。。(~_~;))。

。。。とすると、2種類の株式の併合比率を合わせるのは、どう考えてもムリッ!!(-_-;)。。。なのでした。

一方、自己株式の消却はどうなのか???。。。ってコトですが、親会社がお持ちの自己株式を子会社に譲渡するのは、禁止されているワケじゃあございませんよね?(最近そういうケースがたまにあるのよ。。。税務上の理由らしい。。。良く分かんないケドね^_^;)

でもなぁぁ~。。。何の理由があってそんな不思議なコトをするの???。。。と聞かれると困っちゃう。。。理由ないんで。。。(>_<)
もちろん、100%子会社なんだから、その状態をくずさなければ、株式数が変わったって子会社株式全体の価値は変わらないのでしょうケド、オカシイものはオカシイ。。。それに、税務上のデメリットもあるかも知れないし。。。
(自己株式の取得っていってもね。。。無償にすれば直ちに取得できますんで、それを前提に考えておりました。)

というワケで、自己株式の取得も厳しぃ~。。。状況。。。でありました。。。(ーー;)

。。。で、そんなこんなをアレコレお話ししまして、最終的には、どうにかこうにか「株式数を意図的に減らすことは諦める」というコトになりました。

今まで深く考えてみたコトがなかったモノですから、これだけしか方法がないんだなぁ~。。。ナンテコトに気づきましてね。。。^_^;

そして、情報共有するコト、意思疎通出来ているコトがやっぱりすんごく重要だ。。。ってコトも再任認識した一件でした。
結果的にも、不自然な手続きをせずに済んで、ホッといたしました。

イロイロ起こるもんデス。。。今回もベンキョウさせていただきました。。。m(__)m

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株式数を減らすには? その2

2017年05月19日 | その他会社法関連

おはようございます♪

クライアントさんからのお問い合わせって、結論だけを質問してくる場合がとっても多いのですケド、「どうしてそんなコトを聞きたいの???」。。。って、逆に聞いてみるコトがとっても重要だと思うんです。

ちょっと横道にそれますが、新人さんにありがちなミス(とまでは言えないかも知れませんケド)はですね。。。
突っ込まないコト。。。(~_~;)。。。なのですよね~。。。

聞かれたコトだけに答えるのは簡単なんですが、実は実は、その前提として考えているコトに誤解があったりしますんで、まずはソコの軌道修正をしておきませんと、困った状況に陥るワケです。

その事情を言わないんだから、探らなくても良いんじゃ??。。。とも思いますが、お相手は、ソレが重要かつ伝えるべき事柄だとは考えていなかったりするんですよねぇ~~^_^;

ですから、質問の前提となっている事実関係や前提条件が正しいかどうかを聞き取るのは、プロである司法書士の役割であって、ソコを端折ると質問に対して正しい答えを導き出せない。。。。んじゃないかしら???。。。と思うんです。
ケド、ココが新人サンにはとっても難しいようでして。。。。オシゴトをしていくうえでは知識だけじゃ足りないんだなぁ~。。。って実感しちゃいマス。

。。。で、今回もね(やっと元に戻った^_^;)。。。「おっかしいですねぇぇ~。。。株式数は変わらないのに、ど~してそんなハナシになったんでしょねぇ~???。。。何か勘違いとかされてないデスか?」。。。って聞いてみたんです。

すると。。。案の定。。。。(ーー;)

法務の担当者様もワタシやらも知らないトコロで、何故だか減資に伴って株式数が減るコトになっていたらしいんですっ!(@_@;)
でもね。。。議案内容にも議事録案にも、株式数のコトは触れてないのよっ!?。。。なのにど~してそんなコトに???

それから大変な騒ぎになってしまいましてね。。。(~_~;)
ま、ここからの事情は明かせないのですケド、どうやら、関係者の一部では、「減少する株式数」も確定的な事実として取り扱われていたらしい。。。

そう!!これがエライ人の大きな勘違いだったワケです。
どうして、こんなコトになったのかというと。。。昔はですね。。。「純資産制限」というモノがございまして、(ちょっと単純にしますケド)「資本金=1株あたりの額面金額(5万円)×発行済株式総数」となっていたんです。

資本金を減少しますと、この式が成り立たなくなってしまいますんで、株式数も減らさないとダメよ。。。ってコトになっておりました(~_~;)。。。あぁ~、もうイロイロ忘れましたケド。。。(@_@;)

当時は、資本金と株式数の減少はセットでしたからね。。。そのコトをご存じだったヒトが大きな勘違いをされたのではないかな。。。と思います。

もっとも、減少する株式数がどうやって決まったのかは全くの謎。。。(~_~;)。。。でございましたし、さすがに当時も、株式数の減少に関することは決議事項にはなってましたからね。。。もし、そこまでキッチリと誤解されていたのであれば、もっと早い段階で気づけたな。。。って気はいたします。

。。。でね。。。
「ソコは大きな勘違いでしたんで、株式数の変動はありません。」。。。。で終われば良かったんですが。。。。(;O;)

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする