司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

在外邦人の署名証明書 その4

2018年05月02日 | 渉外関係

おはようございます♪

前回の続きデス。

登記申請の際に添付する印鑑証明書の代わりに「住所の記載のない署名証明書」を添付するだけでOKか?。。。というハナシ。

え~と。。。就任承諾書に添付する印鑑証明書の代わりとしては良いのだろうな。。。と思ったのですケドね。。。
印鑑届書に添付する印鑑証明書は。。。。ダメかも?。。。(@_@;)。。。と。

どういうことかと言いますと。。。。
外国官憲発行のサイン証明書というモノは、イロイロですよね。
住所が入っていないモノもあれば、生年月日が書いてないモノもある。。。という具合。

でも、印鑑届書には生年月日を記載しなければいけなくて、それが正しいかどうかは印鑑証明書(サイン証明書)で判断するってコトみたいなんです。
つまり、印鑑届書に記載されている事項は、証明書に載っている必要がある。。。というコトのようデス。

そのため、印鑑届出の際は、生年月日の記載がないサイン証明書を添付すると「これじゃダメ!」と言われてしまいます。

。。。というワケで、ワタシとしては「印鑑証明書の代わりなんだから、署名証明書単体でOK」 という考え方と「印鑑届出をする以上、届出事項については何らかの証明がなければならない」 という考え方のどっちもあり得るなぁ~。。。と思いつつ、法務局にお電話してみました。

すると。。。
「う~ん。。。。添付してもらいたいですね~。。。。根拠はないんだけど。。。。持ってるんでしょ?」。。。と仰る。

ま~ね。。。持ってますからね。。。(~_~;)
ホントのところ、どうなの??。。。ってコトが知りたかったワケですが、困らせても申し訳ないんで、結局添付しました。

ただ、申請書の方には署名証明書だけを添付し、印鑑届書の方には署名証明書と在留証明書を添付する。。。という方法にしました(いずれも原本還付)。

ところがね。。。。ある日、突然分かったんです。この真相がっ!!!
次回へ続く~♪

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