おはようございます♪
自己株式、つまり、発行会社自身を株主と数えるか。。。というハナシ。。。株主リストの添付が必要になって遭遇するケースが増えた。。。という方もいらっしゃるのだと思いますケド、ワタシとしては、組織再編や種類株式の案件だと、以前から株主名簿を確認していましたので、自己株式があるケースって、どんどん増えていくなぁぁ~と感じておりました。
だってね。。。いわゆる金庫株の解禁(平成13年10月施行)前は、そう簡単に自己株式を持つってことはなかったワケですよ。。。変われば変わるモンダ。。。^_^;。。。なんて思っております。
以前の記事にも書きましたが、自己株式を取得したい。。。とのオハナシも良くあるし、自己株式の種類を変更する。。。ナンテこともございまして、自己株式にまつわるコトって、イロイロとございます。
ですからね。。。自己株式のある会社っていうのは珍しくない。。。のですケド、実のところ、過去の議事録などを拝見しますと、かなりの会社が自己株式を無視している。。。という状況もある。。。^_^;。。。
まぁ~ね~。。。会社サンとしては、まったく悪気はなくってですね。。。単に、「発行済株式総数=議決権数」としておけば良いだろう。。。くらいに思って議事録を作成されているようですね。
さらに、司法書士としても、通常の役員変更登記なんかだと、イチイチ株主名簿の確認まではしないかも知れないし。。。それでも特別困らなかったのでしょう。
。。。で、そんななか、株主リストが登場!!!。。。
自己株式がある場合、発行会社を株主1人と数えるかどうか。。。というモンダイが表面化したのではないかと思うのです。
前回のようなケースだと、ワタシはいつもこう書きます↓
(1)発行済株式総数 100株
(うち、自己株式10株)
(2)株主の総数 5名
(3)議決権の総数 90個
(4)議決権を有する株主総数 4名
発行会社を株主として数えないとすると、前回のように2と4はいずれも4名となるワケですが。。。う~んと。。。^_^;。。。自己株式を考えないとしたら、こういう状況はあり得るでしょうか???
種類株式などを除くとすると。。。ないよなぁぁ~。。。(~_~;)