司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その2

2016年02月26日 | 商業登記

おはようございます♪

お久しぶりになってしまいました。。。はぁぁ~。。。スミマセン m(__)m

ま、とにかく続きを書かねば。。。何だっけな???。。。と思いつつ。。。^_^;

え~っと。。。あ!。。。そうそう。。。あの通知文書のコトですけれどもね。。。そもそも、コレ何なんだ?。。。という気はしております。
登記研究の質疑応答みたいなモンでしょ~か?
こういうのって、今まであんまし記憶にない。。。。ような気がします。(←ワタシの記憶は当てにはなりませんケド(~_~;))
しかし。。。少なくとも、東京法務局管内では、この取扱いに統一されるってコトだそうです。

。。。でね。。。
この件について、メールをくださった同業者の方が何人がいるのですケド、どうやら、東京管内以外の(一部の?)法務局では、住所なしの就任承諾書(又は、住所なしの議事録を就任承諾を証する書面として援用するコト)が認められていた模様でございます。

でも、今般、東京法務局方のお知らせがあった関係で、他の法務局管内にはどういう影響がでるのだろ~???。。。東京管内であれば、まだしもね~。。。。それ以外の法務局はど~すんの???。。。東京に準じるの?。。。それとも、これまでどおり住所は要らないってことにするの???。。。。っていう状況みたいデス。

ホンット、東京はお騒がせなコトを言いだした。。。どうせなら、本省(←商事課のコト)が言えばスッキリするのにさぁぁ~。。。。。っ!!!!。。。とのこと ^_^; (←法務局の方、怒らないでくださいね。でも、こういう不統一な取扱いって、困るのです。)

確かに、ハッキリして貰わないと困るんだよね。。。と仰るお気持ち。。。良く分かりますっ!!!

かくいう、ワタシ自身も、モンモンとしているコトがあるのです。。。。

何か???というと、再任のケースなどのハナシです。
あ。。。それから、代表取締役のハナシもあるんだな~。。。

じゃあ、まず、代表取締役のハナシからにしましょう♪

規則61条3項は、取締役会設置会社の代表取締役が就任する場合(再任を除く)は、就任承諾を証する書面に印鑑証明書を付けなさい!。。。と言ってマスね。

。。。でね。。。これまでは。。。
代表取締役の住所って登記されるモノなのだから、添付書類のどこかに住所が書いてないとダメだよね~。。。と、理解しておりました。
つまり、取締役会議事録に代表取締役の住所が書いていない。。。とか、就任承諾書には実印が押してあるんだケド、住所が書いてない。。。というような場合には、委任状に登記する住所を書いていたワケですよ。

ただね。。。ワタシはそのように教わったのですケド(大昔(~_~;))、現在では、住所は印鑑証明書で分かるから、添付書類中には書かなくて良い♪。。。という取扱いのようです。原本還付するヒトの住所を書かなくても良いってヤツと同じ感じでしょうか??
でもね~。。。印鑑証明書の住所にはマンション名が入ってて、登記のときはマンション名は抜く。。。とかいうことも普通ですから、そういうときはどうするんだろ。。。??。。。などとは思っておりました。

さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)

そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)

それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!

。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
次回へ続く~♪

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新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その後 その1

2016年02月16日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、東京法務局からのお知らせが来ました。
概要は、次の2点でございます。

1.商業登記規則第61条第2項~4項の場合には、同上5項の規定は適用されないが、就任承諾をしたことを証する書面(以下「就任承諾書」と記載しますので、あしからず。。。)には住所の記載を要する。

2.署名証明書を添付する場合(外国在住の日本人や外国人)において、署名証明書に住所の記載がない場合には、署名証明書の他、本人確認証明書の添付を要する。

昨年2月の改正から10か月以上が経過して時点で、↑ こんなモノが出てくるってコトは、まだまだ混乱してるんでしょうね~。。。
。。。っていうか、私の認識とは違うじゃないのぉぉぉ~っ!!!!(@_@;)

。。。というワケで、何となく続きです^_^;
以前の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/0a016f58d9ff0fd90e50fc0d94aa0205

まずは、一応条文の確認をしておきましょうね~♪ (←決して、文字数を増やそう。。。なんて魂胆じゃ~ありません^_^;)

