おはようございます♪
8月もあれよあれよ。。。という間に終わってしまいますね。
これから段々寒くなっていくのかと思うと、気が重い。。。(チョ~寒がりで、チョ~冷え性なんです。)
そうだ! ギンジを注射(1年に1度の予防注射)に連れて行かなくちゃ! とか、 免許の更新そろそろだ。。。とか、忘れちゃいけないこともあります。
そして、9月ショッパナの明日は、大安だからなのかどうか。。。登記申請がいくつもあります。
なので、もしかして、今日は忙しいかも。。。。気を引き締めて参りましょう!
では、昨日の続きです。
自己株式の取得というのは、株主サンに資本を払い戻す手続きなわけですよね。
ですから、他の株主サンには重要な利害関係があります。
だからこそ、株主総会の決議が必要なんです。
そうは言っても、不特定の株主から取得するのであれば、皆平等に取り扱われますし、特定の株主サンから取得する場合は、不平等の扱いがされるワケです。それで、前者は普通決議、後者は特別決議という関係になってマス。
ただ、特定の株主から取得するケースだとしても、定款に別段の定めがなければ、「自分の株式も買い取って!」と請求することができるので、全く同じではないにしても、ある程度平等に扱われているような気もします。
しかし、会社法では、「特定の株主から取得する場合には、その特定の株主サンには議決権がないし、特別決議だよ♪」 ってことになっております。
では、やっと本題ですが、取得されるのが議決権のない優先株式だったらどうなるのでしょうか?ということ。
【不特定株主から取得する場合】
①株主総会における自己株式の取得決議(取得株式の数と取得価額の上限、取得期間の決定)←優先株主には議決権がなく、普通株主が議決権を行使
②取締役会における自己株式の取得決議(具体的な取得の内容決定)
③優先株主に対して、②の内容を通知
④優先株主から株式の譲渡しの申込み
【ある特定の株主から取得する場合】
①特定の優先株主から自己株式を取得する旨を事前に優先株主に通知
(①の通知を受けた株主(←優先株主)は、自己を特定の株主に加えることを請求することができる)
②株主総会における自己株式の取得決議(取得株式の数と取得価額の上限、取得期間の決定、特定の株主から取得する旨)←優先株主には議決権がなく、普通株主が議決権を行使
③取締役会における自己株式の取得決議(具体的な取得の内容決定)
④特定の優先株主に対して、③の内容を通知
⑤特定の優先株主から株式の譲渡しの申込み
そして、いずれの場合においても、種類株主総会の決議は不要なようです。
どうですか~??
例えばですよ。。。特定の株主から取得するケースで、定款の規定によって①の通知が不要だったら、優先株主サンは他人の優先株式が取得されるということすら知らされないんです。ま、もちろん、「この定款規定は株主全員の同意で設けられるか、或いは元々定款規定があることを承知して株式を引き受けるのだから、リスクは承知のはずでしょう!?」 と言われれば、確かに。。。。
しかし、しかし。。。特定の株主は議決権を行使できず、他の株主の3分の2の賛成が必要、というように、かなり厳しい規制を設けているにも関わらず、特定の優先株主もその他の優先株主も議決権を行使できず、議決権を行使するのは他の種類株主だけ。。。という、不思議なことになっているんです。
だったら、種類株主総会で。。。。と思うわけですが、少なくとも322条には列挙されていませんし、他にも種類株主総会が必要というような定めはないようです。
仕方がないんだろうなぁ、と思いつつ、何となく割り切れないモノを感じています^^;
何かおかしいでしょうか?
どうぞ指摘してくださいね♪