おはようございます♪
お久しぶりになってしまいました。。。はぁぁ~。。。スミマセン m(__)m
ま、とにかく続きを書かねば。。。何だっけな???。。。と思いつつ。。。^_^;
え~っと。。。あ!。。。そうそう。。。あの通知文書のコトですけれどもね。。。そもそも、コレ何なんだ?。。。という気はしております。
登記研究の質疑応答みたいなモンでしょ~か?
こういうのって、今まであんまし記憶にない。。。。ような気がします。(←ワタシの記憶は当てにはなりませんケド(~_~;))
しかし。。。少なくとも、東京法務局管内では、この取扱いに統一されるってコトだそうです。
。。。でね。。。
この件について、メールをくださった同業者の方が何人がいるのですケド、どうやら、東京管内以外の(一部の?)法務局では、住所なしの就任承諾書(又は、住所なしの議事録を就任承諾を証する書面として援用するコト)が認められていた模様でございます。
でも、今般、東京法務局方のお知らせがあった関係で、他の法務局管内にはどういう影響がでるのだろ~???。。。東京管内であれば、まだしもね~。。。。それ以外の法務局はど~すんの???。。。東京に準じるの?。。。それとも、これまでどおり住所は要らないってことにするの???。。。。っていう状況みたいデス。
ホンット、東京はお騒がせなコトを言いだした。。。どうせなら、本省(←商事課のコト)が言えばスッキリするのにさぁぁ~。。。。。っ!!!!。。。とのこと ^_^; (←法務局の方、怒らないでくださいね。でも、こういう不統一な取扱いって、困るのです。)
確かに、ハッキリして貰わないと困るんだよね。。。と仰るお気持ち。。。良く分かりますっ!!!
かくいう、ワタシ自身も、モンモンとしているコトがあるのです。。。。
何か???というと、再任のケースなどのハナシです。
あ。。。それから、代表取締役のハナシもあるんだな~。。。
じゃあ、まず、代表取締役のハナシからにしましょう♪
規則61条3項は、取締役会設置会社の代表取締役が就任する場合(再任を除く)は、就任承諾を証する書面に印鑑証明書を付けなさい!。。。と言ってマスね。
。。。でね。。。これまでは。。。
代表取締役の住所って登記されるモノなのだから、添付書類のどこかに住所が書いてないとダメだよね~。。。と、理解しておりました。
つまり、取締役会議事録に代表取締役の住所が書いていない。。。とか、就任承諾書には実印が押してあるんだケド、住所が書いてない。。。というような場合には、委任状に登記する住所を書いていたワケですよ。
ただね。。。ワタシはそのように教わったのですケド(大昔(~_~;))、現在では、住所は印鑑証明書で分かるから、添付書類中には書かなくて良い♪。。。という取扱いのようです。原本還付するヒトの住所を書かなくても良いってヤツと同じ感じでしょうか??
でもね~。。。印鑑証明書の住所にはマンション名が入ってて、登記のときはマンション名は抜く。。。とかいうことも普通ですから、そういうときはどうするんだろ。。。??。。。などとは思っておりました。
さて。。。それで今回、就任承諾書には住所を書けってことですけども。。。
新たに取締役に就任したヒトが、その直後の取締役会で代表取締役に選定される。。。ってコトもよくあるハナシじゃないですか??
その場合(←規則61条3項のケース)、取締役の就任承諾書には住所を書け。。。というのですケド、代表取締役の就任承諾書には住所は要らないの???と思っちゃったのですよ。
(まさか、新任の代表取締役まで対象が広がってるってコトはないですよね!?)
そりゃ~ね~。。。住所を書けば良いじゃんよっ!!。。。と言われればそれまでなんデスが。。。(-_-;)
それって、何か変じゃないですか?
む~。。。。。(@_@;)。。。。。もうね。。。イロイロギモンなんですよ。。。。なので、今年の定時総会は大変大変っ!!!
。。。で、この状況に陥っているかも知れません。。。ぃや。。。ただ単に、要領が悪いだけってコトかも知れません。。。はぁぁ~。。。
次回へ続く~♪