おはようございます♪
組織再編手続きの中で最も面倒で、最も複雑なのが会社分割だと思います。
年に数回は、会社分割のご依頼があるのですけれども、何度やっても大変だなぁ~。。。と思っちゃいます。
現在も、会社分割の案件が進行中なんですけどもね。。。
個人的には、合併の3倍くらい複雑だよね。。。って気がいたします。
その理由の一つが、労働者の承継手続きです。
皆様ご存じのとおり、会社分割を行う場合、労働契約承継法(略称)っていう法律の適用を受けてしまう。。。。つまり、会社法と労働契約承継法はワンセット!なのです。
実際、この手続きは、社会保険労務士サンのご専門分野なんですが、会社によっては社労士さんを入れないコトもあり、ワタシ達が質問を受けるケースが結構多いのです。
そのとき、「ワタシの専門じゃないんで、ぜ~んぜん分かりませんっ♪」とも言えないじゃないですか?
なので、手続きの概要くらいはご説明できるようにしておかなければなりません。
。。。で、ワタシ。。。苦労しました。。。はぁぁ~^_^;
会社分割が創設された当時、労働法なんて、登記とはほとんど関係のないモノでしたからね。。。確か、大学で勉強したような気がしなくもないケド、すっかりさっぱり忘れております。。。そういえば。。。ワタシ自身も労働者だった。。。(~_~;)
。。。というワケで、会社分割の場合、会社法の手続きだけじゃ足りませんで、労働契約承継法の手続を含めますと、結構長い期間が必要になるワケです。。。そして、どの程度の期間が必要か。。。というのは具体的に規定されてませんから、ケースバイケースでございます。
では、労働契約承継法って、どういうモノなのか?
ほんと~にざっくりとオハナシしておこうと思います。
労働契約承継法は、会社分割によって分割会社から承継会社に承継される事業に従事する労働者の承継(転籍ですね)について定められた法律です。
承継される事業に主として従事する労働者(主要労働者)を承継会社に転籍させたい場合、ま、言葉は悪いケド、有無を言わせず転籍させられるのですよね。その代わり、「待遇は変えちゃダメよ!」ってコトになっています。
逆に、主要労働者を転籍させたくない場合、主要労働者は「転籍させろぉ~!!」という権利があります。(転籍しないことに関する「異議権」があるんですね。)。。。で、異議が出た場合は、その主要労働者は転籍させないといけません。
さらに、主要労働者でない労働者を転籍させることもできます。
こちらは、主要労働者とは逆でして、「分割会社:転籍しなさい」⇒「労働者:イヤです(と言える)」となります。
労働契約承継法の適用を受けると、いずれも転籍後の労働条件の不利益変更は認められません。
。。。で、この、労働者(労働契約)の承継に関しては、吸収分割契約書(または新設分割計画書)に記載することになりますのでね。。。(~_~;)。。。司法書士だから知らんぷり。。。というワケにはいかないのです。
続きはまた来週~♪