今日で7月のオシゴトも終わりです。
ココ最近のワタシのオシゴトの流行は、合弁会社の設立でした。
8月1日には1つ登記申請の予定で、今日もバタバタします(たぶんね^^;)。
無事に登記が終わりましたら、これもネタにさせてもらおうと思っております。
。。。で、今日は新株予約権付社債の続き(最終回!)です。
会社法施行後に発行された新株予約権については、社債が現物出資される場合、その現物出資財産の価額についての証明書類が登記の添付書類になります。
個人的には、「社債が発行されてて、社債の払込みも済んでいるんだから、証明書なんて要らないじゃん!」と思うのですが、たぶん、例外を設けるのは大変だってことなんでしょう。 どういうモノであっても、新株予約権の行使の際に現物出資される場合は、一律に証明書を付けることになっております。
ここで、やっと今回のハナシに戻ります。
「そうだった!!現物出資財産の証明書ってハナシがあったっけ。。。えっと。。。。なんだっけ?」
アタフタしました^^;
結局ですね。。。
現物出資の証明書は添付しなくてはいけないのですけど、今って、色々な例外があるじゃないですか?
例えば、発行株式数が発行済株式数の10分の1以下であれば証明書は要らないとか、現物出資財産の価額が500万円以下の場合は証明書が要らないとか、金銭債権の場合はその存在を証明する会計帳簿を添付すれば良いとか。。。
社債を現物出資する場合にも、これ自体は同じことでありまして、まぁ、それほど大変なことにはならなさそうだな。。。と思いつつ、もうちょっと解説本を読みましたら、現物出資といっても、新株予約権の場合、その財産の価額は新株予約権1個当たりで考えれば良いそうなんです。
つまり、新株予約権1個ごとに行使によって出資される現物出資財産の額が対象になるということ。
例えば、新株予約権付社債の場合は、「社債の金額=新株予約権1個あたりの行使価額」とされるのが通常で、新株予約権1個の行使で発行される株式(自己株式でも良いのですけど、とりあえず新株ということで)の数が発行済株式の10分の1以下であれば、現物出資の証明書は不要となるんです。
そうすると、1度に10個の新株予約権を行使して、合計で発行済株式総数の10分の1を超えてしまったとしても、新株予約権1個単位ならば超えないってことでしたらば証明書は不要。
では、株式は何株発行されるかというと、普通は、「社債の金額÷行使価額」 としていると思います。
仮に社債金額1億円で、行使価額が5万円とすると、発行株式数は2000株ですから、発行済株式総数が2万株以上であれば証明書は不要という計算ですよね。
絶対とまでは言えませんが、新株予約権1個を行使して発行済株式総数の10分の1を超える株式が発行されるってことは、ちょっと考えにくい。。。。ってことは、実際に現物出資財産の証明書を添付しなければならないケースはほぼない、という結論になるのだろうと思います。
今回も、計算してみましたら、問題なく10分の1以下になりました。
これが、1回の新株予約権の行使によって発行される株式の合計数とか言われたら危なかったですけど。。。
ってことで、今回の登記の添付書類はこうなりました↓
①新株予約権の行使請求書
②資本準備金の額を決議した取締役会議事録
③資本金の額の計上に関する証明書
ちなみに、今回①の請求書はワタシが文案を作ったのですが、書式例がヒジョーに少なくって苦労しました。
結果だけ見ると、「な~んだ。。。普通~。。。。」と思えるかも知れませんが、きっとまたすっかり忘れてアタフタしそうですからね。。。
頑張れ!忘れるな!ワタシ! ! ^^;