9月も終わりますね~。 私は相変わらずバタバタしておりますので、軽い話題で失礼(^_^;)
登録免許税が高額になる場合、当事務所では原則として事務所の口座に振込みをお願いしています。ただ、会社さんの方でも色々ご事情があって、たまには「現金納付をしたいのですが。。。どうすれば良いんでしょうか?」というお問い合わせをいただくことがあるんです。
ん~。。。私も実務の中で自然に覚えてきたことなのですが、あまりマジメ(?)に考えたことがなかったので、この機会にまとめてみようと思います。
ワタシ達司法書士は、基本的には、登録免許税を収入印紙で収めてきました(と思います)。
でも、法律では違うんですね~。これ、初めて知りました。
では、どうなっているかといいますと。。。登録免許税法ではこうです。
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(印紙納付)
へぇ~そうなんだ~。。。
原則は、あくまでも直接納付なのであって、収入印紙は例外なのですね~。
でも現実は、3万円以下じゃなくても、収入印紙で収めてますよぉ!!
過去最大は2億くらいでしょうか? (^_^;)
どうして印紙で良いのかというと、どうやらこれが根拠らしい。。。(登録免許税法施行令です)
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ナルホドね~。
たぶん三号になるんでしょう。。。けど、特別な事情って。。。あるのかしら??
法律を読むのは疲れますね~。。。。じゃ、続きは明日に(^_^;)