商業登記規則 第六十一条  
    定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
 
 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
 
 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
 
 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
 
 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
 
まず、1についてです。
 
モンダイとなっているのは、「5項ただし書き」でございます。
ワタシ自身、以前の記事で規則61条2項~4項の場合には、5項の適用が除外されているのだから、これまでの登記実務の運用は変わらず、就任承諾書には住所の記載が不要。。。と解しておりました。
 
何故か。。。というと、61条2項~4項のケースでは、本人確認証明書の添付が不要。。。となっているワケですよね。
就任承諾書に住所を記載するのが必須である理由って、就任承諾書に記載された住所と、本人確認証明書に記載された住所が一致することによって、本人が実在していることと、就任を承諾したコトが確認できるから。。。と考えられます。
 
だったら、就任承諾書に住所を記載させるのは、本人確認証明書を添付させる場合に限れば足りるでしょ~。。。と思っていたのです。
 
印鑑証明書を添付するケースに関しては、そもそも実印を押すのだし、印鑑証明書を添付するのだから、実在性は当然のことながら確認できますよね。
それに、例えば、出席取締役として議事録に記名押印(実印)ある
ってコトは。。。本人が取締役等に就任したことが前提(←つまり、自分が取締役であることを認識しているハズ)になっているのだから、わざわざ就任承諾書に住所を書かせなくっても、それ自体にモンダイはないはず。。。。じゃありませんっ?!
 
実際、ワタシ自身、記事にも書きましたケド、新任取締役が代表取締役に就任するケースで、株主総会議事録には住所を記載せず、就任承諾を証する書面として議事録を援用しましたが、補正にはなりませんでした。
ただね。。。。電話はかかって来まして。。。「議事録に住所の記載がないんですケド。。。」⇒「61条3項のケースは、5項の適用除外なので、要らないんじゃないですか??」⇒「ムムム。。。。(-_-;)。。。まぁ、仕方ないですね。。。」。。。というようなやり取りはありました(~_~;)
 
。。。が、結構モメてたのでしょうかね~。。。^_^;
ヤブヘビが怖くて、触れなかったモンダイではありましたが、こんなに時間が経ってから、こんなこと言うんだ。。。(-"-)
 
。。。で、この結果、どんなコトになるのか考えてみました。
次回へ続く~♪
 
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自己株式の種類の変更 その3

2016年02月12日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

諸般の事情(?)によりまして、更新が滞っております。
スミマセンッ!!!m(__)m

えー。。。とりあえず、先週の続き。

株式の種類を変更するコトについて、株主サンの個別の同意を貰う。。。というのは。。。まぁ~これね~。。。クライアントさんを信じてないってコトになるような気もするんですけれどもね。。。

個別の同意書が要らないなら「やる」ケド、要るなら「やらない」ってコトが結構あるのですよ(~_~;)
それって、ど~ゆ~こと???(@_@;)
だって、書面であろうがなかろうが、同意は要るのだから、同意はするケド、同意書は貰えない。。。ってコトがあるんでしょ~か???
ここは、辞任届などと同じですけれども、やっぱり、ご本人の意思確認はしておきたいワケでね~。。。
後で揉めたら困りますんで。。。。メンドクサイでしょ~が、ご協力くださいまし m(__)m

では、本題に戻りましょ~♪

自己株式の種類の変更でございます。

初めてのコトなんで、その辺の本を見てみましたが、なぁ~んにも書いてません。
。。。ってか、かなり実務的なハナシなので、そんなに色んなパターンが書いてあるハズもないですよね~。。。

。。。で、理屈を考えてみたのです。

そもそも、自己株式って、種類を変更しないと困るのか???
困んないでしょ~よ。。。と思うのです^_^;

自己株式を交付するのも、新株を発行するのも、会社法上の手続きはほぼ同じですよね。
違うのは、変更登記の要否と、登録免許税の要否かな。。。と思います。

現在持っている自己株式は持ったまんまで、新規に違う種類の株式を発行すれば目的は達せられますもんね?
だとすれば、法律に規定されていないような例外を認める必要はない。。。という考え方にならないのか???

というのが否定説。(←説ってホドのもんじゃないですケド)

一方で。。。でもさ。。。禁止される理由ってあるの???という気もするのです。
株主全員が「OK♪」と仰るなら、別に出来ても良いのではないのか???

