とうとう仕事納めです。
まだだよ~。。。という方、スミマセン。
司法書士の事務所は、大体が法務局とともにお休みをすると思います。私が以前勤めていた事務所は、御用納めの翌日が大掃除でしたが、今の事務所は御用納めの日に年末のオシゴトを終えます。
というわけで、このブログも明日から年末年始のお休みをいただきますね。来年もよろしくお願いいたします。
さて、今日は一点訂正があります。最後の日になって大変申し訳ありません。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1c16cff2bbdfc8e2fd56152bac412b93
↑この記事です。
実は、先日こんなご相談があり、念のため法務局に照会してきたんです。
「設立時取締役が代表取締役を選定した書面(代表取締役選定決議書)には、設立時取締役全員の記名押印(又はサイン)が必要でしょうか?」というものです。
一部外国在住の方がいるため、サインをもらっていると登記の希望日に間に合わなくなる可能性があるのだそうです。
代表取締役の選定決議書には、通常、設立時取締役全員の記名押印をしていただいているので、念のため確認をしました。
結論から言うと、「過半数の一致があったことが証明される必要があるのだから、少なくとも過半数の設立時取締役の記名押印を要する。」として運用されているそうなんです。
理論的には、法定された書面ではないので、記名押印義務は課されないけれども、「証する書面」なのだから、登記の場面では記名押印が必要なんですって。
私は記名押印義務が課されない書面=記名押印は強制されない と理解していたんですが、間違っていました。 お騒がせしてスミマセンでした m(__)m
法務局の方がおっしゃるには、株主総会議事録と書面決議の場合の取締役会議事録は例外的な取り扱いで、「過半数の一致を証する書面」には、原則的には記名押印が必要とのことです。従って、10月20日の記事は訂正しました。ご了承ください。
お詫びして1年を終えることになってしまいましたが、いつもお読みいただいてありがとうございました。これに懲りずに来年もよろしくお願いいたします。どうぞ良いお年をお迎えください。