この場合には、合意すべき相手方がいませんので、「株主全員の同意」ってことになるのでしょうが、自己株式だけ「種類変更ができない」と考えるのも、苦し~かな~???。。。と思ったり。。

ま、結局、私には結論は出せませんのでね。。。「あくまでもグレーではあるので、こちらでは、オススメできませんケド、法務局に相談してみて、登記が受理されるっていうのなら、自己責任でやります???」。。。って聞いてみました。

結果、「それで良いデス。やれればやりたい。」というコトでした。
ま。。。ね。。。グレーはグレーでも、白に近いか黒に近いか。。。という程度の差はあるワケですよ。。。。悩む~。。。
個人的な意見ですけども。。。今回は、白っぽいかな~。。。とは思ってました。
「べき」論(「すべき」か「すべきでない」か)は置いといて。。。って感じでしょうか^_^;

。。。で相談。
2~3日待ちまして(やっぱ、他事例はないってコトでした)、回答としては、「できない理由がないから、登記が申請されれば受理します」。。。だそうです。

なので、やるコトにはなったんですケドねぇ~。。。。こういうのって、誰が考えるんでしょ~???
会社のヒトが、普通に考えますかねぇぇぇ~???

でも、ワタシは何となく「ど~も気が乗らない。。。やりたくないなぁ~。。。(-_-;)」って思っていましたら、商業登記倶楽部に件(くだん)の相談があった♪。。。そして、ホッとした。。。という経緯だったワケです。

何だかとってもタイムリーで、ちょ~ビックリしました ^_^;
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

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自己株式の種類の変更 その2

2016年02月05日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

種類株式発行会社に移行するケース。。。年々増えているような気がします。
とはいえ、非上場会社ばかりですんでね~。。。。一般的にはどうなのか。。。良く分かりません(~_~;)

法務省が公開している統計とかもね。。。「種類株式」の項目はないんですよ。。。(=_=)
なので、結局は自分がやっているオシゴトのことしか分からない。。。という前提でございます。ご了承くださいまし。

さて。。。種類株式発行会社に移行する会社サンは、種類株式発行会社になるダケ。。。ってコトはほとんどないデス。
(でも、たまぁ~には、あるんです。。。^_^;)
新設した種類の株式を発行するか、普通株式の一部の種類を変更するか。。。のどちらかなのですケド、ワタシが担当したケースは、ほとんどが「株式の種類の変更」を選択されています。

これならば、おカネ(出資金)が必要ありませんのでね。。。ハハハ。。。

ただし、株式の種類の変更は、株主全員が「OKよ♪」と言ってくれる状況でなければ、出来ません。
以前の記事にも書いたと思いますけれども、会社法には、そういうコトが出来るとは規定されていないから。
旧商法時代から、解釈上認められていた方法なのですケド、会社法でも、結局明文化はされませんでした。

昔は、種類株式の使い勝手があまり良くなかったせいか。。。はたまた、そういうコトが出来るって知らないヒトが多かったのか分かりませんが、滅多になかったんですけどね~。。。現在は、ワタシとしては結構頻繁にやっているような感じがしております。

。。。で、チョット寄り道いたしますケド。。。
皆様ご存じだと思いますが、現在、パブコメが出ておりますよね。

概要としては、総株主の同意や株主総会の決議があった場合に、株主の氏名住所が明らかになるような書面を提出してよね!。。。というモノ。

ちょっとビックリしましたが、「忘れちゃうリスク」を除けば。。。ま、面倒くさいという気はしますケド。。。特に困るコトはないような気がしています。

そもそも、実質的な株主を隠したい。。。って会社は、株主名簿を出させたところで、実体は分からないようになっているようですし、クライアントの皆様も、特に支障はないんじゃないの???。。。と思います。

じゃあ、なんで、寄り道をしているか。。。といいますと、株式の種類を変更する場合の「総株主の同意」のハナシなのです。

「総株主の同意があったコトを証する書面」って、具体的にどういうモノなのか??。。。は、しばしば問題になっております。
つまり。。。登記申請に直接関係しない株主さんに、同意書という直接的な書面を書いてもらえるのか?。。。はたまた、書いてもらえるとしても、とっても時間がかかりそうなんで困ったな。。。というコトになるワケですよね。

この辺は、いつも悩むビミョーなモンダイ。。。^_^;
会社サンは、出来るだけ簡単にやりたい。。。と仰いますが、ワタシとしては、個々の株主サンに同意書をお願いしたいのです。

。。。法務局の対応も徐々に変わってきてまして。。。昔は、「必ず個別の同意書が要りますっ!!」と仰っていたのに、段々と、「(株主)全員出席総会において同意を得、それが議事録に記載されていればOK♪」というのも増えているような気がします。

ただ、ワタシ自身は、「総株主の同意」と言っても、その重要性は同じではないような気がしますので、少なくとも、「株式の種類変更の同意」に関しては、個別の同意書をご準備いただくよう、お願いしているトコロです。

。。。寄り道の途中ですが。。。次回へ続く♪

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自己株式の種類の変更 その1

2016年02月01日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

2月1日ですっ!!
今日も、組織再編の登記申請がございます。
あまり慣れていない法務局ですので、ちょっとドキドキ。。。^_^;
2月1日というのは、何となく、中途半端な時期のような気がいたしますケド、ココ何年かは、2月1日の申請がありますね~。。。偶然??

ハナシは変わり。。。
先週、野村修也センセイのご講義を拝聴いたしましてね~。。。(こういうのは、東京の特権でしょうね。支部セミナーで野村先生をお招きするんですよ!?)、テーマは「事業承継と種類株式」でした。
やっぱり、スゴイ方ですよねぇぇ~。。。お水も飲まずの弾丸トーク。。。声の通りも大変よろしく、オハナシの内容もとっても分かり易かった♪

もちろん、オハナシするコトがご本業のようなものなのでしょうから、当然かも知れませんが。。。
東京では、以前から、「種類株式」のセミナーは結構あるんです。
しかも、チョ~有名な弁護士のセンセイ方を講師にお迎えして。。。
。。。で、確かに、内容の濃いお話をしてくださるのですケド。。。ど~も、司法書士のニーズとは、若干ズレているような気がしておりまして(失礼っ!!)。。。しかも、種類株式になじみのない方には、(難しくって)良く分からないんじゃなかろうか。。。。というような感想を持っていたんですよね。

なので、組織再編も「しかり」でございますケド、セミナーでチョコチョコっとオハナシして理解してもらう。。。って、ナカナカ難しい分野だと思うのです。
でも、さすがは野村先生!
ぃや~。。。面白かったし、分かり易かったなぁ~。。。。実務では種類株式を取り扱わないケド、条文は知ってる。。。というヒトにとっては、どういう風に使われているのか、何故そういう使い方をするのか。。。がとても良く分かるご講義だったと思います。

どうすれば、ああいう風に面白い講義ができるんでしょ~ね~???。。。秘訣を知りたい。。。
なかなか個人的にご挨拶をする機会には恵まれませんが。。。(~_~;)。。。一方的に尊敬しちゃっております。。。

。。。というワケで、講義の中でもオハナシがございましたケド、事業承継対策として種類株式を導入するケースは、結構増えてるのではないでしょうか??
ワタシ自身が担当している案件も、年々増加していますしね~。。。。実感!!

さて。。。先日のコト。
種類株式発行会社に移行したい。。。という会社サンがありましてね。。。

スキームとしては、割と一般的なんじゃないのかな。。。??
従業員株主が所有している株式(普通株式)を無議決権株式に変更する。。。というモノでした。
設計も結構シンプルで、内容は、無議決権かつ配当優先のみ。。。

ただし、「えぇ~っ???何だコレはっ??!!!!」と思ったコトが一つ。。。
種類を変更する対象株式が、従業員株主の持っている普通株式だけではなく、自己株式も(ついでに)。。。。というのでございますよ。。。(@_@;)

それに、そもそもその自己株式を何かに利用する予定は(今のトコロ)なし。。。だそうで。。。^_^;
ホントに「ついで」のようです。
なので、出来なくてもスキームには影響しないモノではあるんですが。。。初めてのケースなんでね~。。。
いろんなコトを考えるヒトがいるモンだなぁぁ~。。。なんて、チョット感心しつつ。。。できるかどうか考えてみました。

皆様、どのようにお考えでしょうか?

続きはまた~♪

オマケ: つい先日、商業登記倶楽部の実務相談室に、同じような事例がありました。
ワタシとしては、ものすごぉ~く珍しいのだろう。。。と思っていたのに、結構タイムリーに相談事例が載っていたのでピックリ!
。。。で、金子先生の回答に安心して、この記事を書いております。(←それが無かったら、ドキドキしていたことでしょう^_^;)

金子先生、いつもありがとうございます m(__)m

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